2014年6月1日日曜日

入管法違反幇助事件 5月26日 東京地検に刑事告訴しました

要旨(全体はA4101頁)


Ⅱ.特別公務員職権濫用罪について

1.刑法194条条文

裁判、検察若しくは警察の職務を行う者又はこれらの職務を補助する者がその職権を濫用して、
人を逮捕し、又は監禁したときは、6月以上10年以下の懲役又は禁錮に処する。


2.特別公務員職権濫用罪の意味

公務員の中でも、裁判官、検察官、司法警察員又はこれらの職務の補助者が、
その職権を濫用して、他人を逮捕、監禁することによって成立する罪です。

3.補助者とは、

裁判所書記官、検察事務官、司法巡査などのことです。

4.濫用とは、

職務上の権限を不法に行使することで、
その手段や方法は、暴行・脅迫だけでなく、
法律上・事実上、被害者に対してその結果を受け入れざるえない程度に
意思決定の自由を圧迫するものであれば足ります。

※罪刑法定主義に反する行為は、不法と解釈しています。

日本国憲法(第31条」が罪刑法定主義ですが、

ある行為を犯罪として処罰するためには、
立法府が制定する法令(議会制定法を中心とする法体系)において、
犯罪とされる行為の内容、及びそれに対して科される刑罰を予め、
明確に規定しておかなければならないとする原則のことをいいます。

つまり、日本人は、日本国の法律でのみ裁かれるのです。
そして、職務上の権限は、法律に基づく対象でのみ権限の行使が許されるのです。
つまり、特別公務員が「私は偉いのです」とか「一般論で認めろ」と言っても、
日本法になんら違反しない行為を処罰出来ないのです。
つまり、国民が日本法に基づく正当な行為を、職権で犯罪にする行為は、職権の濫用なのです。


5.特別公務員職権濫用罪の時効

特別公務員職権濫用罪の公訴時効は、7年です。


公務員職権濫用罪(ウィキペディア)

公務員が職権を濫用して、
またはその職務を行う際に違法な行為をすることを内容とする犯罪(職権濫用の罪)
のひとつである。

職権濫用の罪の保護法益には、
公務の公正さに対する信用という国家的法益と、
職務濫用行為をされた相手方の行動の自由という個人的法益との両面があるとされているが、
刑法学界においては、個人的法益の側面が重視される傾向にある。

また、職権濫用の罪は、
犯罪の性質上、検察官が起訴を不当に怠る場合が生じる可能性が高いため、
検察官の起訴独占主義の例外として、
裁判所の決定により審判に付する手続である準起訴手続が適用される(刑事訴訟法262条)。

公務員による職権濫用というためには、
当該公務員が一般的職務権限(職権)を有していなければならない。

判例によると、本罪でいう「職権」とは、必ずしも法律上の強制力を伴うものであることを要せず、
それが濫用された場合、
職権行使の相手方に義務のないことを行わせたり、
行うべき権利を妨害するに足りる権限であれば十分であるとされる
(最高裁判所第二小法廷昭和57年1月28日決定刑集36巻1号1頁)。

「濫用」とは、当該公務員の職権の範囲内にある事項につき、
「実質的、具体的に違法、不当な行為」をすることをいう。

一般的職務権限に属さない事項につき人に義務のないことを行わせた場合等は、
強要罪の問題となる。




Ⅲ.幇助罪

幇助とは、刑法において、
実行行為以外の行為で正犯の実行行為を容易にする行為一般を指す。

幇助行為を行った者は、刑法62条1項で従犯(幇助犯)とされる。
従犯(幇助犯)が成立するためには、
正犯を幇助する行為と意思が必要であり、
さらに被幇助者(正犯)の実行行為があったことを要する。

但し幇助を独立罪とする場合もある。
幇助犯は狭義の共犯であるとされる。

例えば、AがB殺害の凶器となった拳銃を犯人Cに交付した行為や、
勤め先に強盗が入ることを知ったDが店の金庫の鍵を開けておく行為などが、
幇助にあたる。

手段、方法は問わない。
上に挙げた例のように物理的に実行行為を促進する行為(物理的幇助)はもとより、

行為者を励まし犯意を強化するなど
心理的に実行行為を促進した場合(精神的幇助)も、幇助となる。
【ウィキペディア】

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当事件では告訴人の弁護士(村○)を幇助罪としていますが、
罪刑法定主義に反して職権の濫用をしている被告訴人の行為を
告訴人(容疑者、被告人)を擁護する立場の弁護人が、罪刑法定主義を主張しなければ、
心理的に実行行為を促進した場合(精神的幇助)となり、幇助となるのです。

マスコミ等についても
ここで言う刑法幇助とは、行為者を励まし犯意を強化するなど
心理的に実行行為を促進した場合(精神的幇助)の、幇助を言います。

罪刑法定主義に反し職権の濫用をしている被告訴人である警察官や検察官の行為を、
公共電波のテレビや多くの読者を持つ新聞報道の力で、
国民に正当な行為であるかのように報道することは、
心理的に実行行為を促進した場合(精神的幇助)となり、幇助となるのです。

罪刑法定主義に反し職権の濫用をしている被告訴人である警察官や検察官の行為を、
あたかも正当で、告訴人らが成したかのように報道したことは、
裁判官らに予断を持たせることにもなり、
心理的に実行行為を促進した場合(精神的幇助)となり、幇助となるのです。

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Ⅳ.「不法就労助長罪」を適用せずに不法就労者を逮捕するための偽装工作

1.なぜ偽装工作をしなければならなかったか
入管法の性格からして、不法就労者を逮捕し法律どおり処罰するためには、
売春防止法と同じで、働く資格のない外国人を雇用して、彼等を不法就労者とした者、
つまり働く資格のない外国人を雇用した事業者を処罰しないことには、
法の下の公平が失われ、国際的には、外国人を恣意的に差別したことで人権侵害等で非難されます。それで雇用者等を処罰する「不法就労助長罪」が設けられています。

不法就労助長罪については、世間では警察の癒着構造と言われますが、癒着はともかく、いろんな圧力で不法就労助長罪の適用を実質していません。

それで、不法就労者には、刑事罰で処分せずに在留資格取消で国外退去処分にしていますが、この事件では、嫌中国思想で、強引に中国人を処罰するために、

世間では告訴人が「不法就労助長罪」で処罰されたかのように偽装をし、
実際は、在留資格取消の理由を不法就労の幇助理由として、

訴因をすり替え、内容虚偽の罪名にして、
「不法就労者」と「偽装された不法就労させた助長者」を共に裁くことで、
法の公平を装った巧妙な手口で、
告訴人および金○○を犯罪人に仕立てあげた、極悪非道の犯罪であります。

「不法就労」と「在留資格取消」を味噌糞一緒にした汚い、臭い犯罪です。

また中国人4人は、不法就労の罪は犯していますが、
日本人であれば、職業選択の自由で処罰されない入管法特有の刑罰ですが、
働く資格のない外国人を働かせて不法就労者にした雇用者を不法就労助長罪で処罰していないので、法の下の公平がなく、恣意的に懲役刑が課された犠牲者です。
(これだけでも、一般的には権利の濫用と言って、入管行政では許されません)

この事件は、検察官(徳○)や警察官(賀○)だけでなく、
多くの司法関係者が共謀または連鎖しなければ成立しなかった犯罪(告訴人は受刑済み)であり、
結果として国家的な犯罪となってしまったのです。
国家的な犯罪となってしまった以上、国際社会での体面もあり徹底的な糾弾が必要です。

それで、入管法そのものを順におって偽装工作を説明します。。

入管法
出入国管理及び難民認定法(入管法)(昭和26年政令第319号)は、出入国管理制度(日本国への入国・帰国、日本国からの出国、外国人の日本国在留に関する許可要件や手続、在留資格制度、入国管理局の役割、不法入国や不法在留に関する罰則等)、並びに難民条約及び難民議定書に基づく難民認定制度等を定めた日本の法令です。

いわゆるポツダム命令の一つとして
出入国管理令の題名で1951年(昭和26年)10月4日に公布、同年11月1日に施行された。
ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く
外務省関係諸命令の措置に関する法律(昭和27年法律第126号)第4条の規定により、
日本国との平和条約発効日(1952年(昭和27年)4月28日)以降も
「法律としての効力を有する」との存続措置がとられたため、
法令番号は政令のままであるが法律の効力を有するものとして扱われており、
以後の一部改正もすべて法律により行われている。

日本国の難民条約・難民議定書への加入に伴い
1982年(昭和57年)1月1日に題名が現在のものに改められた。
形式は政令だが効力は法律同等、
題名の末尾は「法」ではあるが「法律」ではない、など特殊な経緯を持つ。

通常、法令においては冒頭(第1条など)に目的・趣旨についての規定が置かれ、
この中で法令自身を指す文体として「この法律(政令)は、○○を目的とする。」などと表記されるが、

入管法についての当該部分は、出入国管理令の時代は「この政令は」と、
題名改正後は「出入国管理及び難民認定法は」との表記が用いられており、
名実共に法律でなければ用いることができない
「この法律は」という表記をしないよう配慮がなされている。
【ウィキペディア】

3.告訴人は捜査にあたった警察官、検察官、弁護士には簡単に説明しました

告訴人は、以下のうち、趣旨だけ相手の顔色を見ながら言いました。

告訴人は常に、入管に相談して、入管の申請や雇用契約書等を発行してきましたので、
入管法は行政法で、刑罰ではなく、国外退去が処罰の基本です。

そのために、警察にはない事実の調査権が与えられており、いつでも事実調査が出来ます。
そして在留資格の発行また発行後でも、「在留資格」の取消という規定があり、
ほとんどは、この規定で国外退去(「退去強制」)を命じています。
偽装結婚も、ほとんどこの「在留資格」の取消で処分します。

「退去強制」は、外国人の入国後に適法・違法を問わず、
国家に好ましくないと判断されたら追放されるという国際法上認められた原則です。

しかし、正当な理由のない追放や、正当な理由がないことが明白で、かつ恣意性が著しい場合は、
権利の濫用となり、国家賠償責任(国家賠償法1条)を負うことになるのと、
我が国の国際上の立場が著しく低下します。
それで、慎重な対応が必要なのです。
入管行政は、常にこのことを頭においているのです。

不法就労と言うのは、日本人には職業選択の自由があるので、犯罪にならないが、
外国人だと犯罪になる職業選択(就労)にかかる処罰は、国際関係を特に考慮して対応しています。
(在留資格が永住および日本人配偶者などには職業選択の事由を与えています)

しかし、日本の経済発展によて不法就労者が増加してきました。
それで単純労働は認めない国策として、不法就労に関する刑事罰が設けられたのです。

入管法の規定に違反し不法就労をする者は、「不法就労罪」が設けられています。
しかし、「不法就労」は、
働く資格のない外国人を雇用する事業者がいるから「不法就労者」になるのです。

これは「売春防止法」と同じ論理です。

それで「不法就労助長罪」を設けて、
法の下の平等を行うことにより、「不法就労罪」を実施していますが、
いろんな抵抗にあい「不法就労助長罪」の適用を中止しているようなので、
「不法就労罪」の適用も見送り、退去強制だけにしていると入管職員から聞いたことがあります。

警察官(賀○)にいうと、2,3人雇用までは「不法就労助長罪」を適用しないとか、独自見解をいいます。
しかし肝心の「在留資格取消」に対する幇助罪(警察は、在留資格取消理由を不法就労幇助の理由)に対する説明がなく、意味がわからないようで、上から言われたから逮捕したような口ぶりでした。
罪刑法定主義に違反し、職権で恣意的に逮捕しているのですから、
法の根拠や論理が言えないのです。

しかし、犯罪の手口はマスコミによる虚偽の情報操作手口をみると、
全てを知り尽くして、国民をだます、巧妙な犯罪です。

マスコミへの虚偽情報では、国民には一見、「不法就労罪」と「不法就労助長罪」とで、
正当に、公平に処分したかのように騙します。

更に、不法就労とは何ら関係のない、「内容虚偽の雇用契約書」も出してくるのです。
「内容虚偽の雇用契約書」を幇助したとしても、何ら犯罪にならないことを、
犯罪になるようにも、偽装してもいるのです。

すべて巧妙な手口です、さすが、犯罪の手口を知り尽くしたプロの犯罪です。
ぞっとします!

基本的には、日本人だったら罪にならないが、外国人だったら罪にする刑事罰などありません。
行政法で国外退去させるだけです。
但し、濫用すると日本の地位を低下させるので、職権の濫用は戒められています。

この考え方は、警察官にも検察官にも講義したのですが、傲慢な日本人でしたので諦めました。
日本国が、職権として権力を与えるのですが、何か勘違いをしています。

罪にする場合は法の下の平等の原則で、
「資格外活動の不法就労」と「その助長をした不法就労助長罪」です。
しかし、「不法就労助長罪」の適用を実質とめているので、
不法就労の処罰も退去強制のみにとめていると職員からは聞いていましたが、
今回は検察官と警察官が立身出世のため?、成績(頭)が良かったのか?、
逮捕や監禁できる職権にうぬぼれたようで、ひどい目に合わされました。

自分は偉いと過信して肝だめしに犯罪行為に暴走したのでしょうか。
法の論理や立法趣旨などは誰が教育するのでしょうか。

これが暴力団だったら警察に言うのですが、警察や検察が不当行為をするので言えません。
このことを、法の下で統治されていないと言うのです。
もうこうなったら、お手上げです。
告訴人は、気分が悪くなり、嘔吐しながら、泣くしかありませんでした。

それで、取り調べでは、告訴人の罪刑法定主義の主張に、

警察官(賀○)らは、

「桜田門を舐めるんじゃない。一般論で認めろ!」となるのです。
なるほど、法律に反し、職権で逮捕したのですから、一般論を言うしかないのです。

一方、検察官(徳○)は怒りだしました。

告訴人が検察官のプライドを傷つけたのでしょう。それで、以後取り調べにおいては、
「私(徳○)は偉いのです」とまず宣言します。

そして「認めれば罰金、認めなければ懲役刑にできる」
「誰があなたの話を信用しますか!」と脅します。
さらに「告訴人は、貴方の奥さんも逮捕できるのです」と恫喝するのです。

「告訴人は偉いのです」は検察官の本音です。
しかし、それで、職権を濫用してはいけません。
憲法31条を守らない取り調べは職権の濫用であることは明白です。
もうこうなると、たくさんの憲法違反をしていますけどね!

弁護士(村○)は、「法の論理は私(村○)が専門です」
弁護士に、これを言われれば、日本では誰にも助けを求めることが出来ません。
特別公務員の違法な職権の濫用から、容疑者、被告を守るの弁護士の役目です。
違いますか?
ヤクザ屋に依頼しろとでも言うのですか?

もうこうなったら、お手上げです。
告訴人は、気分が悪くなり、嘔吐しながら、泣くしかありませんでした。

軍国主義の時代と同じです。
軍国主義の時代も法律はありますが、司法関係者が共謀して法律を無視するのです。

でも関心することがあります。

司法関係者は誰も、告訴人の話(罪刑法定主義)を信用しませんでした。
赤信号、皆んで渡れば怖くない!
日本は、司法によって軍国主義化していると思いました。


4・入管法不法就労助長罪(入管法73条の2)の立法趣旨
わが国では出入国管理及び難民認定法により、
従来から単純・未熟練労働者は受け入れない政策が採り続けられてきました。

しかしながら、昭和60年頃より不法就労者の数が急増したため、
その対応策として平成元年の同法改正により
不法就労助長罪(入管法73条の2)が設けられています。

この不法就労助長罪は、
外国人労働者がわが国において就労先を見つけるのが難しいこと等もあり、
実際にはブローカー等の仲介者が職業紹介やあっ旋等を行い、
その外国人労働者から不当な手数料等を利得している実態も存在するため
創設された側面もあるのです。


5.資格外活動を含めた不法就労に対し、罰則を強化
入管法は資格外活動を含めた不法就労に対し、現状の問題を解決しようとして、罰則を強化するため平成21年7月15日法律第79号により第七十三条の二2が追加改正し、
平成24年7月14日に施工した、有名な法律です。

2前項各号に該当する行為をした者は、
次の各号のいずれかに該当することを知らないことを理由として、
同項の規定による処罰を免れることができない。
ただし、過失のないときは、この限りでない。
一.当該外国人の活動が当該外国人の在留資格に応じた活動に属しない収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動であること。
二.当該外国人が当該外国人の活動を行うに当たり第十九条第二項の許可を受けていないこと。
三.当該外国人が第七十条第一項第一号から第三号の二まで、第五号、第七号、第七号の二又は第八号の二から第八号の四までに掲げる者であること。

しかし、なおも癒着なのか、抵抗なのか、今日も、実質適用されないのです!!!


