2014年3月29日土曜日

自民党は自由と民主主義の党になれますか

それには、法の下の支配を取り戻し、基本的人権を守ることです


司法の誤りを正すのは、国会議員、国会の仕事です


味噌・糞を一緒にした逮捕・起訴・判決に対して最高裁は単なる適用法の誤りとしました

司法の誤りは、刑事訴訟法では、最高裁で審議できません。
 国会議員・国会のしごとです。
 法律的には、再審請求しかありません。
 再審請求は、被害者と検察が出来ます。
 検察は、未だ逃げ通して逃亡しています。
 国会は行政に対し再審請求して、起訴を取り下げるように要求すべきです。
 そして、被害者に対して、財産権の復活をすべきです。
 この事件は、中国人も犠牲になっていますので、中国人にも同様にすべきです。


2010年6月に逮捕され7月に起訴されました。そして2013年3月に満期で出所しました。
 無罪を主張すると、仮釈放はありませんので、無期でしたら人生終わりでした。

詳しくは、憲法の罪刑法定主義を守る 再審請求いざ鎌倉 他を御覧ください。

日本国民は、憲法の罪刑法定主義(ある行為を犯罪として処罰するためには、立法府が制定する法令において、犯罪とされる行為の内容、及びそれに対して科される刑罰を予め、
 明確に規定しておかなければならないとする原則のことをいう)により
 法律でのみ刑罰を受けるのです。

党員、支持者の方は国会議員に、すぐに行動するように促して下さい。

自由民主党の政党および国会議員に、
 日本が法の下で統治される普通の国になるように意見メールを出しましょう。


自由民主党

国会議員は責務を果たし、日本国民の生命・財産を守って下さい。

「不法就労助長罪」を適用して事業者を摘発したくなkれば入管法を変更して下さい

5月15日に開催された参議院予算委員会における
 安倍総理の「歴史認識」について質した民主党の小川敏夫議員に対する答弁で、

韓国あるいは朝鮮半島の人々に対して日本は過去大変な被害を与え、
 そして苦しみを与え、まさにその痛惜の念、
 反省の上に立って今日の日本があるわけでございまして、
 その上に立って、
 自由で民主主義な、そして基本的人権を尊ぶ、
 法の支配を守る国としての今日の歩みがあるわけでございます。
 その中において、まさに我々は、今申し上げましたように、
 国際社会において大いなる貢献をしてきたところでございます。

現実は、法の支配を守る国になっていません。
 この事件は、民主党政権下で起きたことですが、
 現政権として緊急に正して下さい。

この事件は事実関係を争ったのではありません。
 内容虚偽の罪名で、
 虚偽の法律をでっちあげられ刑務所に送られました。

警視庁組織犯罪対策課の司法警察官は、法の根拠なく、
 「一般論で認めろ」とか「見せしめ」と言いましたが、
 正に戦前の、特高警察(特別高等警察)化 しています。

若い検察官は、
 「私は偉いんです、誰が貴方の言うこと(罪刑法定主義)を信じますか、
 認めれば罰金、認めなければ懲役刑にします。」

私にも正義感があります。
 認めるわけには行きません。
 「えーい、くそったれ刑務所に送ったる」です。

これは外国の話ではありません。
 実際に、この日本でおきていることです。

世界のどの国に一般論で罪にする国があるというのです?

私は戦争ではなく、国家権力によって全てを失いました。
 日本人の基本的人権を守るのは、どの国が守ってくれると言うのでしょうか。


この事件は、入管法違反幇助事件です。
 中国人4人が入管法の資格外活動をして不法就労違反をしたのです。
 逮捕されても、国外強制退去か罰金付きの国外強制退去です。
 しかし、この4人は懲役1.5年 執行猶予3年で国外強制退去です。
 しかも、不法就労させた事業者は「不法就労助長罪」で逮捕されません。

しかも、しかも、不法就労とは関係ないソフト会社社長とその部下の中国人を、
 入管法(資格外活動)違反の幇助罪で逮捕したのです。

この事件で問題がはっきりしました
 「不法就労助長罪」は「売春防止法」と同じ立法趣旨です。
 売春を助長する事業者がいるから、売春をする女性がいるのです。
 それで、売春する女性を保護し、助長する事業者を厳しく罰しています。
 「売春防止法」の時は、国際社会や世間から叩かれ、
 自民党は売春業者との関係を断ったと聞いています。

しかし、「不法就労助長罪」だけはどうしても事業者との癒着が切れないのです。
 「不法就労助長罪」を適用して事業者を摘発したくない、警察、検察の思惑にあります。
 しかし、不法就労する者を雇用する事業者がいなければ、不法就労者は存在しないのです。
 不法就労出来なければ、不法滞在者もいなくなります。
 在留期限切れなどの不法滞在者は10万人近くいます。

東電OL殺人事件は、こうした背景が悲劇を生んでいます。
 「売春防止法」で、東電OLを保護していれば、殺されずに済んだのです。
 また冤罪の外国人は不法滞在で不法就労していました。
 「不法就労助長罪」で事業者を逮捕していれば、不法就労出来ず、
 自主的に国に帰国していますので、殺人者にされずに済んだのです。

女子留学生の多くが、風俗営業のクラブで働いています。
 資格外活動が認められていますが風俗営業は、認められません。
 今や東京の盛り場は、こうした外国人経営の風俗店で占められています。
 外国人経営者の多くは、警察との関係を誇示します。
 風俗営業はセックスがつきまといます。
 また何年かして、接客婦として強制売春させられたと言われないか心配です。
 東京オリンピックを健全な東京として迎えるためには、なおさら、
 「不法就労助長罪」を適用して、違法な事業者を処分する必要があります。

「不法就労助長罪」は2010年7月に改正され3年後に完全実施になっています。
 それは、法律を知らなかったは認めないと言う条文です。
 すでに適用されていいはずです。
 インターネットでも問題になっていますが、
 入管には情報受け入れ窓口がありますが、
 通報しても、逮捕することは稀です。

