2014年6月1日日曜日

入管法違反幇助事件 5月26日 東京地検に刑事告訴しました

要旨(全体はA4101頁)


Ⅱ.特別公務員職権濫用罪について

1.刑法194条条文

裁判、検察若しくは警察の職務を行う者又はこれらの職務を補助する者がその職権を濫用して、
人を逮捕し、又は監禁したときは、6月以上10年以下の懲役又は禁錮に処する。


2.特別公務員職権濫用罪の意味

公務員の中でも、裁判官、検察官、司法警察員又はこれらの職務の補助者が、
その職権を濫用して、他人を逮捕、監禁することによって成立する罪です。

3.補助者とは、

裁判所書記官、検察事務官、司法巡査などのことです。

4.濫用とは、

職務上の権限を不法に行使することで、
その手段や方法は、暴行・脅迫だけでなく、
法律上・事実上、被害者に対してその結果を受け入れざるえない程度に
意思決定の自由を圧迫するものであれば足ります。

※罪刑法定主義に反する行為は、不法と解釈しています。

日本国憲法(第31条」が罪刑法定主義ですが、

ある行為を犯罪として処罰するためには、
立法府が制定する法令(議会制定法を中心とする法体系)において、
犯罪とされる行為の内容、及びそれに対して科される刑罰を予め、
明確に規定しておかなければならないとする原則のことをいいます。

つまり、日本人は、日本国の法律でのみ裁かれるのです。
そして、職務上の権限は、法律に基づく対象でのみ権限の行使が許されるのです。
つまり、特別公務員が「私は偉いのです」とか「一般論で認めろ」と言っても、
日本法になんら違反しない行為を処罰出来ないのです。
つまり、国民が日本法に基づく正当な行為を、職権で犯罪にする行為は、職権の濫用なのです。


5.特別公務員職権濫用罪の時効

特別公務員職権濫用罪の公訴時効は、7年です。


公務員職権濫用罪(ウィキペディア)

公務員が職権を濫用して、
またはその職務を行う際に違法な行為をすることを内容とする犯罪(職権濫用の罪)
のひとつである。

職権濫用の罪の保護法益には、
公務の公正さに対する信用という国家的法益と、
職務濫用行為をされた相手方の行動の自由という個人的法益との両面があるとされているが、
刑法学界においては、個人的法益の側面が重視される傾向にある。

また、職権濫用の罪は、
犯罪の性質上、検察官が起訴を不当に怠る場合が生じる可能性が高いため、
検察官の起訴独占主義の例外として、
裁判所の決定により審判に付する手続である準起訴手続が適用される(刑事訴訟法262条)。

公務員による職権濫用というためには、
当該公務員が一般的職務権限(職権)を有していなければならない。

判例によると、本罪でいう「職権」とは、必ずしも法律上の強制力を伴うものであることを要せず、
それが濫用された場合、
職権行使の相手方に義務のないことを行わせたり、
行うべき権利を妨害するに足りる権限であれば十分であるとされる
(最高裁判所第二小法廷昭和57年1月28日決定刑集36巻1号1頁)。

「濫用」とは、当該公務員の職権の範囲内にある事項につき、
「実質的、具体的に違法、不当な行為」をすることをいう。

一般的職務権限に属さない事項につき人に義務のないことを行わせた場合等は、
強要罪の問題となる。




Ⅲ.幇助罪

幇助とは、刑法において、
実行行為以外の行為で正犯の実行行為を容易にする行為一般を指す。

幇助行為を行った者は、刑法62条1項で従犯(幇助犯)とされる。
従犯(幇助犯)が成立するためには、
正犯を幇助する行為と意思が必要であり、
さらに被幇助者(正犯)の実行行為があったことを要する。

但し幇助を独立罪とする場合もある。
幇助犯は狭義の共犯であるとされる。

例えば、AがB殺害の凶器となった拳銃を犯人Cに交付した行為や、
勤め先に強盗が入ることを知ったDが店の金庫の鍵を開けておく行為などが、
幇助にあたる。

手段、方法は問わない。
上に挙げた例のように物理的に実行行為を促進する行為(物理的幇助)はもとより、

行為者を励まし犯意を強化するなど
心理的に実行行為を促進した場合(精神的幇助)も、幇助となる。
【ウィキペディア】

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当事件では告訴人の弁護士(村○)を幇助罪としていますが、
罪刑法定主義に反して職権の濫用をしている被告訴人の行為を
告訴人(容疑者、被告人)を擁護する立場の弁護人が、罪刑法定主義を主張しなければ、
心理的に実行行為を促進した場合(精神的幇助)となり、幇助となるのです。

マスコミ等についても
ここで言う刑法幇助とは、行為者を励まし犯意を強化するなど
心理的に実行行為を促進した場合(精神的幇助)の、幇助を言います。

罪刑法定主義に反し職権の濫用をしている被告訴人である警察官や検察官の行為を、
公共電波のテレビや多くの読者を持つ新聞報道の力で、
国民に正当な行為であるかのように報道することは、
心理的に実行行為を促進した場合(精神的幇助)となり、幇助となるのです。

罪刑法定主義に反し職権の濫用をしている被告訴人である警察官や検察官の行為を、
あたかも正当で、告訴人らが成したかのように報道したことは、
裁判官らに予断を持たせることにもなり、
心理的に実行行為を促進した場合(精神的幇助)となり、幇助となるのです。

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Ⅳ.「不法就労助長罪」を適用せずに不法就労者を逮捕するための偽装工作

1.なぜ偽装工作をしなければならなかったか
入管法の性格からして、不法就労者を逮捕し法律どおり処罰するためには、
売春防止法と同じで、働く資格のない外国人を雇用して、彼等を不法就労者とした者、
つまり働く資格のない外国人を雇用した事業者を処罰しないことには、
法の下の公平が失われ、国際的には、外国人を恣意的に差別したことで人権侵害等で非難されます。それで雇用者等を処罰する「不法就労助長罪」が設けられています。

不法就労助長罪については、世間では警察の癒着構造と言われますが、癒着はともかく、いろんな圧力で不法就労助長罪の適用を実質していません。

それで、不法就労者には、刑事罰で処分せずに在留資格取消で国外退去処分にしていますが、この事件では、嫌中国思想で、強引に中国人を処罰するために、

世間では告訴人が「不法就労助長罪」で処罰されたかのように偽装をし、
実際は、在留資格取消の理由を不法就労の幇助理由として、

訴因をすり替え、内容虚偽の罪名にして、
「不法就労者」と「偽装された不法就労させた助長者」を共に裁くことで、
法の公平を装った巧妙な手口で、
告訴人および金○○を犯罪人に仕立てあげた、極悪非道の犯罪であります。

「不法就労」と「在留資格取消」を味噌糞一緒にした汚い、臭い犯罪です。

また中国人4人は、不法就労の罪は犯していますが、
日本人であれば、職業選択の自由で処罰されない入管法特有の刑罰ですが、
働く資格のない外国人を働かせて不法就労者にした雇用者を不法就労助長罪で処罰していないので、法の下の公平がなく、恣意的に懲役刑が課された犠牲者です。
(これだけでも、一般的には権利の濫用と言って、入管行政では許されません)

この事件は、検察官(徳○)や警察官(賀○)だけでなく、
多くの司法関係者が共謀または連鎖しなければ成立しなかった犯罪(告訴人は受刑済み)であり、
結果として国家的な犯罪となってしまったのです。
国家的な犯罪となってしまった以上、国際社会での体面もあり徹底的な糾弾が必要です。

それで、入管法そのものを順におって偽装工作を説明します。。

入管法
出入国管理及び難民認定法(入管法)(昭和26年政令第319号)は、出入国管理制度(日本国への入国・帰国、日本国からの出国、外国人の日本国在留に関する許可要件や手続、在留資格制度、入国管理局の役割、不法入国や不法在留に関する罰則等)、並びに難民条約及び難民議定書に基づく難民認定制度等を定めた日本の法令です。

いわゆるポツダム命令の一つとして
出入国管理令の題名で1951年(昭和26年)10月4日に公布、同年11月1日に施行された。
ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く
外務省関係諸命令の措置に関する法律(昭和27年法律第126号)第4条の規定により、
日本国との平和条約発効日(1952年(昭和27年)4月28日)以降も
「法律としての効力を有する」との存続措置がとられたため、
法令番号は政令のままであるが法律の効力を有するものとして扱われており、
以後の一部改正もすべて法律により行われている。

日本国の難民条約・難民議定書への加入に伴い
1982年(昭和57年)1月1日に題名が現在のものに改められた。
形式は政令だが効力は法律同等、
題名の末尾は「法」ではあるが「法律」ではない、など特殊な経緯を持つ。

通常、法令においては冒頭(第1条など)に目的・趣旨についての規定が置かれ、
この中で法令自身を指す文体として「この法律(政令)は、○○を目的とする。」などと表記されるが、

入管法についての当該部分は、出入国管理令の時代は「この政令は」と、
題名改正後は「出入国管理及び難民認定法は」との表記が用いられており、
名実共に法律でなければ用いることができない
「この法律は」という表記をしないよう配慮がなされている。
【ウィキペディア】

3.告訴人は捜査にあたった警察官、検察官、弁護士には簡単に説明しました

告訴人は、以下のうち、趣旨だけ相手の顔色を見ながら言いました。

告訴人は常に、入管に相談して、入管の申請や雇用契約書等を発行してきましたので、
入管法は行政法で、刑罰ではなく、国外退去が処罰の基本です。

そのために、警察にはない事実の調査権が与えられており、いつでも事実調査が出来ます。
そして在留資格の発行また発行後でも、「在留資格」の取消という規定があり、
ほとんどは、この規定で国外退去(「退去強制」)を命じています。
偽装結婚も、ほとんどこの「在留資格」の取消で処分します。

「退去強制」は、外国人の入国後に適法・違法を問わず、
国家に好ましくないと判断されたら追放されるという国際法上認められた原則です。

しかし、正当な理由のない追放や、正当な理由がないことが明白で、かつ恣意性が著しい場合は、
権利の濫用となり、国家賠償責任(国家賠償法1条)を負うことになるのと、
我が国の国際上の立場が著しく低下します。
それで、慎重な対応が必要なのです。
入管行政は、常にこのことを頭においているのです。