6.在留資格の取消し第22条の4

これは重要な条文です!!!!!!!!!!

法務大臣は,次の各号に掲げるいずれかの事実が判明したときは、
外国人が現に有する在留資格を取り消すことができる。

①偽りその他不正の手段によ、上陸拒否事由該当性に関する入国審査官の判断を誤らせて
上陸許可の証印等を受けた場合。

②偽りその他不正の手段により、本邦で行おうとする活動を偽り、
上陸許可の証印等を受けた場合。例えば、本邦で単純労働を行おうとする者が「技術」の
在留資格に該当する活動を行う旨申告した場合などが本号による取消しの対象となる。

③申請人が本邦で行おうとする活動以外の事実を偽り、上陸許可の証印等を受けた場合。
例えば,申請人が自身の経歴を偽った場合などが本号による取消しの対象となる。

④①から③までに該当する以外の場合で、虚偽の書類を提出して
上陸許可の証印等を受けた場合。
本号においては、偽りその他不正の手段によることは要件となっておらず、
申請者に故意があることは要しない。

⑤現に有する在留資格(入管法別表第1の上欄の在留資格(注)に限る。)に係る活動を継続して
3か月以上行っていない場合(ただし、当該活動を行わないで在留していることにつき
正当な理由がある場合を除く。)。
また、在留資格の取消しに当たっては、事前に対象となる外国人から意見を聴取することとされている。

さらに、上記①又は②に該当することを理由に在留資格を取り消された場合には、
直ちに退去強制の対象となるが、

上記③、④又は⑤に該当することを理由に在留資格を取り消された場合には、
30日以内の出国猶予期間が付与され、この間に自主出国することが認められている。

なお、指定された期間内に出国しなかった者は、退去強制の対象となるほか、
刑事罰の対象となる。

(注)「外交」、「公用」、「教授」、「芸術」、「宗教」、「報道」、「投資・経営」、「法律・会計業務」、「医療」、
「研究」、「教育」、「技術」、「人文知識・国際業務」、「企業内転勤」、「興行」、「技能」、「技能実習」、
「文化活動」、「短期滞在」、「留学」、「研修」、「家族滞在」、「特定活動」


    7.不法就労助長行為等に的確に対処するため資格外活動許可の取消しに係る
     退去強制事由等を強化しました

     この事由は、今回のように、不法就労に対して、
     偽変造文書等の作成等を教唆・幇助する行為は、外国人の場合は、国外退去の罪にします!と
     刑法の幇助罪では処分出来ないので、入管法で規定したのです。

     ですから、今回の被告訴人の犯意は明確なのです!

①不法就労助長行為等に的確に対処するための
退去強制事由等も平成22年7月1日から施行される。
新たな退去強制事由として,次のものが加わり、
また,資格外活動許可の取消しに係る規定を設けられる。

あ.他の外国人に不正に上陸許可等を受けさせる目的での,
偽変造文書等の作成等を教唆・幇助する行為をしたこと

い.不法就労助長行為をしたこと

う.資格外活動の罪により禁錮以上の刑に処せられたこと

上記条文は2010年、2011年で、現在は24条に統合されていると思います。

共犯とされる金○○が、虚偽の雇用契約書の幇助をしたのであれば、犯罪ですが、
逮捕は平成22年6月ですので、犯行はそれ以前となり、適用されません。

勿論、日本人には適用できません。
在留資格取消とか国外退去は出来ません。
なぜ日本人に適用しないのかと、ご不満かも知れませんが、
入管法の性格をお考え下さい。
外国人を退去させることが目的であることを前記したはずです!

この「在留資格取消」がなければ、第2の罪刑法定主義の論理はありませんので、
逮捕可能だったかも知れません!!!!!

しかし悪が栄えたためしはない!世界にしなければなりません!

もともと外国人に職業選択の自由を持たせないために、
不法就労罪と、不法就労助長罪を作っていることをご理解下さい。

裁判官(岡○)は判決で、在留資格がとれたので日本に在留できた、
在留できたから不法就労できた!と因果関係は明白であると言いますが、
憲法9条の解釈と同じ論法でしょうね??

日本の裁判官のために、無料で講義をすると、

虚偽の書類を堤出して、在留資格を得ても、
在留資格の範囲で就労していれば不法就労にはなりません。
在留資格の付与は、付与条件に合致すれば交付されます。

こう言うこと言うと、国会議員に、裁判官を萎縮させたと言われますね、ごめんなさい。

但し、虚偽の書類提出は在留資格の取消にはなります。
しかし不法就労とは関係はありません。

また、不法就労者になったのは、資格外の仕事で雇用されたからです。
しかし、これも雇用されなければ、不法就労者には成れなかったのです。

不法就労者にされたの者は、違法雇用した事業者の犠牲者なのです。

弁護士(村○)らに講義するのは疲れました。
まだ、講義は終わりません。
今回の、告訴で東京地検の特捜部に理解させなければならないからです!

「不法就労」と「在留資格取消」を味噌糞一緒にしてはいけません!汚い、臭い!!

「不法就労」となるのは
働く資格のない外国人を働かせる者がいるから、「不法就労者」になるのです。

ですから、以後説明する、第1の「罪刑法定主義」は大事なのです。

年配の方でしたら「売春防止法」の創立趣旨で勉強したはずです。
売春した女性は被害者ですから保護するのです。
処罰するのは、売春を助長させた者です。
売春させる者がいるから、売春する女性がいるのです。
但し、売春を勧誘した女性は処罰します。


8.(事実の調査)第五十九条の二
法務大臣は、第七条の二第一項の規定による証明書の交付又は第十二条第一項、第十九条第二項、第二十条第三項(第二十二条の二第三項(第二十二条の三において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、第二十一条第三項、第二十二条第二項(第二十二条の二第四項(第二十二条の三において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、第五十条第一項若しくは第六十一条の二の十一の規定による許可若しくは第二十二条の四第一項の規定による在留資格の取消しに関する処分を行うため必要がある場合には、入国審査官に事実の調査をさせることができる。
2入国審査官は、前項の調査のため必要があるときは、外国人その他の関係人に対し出頭を求め、質問をし、又は文書の提示を求めることができる。
3法務大臣又は入国審査官は、第一項の調査について、公務所又は公告訴人の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができる。

在留資格認定証明書の交付(第7条の2第1項)上陸特別許可(第12条第1項)
資格外活動許可(第19条第2項)在留資格変更許可(第20条第3項)
在留期間更新許可(第21条第3項)永住許可(第22条第2項)
在留資格取得許可(第22条の2第3項)在留特別許可(第50条第1項)
難民に関する永住許可の特則(第61条の2の11)在留資格の取消し(第22条の4第1項)


9.事実の調査の具体例

①虚偽の書類(内容虚偽の雇用契約書等)の疑いの事実の調査(第五十九条の二)とは、
具体的には、本人ではなく、この場合、資料提出先(雇用契約書などの発行者)に、
文書で雇用の実需を証明する追加資料などの提出を求めます。

雇用の実需の証明とは、具体的には、レ○○社の場合は、
要員計画表(採用予定者を含めた要員の月別配置と担当業務一覧が販売計画相当)である。

これには、この裏づけとして受注先からの注文書、内示書などの資料添付が求められる。
注文書、内示書などの資料についても発行先に裏づけ調査が行われる。
  
②要員計画表で現在の要員の配置業務と雇用予定の要員の配置業務との紐付けも必要である。

更に、給与台帳またはこれに変わるもので源泉徴収の総額を示し、
この納税の領収書のコピーの提出も求められる。
在留期間更新などでは、単に申請者に会社資料として
最新年度の「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」のコピーの提出を求める。
レ○○社も過去提出したことがある。


警察、検察は、不法就労罪と不法就労助長罪の関係はよくわかって情報操作をしました。

1)告訴人は、検察官(徳○)の話を聞いていると、嫌中のようです。
告訴人が中国人を採用して来たのが不満だったようです。

それで「中国人は、金のために日本に来ているのだ・・・」と言って、
告訴人が親中であるとでっち上げますが、失礼な話です。

警察は、レ○○社が中国といろいろ取引があることも、インタネットのニュースなどでは掲載されていますし、取り調べでも「いろいろ手広く、中国とやってるな・・・」悪意そのままです。

どうしても中国人を懲役刑にしたいのです。
それも、雇用者を逮捕せずに、中国人だけを懲役刑にしたいのです。
それで、「不法就労」と「在留資格取消」を味噌糞一緒にする、クサイ、臭い、きたない、汚い、
今回の「入管法違反幇助事件」を考案し実行したのです。


3).インターネットのニュース記事

なんら犯罪にならないことを、犯罪のようにマスコミと共謀して犯罪人にでっちあげています!
特別公務員と共謀し加担して、真実でない報道をしたマスコミの責任は幇助です。

「中国人留学生らに長期滞在できるビザを取らさるため、
ウソの雇用契約書などを東京入管に提出したとして、警視庁はブローカーの男2人を逮捕しました。

入管難民法違反の疑いで逮捕されたのは、東京・千代田区のコンピューターソフト開発会社社長、
長○○○容疑者(60)千葉市美浜区高[...]ら2人です。

2人は中国人留学生に長期の在留ビザを取得させるため、長○容疑者の会社に勤めているというウソの雇用契約書を東京入管に提出し、資格外活動をほう助した疑いが持たれています。

2人は中国人留学生らに専門職につくためのビザで入国させては、
本来従事させてはいけない居酒屋などの単純労働をさせていて、
不法に就労ビザを取得させ、
およそ3年間に手数料などの名目で約60人から計約1億円を受け取っていたという。
調べに対し、長○容疑者らは「金のためだった」と容疑を認めているということです。
同社は、昭和58年10月設立、資本金16,492万円、従業員約5名、年商約1億円。

これで、完全に、株式会社レ○○と告訴人長○○○は世間から抹殺されたのです。
  
この記事の情報操作、明らかに下記はウソである。
犯罪にならないことを、犯罪にでっち上げているのです。
ミステリードラマの種明かしです。

会社に勤めているというウソの雇用契約書・・・は、間違い(まだ勤めていない)
入管に申請書を提出したのは、彼らが在学中の12月であり卒業していない。
ビザで入国させては・・・は、入国させていない。彼らは既に学生ビザで在日中であった。
こんなことはどうでもいい。以下が重要です!

ウソの雇用契約書を東京入管に提出し・・
この段階で、既に入管法を無視した「ウソの雇用契約書」を使って、犯罪をでっちあげている。
警察の職権濫用も酷いが、報道も真実の報道どころか、犯罪をでっち上げている。

仮に虚偽の雇用契約書を正犯4人が東京入管に提出したとしても、
不法就労とはなんら関係がない「在留資格取消」処分である。
「在留資格取消」と「不法就労」を関係づけて虚偽である。

もし、報道するのであれば、「在留資格取消」を報道しなくてはならないが、
正犯4人は在留資格取消を受けていないので虚偽になる。

虚偽の雇用契約書を正犯4人が入管に堤出し、
その幇助であれば、刑法の幇助罪としても、告訴人はなんら犯罪者にならないが、
あたかも犯罪者のように虚偽報道しているのである。

3年間で60人 1億円を荒稼ぎしては、3年間、1億円は根拠がない。
(過去は、役員報酬として告訴人が年収3000万円、家内が年収300万円を受けていた)

60人は延べ在留許可取得数であろうが、
内30~40人は、南天協創、シンクスカイ(南天協創より分離)との協定で両社が設立してすぐだった為、直接、中国より技術者を招聘できないので、
レ○○社が依頼を受けて、南天協創、シンクスカイが指示する、
主として中国の南天集団の技術者を招聘し、
両者へ請負い派遣したものである。

正当な商取引を犯罪としてでっち上げる全く悪質な、職権濫用である。
(入管の招聘会社資格として、1期分の決算書を添付しなければ申請できないからです)
(南天協創は、1年間の決算書ができると、直接、中国から技術者を招聘している)

「金のためだった」と容疑を認めている

警察は逮捕初日から「金のためだった」の供述を強要する
しかし、会計事務所の調査でそうでないことが立証されているが、でっち上げている。
又、容疑を認めているとでっち上げている。

しかし、ここでは事実関係を争いませんから!
たとえ金もためであっても犯罪ではありません。

これが犯罪だったら、警察官は、金のために、こなんら犯罪でもない事実を、
犯罪として、報道させたのです。

本来従事させてはいけない居酒屋などの単純労働をさせていて・・・・・・・は、

居酒屋などで単純労働などさせていないことは、
5月に逮捕された、正犯4人が既に供述している。
管理下にも置いていないことは、供述調書に供述しているので、虚偽である。

家宅捜査そしてそれ以降も、警察は一貫して、
告訴人が「不法就労助長罪」の行為をしたなど言っていないし、
「不法就労助長罪」の行為ではないと明確に認めている。
国民向けの偽装工作であるが、何で、こんな明らかな嘘を付くのでしょうか。
職権とはいえ、度が過ぎています。

国民には、不法就労助長罪(73条2)での逮捕を印象付けている。

これが、この虚偽情報捜査の目的なのです。
また、こうしなければ、中国人4人は逮捕出来なかったのです。

仮に逮捕しても、起訴は絶対に100%出来ません!
働く資格のない外国人を雇用した事業者を逮捕することには警察が反対したはずです。
雇用者を逮捕せずに、起訴すれば、同じ法務省の入管当局から、
法の公平がないので恣意的であり、国際法違反であるからやめてくれ!と反対されたはずです。

では、どうすれば、「憎き中国人」を正式に懲役刑にできるのでしょうか?

中国人4人を起訴して懲役刑にするために、この虚偽情報捜査をしたのです!
後述しますが、「不法就労」と「在留資格取消」を味噌糞一緒にした私法で、
「不法就労助長罪相当」をでっち上げたのです!
  
このニュースを見た者へは、本来従事させてはいけない居酒屋などの単純労働をさせていて、
不法に就労ビザを取得させ、・・・・・・・・・・・・・・
当然「不法就労助長罪」に該当する犯罪をしたと思うでしょう

しかし、不法に就労ビザを取得させ、・・・・・・・・・は、不法就労とは関係ありません、
それに、罪にすることは出来ません。(日本人を国外追放出来ません)
こんなことは、国民には、どうでもいいのです。

すでに、警察は「不法就労助長罪」ではないことは、告訴人に明言していますが、
一般の国民が、不法就労助長罪という法律にそった、合法的な逮捕と錯覚してくれれば良いのです。

しかし、「不法就労助長罪」の犯罪者を逮捕しませんので、法律的には、
入管法の不法就労に対する因果関係として、
「虚偽の雇用契約書」を作成し付与(幇助)したとして、「在留資格取消」理由をあげているが、
罪に出来ない理由を犯罪行為としたのです。

それで、働く資格のない外国人を雇用した事業者、
つまり不法就労助長罪で処罰する代わりのになる、
(犯罪にならない)、不法就労を幇助した者をでっち上げたのです。

そうすれば、中国人の4人の不法就労者を処罰する、と同時に、
不法就労を助長した者を処罰したことで、
入管行政や国際社会からは、公平な処罰で、恣意はないと認められるのです。

それで、告訴人と金○○が共謀したとして、正犯4人は、
内容虚偽の雇用契約書を作ってもらい、入管に提出して、在留資格を得たことは、
本来は在留資格取消で、その幇助をした者は、処分は出来ないのであるが、
誰もが気がつかないように、
不法就労罪の幇助理由とし、堂々と、入管法(資格外の不法就労)違反の幇助としたのです
正に、味噌糞を一緒にした、内容虚偽の罪名です。

憲法第9条解釈のように、虚偽の書類と内容虚偽の雇用契約書は違うとでも言うのでしょうか?