それが出来なければ、癒着せずにすむように入管法を変更すべきです。

警察は、癒着構造で信用できませんから、
 自衛隊に、警察権を付与して、
 すでに上陸している外国人の不法就労、および関連して、「不法就労助長罪」
 捜査・逮捕に当たらせることが、真の国土防衛になると思います。

この事件は「不法就労助長罪」を適用したくないばかりに、
 不法就労とは関係ない者を、法律をでっち上げて逮捕、起訴、実刑にしたのです。
 なんとも迷惑な話です。
 人生、最大の怒りです。

第一に、不法就労に対する幇助罪は、
 同じ入管法の幇助罪である「不法就労助長罪」が適用されるべきですが、
 不法就労させた事業者を逮捕したくないので、内容虚偽の罪名で第三者を逮捕するのです。

逮捕理由(訴因)は、入管法の「在留資格取消処分」を訴因に使うのです。
 使うとすれば、不法就労とは別です。
 在留資格取消に対する刑法の幇助罪です。
 在留資格取消は正犯が国外強制退去ですから、幇助はその半分です。
 つまり、罪には出来ないのです。
 しかし、警察、検察は糞・味噌一緒の罪を作るのです。
 「不法就労」に対して「在留資格取消」理由で刑法の幇助罪です。
 まさに、私法をでっち上げたのです。

味噌・糞一緒のみそ汁は、
 警察官、検察官、裁判官、弁護士だけの家庭の味噌・糞一緒のみそ汁にして下さい。
 善良な一般国民は、飲みたくありません。
 糞はトイレに流すものです。
 私は飲まされて何度も吐きました。
 「あー、気持ち悪い」
 「おえ!」
 まさか国会議員の家でも、
 味噌・糞一緒のみそ汁を飲んでいるとは言わないでくださいね。
 これは、人間として異常なことなんですよ。

これを全ての裁判官、検察官、弁護士がよいしょをするのです。
 それで、懲役1年半、罰金150万円の罰金で実刑です。

最高裁判所は、適用法の誤りを理解してくれました。
 但し、最高裁判所の想定外かも知れません。
 こうした法律のでっち上げは最高裁で審議できないのです。

司法の誤りを正すのは国会の仕事のようです。
 裁判所は法律の下で事実関係を裁くのです。

司法の違反に関わったのは、警察官、検察官、裁判官、弁護士のすべてです。
 何十人もいます。
 弁護士を除けば全て官です。
 もはや、この国は、法の下で支配されていない証左です。

こんなの、わからないと言うのなら。
 こう言えばわかりますか?

お前はブスだから逮捕すると言うのです。
 「私はブスではない普通です」と言いますよね。
 すると「一般論で言えば、お前はブスだ」と言うのです。
 こんな理由で起訴されるのです。
 そして本当に、法定で、ブスか普通かが審議されるのです。
 もちろん、ブスだから刑罰を課する法律は存在しません。
 日本でも、一般論でなく罪刑法定主義で刑罰が課されるのですが、
 現実の世界は、一般論なのです。
 別の例を言うと、
 化粧の濃ゆい女性を逮捕するのです。
 罪名は売春防止法違反です。
 売春したという事実はありません。
 相手もいません。
 でっち上げて売春をしただろうと自白させるのです。
 しかし、化粧の濃ゆい女性が売春(売春勧誘)をしたとは言えないのです。
 濃ければ、その化粧で男を誘ったろうと言うのです。
 薄ければ、化粧代を稼ぐためにやっただろうと言うのです。

 化粧の濃ゆい薄いは売春とはまったく関係ないのです。
 警察、検察は一般論で、逮捕して起訴するのです。
 世の中の女性はいつでも逮捕されるのです。
 罪刑の根拠がありません。

 もう一つ例を言うと、
 隣の婆さんが病院で死にました。
 ある日、警察がきて殺人幇助の罪で逮捕するのです。
 殺人幇助と言うならば、殺人者がいるはずです。
 殺人者はいません。でも逮捕して裁くのです。
 お前は死ねばいいと思っていただろう!
 一般論で裁くのです。
 罪刑の根拠がありません。

このようにして、正に戦前の、特高警察(特別高等警察)化 しています。
 驚かないのであれば、解党したほうが良いと思います。
 これは、稀なケースだと言うのであれば、稀なうちに潰して下さい。
 こんなの日常茶飯事だと言うのであれば、放置しておくほうが異常です。

関係した、警察官、検察官、裁判官、弁護士などは、放置されたままです。
 今日も、同じ犯罪を犯していると思います。
 緊急に、国民の生命と財産を守る必要があるのではないですか?

現在、国会中ですが、
 新しい法案や、予算よりもまず、
 緊急に、この法の下での統治を審議する方が先です。
 法のに下での統治が出来ずに、新しい法案や予算を審議しても意味がありません。
 多くの国民や世界中の民の考えも、同じだと思います。


自民党国会議員の皆様へ
 過去に二度メールを差し上げております。
 近々、再度メールを差し上げます。

この事件は2010年6月逮捕・再逮捕、2010年7月起訴、2010年10月第1回法廷、
 2011年4月東京地裁判決、2011年9月東京高裁棄却、2012年2月最高裁確定した、
 入管法違反幇助事件です

最高裁は「単なる適用法の誤り」としました。
 最高裁は、こうした虚偽の法律のでっち上げには対応できません。
 単なる適用法の誤りとしか言えないのでしょう。
 再審請求しか方法はないと言いますが、
 単なる再審請求では済まされません。

なぜ、どうして司法体制の牽制をくぐり抜け、
 虚偽の法律をでっち上げて、内容虚偽の罪名で、
 司法関係者全員が、どにようにして法律を無視できたのか?
 家宅捜査、逮捕、勾留請求、起訴、保釈請求、判決、控訴審が
 可能になったのかを徹底的に追求して下さい。