不法就労と言うのは、日本人には職業選択の自由があるので、犯罪にならないが、
外国人だと犯罪になる職業選択(就労)にかかる処罰は、国際関係を特に考慮して対応しています。
(在留資格が永住および日本人配偶者などには職業選択の事由を与えています)

しかし、日本の経済発展によて不法就労者が増加してきました。
それで単純労働は認めない国策として、不法就労に関する刑事罰が設けられたのです。

入管法の規定に違反し不法就労をする者は、「不法就労罪」が設けられています。
しかし、「不法就労」は、
働く資格のない外国人を雇用する事業者がいるから「不法就労者」になるのです。

これは「売春防止法」と同じ論理です。

それで「不法就労助長罪」を設けて、
法の下の平等を行うことにより、「不法就労罪」を実施していますが、
いろんな抵抗にあい「不法就労助長罪」の適用を中止しているようなので、
「不法就労罪」の適用も見送り、退去強制だけにしていると入管職員から聞いたことがあります。

警察官(賀○)にいうと、2,3人雇用までは「不法就労助長罪」を適用しないとか、独自見解をいいます。
しかし肝心の「在留資格取消」に対する幇助罪(警察は、在留資格取消理由を不法就労幇助の理由)に対する説明がなく、意味がわからないようで、上から言われたから逮捕したような口ぶりでした。
罪刑法定主義に違反し、職権で恣意的に逮捕しているのですから、
法の根拠や論理が言えないのです。

しかし、犯罪の手口はマスコミによる虚偽の情報操作手口をみると、
全てを知り尽くして、国民をだます、巧妙な犯罪です。

マスコミへの虚偽情報では、国民には一見、「不法就労罪」と「不法就労助長罪」とで、
正当に、公平に処分したかのように騙します。

更に、不法就労とは何ら関係のない、「内容虚偽の雇用契約書」も出してくるのです。
「内容虚偽の雇用契約書」を幇助したとしても、何ら犯罪にならないことを、
犯罪になるようにも、偽装してもいるのです。

すべて巧妙な手口です、さすが、犯罪の手口を知り尽くしたプロの犯罪です。
ぞっとします!

基本的には、日本人だったら罪にならないが、外国人だったら罪にする刑事罰などありません。
行政法で国外退去させるだけです。
但し、濫用すると日本の地位を低下させるので、職権の濫用は戒められています。

この考え方は、警察官にも検察官にも講義したのですが、傲慢な日本人でしたので諦めました。
日本国が、職権として権力を与えるのですが、何か勘違いをしています。

罪にする場合は法の下の平等の原則で、
「資格外活動の不法就労」と「その助長をした不法就労助長罪」です。
しかし、「不法就労助長罪」の適用を実質とめているので、
不法就労の処罰も退去強制のみにとめていると職員からは聞いていましたが、
今回は検察官と警察官が立身出世のため?、成績(頭)が良かったのか?、
逮捕や監禁できる職権にうぬぼれたようで、ひどい目に合わされました。

自分は偉いと過信して肝だめしに犯罪行為に暴走したのでしょうか。
法の論理や立法趣旨などは誰が教育するのでしょうか。

これが暴力団だったら警察に言うのですが、警察や検察が不当行為をするので言えません。
このことを、法の下で統治されていないと言うのです。
もうこうなったら、お手上げです。
告訴人は、気分が悪くなり、嘔吐しながら、泣くしかありませんでした。

それで、取り調べでは、告訴人の罪刑法定主義の主張に、

警察官(賀○)らは、

「桜田門を舐めるんじゃない。一般論で認めろ!」となるのです。
なるほど、法律に反し、職権で逮捕したのですから、一般論を言うしかないのです。

一方、検察官(徳○)は怒りだしました。

告訴人が検察官のプライドを傷つけたのでしょう。それで、以後取り調べにおいては、
「私(徳○)は偉いのです」とまず宣言します。

そして「認めれば罰金、認めなければ懲役刑にできる」
「誰があなたの話を信用しますか!」と脅します。
さらに「告訴人は、貴方の奥さんも逮捕できるのです」と恫喝するのです。

「告訴人は偉いのです」は検察官の本音です。
しかし、それで、職権を濫用してはいけません。
憲法31条を守らない取り調べは職権の濫用であることは明白です。
もうこうなると、たくさんの憲法違反をしていますけどね!

弁護士(村○)は、「法の論理は私(村○)が専門です」
弁護士に、これを言われれば、日本では誰にも助けを求めることが出来ません。
特別公務員の違法な職権の濫用から、容疑者、被告を守るの弁護士の役目です。
違いますか?
ヤクザ屋に依頼しろとでも言うのですか?

もうこうなったら、お手上げです。
告訴人は、気分が悪くなり、嘔吐しながら、泣くしかありませんでした。

軍国主義の時代と同じです。
軍国主義の時代も法律はありますが、司法関係者が共謀して法律を無視するのです。

でも関心することがあります。

司法関係者は誰も、告訴人の話(罪刑法定主義)を信用しませんでした。
赤信号、皆んで渡れば怖くない!
日本は、司法によって軍国主義化していると思いました。


4・入管法不法就労助長罪(入管法73条の2)の立法趣旨
わが国では出入国管理及び難民認定法により、
従来から単純・未熟練労働者は受け入れない政策が採り続けられてきました。

しかしながら、昭和60年頃より不法就労者の数が急増したため、
その対応策として平成元年の同法改正により
不法就労助長罪(入管法73条の2)が設けられています。

この不法就労助長罪は、
外国人労働者がわが国において就労先を見つけるのが難しいこと等もあり、
実際にはブローカー等の仲介者が職業紹介やあっ旋等を行い、
その外国人労働者から不当な手数料等を利得している実態も存在するため
創設された側面もあるのです。


5.資格外活動を含めた不法就労に対し、罰則を強化
入管法は資格外活動を含めた不法就労に対し、現状の問題を解決しようとして、罰則を強化するため平成21年7月15日法律第79号により第七十三条の二2が追加改正し、
平成24年7月14日に施工した、有名な法律です。

2前項各号に該当する行為をした者は、
次の各号のいずれかに該当することを知らないことを理由として、
同項の規定による処罰を免れることができない。
ただし、過失のないときは、この限りでない。
一.当該外国人の活動が当該外国人の在留資格に応じた活動に属しない収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動であること。
二.当該外国人が当該外国人の活動を行うに当たり第十九条第二項の許可を受けていないこと。
三.当該外国人が第七十条第一項第一号から第三号の二まで、第五号、第七号、第七号の二又は第八号の二から第八号の四までに掲げる者であること。

しかし、なおも癒着なのか、抵抗なのか、今日も、実質適用されないのです!!!


6.在留資格の取消し第22条の4

これは重要な条文です!!!!!!!!!!

法務大臣は,次の各号に掲げるいずれかの事実が判明したときは、
外国人が現に有する在留資格を取り消すことができる。

①偽りその他不正の手段によ、上陸拒否事由該当性に関する入国審査官の判断を誤らせて
上陸許可の証印等を受けた場合。

②偽りその他不正の手段により、本邦で行おうとする活動を偽り、
上陸許可の証印等を受けた場合。例えば、本邦で単純労働を行おうとする者が「技術」の
在留資格に該当する活動を行う旨申告した場合などが本号による取消しの対象となる。

③申請人が本邦で行おうとする活動以外の事実を偽り、上陸許可の証印等を受けた場合。
例えば,申請人が自身の経歴を偽った場合などが本号による取消しの対象となる。

④①から③までに該当する以外の場合で、虚偽の書類を提出して
上陸許可の証印等を受けた場合。
本号においては、偽りその他不正の手段によることは要件となっておらず、
申請者に故意があることは要しない。

⑤現に有する在留資格(入管法別表第1の上欄の在留資格(注)に限る。)に係る活動を継続して
3か月以上行っていない場合(ただし、当該活動を行わないで在留していることにつき
正当な理由がある場合を除く。)。
また、在留資格の取消しに当たっては、事前に対象となる外国人から意見を聴取することとされている。

さらに、上記①又は②に該当することを理由に在留資格を取り消された場合には、
直ちに退去強制の対象となるが、

上記③、④又は⑤に該当することを理由に在留資格を取り消された場合には、
30日以内の出国猶予期間が付与され、この間に自主出国することが認められている。

なお、指定された期間内に出国しなかった者は、退去強制の対象となるほか、
刑事罰の対象となる。

(注)「外交」、「公用」、「教授」、「芸術」、「宗教」、「報道」、「投資・経営」、「法律・会計業務」、「医療」、
「研究」、「教育」、「技術」、「人文知識・国際業務」、「企業内転勤」、「興行」、「技能」、「技能実習」、
「文化活動」、「短期滞在」、「留学」、「研修」、「家族滞在」、「特定活動」


    7.不法就労助長行為等に的確に対処するため資格外活動許可の取消しに係る
     退去強制事由等を強化しました

     この事由は、今回のように、不法就労に対して、
     偽変造文書等の作成等を教唆・幇助する行為は、外国人の場合は、国外退去の罪にします!と
     刑法の幇助罪では処分出来ないので、入管法で規定したのです。

     ですから、今回の被告訴人の犯意は明確なのです!

①不法就労助長行為等に的確に対処するための
退去強制事由等も平成22年7月1日から施行される。
新たな退去強制事由として,次のものが加わり、
また,資格外活動許可の取消しに係る規定を設けられる。

あ.他の外国人に不正に上陸許可等を受けさせる目的での,
偽変造文書等の作成等を教唆・幇助する行為をしたこと

い.不法就労助長行為をしたこと

う.資格外活動の罪により禁錮以上の刑に処せられたこと

上記条文は2010年、2011年で、現在は24条に統合されていると思います。

共犯とされる金○○が、虚偽の雇用契約書の幇助をしたのであれば、犯罪ですが、
逮捕は平成22年6月ですので、犯行はそれ以前となり、適用されません。

勿論、日本人には適用できません。
在留資格取消とか国外退去は出来ません。
なぜ日本人に適用しないのかと、ご不満かも知れませんが、
入管法の性格をお考え下さい。
外国人を退去させることが目的であることを前記したはずです!