事実として、
中国人4人は、不法就労の罪で懲役1年、執行猶予3年で、国外強制退去となりました。
  (すでに終了しました)
共犯とされた 金○○ は、内容虚偽の罪名「入管法違反幇助」で、
  懲役1年半、罰金100万円 執行猶予3年です。(すでに終了しました)
告訴人 長○○○ は、内容虚偽の罪名「入管法違反幇助」で
  懲役1年半、罰金100万円 実刑です。(すでに終了しました)
悪の企みは成功したのです。

しかし、悪が栄えるためしがない世界にしなければなりません!
日本は、正義の国なのです。
日の丸の国、太陽の国なのです。
お天道さまが、ちゃんと観ていて、成敗してくれると信じています。Ⅴ.裁判官の罪刑法定主義違法行為を特別公務員職権濫用罪で裁く

裁判官は司法権を行使して裁判を行う官職にある者。(以下ウィキペディア)

近代以降、裁判官の位置づけは大きく変更される。
まず、三権分立という概念が持ち込まれることで、裁判官は、立法・行政から切り離された。

刑事裁判の面では裁判所と検察が分離され、裁判官は「判断をする」という役割に専念することとなり、
「犯罪者を糾弾する」という役割を受け持たなくなった(→糾問主義・弾劾主義)。

こういった役割分担の変更に伴い、裁判官は「極めて高度な法的知識を必要とする専門職」とされ、
また、裁判の公平性を維持するために、「立法・行政からの影響を避けるための手厚い身分保障」が必要であるとされるに至った。

日本の裁判官は、制度の面からは、最高裁判所の裁判官と下級裁判所の裁判官に分けることができる(憲法79条、80条参照)。
いずれも、国家公務員法上、特別職の国家公務員とされている(同法2条3項13号)。

人生経験に乏しいことから、「裁判官は世間知らず」であると揶揄され、
裁判官の判断が世間一般の常識と乖離し、恣意的であるとの批判がある。

※公判で、裁判官(岡○)に、業界の下請け構造を説明し、
新人にさせる仕事の内容を言うと「ずいぶんいい加減ですね!」
※リーマンショックの衝撃を話しても、理解しない。

心神喪失などの概念を容易に使用して加害者を処断しない事例や、
性犯罪についても常識から離れた判決が散見されるとの意見も出ている。

また、弁護士側からも、直接当事者と接する機会がなく、
他人からの批判を受ける機会に乏しい裁判官は「世間知らず」と指摘する意見がある。

これに対して、裁判官側からは、多種多様な事件を扱うことや、
地方勤務によって弁護士とは質的に異なる経験を積むことができるなどとする反論もある。

裁判所法第46条により、以下に該当する場合は裁判官になれない。
他の法律の定めるところにより一般の官吏に任命されることができない者

禁錮以上の刑に処せられた者
弾劾裁判所の罷免の裁判を受けた者

裁判官は、中立の立場で公正な裁判をするために、
その良心に従い独立してその職権を行い、
日本国憲法及び法律にのみ拘束される(日本国憲法第76条)とされる
(裁判官の職権行使の独立)と定められている。

裁判官の自由心証主義(民事訴訟法第247条、刑事訴訟法第318条)は、
訴訟法上の概念で、事実認定・証拠評価について裁判官の自由な判断に委ねることをいう。

しかし、その一文のみで法律、憲法をも超越してしまう曖昧な権限であり、
司法を監視する機関がない日本においては、
裁判官が違法裁判、違法判決、誤判、道義違反等をした際の「対処法」がない。

※つまり処罰できない
※冤罪で死刑執行された場合でも、裁判官は何の罪もうけない。
国会で処罰法をつくろうとすると、裁判官が萎縮するなどで、法案ができない。

法律上、不正行為を働いた裁判官を罷免する権限を有する唯一の機関とされている
裁判官訴追委員会と裁判官弾劾裁判所においても、
裁判官による違法裁判、違法判決、誤判は弾劾裁判の対象から除外されており、
この点が社会的にも問題視されている。

※裁判官訴追委員会には、年間で、200、300件の請求があるようですが、ほぼ100%棄却
裁判官訴追委員会は違法裁判、違法判決、誤判は取り上げないと宣言している!

裁判官は行政府の圧力から独立して裁判を行えるよう、
強力な身分保障がされている。

■免官される場合は、憲法上、以下の三つの場合に限られる。

1.心身の故障のために職務を執ることができないと決定された場合には、免官される。

2.職務上の義務に著しく違反し、又は職務を甚だしく怠ったとき、

3.その他職務の内外を問わず、
裁判官としての威信を著しく失うべき非行があったときは、
弾劾による罷免の対象となる(憲法78条前段、裁判官弾劾法2条)。

罷免の訴追を行うのは、
国会の両議院の議員で組織される裁判官訴追委員会であり、訴追を受けた裁判官を裁判するのは、
同じく両議院の議員で組織される裁判官弾劾裁判所である
(憲法64条1項、国会法125条以下、裁判官弾劾法)。

しかし、2013年現在までに弾劾裁判が行われた事例はわずか9例に過ぎず、
冤罪判決など判決の不当性を理由に弾劾裁判が行われた事例は過去に1度もない。

裁判官と報道
市民感情や報道に影響されず自由心証主義により判決を言い渡すのが
裁判官のあるべき姿だが、
実際には報道の影響を強く受けているといわれている。

例えば東海テレビが制作したドキュメンタリー『裁判官のお弁当』では、
名古屋高等裁判所の裁判官が、
午前中の公判が終わると自分が関わっている裁判のテレビニュースを熱心にみるシーンがあった。

以上ウィキペディア


裁判官の権限は法律、憲法をも超越してしまう曖昧な権限であり、
司法を監視する機関がない日本においては、
裁判官が違法裁判、違法判決、誤判、道義違反等をした際の
対処法がないされていることは承知です。

この事件の告訴人の上告でも、
最高裁も、原審の判決が適用法違反は認めていますが、
最高裁でさえどうにもならないのです。
最高裁は、再審請求・・・・・・としかコメントが出来ないのです。

職務上の義務に著しく違反し、又は職務を甚だしく怠ったとき、でも難しいでしょう

それで裁判官訴追委員会へは請求しないことにしたのです。

しかし、特別公務員であることには違いありませんので、
刑法の特別公務員職権濫用罪で処罰していただきたいのです。

裁判官は、中立の立場で公正な裁判をするために、
その良心に従い独立してその職権を行い、
日本国憲法及び法律にのみ拘束される(日本国憲法第76条)とされる
(裁判官の職権行使の独立)と定められている。

日本国憲法及び法律にのみ拘束される・・・・・・・・・これです!

裁判官を処罰する法律は少ないのですが、
特別公務員職権濫用罪では明確に規定しています。

それで、憲法31条に基づかない行為は
刑法194条による職権の濫用で処分できるのです。

第三十一条 何人も、法律の定める手続によらなければ、
その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。

1.刑法194条条文

裁判、検察若しくは警察の職務を行う者又はこれらの職務を補助する者が
その職権を濫用して、
人を逮捕し、又は監禁したときは、6月以上10年以下の懲役又は禁錮に処する。


2.特別公務員職権濫用罪の意味

公務員の中でも、裁判官、検察官、司法警察員又はこれらの職務の補助者が、
その職権を濫用して、他人を逮捕、監禁することによって成立する罪です。
詳しくは前記しました。

裁判官の違法裁判、違法判決、誤判、道義違反等で免官を要求しているのではなく、
職権の濫用で刑事告訴をしています。
(裁判官が犯した、横領、詐欺などの一般の刑事事件と同様の処分です)
刑事告発しました


Ⅱ.特別公務員職権濫用罪について

1.刑法194条条文

裁判、検察若しくは警察の職務を行う者又はこれらの職務を補助する者がその職権を濫用して、
人を逮捕し、又は監禁したときは、6月以上10年以下の懲役又は禁錮に処する。


2.特別公務員職権濫用罪の意味

公務員の中でも、裁判官、検察官、司法警察員又はこれらの職務の補助者が、
その職権を濫用して、他人を逮捕、監禁することによって成立する罪です。

3.補助者とは、

裁判所書記官、検察事務官、司法巡査などのことです。

4.濫用とは、

職務上の権限を不法に行使することで、
その手段や方法は、暴行・脅迫だけでなく、
法律上・事実上、被害者に対してその結果を受け入れざるえない程度に
意思決定の自由を圧迫するものであれば足ります。

※罪刑法定主義に反する行為は、不法と解釈しています。

日本国憲法(第31条」が罪刑法定主義ですが、

ある行為を犯罪として処罰するためには、
立法府が制定する法令(議会制定法を中心とする法体系)において、
犯罪とされる行為の内容、及びそれに対して科される刑罰を予め、
明確に規定しておかなければならないとする原則のことをいいます。

つまり、日本人は、日本国の法律でのみ裁かれるのです。
そして、職務上の権限は、法律に基づく対象でのみ権限の行使が許されるのです。
つまり、特別公務員が「私は偉いのです」とか「一般論で認めろ」と言っても、
日本法になんら違反しない行為を処罰出来ないのです。
つまり、国民が日本法に基づく正当な行為を、職権で犯罪にする行為は、職権の濫用なのです。


5.特別公務員職権濫用罪の時効

特別公務員職権濫用罪の公訴時効は、7年です。


公務員職権濫用罪(ウィキペディア)

公務員が職権を濫用して、
またはその職務を行う際に違法な行為をすることを内容とする犯罪(職権濫用の罪)
のひとつである。

職権濫用の罪の保護法益には、
公務の公正さに対する信用という国家的法益と、
職務濫用行為をされた相手方の行動の自由という個人的法益との両面があるとされているが、
刑法学界においては、個人的法益の側面が重視される傾向にある。

また、職権濫用の罪は、
犯罪の性質上、検察官が起訴を不当に怠る場合が生じる可能性が高いため、
検察官の起訴独占主義の例外として、
裁判所の決定により審判に付する手続である準起訴手続が適用される(刑事訴訟法262条)。

公務員による職権濫用というためには、
当該公務員が一般的職務権限(職権)を有していなければならない。

判例によると、本罪でいう「職権」とは、必ずしも法律上の強制力を伴うものであることを要せず、
それが濫用された場合、
職権行使の相手方に義務のないことを行わせたり、
行うべき権利を妨害するに足りる権限であれば十分であるとされる
(最高裁判所第二小法廷昭和57年1月28日決定刑集36巻1号1頁)。

「濫用」とは、当該公務員の職権の範囲内にある事項につき、
「実質的、具体的に違法、不当な行為」をすることをいう。

一般的職務権限に属さない事項につき人に義務のないことを行わせた場合等は、
強要罪の問題となる。




Ⅲ.幇助罪

幇助とは、刑法において、
実行行為以外の行為で正犯の実行行為を容易にする行為一般を指す。

幇助行為を行った者は、刑法62条1項で従犯(幇助犯)とされる。
従犯(幇助犯)が成立するためには、
正犯を幇助する行為と意思が必要であり、
さらに被幇助者(正犯)の実行行為があったことを要する。

但し幇助を独立罪とする場合もある。
幇助犯は狭義の共犯であるとされる。

例えば、AがB殺害の凶器となった拳銃を犯人Cに交付した行為や、
勤め先に強盗が入ることを知ったDが店の金庫の鍵を開けておく行為などが、
幇助にあたる。

手段、方法は問わない。
上に挙げた例のように物理的に実行行為を促進する行為(物理的幇助)はもとより、

行為者を励まし犯意を強化するなど
心理的に実行行為を促進した場合(精神的幇助)も、幇助となる。
【ウィキペディア】

★-----------------------------------
当事件では告訴人の弁護士(村○)を幇助罪としていますが、
罪刑法定主義に反して職権の濫用をしている被告訴人の行為を
告訴人(容疑者、被告人)を擁護する立場の弁護人が、罪刑法定主義を主張しなければ、
心理的に実行行為を促進した場合(精神的幇助)となり、幇助となるのです。

マスコミ等についても
ここで言う刑法幇助とは、行為者を励まし犯意を強化するなど
心理的に実行行為を促進した場合(精神的幇助)の、幇助を言います。

罪刑法定主義に反し職権の濫用をしている被告訴人である警察官や検察官の行為を、
公共電波のテレビや多くの読者を持つ新聞報道の力で、
国民に正当な行為であるかのように報道することは、
心理的に実行行為を促進した場合(精神的幇助)となり、幇助となるのです。

罪刑法定主義に反し職権の濫用をしている被告訴人である警察官や検察官の行為を、
あたかも正当で、告訴人らが成したかのように報道したことは、
裁判官らに予断を持たせることにもなり、
心理的に実行行為を促進した場合(精神的幇助)となり、幇助となるのです。

★-----------------------------------



Ⅳ.「不法就労助長罪」を適用せずに不法就労者を逮捕するための偽装工作

1.なぜ偽装工作をしなければならなかったか
入管法の性格からして、不法就労者を逮捕し法律どおり処罰するためには、
売春防止法と同じで、働く資格のない外国人を雇用して、彼等を不法就労者とした者、
つまり働く資格のない外国人を雇用した事業者を処罰しないことには、
法の下の公平が失われ、国際的には、外国人を恣意的に差別したことで人権侵害等で非難されます。それで雇用者等を処罰する「不法就労助長罪」が設けられています。

不法就労助長罪については、世間では警察の癒着構造と言われますが、癒着はともかく、いろんな圧力で不法就労助長罪の適用を実質していません。

それで、不法就労者には、刑事罰で処分せずに在留資格取消で国外退去処分にしていますが、この事件では、嫌中国思想で、強引に中国人を処罰するために、

世間では告訴人が「不法就労助長罪」で処罰されたかのように偽装をし、
実際は、在留資格取消の理由を不法就労の幇助理由として、

訴因をすり替え、内容虚偽の罪名にして、
「不法就労者」と「偽装された不法就労させた助長者」を共に裁くことで、
法の公平を装った巧妙な手口で、
告訴人および金○○を犯罪人に仕立てあげた、極悪非道の犯罪であります。

「不法就労」と「在留資格取消」を味噌糞一緒にした汚い、臭い犯罪です。

また中国人4人は、不法就労の罪は犯していますが、
日本人であれば、職業選択の自由で処罰されない入管法特有の刑罰ですが、
働く資格のない外国人を働かせて不法就労者にした雇用者を不法就労助長罪で処罰していないので、法の下の公平がなく、恣意的に懲役刑が課された犠牲者です。
(これだけでも、一般的には権利の濫用と言って、入管行政では許されません)

この事件は、検察官(徳○)や警察官(賀○)だけでなく、
多くの司法関係者が共謀または連鎖しなければ成立しなかった犯罪(告訴人は受刑済み)であり、
結果として国家的な犯罪となってしまったのです。
国家的な犯罪となってしまった以上、国際社会での体面もあり徹底的な糾弾が必要です。

それで、入管法そのものを順におって偽装工作を説明します。。

入管法
出入国管理及び難民認定法(入管法)(昭和26年政令第319号)は、出入国管理制度(日本国への入国・帰国、日本国からの出国、外国人の日本国在留に関する許可要件や手続、在留資格制度、入国管理局の役割、不法入国や不法在留に関する罰則等)、並びに難民条約及び難民議定書に基づく難民認定制度等を定めた日本の法令です。

いわゆるポツダム命令の一つとして
出入国管理令の題名で1951年(昭和26年)10月4日に公布、同年11月1日に施行された。
ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く
外務省関係諸命令の措置に関する法律(昭和27年法律第126号)第4条の規定により、
日本国との平和条約発効日(1952年(昭和27年)4月28日)以降も
「法律としての効力を有する」との存続措置がとられたため、
法令番号は政令のままであるが法律の効力を有するものとして扱われており、
以後の一部改正もすべて法律により行われている。

日本国の難民条約・難民議定書への加入に伴い
1982年(昭和57年)1月1日に題名が現在のものに改められた。
形式は政令だが効力は法律同等、
題名の末尾は「法」ではあるが「法律」ではない、など特殊な経緯を持つ。

通常、法令においては冒頭(第1条など)に目的・趣旨についての規定が置かれ、
この中で法令自身を指す文体として「この法律(政令)は、○○を目的とする。」などと表記されるが、

入管法についての当該部分は、出入国管理令の時代は「この政令は」と、
題名改正後は「出入国管理及び難民認定法は」との表記が用いられており、
名実共に法律でなければ用いることができない
「この法律は」という表記をしないよう配慮がなされている。
【ウィキペディア】