警視庁組織犯罪対策課の特高警察(特別高等警察)化 を許してはいけないと思います。
 事件当時の刑事部長等の証人尋問も必要と思います。
 また原審の裁判官は、公判での証人尋問さえ採用しない暴挙にでています。
 国会での弾劾裁判が必要と思います。
 また、関係者の刑事責任も追求しなければ、
 こうした事件の再発を防ぐことは出来ません。

法の下の支配が守れないと、戦前のように軍国主義化して行きます。
 法の下の支配が守れなくとも大したことはないとお考えなら期待しません。
 国民は黙って見ています。

再審請求は、被害者と検察が申請できますが、
 検察は未だに、適用法の誤りを認めていません。

最高裁の言うように、単なる適用法の誤りとするためには、
 検察に自らに、再審請求をさせ「起訴を取り下げさせて下さい」
 そして、被害者に対して、財産権の復活等をすみやかにさせて下さい。

この事件は、中国人も犠牲になっていますので、
 国際問題化する前に、緊急に解決をお願いしたします。

従軍慰安婦の強制連行問題のように国際社会で人権問題化したら、
 日本の国際社会での地位は大きく後退します。

この事は、非常に重大な問題と認識をして下さり、
 国際社会や国会の指摘を待つことなく連立内閣内で、
 緊急に対応されることを望みます。
 これは、国際法では人権問題ですから大変ですよ。
 責任者は、国際指名手配されますよ。

中華人民共和国 程永華大使 閣下への手紙  日本人の涙

「不法就労」に関する事件についてお願いします。
 (1)私と中国人の「入管法違反幇助事件」について、冤罪の早期解決を要求して下さい。
 (2)中国人4人の不法就労者の処分について不当ですので、名誉回復と賠償を要求して下さい。
 (3)中華人民共和国人民等が過去、日本で受けた不法就労の処分について、不当ですので、
 従軍慰安婦と同じように名誉回復と賠償を要求して下さい。

日本は、自由と民主主義の国になるように!
 それは法の下で統治と基本的人権を守ることですが、
 今日の日本では、法による統治が行なわれていないので、
 法による公平な処罰と基本的人権を守るように日本政府に要求して下さい。

1.中国人4人の「不法就労」に対して、
 私と共に「入管法違反幇助事件」の共犯とされた、
 中国人「金◯◯」(日本名KIN GUNGAKU)の「再審請求」を要求して下さい。

私は、最高裁判所に上告して「単なる適用法の誤り」とされました。
 したがって、「金◯◯」も私と同じく「単なる適用法の誤り」で冤罪です。

「再審請求」は被害者と検察が出来ますが、
 検察(日本政府)は未だに無視していますので、
 日本政府へ「再審請求」(起訴取り下げ)の要求と、
 財産権等の復活要求を行って下さい。

彼は、罪を認めましたが、法に基づかない不法な逮捕・起訴・裁判です。
 日本人も中国人も法の下でのみ裁かれるのです。
 確定した刑罰:2010年10月 懲役1.5年 罰金150万円 執行猶予で「国外強制退去」。
 金◯◯は吉林省延辺自冶州の朝鮮族です。
 彼は、もとプロサッカー選手です。
 父親は共産党員です。

2.中国人4人の再審要求。
 中国人4人は資格外の「不法就労」をしました。
 確定した刑罰:2010年9月 懲役1年 執行猶予で「国外強制退去」ですが、
 刑罰が重すぎます。

私と金◯◯の入管法違反幇助事件の正犯として、故意に重い刑になっています。

中国人4人を「不法就労」させた事業者(日本人雇用者)はいずれも、
 「不法就労助長罪」で処分されていません。
 法の公平からして、不当な処分ですので、通常の処分に変更要求して下さい。

通常は、「国外強制退去」のみか、少額罰金で「国外強制退去」です。
 10数年、日本に不法滞在で「不法就労」しても、この程度の罪です。

この4人の場合は、事業者が「不法就労助長罪」でいずれも処罰されていないので、
 法の下で不公平であり、外国人を故意に排除するもので不当です。
 せいぜい、行政処分として「国外強制退去」のみです。
 不法就労者を雇用する事業者がいたので、不法就労してしまったのです。
 逆に、日本政府へ強制帰国の旅費や宿泊費、慰謝料などを請求すべきです。

4人のうち3人は福建省と思います。
 1人は四川省と記憶しています。

要請があれば、裁判資料をすべて提供いたしますので、
 名前・刑期等をより詳細に報告できます。

彼等の懲役刑は、彼等の今後の人生に非常に大きな負担となります。
 金◯◯はせっかく手にいれた中国料理店もなくしました。
 中国人民の基本的人権が日本政府により剥奪されました。
 貴国人民の救済をお願い致します。

3.入管法違反幇助事件
 中国人4人がそれぞれ事業者が経営する飲食店で働いていて、
 資格外活動の罪で逮捕されました。
 理由は、金◯◯に採用を担当させ、
 彼等を2008年12月に採用内定をしましたが。
 私がリーマンショックで2009年4月の採用をしなかったからです。
 彼等はそれぞれ、学生時代のアルバイト先で継続して働いていました。

この「不法就労」に対して、
 私と金◯◯が入管法違反(資格外活動の「不法就労」)として、
 刑法の幇助罪で逮捕されました。

逮捕(起訴)理由の因果関係として、
 「内容虚偽の雇用契約書」を作成して、4人に渡したので、
 4人は「内容虚偽の雇用契約書」を添付して、
 入管に在留資格変更申請を提出して、
 技術や人文国際の在留資格が取得できた。
 取得できたので日本に在留できた。
 日本に在留できたので、「不法就労」ができた。

2010年6月逮捕、2010年7月起訴、2010年10月初公判。
 金◯◯は罪を認めたので、前記の刑罰で分離裁判となりました。
 (金◯◯は罪を認めても、法の根拠のない逮捕・起訴ですので無効です。)
 2011年4月東京地裁判決。
 懲役1年半、罰金150万円、実刑。即日、東京高等裁判所へ控訴。