この「在留資格取消」がなければ、第2の罪刑法定主義の論理はありませんので、
逮捕可能だったかも知れません!!!!!

しかし悪が栄えたためしはない!世界にしなければなりません!

もともと外国人に職業選択の自由を持たせないために、
不法就労罪と、不法就労助長罪を作っていることをご理解下さい。

裁判官(岡○)は判決で、在留資格がとれたので日本に在留できた、
在留できたから不法就労できた!と因果関係は明白であると言いますが、
憲法9条の解釈と同じ論法でしょうね??

日本の裁判官のために、無料で講義をすると、

虚偽の書類を堤出して、在留資格を得ても、
在留資格の範囲で就労していれば不法就労にはなりません。
在留資格の付与は、付与条件に合致すれば交付されます。

こう言うこと言うと、国会議員に、裁判官を萎縮させたと言われますね、ごめんなさい。

但し、虚偽の書類提出は在留資格の取消にはなります。
しかし不法就労とは関係はありません。

また、不法就労者になったのは、資格外の仕事で雇用されたからです。
しかし、これも雇用されなければ、不法就労者には成れなかったのです。

不法就労者にされたの者は、違法雇用した事業者の犠牲者なのです。

弁護士(村○)らに講義するのは疲れました。
まだ、講義は終わりません。
今回の、告訴で東京地検の特捜部に理解させなければならないからです!

「不法就労」と「在留資格取消」を味噌糞一緒にしてはいけません!汚い、臭い!!

「不法就労」となるのは
働く資格のない外国人を働かせる者がいるから、「不法就労者」になるのです。

ですから、以後説明する、第1の「罪刑法定主義」は大事なのです。

年配の方でしたら「売春防止法」の創立趣旨で勉強したはずです。
売春した女性は被害者ですから保護するのです。
処罰するのは、売春を助長させた者です。
売春させる者がいるから、売春する女性がいるのです。
但し、売春を勧誘した女性は処罰します。


8.(事実の調査)第五十九条の二
法務大臣は、第七条の二第一項の規定による証明書の交付又は第十二条第一項、第十九条第二項、第二十条第三項(第二十二条の二第三項(第二十二条の三において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、第二十一条第三項、第二十二条第二項(第二十二条の二第四項(第二十二条の三において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、第五十条第一項若しくは第六十一条の二の十一の規定による許可若しくは第二十二条の四第一項の規定による在留資格の取消しに関する処分を行うため必要がある場合には、入国審査官に事実の調査をさせることができる。
2入国審査官は、前項の調査のため必要があるときは、外国人その他の関係人に対し出頭を求め、質問をし、又は文書の提示を求めることができる。
3法務大臣又は入国審査官は、第一項の調査について、公務所又は公告訴人の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができる。

在留資格認定証明書の交付(第7条の2第1項)上陸特別許可(第12条第1項)
資格外活動許可(第19条第2項)在留資格変更許可(第20条第3項)
在留期間更新許可(第21条第3項)永住許可(第22条第2項)
在留資格取得許可(第22条の2第3項)在留特別許可(第50条第1項)
難民に関する永住許可の特則(第61条の2の11)在留資格の取消し(第22条の4第1項)


9.事実の調査の具体例

①虚偽の書類(内容虚偽の雇用契約書等)の疑いの事実の調査(第五十九条の二)とは、
具体的には、本人ではなく、この場合、資料提出先(雇用契約書などの発行者)に、
文書で雇用の実需を証明する追加資料などの提出を求めます。

雇用の実需の証明とは、具体的には、レ○○社の場合は、
要員計画表(採用予定者を含めた要員の月別配置と担当業務一覧が販売計画相当)である。

これには、この裏づけとして受注先からの注文書、内示書などの資料添付が求められる。
注文書、内示書などの資料についても発行先に裏づけ調査が行われる。
  
②要員計画表で現在の要員の配置業務と雇用予定の要員の配置業務との紐付けも必要である。

更に、給与台帳またはこれに変わるもので源泉徴収の総額を示し、
この納税の領収書のコピーの提出も求められる。
在留期間更新などでは、単に申請者に会社資料として
最新年度の「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」のコピーの提出を求める。
レ○○社も過去提出したことがある。


警察、検察は、不法就労罪と不法就労助長罪の関係はよくわかって情報操作をしました。

1)告訴人は、検察官(徳○)の話を聞いていると、嫌中のようです。
告訴人が中国人を採用して来たのが不満だったようです。

それで「中国人は、金のために日本に来ているのだ・・・」と言って、
告訴人が親中であるとでっち上げますが、失礼な話です。

警察は、レ○○社が中国といろいろ取引があることも、インタネットのニュースなどでは掲載されていますし、取り調べでも「いろいろ手広く、中国とやってるな・・・」悪意そのままです。

どうしても中国人を懲役刑にしたいのです。
それも、雇用者を逮捕せずに、中国人だけを懲役刑にしたいのです。
それで、「不法就労」と「在留資格取消」を味噌糞一緒にする、クサイ、臭い、きたない、汚い、
今回の「入管法違反幇助事件」を考案し実行したのです。


3).インターネットのニュース記事

なんら犯罪にならないことを、犯罪のようにマスコミと共謀して犯罪人にでっちあげています!
特別公務員と共謀し加担して、真実でない報道をしたマスコミの責任は幇助です。

「中国人留学生らに長期滞在できるビザを取らさるため、
ウソの雇用契約書などを東京入管に提出したとして、警視庁はブローカーの男2人を逮捕しました。

入管難民法違反の疑いで逮捕されたのは、東京・千代田区のコンピューターソフト開発会社社長、
長○○○容疑者(60)千葉市美浜区高[...]ら2人です。

2人は中国人留学生に長期の在留ビザを取得させるため、長○容疑者の会社に勤めているというウソの雇用契約書を東京入管に提出し、資格外活動をほう助した疑いが持たれています。

2人は中国人留学生らに専門職につくためのビザで入国させては、
本来従事させてはいけない居酒屋などの単純労働をさせていて、
不法に就労ビザを取得させ、
およそ3年間に手数料などの名目で約60人から計約1億円を受け取っていたという。
調べに対し、長○容疑者らは「金のためだった」と容疑を認めているということです。
同社は、昭和58年10月設立、資本金16,492万円、従業員約5名、年商約1億円。

これで、完全に、株式会社レ○○と告訴人長○○○は世間から抹殺されたのです。
  
この記事の情報操作、明らかに下記はウソである。
犯罪にならないことを、犯罪にでっち上げているのです。
ミステリードラマの種明かしです。

会社に勤めているというウソの雇用契約書・・・は、間違い(まだ勤めていない)
入管に申請書を提出したのは、彼らが在学中の12月であり卒業していない。
ビザで入国させては・・・は、入国させていない。彼らは既に学生ビザで在日中であった。
こんなことはどうでもいい。以下が重要です!

ウソの雇用契約書を東京入管に提出し・・
この段階で、既に入管法を無視した「ウソの雇用契約書」を使って、犯罪をでっちあげている。
警察の職権濫用も酷いが、報道も真実の報道どころか、犯罪をでっち上げている。

仮に虚偽の雇用契約書を正犯4人が東京入管に提出したとしても、
不法就労とはなんら関係がない「在留資格取消」処分である。
「在留資格取消」と「不法就労」を関係づけて虚偽である。

もし、報道するのであれば、「在留資格取消」を報道しなくてはならないが、
正犯4人は在留資格取消を受けていないので虚偽になる。

虚偽の雇用契約書を正犯4人が入管に堤出し、
その幇助であれば、刑法の幇助罪としても、告訴人はなんら犯罪者にならないが、
あたかも犯罪者のように虚偽報道しているのである。

3年間で60人 1億円を荒稼ぎしては、3年間、1億円は根拠がない。
(過去は、役員報酬として告訴人が年収3000万円、家内が年収300万円を受けていた)

60人は延べ在留許可取得数であろうが、
内30~40人は、南天協創、シンクスカイ(南天協創より分離)との協定で両社が設立してすぐだった為、直接、中国より技術者を招聘できないので、
レ○○社が依頼を受けて、南天協創、シンクスカイが指示する、
主として中国の南天集団の技術者を招聘し、
両者へ請負い派遣したものである。

正当な商取引を犯罪としてでっち上げる全く悪質な、職権濫用である。
(入管の招聘会社資格として、1期分の決算書を添付しなければ申請できないからです)
(南天協創は、1年間の決算書ができると、直接、中国から技術者を招聘している)

「金のためだった」と容疑を認めている

警察は逮捕初日から「金のためだった」の供述を強要する
しかし、会計事務所の調査でそうでないことが立証されているが、でっち上げている。
又、容疑を認めているとでっち上げている。

しかし、ここでは事実関係を争いませんから!
たとえ金もためであっても犯罪ではありません。

これが犯罪だったら、警察官は、金のために、こなんら犯罪でもない事実を、
犯罪として、報道させたのです。

本来従事させてはいけない居酒屋などの単純労働をさせていて・・・・・・・は、

居酒屋などで単純労働などさせていないことは、
5月に逮捕された、正犯4人が既に供述している。
管理下にも置いていないことは、供述調書に供述しているので、虚偽である。

家宅捜査そしてそれ以降も、警察は一貫して、
告訴人が「不法就労助長罪」の行為をしたなど言っていないし、
「不法就労助長罪」の行為ではないと明確に認めている。
国民向けの偽装工作であるが、何で、こんな明らかな嘘を付くのでしょうか。
職権とはいえ、度が過ぎています。

国民には、不法就労助長罪(73条2)での逮捕を印象付けている。

これが、この虚偽情報捜査の目的なのです。
また、こうしなければ、中国人4人は逮捕出来なかったのです。

仮に逮捕しても、起訴は絶対に100%出来ません!
働く資格のない外国人を雇用した事業者を逮捕することには警察が反対したはずです。
雇用者を逮捕せずに、起訴すれば、同じ法務省の入管当局から、
法の公平がないので恣意的であり、国際法違反であるからやめてくれ!と反対されたはずです。

では、どうすれば、「憎き中国人」を正式に懲役刑にできるのでしょうか?