3.告訴人は捜査にあたった警察官、検察官、弁護士には簡単に説明しました

告訴人は、以下のうち、趣旨だけ相手の顔色を見ながら言いました。

告訴人は常に、入管に相談して、入管の申請や雇用契約書等を発行してきましたので、
入管法は行政法で、刑罰ではなく、国外退去が処罰の基本です。

そのために、警察にはない事実の調査権が与えられており、いつでも事実調査が出来ます。
そして在留資格の発行また発行後でも、「在留資格」の取消という規定があり、
ほとんどは、この規定で国外退去(「退去強制」)を命じています。
偽装結婚も、ほとんどこの「在留資格」の取消で処分します。

「退去強制」は、外国人の入国後に適法・違法を問わず、
国家に好ましくないと判断されたら追放されるという国際法上認められた原則です。

しかし、正当な理由のない追放や、正当な理由がないことが明白で、かつ恣意性が著しい場合は、
権利の濫用となり、国家賠償責任(国家賠償法1条)を負うことになるのと、
我が国の国際上の立場が著しく低下します。
それで、慎重な対応が必要なのです。
入管行政は、常にこのことを頭においているのです。

不法就労と言うのは、日本人には職業選択の自由があるので、犯罪にならないが、
外国人だと犯罪になる職業選択(就労)にかかる処罰は、国際関係を特に考慮して対応しています。
(在留資格が永住および日本人配偶者などには職業選択の事由を与えています)

しかし、日本の経済発展によて不法就労者が増加してきました。
それで単純労働は認めない国策として、不法就労に関する刑事罰が設けられたのです。

入管法の規定に違反し不法就労をする者は、「不法就労罪」が設けられています。
しかし、「不法就労」は、
働く資格のない外国人を雇用する事業者がいるから「不法就労者」になるのです。

これは「売春防止法」と同じ論理です。

それで「不法就労助長罪」を設けて、
法の下の平等を行うことにより、「不法就労罪」を実施していますが、
いろんな抵抗にあい「不法就労助長罪」の適用を中止しているようなので、
「不法就労罪」の適用も見送り、退去強制だけにしていると入管職員から聞いたことがあります。

警察官(賀○)にいうと、2,3人雇用までは「不法就労助長罪」を適用しないとか、独自見解をいいます。
しかし肝心の「在留資格取消」に対する幇助罪(警察は、在留資格取消理由を不法就労幇助の理由)に対する説明がなく、意味がわからないようで、上から言われたから逮捕したような口ぶりでした。
罪刑法定主義に違反し、職権で恣意的に逮捕しているのですから、
法の根拠や論理が言えないのです。

しかし、犯罪の手口はマスコミによる虚偽の情報操作手口をみると、
全てを知り尽くして、国民をだます、巧妙な犯罪です。

マスコミへの虚偽情報では、国民には一見、「不法就労罪」と「不法就労助長罪」とで、
正当に、公平に処分したかのように騙します。

更に、不法就労とは何ら関係のない、「内容虚偽の雇用契約書」も出してくるのです。
「内容虚偽の雇用契約書」を幇助したとしても、何ら犯罪にならないことを、
犯罪になるようにも、偽装してもいるのです。

すべて巧妙な手口です、さすが、犯罪の手口を知り尽くしたプロの犯罪です。
ぞっとします!

基本的には、日本人だったら罪にならないが、外国人だったら罪にする刑事罰などありません。
行政法で国外退去させるだけです。
但し、濫用すると日本の地位を低下させるので、職権の濫用は戒められています。

この考え方は、警察官にも検察官にも講義したのですが、傲慢な日本人でしたので諦めました。
日本国が、職権として権力を与えるのですが、何か勘違いをしています。

罪にする場合は法の下の平等の原則で、
「資格外活動の不法就労」と「その助長をした不法就労助長罪」です。
しかし、「不法就労助長罪」の適用を実質とめているので、
不法就労の処罰も退去強制のみにとめていると職員からは聞いていましたが、
今回は検察官と警察官が立身出世のため?、成績(頭)が良かったのか?、
逮捕や監禁できる職権にうぬぼれたようで、ひどい目に合わされました。

自分は偉いと過信して肝だめしに犯罪行為に暴走したのでしょうか。
法の論理や立法趣旨などは誰が教育するのでしょうか。

これが暴力団だったら警察に言うのですが、警察や検察が不当行為をするので言えません。
このことを、法の下で統治されていないと言うのです。
もうこうなったら、お手上げです。
告訴人は、気分が悪くなり、嘔吐しながら、泣くしかありませんでした。

それで、取り調べでは、告訴人の罪刑法定主義の主張に、

警察官(賀○)らは、

「桜田門を舐めるんじゃない。一般論で認めろ!」となるのです。
なるほど、法律に反し、職権で逮捕したのですから、一般論を言うしかないのです。

一方、検察官(徳○)は怒りだしました。

告訴人が検察官のプライドを傷つけたのでしょう。それで、以後取り調べにおいては、
「私(徳○)は偉いのです」とまず宣言します。

そして「認めれば罰金、認めなければ懲役刑にできる」
「誰があなたの話を信用しますか!」と脅します。
さらに「告訴人は、貴方の奥さんも逮捕できるのです」と恫喝するのです。

「告訴人は偉いのです」は検察官の本音です。
しかし、それで、職権を濫用してはいけません。
憲法31条を守らない取り調べは職権の濫用であることは明白です。
もうこうなると、たくさんの憲法違反をしていますけどね!

弁護士(村○)は、「法の論理は私(村○)が専門です」
弁護士に、これを言われれば、日本では誰にも助けを求めることが出来ません。
特別公務員の違法な職権の濫用から、容疑者、被告を守るの弁護士の役目です。
違いますか?
ヤクザ屋に依頼しろとでも言うのですか?

もうこうなったら、お手上げです。
告訴人は、気分が悪くなり、嘔吐しながら、泣くしかありませんでした。

軍国主義の時代と同じです。
軍国主義の時代も法律はありますが、司法関係者が共謀して法律を無視するのです。

でも関心することがあります。

司法関係者は誰も、告訴人の話(罪刑法定主義)を信用しませんでした。
赤信号、皆んで渡れば怖くない!
日本は、司法によって軍国主義化していると思いました。


4・入管法不法就労助長罪(入管法73条の2)の立法趣旨
わが国では出入国管理及び難民認定法により、
従来から単純・未熟練労働者は受け入れない政策が採り続けられてきました。

しかしながら、昭和60年頃より不法就労者の数が急増したため、
その対応策として平成元年の同法改正により
不法就労助長罪(入管法73条の2)が設けられています。

この不法就労助長罪は、
外国人労働者がわが国において就労先を見つけるのが難しいこと等もあり、
実際にはブローカー等の仲介者が職業紹介やあっ旋等を行い、
その外国人労働者から不当な手数料等を利得している実態も存在するため
創設された側面もあるのです。


5.資格外活動を含めた不法就労に対し、罰則を強化
入管法は資格外活動を含めた不法就労に対し、現状の問題を解決しようとして、罰則を強化するため平成21年7月15日法律第79号により第七十三条の二2が追加改正し、
平成24年7月14日に施工した、有名な法律です。

2前項各号に該当する行為をした者は、
次の各号のいずれかに該当することを知らないことを理由として、
同項の規定による処罰を免れることができない。
ただし、過失のないときは、この限りでない。
一.当該外国人の活動が当該外国人の在留資格に応じた活動に属しない収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動であること。
二.当該外国人が当該外国人の活動を行うに当たり第十九条第二項の許可を受けていないこと。
三.当該外国人が第七十条第一項第一号から第三号の二まで、第五号、第七号、第七号の二又は第八号の二から第八号の四までに掲げる者であること。

しかし、なおも癒着なのか、抵抗なのか、今日も、実質適用されないのです!!!


6.在留資格の取消し第22条の4

これは重要な条文です!!!!!!!!!!

法務大臣は,次の各号に掲げるいずれかの事実が判明したときは、
外国人が現に有する在留資格を取り消すことができる。

①偽りその他不正の手段によ、上陸拒否事由該当性に関する入国審査官の判断を誤らせて
上陸許可の証印等を受けた場合。

②偽りその他不正の手段により、本邦で行おうとする活動を偽り、
上陸許可の証印等を受けた場合。例えば、本邦で単純労働を行おうとする者が「技術」の
在留資格に該当する活動を行う旨申告した場合などが本号による取消しの対象となる。

③申請人が本邦で行おうとする活動以外の事実を偽り、上陸許可の証印等を受けた場合。
例えば,申請人が自身の経歴を偽った場合などが本号による取消しの対象となる。

④①から③までに該当する以外の場合で、虚偽の書類を提出して
上陸許可の証印等を受けた場合。
本号においては、偽りその他不正の手段によることは要件となっておらず、
申請者に故意があることは要しない。

⑤現に有する在留資格(入管法別表第1の上欄の在留資格(注)に限る。)に係る活動を継続して
3か月以上行っていない場合(ただし、当該活動を行わないで在留していることにつき
正当な理由がある場合を除く。)。
また、在留資格の取消しに当たっては、事前に対象となる外国人から意見を聴取することとされている。

さらに、上記①又は②に該当することを理由に在留資格を取り消された場合には、
直ちに退去強制の対象となるが、

上記③、④又は⑤に該当することを理由に在留資格を取り消された場合には、
30日以内の出国猶予期間が付与され、この間に自主出国することが認められている。

なお、指定された期間内に出国しなかった者は、退去強制の対象となるほか、
刑事罰の対象となる。

(注)「外交」、「公用」、「教授」、「芸術」、「宗教」、「報道」、「投資・経営」、「法律・会計業務」、「医療」、
「研究」、「教育」、「技術」、「人文知識・国際業務」、「企業内転勤」、「興行」、「技能」、「技能実習」、
「文化活動」、「短期滞在」、「留学」、「研修」、「家族滞在」、「特定活動」


    7.不法就労助長行為等に的確に対処するため資格外活動許可の取消しに係る
     退去強制事由等を強化しました

     この事由は、今回のように、不法就労に対して、
     偽変造文書等の作成等を教唆・幇助する行為は、外国人の場合は、国外退去の罪にします!と
     刑法の幇助罪では処分出来ないので、入管法で規定したのです。

     ですから、今回の被告訴人の犯意は明確なのです!

①不法就労助長行為等に的確に対処するための
退去強制事由等も平成22年7月1日から施行される。
新たな退去強制事由として,次のものが加わり、
また,資格外活動許可の取消しに係る規定を設けられる。

あ.他の外国人に不正に上陸許可等を受けさせる目的での,
偽変造文書等の作成等を教唆・幇助する行為をしたこと

い.不法就労助長行為をしたこと

う.資格外活動の罪により禁錮以上の刑に処せられたこと

上記条文は2010年、2011年で、現在は24条に統合されていると思います。

共犯とされる金○○が、虚偽の雇用契約書の幇助をしたのであれば、犯罪ですが、
逮捕は平成22年6月ですので、犯行はそれ以前となり、適用されません。

勿論、日本人には適用できません。
在留資格取消とか国外退去は出来ません。
なぜ日本人に適用しないのかと、ご不満かも知れませんが、
入管法の性格をお考え下さい。
外国人を退去させることが目的であることを前記したはずです!

この「在留資格取消」がなければ、第2の罪刑法定主義の論理はありませんので、
逮捕可能だったかも知れません!!!!!

しかし悪が栄えたためしはない!世界にしなければなりません!

もともと外国人に職業選択の自由を持たせないために、
不法就労罪と、不法就労助長罪を作っていることをご理解下さい。

裁判官(岡○)は判決で、在留資格がとれたので日本に在留できた、
在留できたから不法就労できた!と因果関係は明白であると言いますが、
憲法9条の解釈と同じ論法でしょうね??

日本の裁判官のために、無料で講義をすると、

虚偽の書類を堤出して、在留資格を得ても、
在留資格の範囲で就労していれば不法就労にはなりません。
在留資格の付与は、付与条件に合致すれば交付されます。

こう言うこと言うと、国会議員に、裁判官を萎縮させたと言われますね、ごめんなさい。

但し、虚偽の書類提出は在留資格の取消にはなります。
しかし不法就労とは関係はありません。

また、不法就労者になったのは、資格外の仕事で雇用されたからです。
しかし、これも雇用されなければ、不法就労者には成れなかったのです。

不法就労者にされたの者は、違法雇用した事業者の犠牲者なのです。

弁護士(村○)らに講義するのは疲れました。
まだ、講義は終わりません。
今回の、告訴で東京地検の特捜部に理解させなければならないからです!

「不法就労」と「在留資格取消」を味噌糞一緒にしてはいけません!汚い、臭い!!

「不法就労」となるのは
働く資格のない外国人を働かせる者がいるから、「不法就労者」になるのです。

ですから、以後説明する、第1の「罪刑法定主義」は大事なのです。

年配の方でしたら「売春防止法」の創立趣旨で勉強したはずです。
売春した女性は被害者ですから保護するのです。
処罰するのは、売春を助長させた者です。
売春させる者がいるから、売春する女性がいるのです。
但し、売春を勧誘した女性は処罰します。


8.(事実の調査)第五十九条の二
法務大臣は、第七条の二第一項の規定による証明書の交付又は第十二条第一項、第十九条第二項、第二十条第三項(第二十二条の二第三項(第二十二条の三において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、第二十一条第三項、第二十二条第二項(第二十二条の二第四項(第二十二条の三において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、第五十条第一項若しくは第六十一条の二の十一の規定による許可若しくは第二十二条の四第一項の規定による在留資格の取消しに関する処分を行うため必要がある場合には、入国審査官に事実の調査をさせることができる。
2入国審査官は、前項の調査のため必要があるときは、外国人その他の関係人に対し出頭を求め、質問をし、又は文書の提示を求めることができる。
3法務大臣又は入国審査官は、第一項の調査について、公務所又は公告訴人の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができる。

在留資格認定証明書の交付(第7条の2第1項)上陸特別許可(第12条第1項)
資格外活動許可(第19条第2項)在留資格変更許可(第20条第3項)
在留期間更新許可(第21条第3項)永住許可(第22条第2項)
在留資格取得許可(第22条の2第3項)在留特別許可(第50条第1項)
難民に関する永住許可の特則(第61条の2の11)在留資格の取消し(第22条の4第1項)


9.事実の調査の具体例

①虚偽の書類(内容虚偽の雇用契約書等)の疑いの事実の調査(第五十九条の二)とは、
具体的には、本人ではなく、この場合、資料提出先(雇用契約書などの発行者)に、
文書で雇用の実需を証明する追加資料などの提出を求めます。

雇用の実需の証明とは、具体的には、レ○○社の場合は、
要員計画表(採用予定者を含めた要員の月別配置と担当業務一覧が販売計画相当)である。

これには、この裏づけとして受注先からの注文書、内示書などの資料添付が求められる。
注文書、内示書などの資料についても発行先に裏づけ調査が行われる。
  
②要員計画表で現在の要員の配置業務と雇用予定の要員の配置業務との紐付けも必要である。

更に、給与台帳またはこれに変わるもので源泉徴収の総額を示し、
この納税の領収書のコピーの提出も求められる。
在留期間更新などでは、単に申請者に会社資料として
最新年度の「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」のコピーの提出を求める。
レ○○社も過去提出したことがある。


警察、検察は、不法就労罪と不法就労助長罪の関係はよくわかって情報操作をしました。

1)告訴人は、検察官(徳○)の話を聞いていると、嫌中のようです。
告訴人が中国人を採用して来たのが不満だったようです。

それで「中国人は、金のために日本に来ているのだ・・・」と言って、
告訴人が親中であるとでっち上げますが、失礼な話です。

警察は、レ○○社が中国といろいろ取引があることも、インタネットのニュースなどでは掲載されていますし、取り調べでも「いろいろ手広く、中国とやってるな・・・」悪意そのままです。

どうしても中国人を懲役刑にしたいのです。
それも、雇用者を逮捕せずに、中国人だけを懲役刑にしたいのです。
それで、「不法就労」と「在留資格取消」を味噌糞一緒にする、クサイ、臭い、きたない、汚い、
今回の「入管法違反幇助事件」を考案し実行したのです。


3).インターネットのニュース記事

なんら犯罪にならないことを、犯罪のようにマスコミと共謀して犯罪人にでっちあげています!
特別公務員と共謀し加担して、真実でない報道をしたマスコミの責任は幇助です。

「中国人留学生らに長期滞在できるビザを取らさるため、
ウソの雇用契約書などを東京入管に提出したとして、警視庁はブローカーの男2人を逮捕しました。

入管難民法違反の疑いで逮捕されたのは、東京・千代田区のコンピューターソフト開発会社社長、
長○○○容疑者(60)千葉市美浜区高[...]ら2人です。

2人は中国人留学生に長期の在留ビザを取得させるため、長○容疑者の会社に勤めているというウソの雇用契約書を東京入管に提出し、資格外活動をほう助した疑いが持たれています。

2人は中国人留学生らに専門職につくためのビザで入国させては、
本来従事させてはいけない居酒屋などの単純労働をさせていて、
不法に就労ビザを取得させ、
およそ3年間に手数料などの名目で約60人から計約1億円を受け取っていたという。
調べに対し、長○容疑者らは「金のためだった」と容疑を認めているということです。
同社は、昭和58年10月設立、資本金16,492万円、従業員約5名、年商約1億円。

これで、完全に、株式会社レ○○と告訴人長○○○は世間から抹殺されたのです。
  
この記事の情報操作、明らかに下記はウソである。
犯罪にならないことを、犯罪にでっち上げているのです。
ミステリードラマの種明かしです。

会社に勤めているというウソの雇用契約書・・・は、間違い(まだ勤めていない)
入管に申請書を提出したのは、彼らが在学中の12月であり卒業していない。
ビザで入国させては・・・は、入国させていない。彼らは既に学生ビザで在日中であった。
こんなことはどうでもいい。以下が重要です!