2011年9月東京高等裁判所で控訴審、9月下旬に公訴棄却の判決。
 2011年12月最高裁判所に上告、2012年2月上告棄却で刑が確定。
 最高裁は、「単なる適用法の誤り」であるから刑事訴訟法により、
 最高裁の審議事項ではない。「再審請求」しかない。
 2012年3月5日収監そして2013年3月19日満期出所しました。

4.最高裁への上告理由書の趣旨
 1)入管法の「不法就労」に対する幇助罪は、
 同じ入管法で定める(73条2)「不法就労助長罪」が適用されるべきである。
 法の論理で、刑法の一般法より、特別法である入管法の規定が優先される。

「入管法の不法就労助長罪」は「売春防止法」と同じ立法趣旨です。
 「売春防止法」では、
 売春を助長させる者がいるから売春させられる女性がいるのである。
 売春した女性は基本的には保護し、売春を助長した者を厳しく罰する。
 「不法就労助長罪」では、
 「不法就労」させる事業者がいるから、不法就労者が発生するのである。
 「不法就労」させる事業者がいなければ、不法就労者はいないのである。
 「不法就労」させた事業者(雇用者)を厳しく罰している。

従って、「不法就労」に対して、
 「不法就労助長罪」以外を因果関係とするのは、不当である。

2)訴因にある、「内容虚偽の雇用契約書」を作成して渡したから、
 在留資格を取得できたとする理由は、
 同じ入管法の(第22条の4)「在留資格取消」処分の条項に該当する。
 もし、この理由を言うのであれば、「在留資格取消」処分に対する幇助である。

2-1)彼ら4人はいずれも、「不法就労」違反だけで「在留資格取消」処分は、受けていない。
 従って、訴因は成立しない。

2-2)仮に、彼等、彼ら4人が、「内容虚偽の雇用契約書」を提出して在留資格を得たとして、
 「在留資格取消」処分を受けた場合、その刑罰は、「国外強制退去」だけである。

「在留資格取消」に関して、入管法は幇助罪を規定していないので、
 その幇助罪は刑法の幇助罪が適用される。
 刑法の幇助罪の量刑は正犯の半分である。
 すると、「国外強制退去」の半分となるので処分できない。

2-3)参考
 「在留資格の取消」に関して、刑法の幇助罪は実質適用されないので、
 入管法で「国外強制退去」とする条項が追加され、2010年7月1日から施行されている。
 あ.他の外国人に不正に上陸許可等を受けさせる目的での、
 偽変造文書等の作成等を教唆・幇助する行為をしたこと。
 い.不法就労助長行為をしたこと

しかし、日本人に対しては有効ではない。
 金◯◯は、この条項の適用は受けていない。
 また金◯◯は、自らの「不法就労」も自己申告したが罪に問われていない。
 調書をみると金軍の雇用者は、明確に罪を認めているが、この事業者を逮捕しないので、
 金◯◯にもこの件は不問としている。

5.警察・検察が行った、内容虚偽の罪名による、
 でっち上げの私法で逮捕・起訴した。
 上記のように、私も金◯◯も、「罪刑法廷主義」では、
 全く罪を受ける事はありません。

日本政府(警察・検察)は、「不法就労」の中国人だけを逮捕して、
 癒着しているその日本人事業者(雇用者)を逮捕したくないので、
 でっち上げの私法を作ったのです。

警察は「一般論で罪を受け入れろ」(IPPANNRON de MITOMERO)と言うのです。
 この警視庁刑事部組織犯罪対策課の行為は、
 戦争中の「特別高等警察」「特高」に相当します。
 検察官は、「私は偉いのです。誰が貴方の言うこと(罪刑法廷主義)を信じますか。
 罪を受け入れろ」と強要します。
 中国人もこの「特高」には多くの者が泣かされました。

日本人は、長い軍国主義の下で生活の知恵を学びました。
 日本人には、他人の不幸は「蜜の味」がするのです。
 特に中国人・朝鮮人の不幸は、たまらない快感だったのです。
 自らの不幸は、泣き寝入りをします。
 権力を持っている者には抵抗しません。

抵抗する中国人に対しては、
 「CHINKORO NO KUSENI」と言うのです。
 「CHINKORO」 の CHIN はCHINA です。
 特に韓国人に対しては、
 今でも「朝鮮人のくせに、生意気な!」と否定するのです。
 従軍慰安婦問題が解決しない根底はここにあるのです。

法律を盾に権利を主張すると、
 「屁理屈(HERIKUTU)を言う」と言われ嫌われますので言いません。
 日本はすでに、軍国主義化しているのです。

法の下で統治されない政治は必ず軍国主義化します。
 この事件が、このことを明確に表しています。

従軍慰安婦の強制連行について、当時も法律はありました。
 強制連行や、強姦などは犯罪です。
 しかし、警察や軍の下では、法は無視されたのです。

安部首相の靖国神社参拝も同じです。
 靖国神社は天皇のための神社です。
 しかし、天皇は東京国際裁判の結果を受けて、
 A級戦犯が神として祀られているので、
 天皇は参拝に行ってません。

安部首相らは東京国際裁判の結果を受け入れないのです。
 国際的に合意した法を守らないのです。

黒竜江省のハルビン駅に「安重根記念館」が開設されました。
 安重根は、初代総理大臣でのちに初代韓国統監となった、
 伊藤博文を暗殺した韓国の独立運動家です。
 ハルビン駅は暗殺の舞台となった場所で、
 安重根は1909年にホームで伊藤博文を短銃で殺害、
 その後、日本側に引き渡され死刑になりました。
 日本にとっては「テロリスト」ですが、
 韓国では日本の支配に抵抗した「英雄」とされています。