中国人4人を起訴して懲役刑にするために、この虚偽情報捜査をしたのです!
後述しますが、「不法就労」と「在留資格取消」を味噌糞一緒にした私法で、
「不法就労助長罪相当」をでっち上げたのです!
  
このニュースを見た者へは、本来従事させてはいけない居酒屋などの単純労働をさせていて、
不法に就労ビザを取得させ、・・・・・・・・・・・・・・
当然「不法就労助長罪」に該当する犯罪をしたと思うでしょう

しかし、不法に就労ビザを取得させ、・・・・・・・・・は、不法就労とは関係ありません、
それに、罪にすることは出来ません。(日本人を国外追放出来ません)
こんなことは、国民には、どうでもいいのです。

すでに、警察は「不法就労助長罪」ではないことは、告訴人に明言していますが、
一般の国民が、不法就労助長罪という法律にそった、合法的な逮捕と錯覚してくれれば良いのです。

しかし、「不法就労助長罪」の犯罪者を逮捕しませんので、法律的には、
入管法の不法就労に対する因果関係として、
「虚偽の雇用契約書」を作成し付与(幇助)したとして、「在留資格取消」理由をあげているが、
罪に出来ない理由を犯罪行為としたのです。

それで、働く資格のない外国人を雇用した事業者、
つまり不法就労助長罪で処罰する代わりのになる、
(犯罪にならない)、不法就労を幇助した者をでっち上げたのです。

そうすれば、中国人の4人の不法就労者を処罰する、と同時に、
不法就労を助長した者を処罰したことで、
入管行政や国際社会からは、公平な処罰で、恣意はないと認められるのです。

それで、告訴人と金○○が共謀したとして、正犯4人は、
内容虚偽の雇用契約書を作ってもらい、入管に提出して、在留資格を得たことは、
本来は在留資格取消で、その幇助をした者は、処分は出来ないのであるが、
誰もが気がつかないように、
不法就労罪の幇助理由とし、堂々と、入管法(資格外の不法就労)違反の幇助としたのです
正に、味噌糞を一緒にした、内容虚偽の罪名です。

憲法第9条解釈のように、虚偽の書類と内容虚偽の雇用契約書は違うとでも言うのでしょうか?

事実として、
中国人4人は、不法就労の罪で懲役1年、執行猶予3年で、国外強制退去となりました。
  (すでに終了しました)
共犯とされた 金○○ は、内容虚偽の罪名「入管法違反幇助」で、
  懲役1年半、罰金100万円 執行猶予3年です。(すでに終了しました)
告訴人 長○○○ は、内容虚偽の罪名「入管法違反幇助」で
  懲役1年半、罰金100万円 実刑です。(すでに終了しました)
悪の企みは成功したのです。

しかし、悪が栄えるためしがない世界にしなければなりません!
日本は、正義の国なのです。
日の丸の国、太陽の国なのです。
お天道さまが、ちゃんと観ていて、成敗してくれると信じています。Ⅴ.裁判官の罪刑法定主義違法行為を特別公務員職権濫用罪で裁く

裁判官は司法権を行使して裁判を行う官職にある者。(以下ウィキペディア)

近代以降、裁判官の位置づけは大きく変更される。
まず、三権分立という概念が持ち込まれることで、裁判官は、立法・行政から切り離された。

刑事裁判の面では裁判所と検察が分離され、裁判官は「判断をする」という役割に専念することとなり、
「犯罪者を糾弾する」という役割を受け持たなくなった(→糾問主義・弾劾主義)。

こういった役割分担の変更に伴い、裁判官は「極めて高度な法的知識を必要とする専門職」とされ、
また、裁判の公平性を維持するために、「立法・行政からの影響を避けるための手厚い身分保障」が必要であるとされるに至った。

日本の裁判官は、制度の面からは、最高裁判所の裁判官と下級裁判所の裁判官に分けることができる(憲法79条、80条参照)。
いずれも、国家公務員法上、特別職の国家公務員とされている(同法2条3項13号)。

人生経験に乏しいことから、「裁判官は世間知らず」であると揶揄され、
裁判官の判断が世間一般の常識と乖離し、恣意的であるとの批判がある。

※公判で、裁判官(岡○)に、業界の下請け構造を説明し、
新人にさせる仕事の内容を言うと「ずいぶんいい加減ですね!」
※リーマンショックの衝撃を話しても、理解しない。

心神喪失などの概念を容易に使用して加害者を処断しない事例や、
性犯罪についても常識から離れた判決が散見されるとの意見も出ている。

また、弁護士側からも、直接当事者と接する機会がなく、
他人からの批判を受ける機会に乏しい裁判官は「世間知らず」と指摘する意見がある。

これに対して、裁判官側からは、多種多様な事件を扱うことや、
地方勤務によって弁護士とは質的に異なる経験を積むことができるなどとする反論もある。

裁判所法第46条により、以下に該当する場合は裁判官になれない。
他の法律の定めるところにより一般の官吏に任命されることができない者

禁錮以上の刑に処せられた者
弾劾裁判所の罷免の裁判を受けた者

裁判官は、中立の立場で公正な裁判をするために、
その良心に従い独立してその職権を行い、
日本国憲法及び法律にのみ拘束される(日本国憲法第76条)とされる
(裁判官の職権行使の独立)と定められている。

裁判官の自由心証主義(民事訴訟法第247条、刑事訴訟法第318条)は、
訴訟法上の概念で、事実認定・証拠評価について裁判官の自由な判断に委ねることをいう。

しかし、その一文のみで法律、憲法をも超越してしまう曖昧な権限であり、
司法を監視する機関がない日本においては、
裁判官が違法裁判、違法判決、誤判、道義違反等をした際の「対処法」がない。

※つまり処罰できない
※冤罪で死刑執行された場合でも、裁判官は何の罪もうけない。
国会で処罰法をつくろうとすると、裁判官が萎縮するなどで、法案ができない。

法律上、不正行為を働いた裁判官を罷免する権限を有する唯一の機関とされている
裁判官訴追委員会と裁判官弾劾裁判所においても、
裁判官による違法裁判、違法判決、誤判は弾劾裁判の対象から除外されており、
この点が社会的にも問題視されている。

※裁判官訴追委員会には、年間で、200、300件の請求があるようですが、ほぼ100%棄却
裁判官訴追委員会は違法裁判、違法判決、誤判は取り上げないと宣言している!

裁判官は行政府の圧力から独立して裁判を行えるよう、
強力な身分保障がされている。

■免官される場合は、憲法上、以下の三つの場合に限られる。

1.心身の故障のために職務を執ることができないと決定された場合には、免官される。

2.職務上の義務に著しく違反し、又は職務を甚だしく怠ったとき、

3.その他職務の内外を問わず、
裁判官としての威信を著しく失うべき非行があったときは、
弾劾による罷免の対象となる(憲法78条前段、裁判官弾劾法2条)。

罷免の訴追を行うのは、
国会の両議院の議員で組織される裁判官訴追委員会であり、訴追を受けた裁判官を裁判するのは、
同じく両議院の議員で組織される裁判官弾劾裁判所である
(憲法64条1項、国会法125条以下、裁判官弾劾法)。

しかし、2013年現在までに弾劾裁判が行われた事例はわずか9例に過ぎず、
冤罪判決など判決の不当性を理由に弾劾裁判が行われた事例は過去に1度もない。

裁判官と報道
市民感情や報道に影響されず自由心証主義により判決を言い渡すのが
裁判官のあるべき姿だが、
実際には報道の影響を強く受けているといわれている。

例えば東海テレビが制作したドキュメンタリー『裁判官のお弁当』では、
名古屋高等裁判所の裁判官が、
午前中の公判が終わると自分が関わっている裁判のテレビニュースを熱心にみるシーンがあった。

以上ウィキペディア


裁判官の権限は法律、憲法をも超越してしまう曖昧な権限であり、
司法を監視する機関がない日本においては、
裁判官が違法裁判、違法判決、誤判、道義違反等をした際の
対処法がないされていることは承知です。

この事件の告訴人の上告でも、
最高裁も、原審の判決が適用法違反は認めていますが、
最高裁でさえどうにもならないのです。
最高裁は、再審請求・・・・・・としかコメントが出来ないのです。

職務上の義務に著しく違反し、又は職務を甚だしく怠ったとき、でも難しいでしょう

それで裁判官訴追委員会へは請求しないことにしたのです。

しかし、特別公務員であることには違いありませんので、
刑法の特別公務員職権濫用罪で処罰していただきたいのです。

裁判官は、中立の立場で公正な裁判をするために、
その良心に従い独立してその職権を行い、
日本国憲法及び法律にのみ拘束される(日本国憲法第76条)とされる
(裁判官の職権行使の独立)と定められている。

日本国憲法及び法律にのみ拘束される・・・・・・・・・これです!