ウソの雇用契約書を東京入管に提出し・・
この段階で、既に入管法を無視した「ウソの雇用契約書」を使って、犯罪をでっちあげている。
警察の職権濫用も酷いが、報道も真実の報道どころか、犯罪をでっち上げている。

仮に虚偽の雇用契約書を正犯4人が東京入管に提出したとしても、
不法就労とはなんら関係がない「在留資格取消」処分である。
「在留資格取消」と「不法就労」を関係づけて虚偽である。

もし、報道するのであれば、「在留資格取消」を報道しなくてはならないが、
正犯4人は在留資格取消を受けていないので虚偽になる。

虚偽の雇用契約書を正犯4人が入管に堤出し、
その幇助であれば、刑法の幇助罪としても、告訴人はなんら犯罪者にならないが、
あたかも犯罪者のように虚偽報道しているのである。

3年間で60人 1億円を荒稼ぎしては、3年間、1億円は根拠がない。
(過去は、役員報酬として告訴人が年収3000万円、家内が年収300万円を受けていた)

60人は延べ在留許可取得数であろうが、
内30~40人は、南天協創、シンクスカイ(南天協創より分離)との協定で両社が設立してすぐだった為、直接、中国より技術者を招聘できないので、
レ○○社が依頼を受けて、南天協創、シンクスカイが指示する、
主として中国の南天集団の技術者を招聘し、
両者へ請負い派遣したものである。

正当な商取引を犯罪としてでっち上げる全く悪質な、職権濫用である。
(入管の招聘会社資格として、1期分の決算書を添付しなければ申請できないからです)
(南天協創は、1年間の決算書ができると、直接、中国から技術者を招聘している)

「金のためだった」と容疑を認めている

警察は逮捕初日から「金のためだった」の供述を強要する
しかし、会計事務所の調査でそうでないことが立証されているが、でっち上げている。
又、容疑を認めているとでっち上げている。

しかし、ここでは事実関係を争いませんから!
たとえ金もためであっても犯罪ではありません。

これが犯罪だったら、警察官は、金のために、こなんら犯罪でもない事実を、
犯罪として、報道させたのです。

本来従事させてはいけない居酒屋などの単純労働をさせていて・・・・・・・は、

居酒屋などで単純労働などさせていないことは、
5月に逮捕された、正犯4人が既に供述している。
管理下にも置いていないことは、供述調書に供述しているので、虚偽である。

家宅捜査そしてそれ以降も、警察は一貫して、
告訴人が「不法就労助長罪」の行為をしたなど言っていないし、
「不法就労助長罪」の行為ではないと明確に認めている。
国民向けの偽装工作であるが、何で、こんな明らかな嘘を付くのでしょうか。
職権とはいえ、度が過ぎています。

国民には、不法就労助長罪(73条2)での逮捕を印象付けている。

これが、この虚偽情報捜査の目的なのです。
また、こうしなければ、中国人4人は逮捕出来なかったのです。

仮に逮捕しても、起訴は絶対に100%出来ません!
働く資格のない外国人を雇用した事業者を逮捕することには警察が反対したはずです。
雇用者を逮捕せずに、起訴すれば、同じ法務省の入管当局から、
法の公平がないので恣意的であり、国際法違反であるからやめてくれ!と反対されたはずです。

では、どうすれば、「憎き中国人」を正式に懲役刑にできるのでしょうか?

中国人4人を起訴して懲役刑にするために、この虚偽情報捜査をしたのです!
後述しますが、「不法就労」と「在留資格取消」を味噌糞一緒にした私法で、
「不法就労助長罪相当」をでっち上げたのです!
  
このニュースを見た者へは、本来従事させてはいけない居酒屋などの単純労働をさせていて、
不法に就労ビザを取得させ、・・・・・・・・・・・・・・
当然「不法就労助長罪」に該当する犯罪をしたと思うでしょう

しかし、不法に就労ビザを取得させ、・・・・・・・・・は、不法就労とは関係ありません、
それに、罪にすることは出来ません。(日本人を国外追放出来ません)
こんなことは、国民には、どうでもいいのです。

すでに、警察は「不法就労助長罪」ではないことは、告訴人に明言していますが、
一般の国民が、不法就労助長罪という法律にそった、合法的な逮捕と錯覚してくれれば良いのです。

しかし、「不法就労助長罪」の犯罪者を逮捕しませんので、法律的には、
入管法の不法就労に対する因果関係として、
「虚偽の雇用契約書」を作成し付与(幇助)したとして、「在留資格取消」理由をあげているが、
罪に出来ない理由を犯罪行為としたのです。

それで、働く資格のない外国人を雇用した事業者、
つまり不法就労助長罪で処罰する代わりのになる、
(犯罪にならない)、不法就労を幇助した者をでっち上げたのです。

そうすれば、中国人の4人の不法就労者を処罰する、と同時に、
不法就労を助長した者を処罰したことで、
入管行政や国際社会からは、公平な処罰で、恣意はないと認められるのです。

それで、告訴人と金○○が共謀したとして、正犯4人は、
内容虚偽の雇用契約書を作ってもらい、入管に提出して、在留資格を得たことは、
本来は在留資格取消で、その幇助をした者は、処分は出来ないのであるが、
誰もが気がつかないように、
不法就労罪の幇助理由とし、堂々と、入管法(資格外の不法就労)違反の幇助としたのです
正に、味噌糞を一緒にした、内容虚偽の罪名です。

憲法第9条解釈のように、虚偽の書類と内容虚偽の雇用契約書は違うとでも言うのでしょうか?

事実として、
中国人4人は、不法就労の罪で懲役1年、執行猶予3年で、国外強制退去となりました。
  (すでに終了しました)
共犯とされた 金○○ は、内容虚偽の罪名「入管法違反幇助」で、
  懲役1年半、罰金100万円 執行猶予3年です。(すでに終了しました)
告訴人 長○○○ は、内容虚偽の罪名「入管法違反幇助」で
  懲役1年半、罰金100万円 実刑です。(すでに終了しました)
悪の企みは成功したのです。

しかし、悪が栄えるためしがない世界にしなければなりません!
日本は、正義の国なのです。
日の丸の国、太陽の国なのです。
お天道さまが、ちゃんと観ていて、成敗してくれると信じています。Ⅴ.裁判官の罪刑法定主義違法行為を特別公務員職権濫用罪で裁く

裁判官は司法権を行使して裁判を行う官職にある者。(以下ウィキペディア)

近代以降、裁判官の位置づけは大きく変更される。
まず、三権分立という概念が持ち込まれることで、裁判官は、立法・行政から切り離された。

刑事裁判の面では裁判所と検察が分離され、裁判官は「判断をする」という役割に専念することとなり、
「犯罪者を糾弾する」という役割を受け持たなくなった(→糾問主義・弾劾主義)。

こういった役割分担の変更に伴い、裁判官は「極めて高度な法的知識を必要とする専門職」とされ、
また、裁判の公平性を維持するために、「立法・行政からの影響を避けるための手厚い身分保障」が必要であるとされるに至った。

日本の裁判官は、制度の面からは、最高裁判所の裁判官と下級裁判所の裁判官に分けることができる(憲法79条、80条参照)。
いずれも、国家公務員法上、特別職の国家公務員とされている(同法2条3項13号)。

人生経験に乏しいことから、「裁判官は世間知らず」であると揶揄され、
裁判官の判断が世間一般の常識と乖離し、恣意的であるとの批判がある。

※公判で、裁判官(岡○)に、業界の下請け構造を説明し、
新人にさせる仕事の内容を言うと「ずいぶんいい加減ですね!」
※リーマンショックの衝撃を話しても、理解しない。

心神喪失などの概念を容易に使用して加害者を処断しない事例や、
性犯罪についても常識から離れた判決が散見されるとの意見も出ている。

また、弁護士側からも、直接当事者と接する機会がなく、
他人からの批判を受ける機会に乏しい裁判官は「世間知らず」と指摘する意見がある。

これに対して、裁判官側からは、多種多様な事件を扱うことや、
地方勤務によって弁護士とは質的に異なる経験を積むことができるなどとする反論もある。

裁判所法第46条により、以下に該当する場合は裁判官になれない。
他の法律の定めるところにより一般の官吏に任命されることができない者

禁錮以上の刑に処せられた者
弾劾裁判所の罷免の裁判を受けた者

裁判官は、中立の立場で公正な裁判をするために、
その良心に従い独立してその職権を行い、
日本国憲法及び法律にのみ拘束される(日本国憲法第76条)とされる
(裁判官の職権行使の独立)と定められている。

裁判官の自由心証主義(民事訴訟法第247条、刑事訴訟法第318条)は、
訴訟法上の概念で、事実認定・証拠評価について裁判官の自由な判断に委ねることをいう。

しかし、その一文のみで法律、憲法をも超越してしまう曖昧な権限であり、
司法を監視する機関がない日本においては、
裁判官が違法裁判、違法判決、誤判、道義違反等をした際の「対処法」がない。

※つまり処罰できない
※冤罪で死刑執行された場合でも、裁判官は何の罪もうけない。
国会で処罰法をつくろうとすると、裁判官が萎縮するなどで、法案ができない。

法律上、不正行為を働いた裁判官を罷免する権限を有する唯一の機関とされている
裁判官訴追委員会と裁判官弾劾裁判所においても、
裁判官による違法裁判、違法判決、誤判は弾劾裁判の対象から除外されており、
この点が社会的にも問題視されている。

※裁判官訴追委員会には、年間で、200、300件の請求があるようですが、ほぼ100%棄却
裁判官訴追委員会は違法裁判、違法判決、誤判は取り上げないと宣言している!

裁判官は行政府の圧力から独立して裁判を行えるよう、
強力な身分保障がされている。

■免官される場合は、憲法上、以下の三つの場合に限られる。

1.心身の故障のために職務を執ることができないと決定された場合には、免官される。

2.職務上の義務に著しく違反し、又は職務を甚だしく怠ったとき、

3.その他職務の内外を問わず、
裁判官としての威信を著しく失うべき非行があったときは、
弾劾による罷免の対象となる(憲法78条前段、裁判官弾劾法2条)。

罷免の訴追を行うのは、
国会の両議院の議員で組織される裁判官訴追委員会であり、訴追を受けた裁判官を裁判するのは、
同じく両議院の議員で組織される裁判官弾劾裁判所である
(憲法64条1項、国会法125条以下、裁判官弾劾法)。

しかし、2013年現在までに弾劾裁判が行われた事例はわずか9例に過ぎず、
冤罪判決など判決の不当性を理由に弾劾裁判が行われた事例は過去に1度もない。

裁判官と報道
市民感情や報道に影響されず自由心証主義により判決を言い渡すのが
裁判官のあるべき姿だが、
実際には報道の影響を強く受けているといわれている。

例えば東海テレビが制作したドキュメンタリー『裁判官のお弁当』では、
名古屋高等裁判所の裁判官が、
午前中の公判が終わると自分が関わっている裁判のテレビニュースを熱心にみるシーンがあった。

以上ウィキペディア


裁判官の権限は法律、憲法をも超越してしまう曖昧な権限であり、
司法を監視する機関がない日本においては、
裁判官が違法裁判、違法判決、誤判、道義違反等をした際の
対処法がないされていることは承知です。

この事件の告訴人の上告でも、
最高裁も、原審の判決が適用法違反は認めていますが、
最高裁でさえどうにもならないのです。
最高裁は、再審請求・・・・・・としかコメントが出来ないのです。

職務上の義務に著しく違反し、又は職務を甚だしく怠ったとき、でも難しいでしょう

それで裁判官訴追委員会へは請求しないことにしたのです。

しかし、特別公務員であることには違いありませんので、
刑法の特別公務員職権濫用罪で処罰していただきたいのです。

裁判官は、中立の立場で公正な裁判をするために、
その良心に従い独立してその職権を行い、
日本国憲法及び法律にのみ拘束される(日本国憲法第76条)とされる
(裁判官の職権行使の独立)と定められている。

日本国憲法及び法律にのみ拘束される・・・・・・・・・これです!

裁判官を処罰する法律は少ないのですが、
特別公務員職権濫用罪では明確に規定しています。

それで、憲法31条に基づかない行為は
刑法194条による職権の濫用で処分できるのです。

第三十一条 何人も、法律の定める手続によらなければ、
その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。

1.刑法194条条文

裁判、検察若しくは警察の職務を行う者又はこれらの職務を補助する者が
その職権を濫用して、
人を逮捕し、又は監禁したときは、6月以上10年以下の懲役又は禁錮に処する。


2.特別公務員職権濫用罪の意味

公務員の中でも、裁判官、検察官、司法警察員又はこれらの職務の補助者が、
その職権を濫用して、他人を逮捕、監禁することによって成立する罪です。
詳しくは前記しました。

裁判官の違法裁判、違法判決、誤判、道義違反等で免官を要求しているのではなく、
職権の濫用で刑事告訴をしています。
(裁判官が犯した、横領、詐欺などの一般の刑事事件と同様の処分です)

2014年3月29日土曜日

自民党は自由と民主主義の党になれますか

それには、法の下の支配を取り戻し、基本的人権を守ることです


司法の誤りを正すのは、国会議員、国会の仕事です


味噌・糞を一緒にした逮捕・起訴・判決に対して最高裁は単なる適用法の誤りとしました

司法の誤りは、刑事訴訟法では、最高裁で審議できません。
 国会議員・国会のしごとです。
 法律的には、再審請求しかありません。
 再審請求は、被害者と検察が出来ます。
 検察は、未だ逃げ通して逃亡しています。
 国会は行政に対し再審請求して、起訴を取り下げるように要求すべきです。
 そして、被害者に対して、財産権の復活をすべきです。
 この事件は、中国人も犠牲になっていますので、中国人にも同様にすべきです。


2010年6月に逮捕され7月に起訴されました。そして2013年3月に満期で出所しました。
 無罪を主張すると、仮釈放はありませんので、無期でしたら人生終わりでした。

詳しくは、憲法の罪刑法定主義を守る 再審請求いざ鎌倉 他を御覧ください。

日本国民は、憲法の罪刑法定主義(ある行為を犯罪として処罰するためには、立法府が制定する法令において、犯罪とされる行為の内容、及びそれに対して科される刑罰を予め、
 明確に規定しておかなければならないとする原則のことをいう)により
 法律でのみ刑罰を受けるのです。

党員、支持者の方は国会議員に、すぐに行動するように促して下さい。

自由民主党の政党および国会議員に、
 日本が法の下で統治される普通の国になるように意見メールを出しましょう。


自由民主党

国会議員は責務を果たし、日本国民の生命・財産を守って下さい。

「不法就労助長罪」を適用して事業者を摘発したくなkれば入管法を変更して下さい

5月15日に開催された参議院予算委員会における
 安倍総理の「歴史認識」について質した民主党の小川敏夫議員に対する答弁で、

韓国あるいは朝鮮半島の人々に対して日本は過去大変な被害を与え、
 そして苦しみを与え、まさにその痛惜の念、
 反省の上に立って今日の日本があるわけでございまして、
 その上に立って、
 自由で民主主義な、そして基本的人権を尊ぶ、
 法の支配を守る国としての今日の歩みがあるわけでございます。
 その中において、まさに我々は、今申し上げましたように、
 国際社会において大いなる貢献をしてきたところでございます。

現実は、法の支配を守る国になっていません。
 この事件は、民主党政権下で起きたことですが、
 現政権として緊急に正して下さい。

この事件は事実関係を争ったのではありません。
 内容虚偽の罪名で、
 虚偽の法律をでっちあげられ刑務所に送られました。

警視庁組織犯罪対策課の司法警察官は、法の根拠なく、
 「一般論で認めろ」とか「見せしめ」と言いましたが、
 正に戦前の、特高警察(特別高等警察)化 しています。

若い検察官は、
 「私は偉いんです、誰が貴方の言うこと(罪刑法定主義)を信じますか、
 認めれば罰金、認めなければ懲役刑にします。」

私にも正義感があります。
 認めるわけには行きません。
 「えーい、くそったれ刑務所に送ったる」です。

これは外国の話ではありません。
 実際に、この日本でおきていることです。

世界のどの国に一般論で罪にする国があるというのです?