日本政府は、遺憾と抗議しますが、
 数えきれない程の世界の人々を殺した犯罪人である、A級戦犯を神として祀り
 参拝に行くのは異常です。
 こんなことをしていると、国際社会が天皇の戦争責任を問うようになります。
 多くの日本人は、天皇陛下に敬愛の情を持っていますので、
 彼等の行為は非常に不快です。

前記したように、日本は、今、
 「法の下での統治がされていないのです」
 日本をこれ以上軍国主義にさせるわけにはいきません。
 中国は軍事大国ですが軍国主義の国とは言いません。
 法の下で統治されているからです。

私の「再審請求」は、私(被害者)と検察が行えます。
 私は、過ちを犯した検察が自主的に申請すべきと思っています。
 しかし、最高裁の採決後、未だに「再審請求」をしません。

日本にも政党はあります。
 私は、日本の政党や国会議員にメールなどで、
 日本国民の基本的人権を守り、
 国が「再審請求」を行い、財産権の復活と、
 関係者の刑事責任追及を求めていますが、
 未だに進展しません。
 どの政党、国会議員も無視しています。
 罪刑法定主義に基づかない国家的な犯罪は個人の問題ではありません。
 米国嫌い、中国嫌いの政党もすくなくありません。
 日本国憲法は戦勝国であるアメリカ国の押し付けと公言する政党もあります。
 日本では、国民の基本的人権を誰も守ってくれないのです。
 日本中が日々軍国主義化しています。

日本は、従軍慰安婦問題と同じように、
 国際社会から追求されないと、行動しないのです。
 ずるい国民性なのです。

法の下での統治を望む日本人の願いを聞いて下さい。
 本国政府と相談し、
 日本に、法の下での政治を行うように国連等で追求して下さい。
 私は、中国政府大使館、韓国政府大使館、アメリカ政府大使館、
 ロシア政府大使館、フランス政府大使館・・・などへ
 手紙を出しています。

私は韓国大使にも手紙を出しました。
 韓国政府は、この問題と直接関係はありませんが、
 韓国の国民も不法就労などで処罰を受ける者も多いと聞いております。
 従軍慰安婦の強制連行問題と同様に、
 多くの韓国人が泣き寝入りをしていると思います。
 不法就労に対して、事業者(雇用者)を罰しないのは不当なのです。
 今回の中国人と同様に、過去に遡り、
 対象者については、再審請求や財産権の復活請求をするべきです。

私は1949年に福岡県北九州で生まれました。
 小学校に入る頃は、韓国人もたくさん住んでいました。
 多くは「朝鮮人」と言って、韓国人を馬鹿にしていたのです。
 従軍慰安婦だけでなく、日本人から受けた屈辱は、想像を絶するものです。
 今、歴史を知らない者が、言いたい放題です。
 日本の文化は中国から朝鮮半島を経て来たものがほとんどです。
 日中、日韓はお互いに尊重しあうものです。
 これを機会に、日本人に歴史認識を改めさせるべきです。
 日本政府の「法を飾り物にして、権力で泣き寝入りをさせる」ことはやめさせることです。
 中国人だけでなく韓国人にも泣き寝入りをさせたくないのです。
 中国人、韓国人だけでなく世界中の人々に泣き寝入りをさせたくないのです
 いがみ合うと東アジアは不安定になります。
 東アジアの安定は中国の利益にもなると思っております。
 私も泣き寝入りをしたくないので支援して下さい。

貴国の中国人に関わった日本人として、
 中国人の名誉回復と財産権の復活のため、
 力いっぱいの努力をしております。
 何よりも、中国人が犠牲になっていますので、
 中国政府は、一刻もはやく、
 中国人の名誉回復と財産権の復活を要求して下さい。

中国人、韓国人の他にもアメリカ人、ロシア人、アフリカ、中米、南米等の外国人も、
 過去「不法就労」の罪で、懲役、罰金刑などで国外強制退去になっています。
 しかし、いずれの場合も事業者(日本人雇用者)は「不法就労助長罪」で処分されていません。
 法の下で不公平であり、外国人を故意に排除するもので不当です。
 不法就労者を雇用する事業者がいたので、不法就労してしまったのです。
 不法就労者は被害者なのです。
 被害者によっては留学途中で強制帰国になったものもいます。
 中国を初め各国政府は、日本政府へ強制帰国の旅費や宿泊費、慰謝料などを請求し、
 被害者である国民を救済すべきです。

こんどは、どんな名目で逮捕されるかわかりませんが、
 マスコミ等に、私の実名が公表されることも承知します。

大使館員に、私より詳しい話を聞くように命じて下さい。
 詳しい資料を持って、日本語で説明に伺います。


2014年3月4日


氏名
 郵便番号
 住所
 携帯電話
 E-Mail



「入管法違反幇助事件」について、冤罪の早期解決を要求して下さい

外国人の不法就労の処分は法の下での平等に反して不当です。

従軍慰安婦と同じように名誉回復と賠償を要求して下さい

日本政府に法の下での政治をするように要求して下さい

司法改革 入管法違反幇助事件

適用法違反は、最高裁で審議または原審に差し戻すべきである。

最高裁は、入管法違反幇助事件について、
 憲法違反ではなく「単なる適用法の誤り」だから、
 刑事訴訟法により上告を棄却するとする。

最高裁判所は法令に関する憲法違反だけでなく、
 上告の請求があった事件についての適用法違反については、
 重大な人権無視であるので審議対象とすべきである。

適用法違反は、憲法の罪刑法定主義」に反する違反であるので、
 再審請求では国民の基本的人権が守られないことを重要視すべきである。

せめて上告棄却ではなく原審に差し戻すようにすべきである。

仮に、殺人者がいないのに刑法の幇助罪が適用された場合、
 その刑は極めて長期の有期刑になる。

再審請求は、被告人(被害者)または検察官が請求できるが、
 検察は自らの誤りを認めない悪質な体質にあるため、被告は収監される。

収監された受刑者は罪を認めないので仮出所は認められずに、
 再審請求は、満期出所後となること、また、
 再審請求は私費であるため、
 実質的には社会的信用を含め全ての財産権を奪われ、
 再審請求費用の負担はは経済的に不可能であり、
 基本的人権が全く無視されることになる。
 これを回避するためには、
 法律に基づかない、つまり適用法違反の判決については、
 原審に差し戻すべきである。
 また、再審請求にも国選弁護人も含め国の負担とすべきである。