裁判官を処罰する法律は少ないのですが、
特別公務員職権濫用罪では明確に規定しています。

それで、憲法31条に基づかない行為は
刑法194条による職権の濫用で処分できるのです。

第三十一条 何人も、法律の定める手続によらなければ、
その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。

1.刑法194条条文

裁判、検察若しくは警察の職務を行う者又はこれらの職務を補助する者が
その職権を濫用して、
人を逮捕し、又は監禁したときは、6月以上10年以下の懲役又は禁錮に処する。


2.特別公務員職権濫用罪の意味

公務員の中でも、裁判官、検察官、司法警察員又はこれらの職務の補助者が、
その職権を濫用して、他人を逮捕、監禁することによって成立する罪です。
詳しくは前記しました。

裁判官の違法裁判、違法判決、誤判、道義違反等で免官を要求しているのではなく、
職権の濫用で刑事告訴をしています。
(裁判官が犯した、横領、詐欺などの一般の刑事事件と同様の処分です)
刑事告発しました


Ⅱ.特別公務員職権濫用罪について

1.刑法194条条文

裁判、検察若しくは警察の職務を行う者又はこれらの職務を補助する者がその職権を濫用して、
人を逮捕し、又は監禁したときは、6月以上10年以下の懲役又は禁錮に処する。


2.特別公務員職権濫用罪の意味

公務員の中でも、裁判官、検察官、司法警察員又はこれらの職務の補助者が、
その職権を濫用して、他人を逮捕、監禁することによって成立する罪です。

3.補助者とは、

裁判所書記官、検察事務官、司法巡査などのことです。

4.濫用とは、

職務上の権限を不法に行使することで、
その手段や方法は、暴行・脅迫だけでなく、
法律上・事実上、被害者に対してその結果を受け入れざるえない程度に
意思決定の自由を圧迫するものであれば足ります。

※罪刑法定主義に反する行為は、不法と解釈しています。

日本国憲法(第31条」が罪刑法定主義ですが、

ある行為を犯罪として処罰するためには、
立法府が制定する法令(議会制定法を中心とする法体系)において、
犯罪とされる行為の内容、及びそれに対して科される刑罰を予め、
明確に規定しておかなければならないとする原則のことをいいます。

つまり、日本人は、日本国の法律でのみ裁かれるのです。
そして、職務上の権限は、法律に基づく対象でのみ権限の行使が許されるのです。
つまり、特別公務員が「私は偉いのです」とか「一般論で認めろ」と言っても、
日本法になんら違反しない行為を処罰出来ないのです。
つまり、国民が日本法に基づく正当な行為を、職権で犯罪にする行為は、職権の濫用なのです。


5.特別公務員職権濫用罪の時効

特別公務員職権濫用罪の公訴時効は、7年です。


公務員職権濫用罪(ウィキペディア)

公務員が職権を濫用して、
またはその職務を行う際に違法な行為をすることを内容とする犯罪(職権濫用の罪)
のひとつである。

職権濫用の罪の保護法益には、
公務の公正さに対する信用という国家的法益と、
職務濫用行為をされた相手方の行動の自由という個人的法益との両面があるとされているが、
刑法学界においては、個人的法益の側面が重視される傾向にある。

また、職権濫用の罪は、
犯罪の性質上、検察官が起訴を不当に怠る場合が生じる可能性が高いため、
検察官の起訴独占主義の例外として、
裁判所の決定により審判に付する手続である準起訴手続が適用される(刑事訴訟法262条)。

公務員による職権濫用というためには、
当該公務員が一般的職務権限(職権)を有していなければならない。

判例によると、本罪でいう「職権」とは、必ずしも法律上の強制力を伴うものであることを要せず、
それが濫用された場合、
職権行使の相手方に義務のないことを行わせたり、
行うべき権利を妨害するに足りる権限であれば十分であるとされる
(最高裁判所第二小法廷昭和57年1月28日決定刑集36巻1号1頁)。

「濫用」とは、当該公務員の職権の範囲内にある事項につき、
「実質的、具体的に違法、不当な行為」をすることをいう。

一般的職務権限に属さない事項につき人に義務のないことを行わせた場合等は、
強要罪の問題となる。




Ⅲ.幇助罪

幇助とは、刑法において、
実行行為以外の行為で正犯の実行行為を容易にする行為一般を指す。

幇助行為を行った者は、刑法62条1項で従犯(幇助犯)とされる。
従犯(幇助犯)が成立するためには、
正犯を幇助する行為と意思が必要であり、
さらに被幇助者(正犯)の実行行為があったことを要する。

但し幇助を独立罪とする場合もある。
幇助犯は狭義の共犯であるとされる。

例えば、AがB殺害の凶器となった拳銃を犯人Cに交付した行為や、
勤め先に強盗が入ることを知ったDが店の金庫の鍵を開けておく行為などが、
幇助にあたる。

手段、方法は問わない。
上に挙げた例のように物理的に実行行為を促進する行為(物理的幇助)はもとより、

行為者を励まし犯意を強化するなど
心理的に実行行為を促進した場合(精神的幇助)も、幇助となる。
【ウィキペディア】

★-----------------------------------
当事件では告訴人の弁護士(村○)を幇助罪としていますが、
罪刑法定主義に反して職権の濫用をしている被告訴人の行為を
告訴人(容疑者、被告人)を擁護する立場の弁護人が、罪刑法定主義を主張しなければ、
心理的に実行行為を促進した場合(精神的幇助)となり、幇助となるのです。

マスコミ等についても
ここで言う刑法幇助とは、行為者を励まし犯意を強化するなど
心理的に実行行為を促進した場合(精神的幇助)の、幇助を言います。

罪刑法定主義に反し職権の濫用をしている被告訴人である警察官や検察官の行為を、
公共電波のテレビや多くの読者を持つ新聞報道の力で、
国民に正当な行為であるかのように報道することは、
心理的に実行行為を促進した場合(精神的幇助)となり、幇助となるのです。

罪刑法定主義に反し職権の濫用をしている被告訴人である警察官や検察官の行為を、
あたかも正当で、告訴人らが成したかのように報道したことは、
裁判官らに予断を持たせることにもなり、
心理的に実行行為を促進した場合(精神的幇助)となり、幇助となるのです。

★-----------------------------------



Ⅳ.「不法就労助長罪」を適用せずに不法就労者を逮捕するための偽装工作

1.なぜ偽装工作をしなければならなかったか
入管法の性格からして、不法就労者を逮捕し法律どおり処罰するためには、
売春防止法と同じで、働く資格のない外国人を雇用して、彼等を不法就労者とした者、
つまり働く資格のない外国人を雇用した事業者を処罰しないことには、
法の下の公平が失われ、国際的には、外国人を恣意的に差別したことで人権侵害等で非難されます。それで雇用者等を処罰する「不法就労助長罪」が設けられています。

不法就労助長罪については、世間では警察の癒着構造と言われますが、癒着はともかく、いろんな圧力で不法就労助長罪の適用を実質していません。

それで、不法就労者には、刑事罰で処分せずに在留資格取消で国外退去処分にしていますが、この事件では、嫌中国思想で、強引に中国人を処罰するために、

世間では告訴人が「不法就労助長罪」で処罰されたかのように偽装をし、
実際は、在留資格取消の理由を不法就労の幇助理由として、

訴因をすり替え、内容虚偽の罪名にして、
「不法就労者」と「偽装された不法就労させた助長者」を共に裁くことで、
法の公平を装った巧妙な手口で、
告訴人および金○○を犯罪人に仕立てあげた、極悪非道の犯罪であります。

「不法就労」と「在留資格取消」を味噌糞一緒にした汚い、臭い犯罪です。

また中国人4人は、不法就労の罪は犯していますが、
日本人であれば、職業選択の自由で処罰されない入管法特有の刑罰ですが、
働く資格のない外国人を働かせて不法就労者にした雇用者を不法就労助長罪で処罰していないので、法の下の公平がなく、恣意的に懲役刑が課された犠牲者です。
(これだけでも、一般的には権利の濫用と言って、入管行政では許されません)

この事件は、検察官(徳○)や警察官(賀○)だけでなく、
多くの司法関係者が共謀または連鎖しなければ成立しなかった犯罪(告訴人は受刑済み)であり、
結果として国家的な犯罪となってしまったのです。
国家的な犯罪となってしまった以上、国際社会での体面もあり徹底的な糾弾が必要です。

それで、入管法そのものを順におって偽装工作を説明します。。

入管法
出入国管理及び難民認定法(入管法)(昭和26年政令第319号)は、出入国管理制度(日本国への入国・帰国、日本国からの出国、外国人の日本国在留に関する許可要件や手続、在留資格制度、入国管理局の役割、不法入国や不法在留に関する罰則等)、並びに難民条約及び難民議定書に基づく難民認定制度等を定めた日本の法令です。

いわゆるポツダム命令の一つとして
出入国管理令の題名で1951年(昭和26年)10月4日に公布、同年11月1日に施行された。
ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く
外務省関係諸命令の措置に関する法律(昭和27年法律第126号)第4条の規定により、
日本国との平和条約発効日(1952年(昭和27年)4月28日)以降も
「法律としての効力を有する」との存続措置がとられたため、
法令番号は政令のままであるが法律の効力を有するものとして扱われており、
以後の一部改正もすべて法律により行われている。

日本国の難民条約・難民議定書への加入に伴い
1982年(昭和57年)1月1日に題名が現在のものに改められた。
形式は政令だが効力は法律同等、
題名の末尾は「法」ではあるが「法律」ではない、など特殊な経緯を持つ。

通常、法令においては冒頭(第1条など)に目的・趣旨についての規定が置かれ、
この中で法令自身を指す文体として「この法律(政令)は、○○を目的とする。」などと表記されるが、

入管法についての当該部分は、出入国管理令の時代は「この政令は」と、
題名改正後は「出入国管理及び難民認定法は」との表記が用いられており、
名実共に法律でなければ用いることができない
「この法律は」という表記をしないよう配慮がなされている。
【ウィキペディア】

3.告訴人は捜査にあたった警察官、検察官、弁護士には簡単に説明しました

告訴人は、以下のうち、趣旨だけ相手の顔色を見ながら言いました。

告訴人は常に、入管に相談して、入管の申請や雇用契約書等を発行してきましたので、
入管法は行政法で、刑罰ではなく、国外退去が処罰の基本です。

そのために、警察にはない事実の調査権が与えられており、いつでも事実調査が出来ます。
そして在留資格の発行また発行後でも、「在留資格」の取消という規定があり、
ほとんどは、この規定で国外退去(「退去強制」)を命じています。
偽装結婚も、ほとんどこの「在留資格」の取消で処分します。

「退去強制」は、外国人の入国後に適法・違法を問わず、
国家に好ましくないと判断されたら追放されるという国際法上認められた原則です。

しかし、正当な理由のない追放や、正当な理由がないことが明白で、かつ恣意性が著しい場合は、
権利の濫用となり、国家賠償責任(国家賠償法1条)を負うことになるのと、
我が国の国際上の立場が著しく低下します。
それで、慎重な対応が必要なのです。
入管行政は、常にこのことを頭においているのです。