私は戦争ではなく、国家権力によって全てを失いました。
 日本人の基本的人権を守るのは、どの国が守ってくれると言うのでしょうか。


この事件は、入管法違反幇助事件です。
 中国人4人が入管法の資格外活動をして不法就労違反をしたのです。
 逮捕されても、国外強制退去か罰金付きの国外強制退去です。
 しかし、この4人は懲役1.5年 執行猶予3年で国外強制退去です。
 しかも、不法就労させた事業者は「不法就労助長罪」で逮捕されません。

しかも、しかも、不法就労とは関係ないソフト会社社長とその部下の中国人を、
 入管法(資格外活動)違反の幇助罪で逮捕したのです。

この事件で問題がはっきりしました
 「不法就労助長罪」は「売春防止法」と同じ立法趣旨です。
 売春を助長する事業者がいるから、売春をする女性がいるのです。
 それで、売春する女性を保護し、助長する事業者を厳しく罰しています。
 「売春防止法」の時は、国際社会や世間から叩かれ、
 自民党は売春業者との関係を断ったと聞いています。

しかし、「不法就労助長罪」だけはどうしても事業者との癒着が切れないのです。
 「不法就労助長罪」を適用して事業者を摘発したくない、警察、検察の思惑にあります。
 しかし、不法就労する者を雇用する事業者がいなければ、不法就労者は存在しないのです。
 不法就労出来なければ、不法滞在者もいなくなります。
 在留期限切れなどの不法滞在者は10万人近くいます。

東電OL殺人事件は、こうした背景が悲劇を生んでいます。
 「売春防止法」で、東電OLを保護していれば、殺されずに済んだのです。
 また冤罪の外国人は不法滞在で不法就労していました。
 「不法就労助長罪」で事業者を逮捕していれば、不法就労出来ず、
 自主的に国に帰国していますので、殺人者にされずに済んだのです。

女子留学生の多くが、風俗営業のクラブで働いています。
 資格外活動が認められていますが風俗営業は、認められません。
 今や東京の盛り場は、こうした外国人経営の風俗店で占められています。
 外国人経営者の多くは、警察との関係を誇示します。
 風俗営業はセックスがつきまといます。
 また何年かして、接客婦として強制売春させられたと言われないか心配です。
 東京オリンピックを健全な東京として迎えるためには、なおさら、
 「不法就労助長罪」を適用して、違法な事業者を処分する必要があります。

「不法就労助長罪」は2010年7月に改正され3年後に完全実施になっています。
 それは、法律を知らなかったは認めないと言う条文です。
 すでに適用されていいはずです。
 インターネットでも問題になっていますが、
 入管には情報受け入れ窓口がありますが、
 通報しても、逮捕することは稀です。

それが出来なければ、癒着せずにすむように入管法を変更すべきです。

警察は、癒着構造で信用できませんから、
 自衛隊に、警察権を付与して、
 すでに上陸している外国人の不法就労、および関連して、「不法就労助長罪」
 捜査・逮捕に当たらせることが、真の国土防衛になると思います。

この事件は「不法就労助長罪」を適用したくないばかりに、
 不法就労とは関係ない者を、法律をでっち上げて逮捕、起訴、実刑にしたのです。
 なんとも迷惑な話です。
 人生、最大の怒りです。

第一に、不法就労に対する幇助罪は、
 同じ入管法の幇助罪である「不法就労助長罪」が適用されるべきですが、
 不法就労させた事業者を逮捕したくないので、内容虚偽の罪名で第三者を逮捕するのです。

逮捕理由(訴因)は、入管法の「在留資格取消処分」を訴因に使うのです。
 使うとすれば、不法就労とは別です。
 在留資格取消に対する刑法の幇助罪です。
 在留資格取消は正犯が国外強制退去ですから、幇助はその半分です。
 つまり、罪には出来ないのです。
 しかし、警察、検察は糞・味噌一緒の罪を作るのです。
 「不法就労」に対して「在留資格取消」理由で刑法の幇助罪です。
 まさに、私法をでっち上げたのです。

味噌・糞一緒のみそ汁は、
 警察官、検察官、裁判官、弁護士だけの家庭の味噌・糞一緒のみそ汁にして下さい。
 善良な一般国民は、飲みたくありません。
 糞はトイレに流すものです。
 私は飲まされて何度も吐きました。
 「あー、気持ち悪い」
 「おえ!」
 まさか国会議員の家でも、
 味噌・糞一緒のみそ汁を飲んでいるとは言わないでくださいね。
 これは、人間として異常なことなんですよ。

これを全ての裁判官、検察官、弁護士がよいしょをするのです。
 それで、懲役1年半、罰金150万円の罰金で実刑です。

最高裁判所は、適用法の誤りを理解してくれました。
 但し、最高裁判所の想定外かも知れません。
 こうした法律のでっち上げは最高裁で審議できないのです。

司法の誤りを正すのは国会の仕事のようです。
 裁判所は法律の下で事実関係を裁くのです。

司法の違反に関わったのは、警察官、検察官、裁判官、弁護士のすべてです。
 何十人もいます。
 弁護士を除けば全て官です。
 もはや、この国は、法の下で支配されていない証左です。

こんなの、わからないと言うのなら。
 こう言えばわかりますか?

お前はブスだから逮捕すると言うのです。
 「私はブスではない普通です」と言いますよね。
 すると「一般論で言えば、お前はブスだ」と言うのです。
 こんな理由で起訴されるのです。
 そして本当に、法定で、ブスか普通かが審議されるのです。
 もちろん、ブスだから刑罰を課する法律は存在しません。
 日本でも、一般論でなく罪刑法定主義で刑罰が課されるのですが、
 現実の世界は、一般論なのです。
 別の例を言うと、
 化粧の濃ゆい女性を逮捕するのです。
 罪名は売春防止法違反です。
 売春したという事実はありません。
 相手もいません。
 でっち上げて売春をしただろうと自白させるのです。
 しかし、化粧の濃ゆい女性が売春(売春勧誘)をしたとは言えないのです。
 濃ければ、その化粧で男を誘ったろうと言うのです。
 薄ければ、化粧代を稼ぐためにやっただろうと言うのです。

 化粧の濃ゆい薄いは売春とはまったく関係ないのです。
 警察、検察は一般論で、逮捕して起訴するのです。
 世の中の女性はいつでも逮捕されるのです。
 罪刑の根拠がありません。

 もう一つ例を言うと、
 隣の婆さんが病院で死にました。
 ある日、警察がきて殺人幇助の罪で逮捕するのです。
 殺人幇助と言うならば、殺人者がいるはずです。
 殺人者はいません。でも逮捕して裁くのです。
 お前は死ねばいいと思っていただろう!
 一般論で裁くのです。
 罪刑の根拠がありません。

このようにして、正に戦前の、特高警察(特別高等警察)化 しています。
 驚かないのであれば、解党したほうが良いと思います。
 これは、稀なケースだと言うのであれば、稀なうちに潰して下さい。
 こんなの日常茶飯事だと言うのであれば、放置しておくほうが異常です。

関係した、警察官、検察官、裁判官、弁護士などは、放置されたままです。
 今日も、同じ犯罪を犯していると思います。
 緊急に、国民の生命と財産を守る必要があるのではないですか?

現在、国会中ですが、
 新しい法案や、予算よりもまず、
 緊急に、この法の下での統治を審議する方が先です。
 法のに下での統治が出来ずに、新しい法案や予算を審議しても意味がありません。
 多くの国民や世界中の民の考えも、同じだと思います。


自民党国会議員の皆様へ
 過去に二度メールを差し上げております。
 近々、再度メールを差し上げます。

この事件は2010年6月逮捕・再逮捕、2010年7月起訴、2010年10月第1回法廷、
 2011年4月東京地裁判決、2011年9月東京高裁棄却、2012年2月最高裁確定した、
 入管法違反幇助事件です

最高裁は「単なる適用法の誤り」としました。
 最高裁は、こうした虚偽の法律のでっち上げには対応できません。
 単なる適用法の誤りとしか言えないのでしょう。
 再審請求しか方法はないと言いますが、
 単なる再審請求では済まされません。

なぜ、どうして司法体制の牽制をくぐり抜け、
 虚偽の法律をでっち上げて、内容虚偽の罪名で、
 司法関係者全員が、どにようにして法律を無視できたのか?
 家宅捜査、逮捕、勾留請求、起訴、保釈請求、判決、控訴審が
 可能になったのかを徹底的に追求して下さい。

警視庁組織犯罪対策課の特高警察(特別高等警察)化 を許してはいけないと思います。
 事件当時の刑事部長等の証人尋問も必要と思います。
 また原審の裁判官は、公判での証人尋問さえ採用しない暴挙にでています。
 国会での弾劾裁判が必要と思います。
 また、関係者の刑事責任も追求しなければ、
 こうした事件の再発を防ぐことは出来ません。

法の下の支配が守れないと、戦前のように軍国主義化して行きます。
 法の下の支配が守れなくとも大したことはないとお考えなら期待しません。
 国民は黙って見ています。

再審請求は、被害者と検察が申請できますが、
 検察は未だに、適用法の誤りを認めていません。

最高裁の言うように、単なる適用法の誤りとするためには、
 検察に自らに、再審請求をさせ「起訴を取り下げさせて下さい」
 そして、被害者に対して、財産権の復活等をすみやかにさせて下さい。

この事件は、中国人も犠牲になっていますので、
 国際問題化する前に、緊急に解決をお願いしたします。

従軍慰安婦の強制連行問題のように国際社会で人権問題化したら、
 日本の国際社会での地位は大きく後退します。

この事は、非常に重大な問題と認識をして下さり、
 国際社会や国会の指摘を待つことなく連立内閣内で、
 緊急に対応されることを望みます。
 これは、国際法では人権問題ですから大変ですよ。
 責任者は、国際指名手配されますよ。

中華人民共和国 程永華大使 閣下への手紙  日本人の涙

「不法就労」に関する事件についてお願いします。
 (1)私と中国人の「入管法違反幇助事件」について、冤罪の早期解決を要求して下さい。
 (2)中国人4人の不法就労者の処分について不当ですので、名誉回復と賠償を要求して下さい。
 (3)中華人民共和国人民等が過去、日本で受けた不法就労の処分について、不当ですので、
 従軍慰安婦と同じように名誉回復と賠償を要求して下さい。

日本は、自由と民主主義の国になるように!
 それは法の下で統治と基本的人権を守ることですが、
 今日の日本では、法による統治が行なわれていないので、
 法による公平な処罰と基本的人権を守るように日本政府に要求して下さい。

1.中国人4人の「不法就労」に対して、
 私と共に「入管法違反幇助事件」の共犯とされた、
 中国人「金◯◯」(日本名KIN GUNGAKU)の「再審請求」を要求して下さい。

私は、最高裁判所に上告して「単なる適用法の誤り」とされました。
 したがって、「金◯◯」も私と同じく「単なる適用法の誤り」で冤罪です。

「再審請求」は被害者と検察が出来ますが、
 検察(日本政府)は未だに無視していますので、
 日本政府へ「再審請求」(起訴取り下げ)の要求と、
 財産権等の復活要求を行って下さい。

彼は、罪を認めましたが、法に基づかない不法な逮捕・起訴・裁判です。
 日本人も中国人も法の下でのみ裁かれるのです。
 確定した刑罰:2010年10月 懲役1.5年 罰金150万円 執行猶予で「国外強制退去」。
 金◯◯は吉林省延辺自冶州の朝鮮族です。
 彼は、もとプロサッカー選手です。
 父親は共産党員です。

2.中国人4人の再審要求。
 中国人4人は資格外の「不法就労」をしました。
 確定した刑罰:2010年9月 懲役1年 執行猶予で「国外強制退去」ですが、
 刑罰が重すぎます。

私と金◯◯の入管法違反幇助事件の正犯として、故意に重い刑になっています。

中国人4人を「不法就労」させた事業者(日本人雇用者)はいずれも、
 「不法就労助長罪」で処分されていません。
 法の公平からして、不当な処分ですので、通常の処分に変更要求して下さい。

通常は、「国外強制退去」のみか、少額罰金で「国外強制退去」です。
 10数年、日本に不法滞在で「不法就労」しても、この程度の罪です。

この4人の場合は、事業者が「不法就労助長罪」でいずれも処罰されていないので、
 法の下で不公平であり、外国人を故意に排除するもので不当です。
 せいぜい、行政処分として「国外強制退去」のみです。
 不法就労者を雇用する事業者がいたので、不法就労してしまったのです。
 逆に、日本政府へ強制帰国の旅費や宿泊費、慰謝料などを請求すべきです。

4人のうち3人は福建省と思います。
 1人は四川省と記憶しています。

要請があれば、裁判資料をすべて提供いたしますので、
 名前・刑期等をより詳細に報告できます。

彼等の懲役刑は、彼等の今後の人生に非常に大きな負担となります。
 金◯◯はせっかく手にいれた中国料理店もなくしました。
 中国人民の基本的人権が日本政府により剥奪されました。
 貴国人民の救済をお願い致します。

3.入管法違反幇助事件
 中国人4人がそれぞれ事業者が経営する飲食店で働いていて、
 資格外活動の罪で逮捕されました。
 理由は、金◯◯に採用を担当させ、
 彼等を2008年12月に採用内定をしましたが。
 私がリーマンショックで2009年4月の採用をしなかったからです。
 彼等はそれぞれ、学生時代のアルバイト先で継続して働いていました。

この「不法就労」に対して、
 私と金◯◯が入管法違反(資格外活動の「不法就労」)として、
 刑法の幇助罪で逮捕されました。

逮捕(起訴)理由の因果関係として、
 「内容虚偽の雇用契約書」を作成して、4人に渡したので、
 4人は「内容虚偽の雇用契約書」を添付して、
 入管に在留資格変更申請を提出して、
 技術や人文国際の在留資格が取得できた。
 取得できたので日本に在留できた。
 日本に在留できたので、「不法就労」ができた。

2010年6月逮捕、2010年7月起訴、2010年10月初公判。
 金◯◯は罪を認めたので、前記の刑罰で分離裁判となりました。
 (金◯◯は罪を認めても、法の根拠のない逮捕・起訴ですので無効です。)
 2011年4月東京地裁判決。
 懲役1年半、罰金150万円、実刑。即日、東京高等裁判所へ控訴。

2011年9月東京高等裁判所で控訴審、9月下旬に公訴棄却の判決。
 2011年12月最高裁判所に上告、2012年2月上告棄却で刑が確定。
 最高裁は、「単なる適用法の誤り」であるから刑事訴訟法により、
 最高裁の審議事項ではない。「再審請求」しかない。
 2012年3月5日収監そして2013年3月19日満期出所しました。

4.最高裁への上告理由書の趣旨
 1)入管法の「不法就労」に対する幇助罪は、
 同じ入管法で定める(73条2)「不法就労助長罪」が適用されるべきである。
 法の論理で、刑法の一般法より、特別法である入管法の規定が優先される。