冤罪を起こした警察官および司法関係者は、法律を制定し厳しい刑事罰を与えるべきである。
 適用法誤りをした警察官および司法関係者は、
 被害者に与えた基本的人権の影響があまりにも大きいので、
 従来の法律を寄せ集めるて処罰するのは極めて困難であるため、
 法律を制定し厳しく刑事罰を与えるべきである。
 適用法誤りだけでなく、事実関係の誤認についても同様である。


被害者には失った無形の財産を含め財産権の復活および将来の保障を法律で保障すべきである。

被害者には、現在の国家賠償では全てが保証されず民事裁判となるので、
 失った無形の財産を含め財産権の復活および将来の保障を法律で保障すべきである。


取り調べおよびその他の生活についてもすべて可視化すべきである

警察官および検察官の取り調べは、あまりにも常軌を逸した言動である。
 取調べ室以外での言動も容疑者や被告人に苦痛や不利な心理を与えているので、
 取調べ以外の場所での状況もすべて可視化しなければならない。
 まず、こうした言動は可視化された証拠により、関係者に対して、
 法律を制定し厳しく刑事罰を与えるべきである。


取り調べの調書は、可視化された音声および映像記録をもとに、
 裁判所等が調書として文書化されたものを取調調書とすべきである。
 警察官および検察官の取り調べ調書は、発言内容を纏めとする国語能力が低いため、
 発言とは異なる調書となっている。
 こうした調書は、証拠としては全く意味を持たない。


法廷での調書はすべてを文書化すべきである。また法廷も可視化すべきである。

法廷での調書は、開始と終了の間でしか文書化されないが、
 開始前および終了後、被告人と接する状況での会話は、たとえ言い訳が一人ごとでも、
 調書として文書化するべきである。
 裁判官は、証人が怖がっていたから証人の供述を採用しないなど、
 顔相をもって判決理由とするので、可視化して記録し、
 後日専門家の鑑定を添えての裁判官の証拠とすべきである。


法科大学院大学の終了を司法試験の要件とすること
 犯罪を犯した関係者は司法に関するすべてである。
 これは、司法試験を合格するため、傾向と対策で勉強したからであろう。
 修業年限を4年として、徹底的に法の論理と一般教養、経済、商法なども勉強させなければ
 現在の法制度には対応できていない。
 裁判官などはリーマンショックやソフト業界の受発注の流れすら理解できていなかった。
 経済誌(面)すら読んでいなかった。
 もちろんITに関する知識はまったくなかった。
 警察官は、OSをインストールしただけのパソコンを数時間眺めていたが、
 これを押収して持ち帰ったあと、ディスクに何も書かれていないので、
 証拠隠滅とした。
 なぜ持ち帰った後になって言うのだろう。
 眺めていたのは、何のためなのであろうか。
 仕事をしているふりをする常態がここにも出て、犯罪を犯している。
 サーバー数台をさして、それぞれのサーバーの役割をあ説明したが、
 押収することはなかった。
 検察官や裁判官は被害者(被告)の言う意味を理解できず、
 逆に証拠隠滅という。
 まったく呆れ果ててしまうが、これが司法関係者の教養レベルである。
 法科大学院大学でこの当たりをしっかりと履修させるべきである。


司法研修は、裁判官、検察官、弁護士は別個に独立して行うこと

 この事件でも、裁判官、検察官、弁護士はグルになっている。
 留置所であった多くの容疑者が言った。
 彼等は同じ司法研修所出身で初めから仲間でかばいあっていると言う
 裁判官、検察官はグルになっているから無理だと言う。
 理由は同じ公務員であることと人事交流をしているからだと言う。
 なるほどと思う。
 司法研修は、裁判官、検察官、弁護士は別個に独立して行うことが必要である。


裁判官、検察官、弁護士は専門制度とすること

 この事件では、良いくいえば、彼等は入管法をまったく知らなかったということである。
 全員が知らなかったのである。
 これでは罪刑法定主義は守れないのは明白である。
 逮捕状が出ても、めくら判を押していたのであろう。
 すべての裁判官がそうしたのである。
 専門制度にすべきである。
 刑法、商法、民法、行政法・・・・・
 法をしらずして裁くことが犯罪につばがるのである。


司法書士、行政書士、社会保険労務士、税理士、公認会計士にも限定して弁護士業務を認めるべき

 この事件では、入管に関する業務を行っている司法書士は適用法の誤りを見抜いていただろう。
 こうした行政法では、司法書士の方が、論理と実務を一番良くわかっているのである。
 会社の自己破産を依頼した弁護士は精算貸借対照表が作成でき無かった。
 こうした、弁護士はたくさんいると思う。
 現実的には司法書士、行政書士、社会保険労務士、税理士、公認会計士にも
 事件の範囲を限定して弁護士業務を認めるべきである。


警察には、専門の法律専門家を配置してすべし

 警視庁の刑事部組織犯罪対策課の司法警察官は、
 「一般論で認めろ」「桜田門を舐めるんじゃない」
 と言うだけで、法律がまったくわからなかった。
 法律がわからないものが、法律に違反したとして逮捕するのは、
 冗談にも程がある。

これでは国民の基本的人権が守られないのは当然である。
 警察官は、刑事事件に関する法を再教育することが最も重要である。
 国会議員はこのことを重大視しなければならない。
 せめて、部署ごとに、専門の法律専門家を配置して、
 捜査、逮捕、検察送りについては、こんも専門官の責任で行うように
 至急、立法子なければ、国民の基本的人権は守られない。