不法就労と言うのは、日本人には職業選択の自由があるので、犯罪にならないが、
外国人だと犯罪になる職業選択(就労)にかかる処罰は、国際関係を特に考慮して対応しています。
(在留資格が永住および日本人配偶者などには職業選択の事由を与えています)

しかし、日本の経済発展によて不法就労者が増加してきました。
それで単純労働は認めない国策として、不法就労に関する刑事罰が設けられたのです。

入管法の規定に違反し不法就労をする者は、「不法就労罪」が設けられています。
しかし、「不法就労」は、
働く資格のない外国人を雇用する事業者がいるから「不法就労者」になるのです。

これは「売春防止法」と同じ論理です。

それで「不法就労助長罪」を設けて、
法の下の平等を行うことにより、「不法就労罪」を実施していますが、
いろんな抵抗にあい「不法就労助長罪」の適用を中止しているようなので、
「不法就労罪」の適用も見送り、退去強制だけにしていると入管職員から聞いたことがあります。

警察官(賀○)にいうと、2,3人雇用までは「不法就労助長罪」を適用しないとか、独自見解をいいます。
しかし肝心の「在留資格取消」に対する幇助罪(警察は、在留資格取消理由を不法就労幇助の理由)に対する説明がなく、意味がわからないようで、上から言われたから逮捕したような口ぶりでした。
罪刑法定主義に違反し、職権で恣意的に逮捕しているのですから、
法の根拠や論理が言えないのです。

しかし、犯罪の手口はマスコミによる虚偽の情報操作手口をみると、
全てを知り尽くして、国民をだます、巧妙な犯罪です。

マスコミへの虚偽情報では、国民には一見、「不法就労罪」と「不法就労助長罪」とで、
正当に、公平に処分したかのように騙します。

更に、不法就労とは何ら関係のない、「内容虚偽の雇用契約書」も出してくるのです。
「内容虚偽の雇用契約書」を幇助したとしても、何ら犯罪にならないことを、
犯罪になるようにも、偽装してもいるのです。

すべて巧妙な手口です、さすが、犯罪の手口を知り尽くしたプロの犯罪です。
ぞっとします!

基本的には、日本人だったら罪にならないが、外国人だったら罪にする刑事罰などありません。
行政法で国外退去させるだけです。
但し、濫用すると日本の地位を低下させるので、職権の濫用は戒められています。

この考え方は、警察官にも検察官にも講義したのですが、傲慢な日本人でしたので諦めました。
日本国が、職権として権力を与えるのですが、何か勘違いをしています。

罪にする場合は法の下の平等の原則で、
「資格外活動の不法就労」と「その助長をした不法就労助長罪」です。
しかし、「不法就労助長罪」の適用を実質とめているので、
不法就労の処罰も退去強制のみにとめていると職員からは聞いていましたが、
今回は検察官と警察官が立身出世のため?、成績(頭)が良かったのか?、
逮捕や監禁できる職権にうぬぼれたようで、ひどい目に合わされました。

自分は偉いと過信して肝だめしに犯罪行為に暴走したのでしょうか。
法の論理や立法趣旨などは誰が教育するのでしょうか。

これが暴力団だったら警察に言うのですが、警察や検察が不当行為をするので言えません。
このことを、法の下で統治されていないと言うのです。
もうこうなったら、お手上げです。
告訴人は、気分が悪くなり、嘔吐しながら、泣くしかありませんでした。

それで、取り調べでは、告訴人の罪刑法定主義の主張に、

警察官(賀○)らは、

「桜田門を舐めるんじゃない。一般論で認めろ!」となるのです。
なるほど、法律に反し、職権で逮捕したのですから、一般論を言うしかないのです。

一方、検察官(徳○)は怒りだしました。

告訴人が検察官のプライドを傷つけたのでしょう。それで、以後取り調べにおいては、
「私(徳○)は偉いのです」とまず宣言します。

そして「認めれば罰金、認めなければ懲役刑にできる」
「誰があなたの話を信用しますか!」と脅します。
さらに「告訴人は、貴方の奥さんも逮捕できるのです」と恫喝するのです。

「告訴人は偉いのです」は検察官の本音です。
しかし、それで、職権を濫用してはいけません。
憲法31条を守らない取り調べは職権の濫用であることは明白です。
もうこうなると、たくさんの憲法違反をしていますけどね!

弁護士(村○)は、「法の論理は私(村○)が専門です」
弁護士に、これを言われれば、日本では誰にも助けを求めることが出来ません。
特別公務員の違法な職権の濫用から、容疑者、被告を守るの弁護士の役目です。
違いますか?
ヤクザ屋に依頼しろとでも言うのですか?

もうこうなったら、お手上げです。
告訴人は、気分が悪くなり、嘔吐しながら、泣くしかありませんでした。

軍国主義の時代と同じです。
軍国主義の時代も法律はありますが、司法関係者が共謀して法律を無視するのです。

でも関心することがあります。

司法関係者は誰も、告訴人の話(罪刑法定主義)を信用しませんでした。
赤信号、皆んで渡れば怖くない!
日本は、司法によって軍国主義化していると思いました。


4・入管法不法就労助長罪(入管法73条の2)の立法趣旨
わが国では出入国管理及び難民認定法により、
従来から単純・未熟練労働者は受け入れない政策が採り続けられてきました。

しかしながら、昭和60年頃より不法就労者の数が急増したため、
その対応策として平成元年の同法改正により
不法就労助長罪(入管法73条の2)が設けられています。

この不法就労助長罪は、
外国人労働者がわが国において就労先を見つけるのが難しいこと等もあり、
実際にはブローカー等の仲介者が職業紹介やあっ旋等を行い、
その外国人労働者から不当な手数料等を利得している実態も存在するため
創設された側面もあるのです。


5.資格外活動を含めた不法就労に対し、罰則を強化
入管法は資格外活動を含めた不法就労に対し、現状の問題を解決しようとして、罰則を強化するため平成21年7月15日法律第79号により第七十三条の二2が追加改正し、
平成24年7月14日に施工した、有名な法律です。

2前項各号に該当する行為をした者は、
次の各号のいずれかに該当することを知らないことを理由として、
同項の規定による処罰を免れることができない。
ただし、過失のないときは、この限りでない。
一.当該外国人の活動が当該外国人の在留資格に応じた活動に属しない収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動であること。
二.当該外国人が当該外国人の活動を行うに当たり第十九条第二項の許可を受けていないこと。
三.当該外国人が第七十条第一項第一号から第三号の二まで、第五号、第七号、第七号の二又は第八号の二から第八号の四までに掲げる者であること。

しかし、なおも癒着なのか、抵抗なのか、今日も、実質適用されないのです!!!


6.在留資格の取消し第22条の4

これは重要な条文です!!!!!!!!!!

法務大臣は,次の各号に掲げるいずれかの事実が判明したときは、
外国人が現に有する在留資格を取り消すことができる。

①偽りその他不正の手段によ、上陸拒否事由該当性に関する入国審査官の判断を誤らせて
上陸許可の証印等を受けた場合。

②偽りその他不正の手段により、本邦で行おうとする活動を偽り、
上陸許可の証印等を受けた場合。例えば、本邦で単純労働を行おうとする者が「技術」の
在留資格に該当する活動を行う旨申告した場合などが本号による取消しの対象となる。

③申請人が本邦で行おうとする活動以外の事実を偽り、上陸許可の証印等を受けた場合。
例えば,申請人が自身の経歴を偽った場合などが本号による取消しの対象となる。

④①から③までに該当する以外の場合で、虚偽の書類を提出して
上陸許可の証印等を受けた場合。
本号においては、偽りその他不正の手段によることは要件となっておらず、
申請者に故意があることは要しない。

⑤現に有する在留資格(入管法別表第1の上欄の在留資格(注)に限る。)に係る活動を継続して
3か月以上行っていない場合(ただし、当該活動を行わないで在留していることにつき
正当な理由がある場合を除く。)。
また、在留資格の取消しに当たっては、事前に対象となる外国人から意見を聴取することとされている。

さらに、上記①又は②に該当することを理由に在留資格を取り消された場合には、
直ちに退去強制の対象となるが、

上記③、④又は⑤に該当することを理由に在留資格を取り消された場合には、
30日以内の出国猶予期間が付与され、この間に自主出国することが認められている。

なお、指定された期間内に出国しなかった者は、退去強制の対象となるほか、
刑事罰の対象となる。

(注)「外交」、「公用」、「教授」、「芸術」、「宗教」、「報道」、「投資・経営」、「法律・会計業務」、「医療」、
「研究」、「教育」、「技術」、「人文知識・国際業務」、「企業内転勤」、「興行」、「技能」、「技能実習」、
「文化活動」、「短期滞在」、「留学」、「研修」、「家族滞在」、「特定活動」


    7.不法就労助長行為等に的確に対処するため資格外活動許可の取消しに係る
     退去強制事由等を強化しました

     この事由は、今回のように、不法就労に対して、
     偽変造文書等の作成等を教唆・幇助する行為は、外国人の場合は、国外退去の罪にします!と
     刑法の幇助罪では処分出来ないので、入管法で規定したのです。

     ですから、今回の被告訴人の犯意は明確なのです!

①不法就労助長行為等に的確に対処するための
退去強制事由等も平成22年7月1日から施行される。
新たな退去強制事由として,次のものが加わり、
また,資格外活動許可の取消しに係る規定を設けられる。

あ.他の外国人に不正に上陸許可等を受けさせる目的での,
偽変造文書等の作成等を教唆・幇助する行為をしたこと

い.不法就労助長行為をしたこと

う.資格外活動の罪により禁錮以上の刑に処せられたこと

上記条文は2010年、2011年で、現在は24条に統合されていると思います。

共犯とされる金○○が、虚偽の雇用契約書の幇助をしたのであれば、犯罪ですが、
逮捕は平成22年6月ですので、犯行はそれ以前となり、適用されません。

勿論、日本人には適用できません。
在留資格取消とか国外退去は出来ません。
なぜ日本人に適用しないのかと、ご不満かも知れませんが、
入管法の性格をお考え下さい。
外国人を退去させることが目的であることを前記したはずです!