「入管法の不法就労助長罪」は「売春防止法」と同じ立法趣旨です。
 「売春防止法」では、
 売春を助長させる者がいるから売春させられる女性がいるのである。
 売春した女性は基本的には保護し、売春を助長した者を厳しく罰する。
 「不法就労助長罪」では、
 「不法就労」させる事業者がいるから、不法就労者が発生するのである。
 「不法就労」させる事業者がいなければ、不法就労者はいないのである。
 「不法就労」させた事業者(雇用者)を厳しく罰している。

従って、「不法就労」に対して、
 「不法就労助長罪」以外を因果関係とするのは、不当である。

2)訴因にある、「内容虚偽の雇用契約書」を作成して渡したから、
 在留資格を取得できたとする理由は、
 同じ入管法の(第22条の4)「在留資格取消」処分の条項に該当する。
 もし、この理由を言うのであれば、「在留資格取消」処分に対する幇助である。

2-1)彼ら4人はいずれも、「不法就労」違反だけで「在留資格取消」処分は、受けていない。
 従って、訴因は成立しない。

2-2)仮に、彼等、彼ら4人が、「内容虚偽の雇用契約書」を提出して在留資格を得たとして、
 「在留資格取消」処分を受けた場合、その刑罰は、「国外強制退去」だけである。

「在留資格取消」に関して、入管法は幇助罪を規定していないので、
 その幇助罪は刑法の幇助罪が適用される。
 刑法の幇助罪の量刑は正犯の半分である。
 すると、「国外強制退去」の半分となるので処分できない。

2-3)参考
 「在留資格の取消」に関して、刑法の幇助罪は実質適用されないので、
 入管法で「国外強制退去」とする条項が追加され、2010年7月1日から施行されている。
 あ.他の外国人に不正に上陸許可等を受けさせる目的での、
 偽変造文書等の作成等を教唆・幇助する行為をしたこと。
 い.不法就労助長行為をしたこと

しかし、日本人に対しては有効ではない。
 金◯◯は、この条項の適用は受けていない。
 また金◯◯は、自らの「不法就労」も自己申告したが罪に問われていない。
 調書をみると金軍の雇用者は、明確に罪を認めているが、この事業者を逮捕しないので、
 金◯◯にもこの件は不問としている。

5.警察・検察が行った、内容虚偽の罪名による、
 でっち上げの私法で逮捕・起訴した。
 上記のように、私も金◯◯も、「罪刑法廷主義」では、
 全く罪を受ける事はありません。

日本政府(警察・検察)は、「不法就労」の中国人だけを逮捕して、
 癒着しているその日本人事業者(雇用者)を逮捕したくないので、
 でっち上げの私法を作ったのです。

警察は「一般論で罪を受け入れろ」(IPPANNRON de MITOMERO)と言うのです。
 この警視庁刑事部組織犯罪対策課の行為は、
 戦争中の「特別高等警察」「特高」に相当します。
 検察官は、「私は偉いのです。誰が貴方の言うこと(罪刑法廷主義)を信じますか。
 罪を受け入れろ」と強要します。
 中国人もこの「特高」には多くの者が泣かされました。

日本人は、長い軍国主義の下で生活の知恵を学びました。
 日本人には、他人の不幸は「蜜の味」がするのです。
 特に中国人・朝鮮人の不幸は、たまらない快感だったのです。
 自らの不幸は、泣き寝入りをします。
 権力を持っている者には抵抗しません。

抵抗する中国人に対しては、
 「CHINKORO NO KUSENI」と言うのです。
 「CHINKORO」 の CHIN はCHINA です。
 特に韓国人に対しては、
 今でも「朝鮮人のくせに、生意気な!」と否定するのです。
 従軍慰安婦問題が解決しない根底はここにあるのです。

法律を盾に権利を主張すると、
 「屁理屈(HERIKUTU)を言う」と言われ嫌われますので言いません。
 日本はすでに、軍国主義化しているのです。

法の下で統治されない政治は必ず軍国主義化します。
 この事件が、このことを明確に表しています。

従軍慰安婦の強制連行について、当時も法律はありました。
 強制連行や、強姦などは犯罪です。
 しかし、警察や軍の下では、法は無視されたのです。

安部首相の靖国神社参拝も同じです。
 靖国神社は天皇のための神社です。
 しかし、天皇は東京国際裁判の結果を受けて、
 A級戦犯が神として祀られているので、
 天皇は参拝に行ってません。

安部首相らは東京国際裁判の結果を受け入れないのです。
 国際的に合意した法を守らないのです。

黒竜江省のハルビン駅に「安重根記念館」が開設されました。
 安重根は、初代総理大臣でのちに初代韓国統監となった、
 伊藤博文を暗殺した韓国の独立運動家です。
 ハルビン駅は暗殺の舞台となった場所で、
 安重根は1909年にホームで伊藤博文を短銃で殺害、
 その後、日本側に引き渡され死刑になりました。
 日本にとっては「テロリスト」ですが、
 韓国では日本の支配に抵抗した「英雄」とされています。

日本政府は、遺憾と抗議しますが、
 数えきれない程の世界の人々を殺した犯罪人である、A級戦犯を神として祀り
 参拝に行くのは異常です。
 こんなことをしていると、国際社会が天皇の戦争責任を問うようになります。
 多くの日本人は、天皇陛下に敬愛の情を持っていますので、
 彼等の行為は非常に不快です。

前記したように、日本は、今、
 「法の下での統治がされていないのです」
 日本をこれ以上軍国主義にさせるわけにはいきません。
 中国は軍事大国ですが軍国主義の国とは言いません。
 法の下で統治されているからです。

私の「再審請求」は、私(被害者)と検察が行えます。
 私は、過ちを犯した検察が自主的に申請すべきと思っています。
 しかし、最高裁の採決後、未だに「再審請求」をしません。

日本にも政党はあります。
 私は、日本の政党や国会議員にメールなどで、
 日本国民の基本的人権を守り、
 国が「再審請求」を行い、財産権の復活と、
 関係者の刑事責任追及を求めていますが、
 未だに進展しません。
 どの政党、国会議員も無視しています。
 罪刑法定主義に基づかない国家的な犯罪は個人の問題ではありません。
 米国嫌い、中国嫌いの政党もすくなくありません。
 日本国憲法は戦勝国であるアメリカ国の押し付けと公言する政党もあります。
 日本では、国民の基本的人権を誰も守ってくれないのです。
 日本中が日々軍国主義化しています。

日本は、従軍慰安婦問題と同じように、
 国際社会から追求されないと、行動しないのです。
 ずるい国民性なのです。

法の下での統治を望む日本人の願いを聞いて下さい。
 本国政府と相談し、
 日本に、法の下での政治を行うように国連等で追求して下さい。
 私は、中国政府大使館、韓国政府大使館、アメリカ政府大使館、
 ロシア政府大使館、フランス政府大使館・・・などへ
 手紙を出しています。

私は韓国大使にも手紙を出しました。
 韓国政府は、この問題と直接関係はありませんが、
 韓国の国民も不法就労などで処罰を受ける者も多いと聞いております。
 従軍慰安婦の強制連行問題と同様に、
 多くの韓国人が泣き寝入りをしていると思います。
 不法就労に対して、事業者(雇用者)を罰しないのは不当なのです。
 今回の中国人と同様に、過去に遡り、
 対象者については、再審請求や財産権の復活請求をするべきです。

私は1949年に福岡県北九州で生まれました。
 小学校に入る頃は、韓国人もたくさん住んでいました。
 多くは「朝鮮人」と言って、韓国人を馬鹿にしていたのです。
 従軍慰安婦だけでなく、日本人から受けた屈辱は、想像を絶するものです。
 今、歴史を知らない者が、言いたい放題です。
 日本の文化は中国から朝鮮半島を経て来たものがほとんどです。
 日中、日韓はお互いに尊重しあうものです。
 これを機会に、日本人に歴史認識を改めさせるべきです。
 日本政府の「法を飾り物にして、権力で泣き寝入りをさせる」ことはやめさせることです。
 中国人だけでなく韓国人にも泣き寝入りをさせたくないのです。
 中国人、韓国人だけでなく世界中の人々に泣き寝入りをさせたくないのです
 いがみ合うと東アジアは不安定になります。
 東アジアの安定は中国の利益にもなると思っております。
 私も泣き寝入りをしたくないので支援して下さい。

貴国の中国人に関わった日本人として、
 中国人の名誉回復と財産権の復活のため、
 力いっぱいの努力をしております。
 何よりも、中国人が犠牲になっていますので、
 中国政府は、一刻もはやく、
 中国人の名誉回復と財産権の復活を要求して下さい。

中国人、韓国人の他にもアメリカ人、ロシア人、アフリカ、中米、南米等の外国人も、
 過去「不法就労」の罪で、懲役、罰金刑などで国外強制退去になっています。
 しかし、いずれの場合も事業者(日本人雇用者)は「不法就労助長罪」で処分されていません。
 法の下で不公平であり、外国人を故意に排除するもので不当です。
 不法就労者を雇用する事業者がいたので、不法就労してしまったのです。
 不法就労者は被害者なのです。
 被害者によっては留学途中で強制帰国になったものもいます。
 中国を初め各国政府は、日本政府へ強制帰国の旅費や宿泊費、慰謝料などを請求し、
 被害者である国民を救済すべきです。

こんどは、どんな名目で逮捕されるかわかりませんが、
 マスコミ等に、私の実名が公表されることも承知します。

大使館員に、私より詳しい話を聞くように命じて下さい。
 詳しい資料を持って、日本語で説明に伺います。


2014年3月4日


氏名
 郵便番号
 住所
 携帯電話
 E-Mail



「入管法違反幇助事件」について、冤罪の早期解決を要求して下さい

外国人の不法就労の処分は法の下での平等に反して不当です。

従軍慰安婦と同じように名誉回復と賠償を要求して下さい

日本政府に法の下での政治をするように要求して下さい

司法改革 入管法違反幇助事件

適用法違反は、最高裁で審議または原審に差し戻すべきである。

最高裁は、入管法違反幇助事件について、
 憲法違反ではなく「単なる適用法の誤り」だから、
 刑事訴訟法により上告を棄却するとする。

最高裁判所は法令に関する憲法違反だけでなく、
 上告の請求があった事件についての適用法違反については、
 重大な人権無視であるので審議対象とすべきである。

適用法違反は、憲法の罪刑法定主義」に反する違反であるので、
 再審請求では国民の基本的人権が守られないことを重要視すべきである。

せめて上告棄却ではなく原審に差し戻すようにすべきである。

仮に、殺人者がいないのに刑法の幇助罪が適用された場合、
 その刑は極めて長期の有期刑になる。

再審請求は、被告人(被害者)または検察官が請求できるが、
 検察は自らの誤りを認めない悪質な体質にあるため、被告は収監される。

収監された受刑者は罪を認めないので仮出所は認められずに、
 再審請求は、満期出所後となること、また、
 再審請求は私費であるため、
 実質的には社会的信用を含め全ての財産権を奪われ、
 再審請求費用の負担はは経済的に不可能であり、
 基本的人権が全く無視されることになる。
 これを回避するためには、
 法律に基づかない、つまり適用法違反の判決については、
 原審に差し戻すべきである。
 また、再審請求にも国選弁護人も含め国の負担とすべきである。

冤罪を起こした警察官および司法関係者は、法律を制定し厳しい刑事罰を与えるべきである。
 適用法誤りをした警察官および司法関係者は、
 被害者に与えた基本的人権の影響があまりにも大きいので、
 従来の法律を寄せ集めるて処罰するのは極めて困難であるため、
 法律を制定し厳しく刑事罰を与えるべきである。
 適用法誤りだけでなく、事実関係の誤認についても同様である。


被害者には失った無形の財産を含め財産権の復活および将来の保障を法律で保障すべきである。

被害者には、現在の国家賠償では全てが保証されず民事裁判となるので、
 失った無形の財産を含め財産権の復活および将来の保障を法律で保障すべきである。


取り調べおよびその他の生活についてもすべて可視化すべきである

警察官および検察官の取り調べは、あまりにも常軌を逸した言動である。
 取調べ室以外での言動も容疑者や被告人に苦痛や不利な心理を与えているので、
 取調べ以外の場所での状況もすべて可視化しなければならない。
 まず、こうした言動は可視化された証拠により、関係者に対して、
 法律を制定し厳しく刑事罰を与えるべきである。


取り調べの調書は、可視化された音声および映像記録をもとに、
 裁判所等が調書として文書化されたものを取調調書とすべきである。
 警察官および検察官の取り調べ調書は、発言内容を纏めとする国語能力が低いため、
 発言とは異なる調書となっている。
 こうした調書は、証拠としては全く意味を持たない。


法廷での調書はすべてを文書化すべきである。また法廷も可視化すべきである。

法廷での調書は、開始と終了の間でしか文書化されないが、
 開始前および終了後、被告人と接する状況での会話は、たとえ言い訳が一人ごとでも、
 調書として文書化するべきである。
 裁判官は、証人が怖がっていたから証人の供述を採用しないなど、
 顔相をもって判決理由とするので、可視化して記録し、
 後日専門家の鑑定を添えての裁判官の証拠とすべきである。


法科大学院大学の終了を司法試験の要件とすること
 犯罪を犯した関係者は司法に関するすべてである。
 これは、司法試験を合格するため、傾向と対策で勉強したからであろう。
 修業年限を4年として、徹底的に法の論理と一般教養、経済、商法なども勉強させなければ
 現在の法制度には対応できていない。
 裁判官などはリーマンショックやソフト業界の受発注の流れすら理解できていなかった。
 経済誌(面)すら読んでいなかった。
 もちろんITに関する知識はまったくなかった。
 警察官は、OSをインストールしただけのパソコンを数時間眺めていたが、
 これを押収して持ち帰ったあと、ディスクに何も書かれていないので、
 証拠隠滅とした。
 なぜ持ち帰った後になって言うのだろう。
 眺めていたのは、何のためなのであろうか。
 仕事をしているふりをする常態がここにも出て、犯罪を犯している。
 サーバー数台をさして、それぞれのサーバーの役割をあ説明したが、
 押収することはなかった。
 検察官や裁判官は被害者(被告)の言う意味を理解できず、
 逆に証拠隠滅という。
 まったく呆れ果ててしまうが、これが司法関係者の教養レベルである。
 法科大学院大学でこの当たりをしっかりと履修させるべきである。


司法研修は、裁判官、検察官、弁護士は別個に独立して行うこと

 この事件でも、裁判官、検察官、弁護士はグルになっている。
 留置所であった多くの容疑者が言った。
 彼等は同じ司法研修所出身で初めから仲間でかばいあっていると言う
 裁判官、検察官はグルになっているから無理だと言う。
 理由は同じ公務員であることと人事交流をしているからだと言う。
 なるほどと思う。
 司法研修は、裁判官、検察官、弁護士は別個に独立して行うことが必要である。


裁判官、検察官、弁護士は専門制度とすること

 この事件では、良いくいえば、彼等は入管法をまったく知らなかったということである。
 全員が知らなかったのである。
 これでは罪刑法定主義は守れないのは明白である。
 逮捕状が出ても、めくら判を押していたのであろう。
 すべての裁判官がそうしたのである。
 専門制度にすべきである。
 刑法、商法、民法、行政法・・・・・
 法をしらずして裁くことが犯罪につばがるのである。


司法書士、行政書士、社会保険労務士、税理士、公認会計士にも限定して弁護士業務を認めるべき

 この事件では、入管に関する業務を行っている司法書士は適用法の誤りを見抜いていただろう。
 こうした行政法では、司法書士の方が、論理と実務を一番良くわかっているのである。
 会社の自己破産を依頼した弁護士は精算貸借対照表が作成でき無かった。
 こうした、弁護士はたくさんいると思う。
 現実的には司法書士、行政書士、社会保険労務士、税理士、公認会計士にも
 事件の範囲を限定して弁護士業務を認めるべきである。


警察には、専門の法律専門家を配置してすべし

 警視庁の刑事部組織犯罪対策課の司法警察官は、
 「一般論で認めろ」「桜田門を舐めるんじゃない」
 と言うだけで、法律がまったくわからなかった。
 法律がわからないものが、法律に違反したとして逮捕するのは、
 冗談にも程がある。