司法官監察庁を設置し、司法の犯罪を監察させるべきである

 裁判官、検察官、弁護士ら法曹関係者の犯罪は深刻である。
 それで、司法官監察庁を設置して、
 少なくとも、罪刑法定主義に関する審査は全件審査すべきである。
 そして罪刑法定主義に関する違反者は、司法官監察庁の権限で、
 国会の議決を得て即時、法曹資格を剥奪し、刑事責任で起訴して、
 裁判所に任せるべきである。

審査は、訴えによるものを優先審査するものとする。
 審査、処分結果は国民に広く公開するものとする。

そして、事実誤認による冤罪が日常的に起こっていることを踏まえ、
 訴えのあったものは、司法官監察庁が独自に事実関係を捜査して、
 検察にかわり裁判所に再審請求をする機能を持たせるべきである。
 再審請求を司法官監察庁ができることで、受刑中の被害者救済につながる。
 現在は、例外的に弁護士有志によってボランティアで救済活動がされているが、
 事実誤認の証拠集めには莫大な費用がかかり、事実上できなく
 検察官にのみ有利になっている状況を打開しなければこの国の将来はない。


仮釈放の要件から改悛の情(罪を認める)を除外すべきである

受刑において、仮釈放制度があるが、
 無実を主張するものには、改悛の情がないとの理由で、
 仮釈放を認めない制度になっているが、
 長期刑、無期刑の者にとっては実質的に死刑に相当する制度である。
 これでは、検察官に有利で冤罪被害者はまったく不利である。
 なぜなら生を求めようとすると冤罪を認めざるを得ない。
 まったく人権無視である。


受刑者1人に年間300万円の税金をかけての内職作業を廃止して労役をさせるべき

現実の刑務所は警察・法務省・司法関係者の警察・法務省・司法関係者による警察・法務省・司法関係者のための刑務所である。
 現実は、無免許、万引き、無銭飲食、軽微な傷害などの軽微な犯罪が殆どで、
 刑務所に閉じ込めパンツまで支給で、何人もの刑務官が監視して内職仕事をやらせ、
 年間1人300万円の税金を惜しげもなく投入している。
 まじめに一生懸命働いている者がバカバカしくなる制度である。

安易に懲役刑として刑務所に収監せず、刑期の間、
 職業選択の自由を奪い、懲農刑、懲労刑、懲衛刑、懲警刑、懲奉刑などで、
 実社会での労働刑とすることで、受刑に要するコストを限りなくゼロに近づけ、
 皆労働させて国益に資するようにしなければならない。

人に危害を加える恐れがある受刑者は、
 懲役刑でなく禁錮刑として閉じ込めることでコストを削減し、
 一定期間後に、実社会での労働刑とする。


刑事施設と福祉施設、医療施設との混同は止めること

軽微な犯罪をした高齢者を刑事施設に入れるのではなく特養などの施設に入れること。
 特養に入れないから、軽微な罪を犯すものに、刑務所に行かせてはいけない。
 年金を月に23万円もらっていて、刑務所に入って1000万円貯めるものがいる。
 生活保護をもらうために軽微な罪を犯して刑務所に行き、
 出所後には優先して生活保護を受給する迂回はやめさて、
 最初から生活保護を出すこと。
 生活保護は年間200万円だが刑務所は1人300万円の税金投入があることを、
 司法関係者に教育させること。
 知的障害の者を刑務所に入れるのは、やめよう。
 以上のことを踏まえて、
 新たな司法制度として、検察への送検や起訴の前に、専門家が、
 犯罪の因果関係を分析して、刑事罰の裁判を受けさせる者と、
 治療や保護の必要な者とに、仕分ける制度が必要である。

基本的人権を守れ 入管法違反幇助事件

日本国憲法はご存知ですよね。

第1章 天皇(1条・・・8条)
 第2章 戦争の放棄(9条)
 第3章 国民の権利及び義務(10条・・・56条)

日本の憲法は9条(戦争の放棄)だけではないのです。
 憲法を守ろうと言う政党は、9条(戦争の放棄)を強調して言いますが、
 国民の生活を守るのは、
 第3章 国民の権利及び義務(10条・・・56条)なのです。

ここで憲法の前文を、もう一度みて下さい。

 日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、
 われらとわれらの子孫のために、諸国民との協和による成果と、
 わが国全土にわたつて自由のもたらす恵沢を確保し、
 政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し、
 ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。

 そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであつて、
 その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、
 その福利は国民がこれを享受する。
 これは人類普遍の原理であり、
 この憲法は、かかる原理に基くものである。
 われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。

 日本国民は、恒久の平和を念願し、
 人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであつて、
 平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、
 われらの安全と生存を保持しようと決意した。

 われらは、平和を維持し、専制と隷従、
 圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めてゐる国際社会において、
 名誉ある地位を占めたいと思ふ。
 われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、
 平和のうちに生存する権利を有することを確認する。

 われらは、いづれの国家も、
 自国のことのみに専念して他国を無視してはならないのであつて、
 政治道徳の法則は、普遍的なものであり、この法則に従ふことは、
 自国の主権を維持し、他国と対等関係に立たうとする各国の責務であると信ずる。
 日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。

日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動するのです。
 したがって、国会議員の責務は非常に大きなものがあるのです。

第十条  日本国民たる要件は、法律でこれを定める。

第十一条  国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。
 この憲法が国民に保障する基本的人権は、
 侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる。


日本国憲法 第11条は、
 日本国憲法第3章にある条文の1つであり、
 基本的人権の享有について規定し、
 第12条・第13条とともに、人権保障の基本原則を定めている。
 基本的人権に関する総論的規定で、具体的な人権に関する規定は、
 日本国憲法第13条以下に列挙されるほか、
 解釈により認められた人権も一般に憲法が認める基本的人権される。