この「在留資格取消」がなければ、第2の罪刑法定主義の論理はありませんので、
逮捕可能だったかも知れません!!!!!

しかし悪が栄えたためしはない!世界にしなければなりません!

もともと外国人に職業選択の自由を持たせないために、
不法就労罪と、不法就労助長罪を作っていることをご理解下さい。

裁判官(岡○)は判決で、在留資格がとれたので日本に在留できた、
在留できたから不法就労できた!と因果関係は明白であると言いますが、
憲法9条の解釈と同じ論法でしょうね??

日本の裁判官のために、無料で講義をすると、

虚偽の書類を堤出して、在留資格を得ても、
在留資格の範囲で就労していれば不法就労にはなりません。
在留資格の付与は、付与条件に合致すれば交付されます。

こう言うこと言うと、国会議員に、裁判官を萎縮させたと言われますね、ごめんなさい。

但し、虚偽の書類提出は在留資格の取消にはなります。
しかし不法就労とは関係はありません。

また、不法就労者になったのは、資格外の仕事で雇用されたからです。
しかし、これも雇用されなければ、不法就労者には成れなかったのです。

不法就労者にされたの者は、違法雇用した事業者の犠牲者なのです。

弁護士(村○)らに講義するのは疲れました。
まだ、講義は終わりません。
今回の、告訴で東京地検の特捜部に理解させなければならないからです!

「不法就労」と「在留資格取消」を味噌糞一緒にしてはいけません!汚い、臭い!!

「不法就労」となるのは
働く資格のない外国人を働かせる者がいるから、「不法就労者」になるのです。

ですから、以後説明する、第1の「罪刑法定主義」は大事なのです。

年配の方でしたら「売春防止法」の創立趣旨で勉強したはずです。
売春した女性は被害者ですから保護するのです。
処罰するのは、売春を助長させた者です。
売春させる者がいるから、売春する女性がいるのです。
但し、売春を勧誘した女性は処罰します。


8.(事実の調査)第五十九条の二
法務大臣は、第七条の二第一項の規定による証明書の交付又は第十二条第一項、第十九条第二項、第二十条第三項(第二十二条の二第三項(第二十二条の三において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、第二十一条第三項、第二十二条第二項(第二十二条の二第四項(第二十二条の三において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、第五十条第一項若しくは第六十一条の二の十一の規定による許可若しくは第二十二条の四第一項の規定による在留資格の取消しに関する処分を行うため必要がある場合には、入国審査官に事実の調査をさせることができる。
2入国審査官は、前項の調査のため必要があるときは、外国人その他の関係人に対し出頭を求め、質問をし、又は文書の提示を求めることができる。
3法務大臣又は入国審査官は、第一項の調査について、公務所又は公告訴人の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができる。

在留資格認定証明書の交付(第7条の2第1項)上陸特別許可(第12条第1項)
資格外活動許可(第19条第2項)在留資格変更許可(第20条第3項)
在留期間更新許可(第21条第3項)永住許可(第22条第2項)
在留資格取得許可(第22条の2第3項)在留特別許可(第50条第1項)
難民に関する永住許可の特則(第61条の2の11)在留資格の取消し(第22条の4第1項)


9.事実の調査の具体例

①虚偽の書類(内容虚偽の雇用契約書等)の疑いの事実の調査(第五十九条の二)とは、
具体的には、本人ではなく、この場合、資料提出先(雇用契約書などの発行者)に、
文書で雇用の実需を証明する追加資料などの提出を求めます。

雇用の実需の証明とは、具体的には、レ○○社の場合は、
要員計画表(採用予定者を含めた要員の月別配置と担当業務一覧が販売計画相当)である。

これには、この裏づけとして受注先からの注文書、内示書などの資料添付が求められる。
注文書、内示書などの資料についても発行先に裏づけ調査が行われる。
  
②要員計画表で現在の要員の配置業務と雇用予定の要員の配置業務との紐付けも必要である。

更に、給与台帳またはこれに変わるもので源泉徴収の総額を示し、
この納税の領収書のコピーの提出も求められる。
在留期間更新などでは、単に申請者に会社資料として
最新年度の「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」のコピーの提出を求める。
レ○○社も過去提出したことがある。


警察、検察は、不法就労罪と不法就労助長罪の関係はよくわかって情報操作をしました。

1)告訴人は、検察官(徳○)の話を聞いていると、嫌中のようです。
告訴人が中国人を採用して来たのが不満だったようです。

それで「中国人は、金のために日本に来ているのだ・・・」と言って、
告訴人が親中であるとでっち上げますが、失礼な話です。

警察は、レ○○社が中国といろいろ取引があることも、インタネットのニュースなどでは掲載されていますし、取り調べでも「いろいろ手広く、中国とやってるな・・・」悪意そのままです。

どうしても中国人を懲役刑にしたいのです。
それも、雇用者を逮捕せずに、中国人だけを懲役刑にしたいのです。
それで、「不法就労」と「在留資格取消」を味噌糞一緒にする、クサイ、臭い、きたない、汚い、
今回の「入管法違反幇助事件」を考案し実行したのです。


3).インターネットのニュース記事

なんら犯罪にならないことを、犯罪のようにマスコミと共謀して犯罪人にでっちあげています!
特別公務員と共謀し加担して、真実でない報道をしたマスコミの責任は幇助です。

「中国人留学生らに長期滞在できるビザを取らさるため、
ウソの雇用契約書などを東京入管に提出したとして、警視庁はブローカーの男2人を逮捕しました。

入管難民法違反の疑いで逮捕されたのは、東京・千代田区のコンピューターソフト開発会社社長、
長○○○容疑者(60)千葉市美浜区高[...]ら2人です。

2人は中国人留学生に長期の在留ビザを取得させるため、長○容疑者の会社に勤めているというウソの雇用契約書を東京入管に提出し、資格外活動をほう助した疑いが持たれています。

2人は中国人留学生らに専門職につくためのビザで入国させては、
本来従事させてはいけない居酒屋などの単純労働をさせていて、
不法に就労ビザを取得させ、
およそ3年間に手数料などの名目で約60人から計約1億円を受け取っていたという。
調べに対し、長○容疑者らは「金のためだった」と容疑を認めているということです。
同社は、昭和58年10月設立、資本金16,492万円、従業員約5名、年商約1億円。

これで、完全に、株式会社レ○○と告訴人長○○○は世間から抹殺されたのです。
  
この記事の情報操作、明らかに下記はウソである。
犯罪にならないことを、犯罪にでっち上げているのです。
ミステリードラマの種明かしです。

会社に勤めているというウソの雇用契約書・・・は、間違い(まだ勤めていない)
入管に申請書を提出したのは、彼らが在学中の12月であり卒業していない。
ビザで入国させては・・・は、入国させていない。彼らは既に学生ビザで在日中であった。
こんなことはどうでもいい。以下が重要です!

ウソの雇用契約書を東京入管に提出し・・
この段階で、既に入管法を無視した「ウソの雇用契約書」を使って、犯罪をでっちあげている。
警察の職権濫用も酷いが、報道も真実の報道どころか、犯罪をでっち上げている。

仮に虚偽の雇用契約書を正犯4人が東京入管に提出したとしても、
不法就労とはなんら関係がない「在留資格取消」処分である。
「在留資格取消」と「不法就労」を関係づけて虚偽である。

もし、報道するのであれば、「在留資格取消」を報道しなくてはならないが、
正犯4人は在留資格取消を受けていないので虚偽になる。

虚偽の雇用契約書を正犯4人が入管に堤出し、
その幇助であれば、刑法の幇助罪としても、告訴人はなんら犯罪者にならないが、
あたかも犯罪者のように虚偽報道しているのである。

3年間で60人 1億円を荒稼ぎしては、3年間、1億円は根拠がない。
(過去は、役員報酬として告訴人が年収3000万円、家内が年収300万円を受けていた)

60人は延べ在留許可取得数であろうが、
内30~40人は、南天協創、シンクスカイ(南天協創より分離)との協定で両社が設立してすぐだった為、直接、中国より技術者を招聘できないので、
レ○○社が依頼を受けて、南天協創、シンクスカイが指示する、
主として中国の南天集団の技術者を招聘し、
両者へ請負い派遣したものである。

正当な商取引を犯罪としてでっち上げる全く悪質な、職権濫用である。
(入管の招聘会社資格として、1期分の決算書を添付しなければ申請できないからです)
(南天協創は、1年間の決算書ができると、直接、中国から技術者を招聘している)

「金のためだった」と容疑を認めている

警察は逮捕初日から「金のためだった」の供述を強要する
しかし、会計事務所の調査でそうでないことが立証されているが、でっち上げている。
又、容疑を認めているとでっち上げている。

しかし、ここでは事実関係を争いませんから!
たとえ金もためであっても犯罪ではありません。

これが犯罪だったら、警察官は、金のために、こなんら犯罪でもない事実を、
犯罪として、報道させたのです。

本来従事させてはいけない居酒屋などの単純労働をさせていて・・・・・・・は、

居酒屋などで単純労働などさせていないことは、
5月に逮捕された、正犯4人が既に供述している。
管理下にも置いていないことは、供述調書に供述しているので、虚偽である。

家宅捜査そしてそれ以降も、警察は一貫して、
告訴人が「不法就労助長罪」の行為をしたなど言っていないし、
「不法就労助長罪」の行為ではないと明確に認めている。
国民向けの偽装工作であるが、何で、こんな明らかな嘘を付くのでしょうか。
職権とはいえ、度が過ぎています。

国民には、不法就労助長罪(73条2)での逮捕を印象付けている。

これが、この虚偽情報捜査の目的なのです。
また、こうしなければ、中国人4人は逮捕出来なかったのです。

仮に逮捕しても、起訴は絶対に100%出来ません!
働く資格のない外国人を雇用した事業者を逮捕することには警察が反対したはずです。
雇用者を逮捕せずに、起訴すれば、同じ法務省の入管当局から、
法の公平がないので恣意的であり、国際法違反であるからやめてくれ!と反対されたはずです。

では、どうすれば、「憎き中国人」を正式に懲役刑にできるのでしょうか?