第十二条  この憲法が国民に保障する自由及び権利は、
 国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。
 又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、
 常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。

第十三条  すべて国民は、個人として尊重される。
 生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、
 公共の福祉に反しない限り、
 立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。

第十四条  すべて国民は、法の下に平等であつて、
 人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、
 政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。
○2  華族その他の貴族の制度は、これを認めない。
○3  栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これを受ける者の一代に限り、その効力を有する。

第十五条  公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。
○2  すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。
○3  公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。
○4  すべて選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。

第十六条  何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、
 廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、
 何人も、かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。

第十七条  何人も、公務員の不法行為により、
 損害を受けたときは、法律の定めるところにより、
 国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。

第十八条  何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。
 又、犯罪に因る処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。

第十九条  思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。

第二十条  信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。
 いかなる宗教団体も、国から特権を受け、
 又は政治上の権力を行使してはならない。
○2  何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない。
○3  国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。

第二十一条  集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。
○2  検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。

第二十二条  何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する。
○2  何人も、外国に移住し、又は国籍を離脱する自由を侵されない。

第二十三条  学問の自由は、これを保障する。

第二十四条  婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。
○2  配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに
 婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、
 法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない。

第二十五条  すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。
○2  国は、すべての生活部面について、
 社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。

第二十六条  すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、
 ひとしく教育を受ける権利を有する。
○2  すべて国民は、法律の定めるところにより、
 その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ。義務教育は、これを無償とする。

第二十七条  すべて国民は、勤労の権利を有し、義務を負ふ。
○2  賃金、就業時間、休息その他の勤労条件に関する基準は、法律でこれを定める。
○3  児童は、これを酷使してはならない。

第二十八条  勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利は、
 これを保障する。

第二十九条  財産権は、これを侵してはならない。
○2  財産権の内容は、公共の福祉に適合するやうに、法律でこれを定める。
○3  私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用ひることができる。

第三十条  国民は、法律の定めるところにより、納税の義務を負ふ。

第三十一条  何人も、法律の定める手続によらなければ、
 その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。

第三十二条  何人も、裁判所において裁判を受ける権利を奪はれない。

第三十三条  何人も、現行犯として逮捕される場合を除いては、
 権限を有する司法官憲が発し、
 且つ理由となつてゐる犯罪を明示する令状によらなければ、逮捕されない。

第三十四条  何人も、理由を直ちに告げられ、
 且つ、直ちに弁護人に依頼する権利を与へられなければ、抑留又は拘禁されない。
 又、何人も、正当な理由がなければ、拘禁されず、要求があれば、
 その理由は、直ちに本人及びその弁護人の出席する公開の法廷で示されなければならない。

第三十五条  何人も、その住居、書類及び所持品について、
 侵入、捜索及び押収を受けることのない権利は、
 第三十三条の場合を除いては、正当な理由に基いて発せられ、
 且つ捜索する場所及び押収する物を明示する令状がなければ、侵されない。
○2  捜索又は押収は、権限を有する司法官憲が発する各別の令状により、これを行ふ。

第三十六条  公務員による拷問及び残虐な刑罰は、絶対にこれを禁ずる。

第三十七条  すべて刑事事件においては、
 被告人は、公平な裁判所の迅速な公開裁判を受ける権利を有する。
○2  刑事被告人は、すべての証人に対して審問する機会を充分に与へられ、
 又、公費で自己のために強制的手続により証人を求める権利を有する。
○3  刑事被告人は、いかなる場合にも、資格を有する弁護人を依頼することができる。
 被告人が自らこれを依頼することができないときは、国でこれを附する。

第三十八条  何人も、自己に不利益な供述を強要されない。
○2  強制、拷問若しくは脅迫による自白又は不当に長く抑留若しくは拘禁された後の自白は、
 これを証拠とすることができない。
○3  何人も、自己に不利益な唯一の証拠が本人の自白である場合には、
 有罪とされ、又は刑罰を科せられない。

第三十九条  何人も、実行の時に適法であつた行為又は既に無罪とされた行為については、
 刑事上の責任を問はれない。又、同一の犯罪について、重ねて刑事上の責任を問はれない。

第四十条  何人も、抑留又は拘禁された後、無罪の裁判を受けたときは、
 法律の定めるところにより、国にその補償を求めることができる。

この「入管法違反幇助事件は、多くの憲法違反を引き起こしています。
 事実関係を裁くのは、三権の「裁判所」です。
 国会議員であっても、これを犯すことはできません。

しかし、憲法で定める「罪刑法廷主義」に反する、つまり、
 法律に基づかない行為をやめさせるのは国会の仕事です。
 最高裁判所が、これは刑事訴訟法で、法律に基づかない判決については、
 適用法違反で最高裁が与えられた役割ではないと言っています。

最高裁のコメントは再審請求しかないと言うのです。
 再審請求は、被害者と検察が請求することができます。

検察は行政です。
 しかし、検察は未だに再審請求をして財産権の復旧をしようとしません。
 それで、国会議員に国会で追求して、議員制内閣の政府に、
 誤りを正して、国民の基本的人権を守って戴きたいのです。
 中国人も犠牲になっていることを忘れてはいけません。

もし国会が、国民の基本的人権を守らないのであれば、
 国際社会が日本国政府に矯正指導するしかないのです。

国際社会から、矯正指導されることは恥ずかしいことです。
 もしそうなれば、国際社会での日本の位置づけは、大きく後退します。
 日本の国会が自主的に、
 法の下で支配し、基本的人権を守るようにしなければならないのです。

もう一度、憲法前文ので出だしを言います。
 日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて、
 行動しなければならないのです。

政党や一部の国会議員には、
 この事件のことで対応するように求めていますが、
 未だに何なら対応をしません。
 憲法は9条しか頭にないのです。
 基本的人権を守ることの方が最優先です。

このサイトをご覧の方にお願いします。
 国会議員に、責務を実行するように督促をお願いします。