中国人4人を起訴して懲役刑にするために、この虚偽情報捜査をしたのです!
後述しますが、「不法就労」と「在留資格取消」を味噌糞一緒にした私法で、
「不法就労助長罪相当」をでっち上げたのです!
  
このニュースを見た者へは、本来従事させてはいけない居酒屋などの単純労働をさせていて、
不法に就労ビザを取得させ、・・・・・・・・・・・・・・
当然「不法就労助長罪」に該当する犯罪をしたと思うでしょう

しかし、不法に就労ビザを取得させ、・・・・・・・・・は、不法就労とは関係ありません、
それに、罪にすることは出来ません。(日本人を国外追放出来ません)
こんなことは、国民には、どうでもいいのです。

すでに、警察は「不法就労助長罪」ではないことは、告訴人に明言していますが、
一般の国民が、不法就労助長罪という法律にそった、合法的な逮捕と錯覚してくれれば良いのです。

しかし、「不法就労助長罪」の犯罪者を逮捕しませんので、法律的には、
入管法の不法就労に対する因果関係として、
「虚偽の雇用契約書」を作成し付与(幇助)したとして、「在留資格取消」理由をあげているが、
罪に出来ない理由を犯罪行為としたのです。

それで、働く資格のない外国人を雇用した事業者、
つまり不法就労助長罪で処罰する代わりのになる、
(犯罪にならない)、不法就労を幇助した者をでっち上げたのです。

そうすれば、中国人の4人の不法就労者を処罰する、と同時に、
不法就労を助長した者を処罰したことで、
入管行政や国際社会からは、公平な処罰で、恣意はないと認められるのです。

それで、告訴人と金○○が共謀したとして、正犯4人は、
内容虚偽の雇用契約書を作ってもらい、入管に提出して、在留資格を得たことは、
本来は在留資格取消で、その幇助をした者は、処分は出来ないのであるが、
誰もが気がつかないように、
不法就労罪の幇助理由とし、堂々と、入管法(資格外の不法就労)違反の幇助としたのです
正に、味噌糞を一緒にした、内容虚偽の罪名です。

憲法第9条解釈のように、虚偽の書類と内容虚偽の雇用契約書は違うとでも言うのでしょうか?

事実として、
中国人4人は、不法就労の罪で懲役1年、執行猶予3年で、国外強制退去となりました。
  (すでに終了しました)
共犯とされた 金○○ は、内容虚偽の罪名「入管法違反幇助」で、
  懲役1年半、罰金100万円 執行猶予3年です。(すでに終了しました)
告訴人 長○○○ は、内容虚偽の罪名「入管法違反幇助」で
  懲役1年半、罰金100万円 実刑です。(すでに終了しました)
悪の企みは成功したのです。

しかし、悪が栄えるためしがない世界にしなければなりません!
日本は、正義の国なのです。
日の丸の国、太陽の国なのです。
お天道さまが、ちゃんと観ていて、成敗してくれると信じています。Ⅴ.裁判官の罪刑法定主義違法行為を特別公務員職権濫用罪で裁く

裁判官は司法権を行使して裁判を行う官職にある者。(以下ウィキペディア)

近代以降、裁判官の位置づけは大きく変更される。
まず、三権分立という概念が持ち込まれることで、裁判官は、立法・行政から切り離された。

刑事裁判の面では裁判所と検察が分離され、裁判官は「判断をする」という役割に専念することとなり、
「犯罪者を糾弾する」という役割を受け持たなくなった(→糾問主義・弾劾主義)。

こういった役割分担の変更に伴い、裁判官は「極めて高度な法的知識を必要とする専門職」とされ、
また、裁判の公平性を維持するために、「立法・行政からの影響を避けるための手厚い身分保障」が必要であるとされるに至った。

日本の裁判官は、制度の面からは、最高裁判所の裁判官と下級裁判所の裁判官に分けることができる(憲法79条、80条参照)。
いずれも、国家公務員法上、特別職の国家公務員とされている(同法2条3項13号)。

人生経験に乏しいことから、「裁判官は世間知らず」であると揶揄され、
裁判官の判断が世間一般の常識と乖離し、恣意的であるとの批判がある。

※公判で、裁判官(岡○)に、業界の下請け構造を説明し、
新人にさせる仕事の内容を言うと「ずいぶんいい加減ですね!」
※リーマンショックの衝撃を話しても、理解しない。

心神喪失などの概念を容易に使用して加害者を処断しない事例や、
性犯罪についても常識から離れた判決が散見されるとの意見も出ている。

また、弁護士側からも、直接当事者と接する機会がなく、
他人からの批判を受ける機会に乏しい裁判官は「世間知らず」と指摘する意見がある。

これに対して、裁判官側からは、多種多様な事件を扱うことや、
地方勤務によって弁護士とは質的に異なる経験を積むことができるなどとする反論もある。

裁判所法第46条により、以下に該当する場合は裁判官になれない。
他の法律の定めるところにより一般の官吏に任命されることができない者

禁錮以上の刑に処せられた者
弾劾裁判所の罷免の裁判を受けた者

裁判官は、中立の立場で公正な裁判をするために、
その良心に従い独立してその職権を行い、
日本国憲法及び法律にのみ拘束される(日本国憲法第76条)とされる
(裁判官の職権行使の独立)と定められている。

裁判官の自由心証主義(民事訴訟法第247条、刑事訴訟法第318条)は、
訴訟法上の概念で、事実認定・証拠評価について裁判官の自由な判断に委ねることをいう。

しかし、その一文のみで法律、憲法をも超越してしまう曖昧な権限であり、
司法を監視する機関がない日本においては、
裁判官が違法裁判、違法判決、誤判、道義違反等をした際の「対処法」がない。

※つまり処罰できない
※冤罪で死刑執行された場合でも、裁判官は何の罪もうけない。
国会で処罰法をつくろうとすると、裁判官が萎縮するなどで、法案ができない。

法律上、不正行為を働いた裁判官を罷免する権限を有する唯一の機関とされている
裁判官訴追委員会と裁判官弾劾裁判所においても、
裁判官による違法裁判、違法判決、誤判は弾劾裁判の対象から除外されており、
この点が社会的にも問題視されている。

※裁判官訴追委員会には、年間で、200、300件の請求があるようですが、ほぼ100%棄却
裁判官訴追委員会は違法裁判、違法判決、誤判は取り上げないと宣言している!

裁判官は行政府の圧力から独立して裁判を行えるよう、
強力な身分保障がされている。

■免官される場合は、憲法上、以下の三つの場合に限られる。

1.心身の故障のために職務を執ることができないと決定された場合には、免官される。

2.職務上の義務に著しく違反し、又は職務を甚だしく怠ったとき、

3.その他職務の内外を問わず、
裁判官としての威信を著しく失うべき非行があったときは、
弾劾による罷免の対象となる(憲法78条前段、裁判官弾劾法2条)。

罷免の訴追を行うのは、
国会の両議院の議員で組織される裁判官訴追委員会であり、訴追を受けた裁判官を裁判するのは、
同じく両議院の議員で組織される裁判官弾劾裁判所である
(憲法64条1項、国会法125条以下、裁判官弾劾法)。

しかし、2013年現在までに弾劾裁判が行われた事例はわずか9例に過ぎず、
冤罪判決など判決の不当性を理由に弾劾裁判が行われた事例は過去に1度もない。

裁判官と報道
市民感情や報道に影響されず自由心証主義により判決を言い渡すのが
裁判官のあるべき姿だが、
実際には報道の影響を強く受けているといわれている。

例えば東海テレビが制作したドキュメンタリー『裁判官のお弁当』では、
名古屋高等裁判所の裁判官が、
午前中の公判が終わると自分が関わっている裁判のテレビニュースを熱心にみるシーンがあった。

以上ウィキペディア


裁判官の権限は法律、憲法をも超越してしまう曖昧な権限であり、
司法を監視する機関がない日本においては、
裁判官が違法裁判、違法判決、誤判、道義違反等をした際の
対処法がないされていることは承知です。

この事件の告訴人の上告でも、
最高裁も、原審の判決が適用法違反は認めていますが、
最高裁でさえどうにもならないのです。
最高裁は、再審請求・・・・・・としかコメントが出来ないのです。

職務上の義務に著しく違反し、又は職務を甚だしく怠ったとき、でも難しいでしょう

それで裁判官訴追委員会へは請求しないことにしたのです。

しかし、特別公務員であることには違いありませんので、
刑法の特別公務員職権濫用罪で処罰していただきたいのです。

裁判官は、中立の立場で公正な裁判をするために、
その良心に従い独立してその職権を行い、
日本国憲法及び法律にのみ拘束される(日本国憲法第76条)とされる
(裁判官の職権行使の独立)と定められている。

日本国憲法及び法律にのみ拘束される・・・・・・・・・これです!

裁判官を処罰する法律は少ないのですが、
特別公務員職権濫用罪では明確に規定しています。

それで、憲法31条に基づかない行為は
刑法194条による職権の濫用で処分できるのです。

第三十一条 何人も、法律の定める手続によらなければ、
その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。

1.刑法194条条文

裁判、検察若しくは警察の職務を行う者又はこれらの職務を補助する者が
その職権を濫用して、
人を逮捕し、又は監禁したときは、6月以上10年以下の懲役又は禁錮に処する。


2.特別公務員職権濫用罪の意味

公務員の中でも、裁判官、検察官、司法警察員又はこれらの職務の補助者が、
その職権を濫用して、他人を逮捕、監禁することによって成立する罪です。
詳しくは前記しました。

裁判官の違法裁判、違法判決、誤判、道義違反等で免官を要求しているのではなく、
職権の濫用で刑事告訴をしています。
(裁判官が犯した、横領、詐欺などの一般の刑事事件と同様の処分です)