これでは国民の基本的人権が守られないのは当然である。
 警察官は、刑事事件に関する法を再教育することが最も重要である。
 国会議員はこのことを重大視しなければならない。
 せめて、部署ごとに、専門の法律専門家を配置して、
 捜査、逮捕、検察送りについては、こんも専門官の責任で行うように
 至急、立法子なければ、国民の基本的人権は守られない。


司法官監察庁を設置し、司法の犯罪を監察させるべきである

 裁判官、検察官、弁護士ら法曹関係者の犯罪は深刻である。
 それで、司法官監察庁を設置して、
 少なくとも、罪刑法定主義に関する審査は全件審査すべきである。
 そして罪刑法定主義に関する違反者は、司法官監察庁の権限で、
 国会の議決を得て即時、法曹資格を剥奪し、刑事責任で起訴して、
 裁判所に任せるべきである。

審査は、訴えによるものを優先審査するものとする。
 審査、処分結果は国民に広く公開するものとする。

そして、事実誤認による冤罪が日常的に起こっていることを踏まえ、
 訴えのあったものは、司法官監察庁が独自に事実関係を捜査して、
 検察にかわり裁判所に再審請求をする機能を持たせるべきである。
 再審請求を司法官監察庁ができることで、受刑中の被害者救済につながる。
 現在は、例外的に弁護士有志によってボランティアで救済活動がされているが、
 事実誤認の証拠集めには莫大な費用がかかり、事実上できなく
 検察官にのみ有利になっている状況を打開しなければこの国の将来はない。


仮釈放の要件から改悛の情(罪を認める)を除外すべきである

受刑において、仮釈放制度があるが、
 無実を主張するものには、改悛の情がないとの理由で、
 仮釈放を認めない制度になっているが、
 長期刑、無期刑の者にとっては実質的に死刑に相当する制度である。
 これでは、検察官に有利で冤罪被害者はまったく不利である。
 なぜなら生を求めようとすると冤罪を認めざるを得ない。
 まったく人権無視である。


受刑者1人に年間300万円の税金をかけての内職作業を廃止して労役をさせるべき

現実の刑務所は警察・法務省・司法関係者の警察・法務省・司法関係者による警察・法務省・司法関係者のための刑務所である。
 現実は、無免許、万引き、無銭飲食、軽微な傷害などの軽微な犯罪が殆どで、
 刑務所に閉じ込めパンツまで支給で、何人もの刑務官が監視して内職仕事をやらせ、
 年間1人300万円の税金を惜しげもなく投入している。
 まじめに一生懸命働いている者がバカバカしくなる制度である。

安易に懲役刑として刑務所に収監せず、刑期の間、
 職業選択の自由を奪い、懲農刑、懲労刑、懲衛刑、懲警刑、懲奉刑などで、
 実社会での労働刑とすることで、受刑に要するコストを限りなくゼロに近づけ、
 皆労働させて国益に資するようにしなければならない。

人に危害を加える恐れがある受刑者は、
 懲役刑でなく禁錮刑として閉じ込めることでコストを削減し、
 一定期間後に、実社会での労働刑とする。


刑事施設と福祉施設、医療施設との混同は止めること

軽微な犯罪をした高齢者を刑事施設に入れるのではなく特養などの施設に入れること。
 特養に入れないから、軽微な罪を犯すものに、刑務所に行かせてはいけない。
 年金を月に23万円もらっていて、刑務所に入って1000万円貯めるものがいる。
 生活保護をもらうために軽微な罪を犯して刑務所に行き、
 出所後には優先して生活保護を受給する迂回はやめさて、
 最初から生活保護を出すこと。
 生活保護は年間200万円だが刑務所は1人300万円の税金投入があることを、
 司法関係者に教育させること。
 知的障害の者を刑務所に入れるのは、やめよう。
 以上のことを踏まえて、
 新たな司法制度として、検察への送検や起訴の前に、専門家が、
 犯罪の因果関係を分析して、刑事罰の裁判を受けさせる者と、
 治療や保護の必要な者とに、仕分ける制度が必要である。

基本的人権を守れ 入管法違反幇助事件

日本国憲法はご存知ですよね。

第1章 天皇(1条・・・8条)
 第2章 戦争の放棄(9条)
 第3章 国民の権利及び義務(10条・・・56条)

日本の憲法は9条(戦争の放棄)だけではないのです。
 憲法を守ろうと言う政党は、9条(戦争の放棄)を強調して言いますが、
 国民の生活を守るのは、
 第3章 国民の権利及び義務(10条・・・56条)なのです。

ここで憲法の前文を、もう一度みて下さい。

 日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、
 われらとわれらの子孫のために、諸国民との協和による成果と、
 わが国全土にわたつて自由のもたらす恵沢を確保し、
 政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し、
 ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。

 そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであつて、
 その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、
 その福利は国民がこれを享受する。
 これは人類普遍の原理であり、
 この憲法は、かかる原理に基くものである。
 われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。

 日本国民は、恒久の平和を念願し、
 人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであつて、
 平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、
 われらの安全と生存を保持しようと決意した。

 われらは、平和を維持し、専制と隷従、
 圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めてゐる国際社会において、
 名誉ある地位を占めたいと思ふ。
 われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、
 平和のうちに生存する権利を有することを確認する。

 われらは、いづれの国家も、
 自国のことのみに専念して他国を無視してはならないのであつて、
 政治道徳の法則は、普遍的なものであり、この法則に従ふことは、
 自国の主権を維持し、他国と対等関係に立たうとする各国の責務であると信ずる。
 日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。

日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動するのです。
 したがって、国会議員の責務は非常に大きなものがあるのです。

第十条  日本国民たる要件は、法律でこれを定める。

第十一条  国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。
 この憲法が国民に保障する基本的人権は、
 侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる。


日本国憲法 第11条は、
 日本国憲法第3章にある条文の1つであり、
 基本的人権の享有について規定し、
 第12条・第13条とともに、人権保障の基本原則を定めている。
 基本的人権に関する総論的規定で、具体的な人権に関する規定は、
 日本国憲法第13条以下に列挙されるほか、
 解釈により認められた人権も一般に憲法が認める基本的人権される。

第十二条  この憲法が国民に保障する自由及び権利は、
 国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。
 又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、
 常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。

第十三条  すべて国民は、個人として尊重される。
 生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、
 公共の福祉に反しない限り、
 立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。

第十四条  すべて国民は、法の下に平等であつて、
 人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、
 政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。
○2  華族その他の貴族の制度は、これを認めない。
○3  栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これを受ける者の一代に限り、その効力を有する。

第十五条  公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。
○2  すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。
○3  公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。
○4  すべて選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。

第十六条  何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、
 廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、
 何人も、かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。

第十七条  何人も、公務員の不法行為により、
 損害を受けたときは、法律の定めるところにより、
 国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。

第十八条  何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。
 又、犯罪に因る処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。

第十九条  思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。

第二十条  信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。
 いかなる宗教団体も、国から特権を受け、
 又は政治上の権力を行使してはならない。
○2  何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない。
○3  国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。

第二十一条  集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。
○2  検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。

第二十二条  何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する。
○2  何人も、外国に移住し、又は国籍を離脱する自由を侵されない。

第二十三条  学問の自由は、これを保障する。

第二十四条  婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。
○2  配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに
 婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、
 法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない。

第二十五条  すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。
○2  国は、すべての生活部面について、
 社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。

第二十六条  すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、
 ひとしく教育を受ける権利を有する。
○2  すべて国民は、法律の定めるところにより、
 その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ。義務教育は、これを無償とする。

第二十七条  すべて国民は、勤労の権利を有し、義務を負ふ。
○2  賃金、就業時間、休息その他の勤労条件に関する基準は、法律でこれを定める。
○3  児童は、これを酷使してはならない。

第二十八条  勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利は、
 これを保障する。

第二十九条  財産権は、これを侵してはならない。
○2  財産権の内容は、公共の福祉に適合するやうに、法律でこれを定める。
○3  私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用ひることができる。

第三十条  国民は、法律の定めるところにより、納税の義務を負ふ。

第三十一条  何人も、法律の定める手続によらなければ、
 その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。

第三十二条  何人も、裁判所において裁判を受ける権利を奪はれない。

第三十三条  何人も、現行犯として逮捕される場合を除いては、
 権限を有する司法官憲が発し、
 且つ理由となつてゐる犯罪を明示する令状によらなければ、逮捕されない。

第三十四条  何人も、理由を直ちに告げられ、
 且つ、直ちに弁護人に依頼する権利を与へられなければ、抑留又は拘禁されない。
 又、何人も、正当な理由がなければ、拘禁されず、要求があれば、
 その理由は、直ちに本人及びその弁護人の出席する公開の法廷で示されなければならない。

第三十五条  何人も、その住居、書類及び所持品について、
 侵入、捜索及び押収を受けることのない権利は、
 第三十三条の場合を除いては、正当な理由に基いて発せられ、
 且つ捜索する場所及び押収する物を明示する令状がなければ、侵されない。
○2  捜索又は押収は、権限を有する司法官憲が発する各別の令状により、これを行ふ。

第三十六条  公務員による拷問及び残虐な刑罰は、絶対にこれを禁ずる。

第三十七条  すべて刑事事件においては、
 被告人は、公平な裁判所の迅速な公開裁判を受ける権利を有する。
○2  刑事被告人は、すべての証人に対して審問する機会を充分に与へられ、
 又、公費で自己のために強制的手続により証人を求める権利を有する。
○3  刑事被告人は、いかなる場合にも、資格を有する弁護人を依頼することができる。
 被告人が自らこれを依頼することができないときは、国でこれを附する。

第三十八条  何人も、自己に不利益な供述を強要されない。
○2  強制、拷問若しくは脅迫による自白又は不当に長く抑留若しくは拘禁された後の自白は、
 これを証拠とすることができない。
○3  何人も、自己に不利益な唯一の証拠が本人の自白である場合には、
 有罪とされ、又は刑罰を科せられない。

第三十九条  何人も、実行の時に適法であつた行為又は既に無罪とされた行為については、
 刑事上の責任を問はれない。又、同一の犯罪について、重ねて刑事上の責任を問はれない。

第四十条  何人も、抑留又は拘禁された後、無罪の裁判を受けたときは、
 法律の定めるところにより、国にその補償を求めることができる。

この「入管法違反幇助事件は、多くの憲法違反を引き起こしています。
 事実関係を裁くのは、三権の「裁判所」です。
 国会議員であっても、これを犯すことはできません。

しかし、憲法で定める「罪刑法廷主義」に反する、つまり、
 法律に基づかない行為をやめさせるのは国会の仕事です。
 最高裁判所が、これは刑事訴訟法で、法律に基づかない判決については、
 適用法違反で最高裁が与えられた役割ではないと言っています。

最高裁のコメントは再審請求しかないと言うのです。
 再審請求は、被害者と検察が請求することができます。

検察は行政です。
 しかし、検察は未だに再審請求をして財産権の復旧をしようとしません。
 それで、国会議員に国会で追求して、議員制内閣の政府に、
 誤りを正して、国民の基本的人権を守って戴きたいのです。
 中国人も犠牲になっていることを忘れてはいけません。

もし国会が、国民の基本的人権を守らないのであれば、
 国際社会が日本国政府に矯正指導するしかないのです。

国際社会から、矯正指導されることは恥ずかしいことです。
 もしそうなれば、国際社会での日本の位置づけは、大きく後退します。
 日本の国会が自主的に、
 法の下で支配し、基本的人権を守るようにしなければならないのです。

もう一度、憲法前文ので出だしを言います。
 日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて、
 行動しなければならないのです。

政党や一部の国会議員には、
 この事件のことで対応するように求めていますが、
 未だに何なら対応をしません。
 憲法は9条しか頭にないのです。
 基本的人権を守ることの方が最優先です。

このサイトをご覧の方にお願いします。
 国会議員に、責務を実行するように督促をお願いします。

関係者は自首すべき 入管法違反幇助事件

自首すべき2010年6月の入管法違反幇助事件関係者
 警察(警視庁刑事部、組織犯罪対策課の警察官多数)、
 家宅捜索を承認した東京簡易裁判所の裁判官、
 逮捕状を承認した東京簡易裁判所の裁判官、
 勾留を承認した東京地方裁判所の裁判官、
 再逮捕勾留を承認した東京地方裁判所の裁判官、
 取調べの東京地検の検察官、
 公判の東京地検の検察官
 東京高検の検察官
 東京高裁の裁判官
 保釈請求の控訴を1年以上毎月棄却し続けた多くの東京高裁の裁判官
 そして、地裁、高裁、最高裁を担当した弁護士および法律事務所です。

2012年12月に最高裁判所に自分で上告書を提出しました。
 結果は憲法違反ではなく「単なる適用法の誤り」で上告を棄却です。
 再審請求しかありません。


被害者は2012年2月に最高裁で刑が確定し、
 ソフト会社経営の社長は懲役1年半、罰金150万円でした。
 2013年3月に満期出所しています。


入管法違反幇助事件
 入管法違反(不法就労)の幇助でソフト会社経営の社長が逮捕されました、
 罪名は入管法違反幇助(不法就労に対して刑法の幇助罪)です。
 ソフト会社経営の社長は、
 飲食店など経営していませんし、雇用していません。

 彼らは飲食店で働いていて、在留資格以外の資格外活動をしたので、
 不法就労罪になったのです。
 特別法は一般法に優先して適用されます。
 彼等はお手伝いではなく事業者の飲食店で働いて逮捕されたのです。
 すると、法律を勉強した者なら皆わかります。
 不法就労に対する幇助罪は立法趣旨からして入管法の「不法就労幇助罪」しか
 刑法の幇助罪は適用できません。

「不法就労幇助罪」は「売春防止法」と同じ法の論理です。
 売春させるものがいるから売春婦がいるのです。
 それで、売春する女性は保護し、売春させる者を厳しく罰するのです。
 売春させる者がいなければ、売春婦はいなくなります。
 売春婦がいなくなると、男性は売春する女性を買うことができません。

入管法違反(不法就労罪)は、
 不法就労する外国人を雇用する雇用者を厳しく罰しています。
 雇用する者の他に斡旋や管理下においた者も同罪です。
 雇用するものがいなければ、不法に働きたくても働けません。
 従って、不法就労者はいなくなります。
 これは売春防止法と同じように中学生でもわかります。
 不法就労できなければ、オーバーステイなどの不法滞在者も収入がなくなるので、
 不法滞在者は日本からいなくなります。

この事件では、4人の中国人を資格外活動による不法就労の罪で逮捕しました。
 4人も不法就労を認めています。
 雇用者もパスポートや在留カードなどで確認しています。
 不法就労者を逮捕したと言うことは、当然、不法就労させた雇用者を逮捕子なければ
 法の不平等になります。
 当然「不法就労幇助罪」で雇用者を逮捕子なければなりませんが、
 警察、検察は、言えない理由で、雇用者を逮捕したくないので、
 私法を考え付き、手柄を立てたいと思いつくのです。

入管法の「不法就労助長罪」の立法趣旨は、不法就労者を出さないため、
 雇用した雇用主を処罰するために創っているのに、
 何故ソフト会社経営の社長が逮捕されるのでしょう。

企ては巧妙です。
 まずマスコミを利用して、
 憲法の罪刑法定主義を無視するのです。
 国民の法律に対する無知を利用するのです。
 マスコミも警察の虚偽情報に加担します。
 報道では、「不法就労助長罪」で逮捕したように見せかけます。
 つまり入管法の資格外活動による、
 不法就労に刑法の幇助罪が適用されるように法律を装うのです。

理由(訴因)は、採用(卒業)予定の不法就労予定者(正犯)に、
 内容虚偽の雇用契約書を作成して渡した。
 正犯は、この雇用契約書を入管に提出したから、在留資格が取得出来た。
 在留資格を取得出来たから、日本に在留することができた。
 日本に在留できたから不法就労できた。と言うのです。

「不法就労助長罪」の存在を無視して、
 私法として不法就労にたいして刑法の幇助罪を適用するのです。
 刑法の幇助罪の乱用については、厳しく戒められていますが、
 犯罪者は聞く耳を持ちません。

しかしここに悪だくみの落とし穴があります。
 正に、悪の栄えた試しはありません。
 しかし前記のグルたちは、この私法を認めるのです。

入管法に規定があれば、特別法が優先なので刑法の一般法より優先です。
 これは法律を勉強した者は誰でも知っています。

しかし、明文法がある限り、国際社会では通用しません。
 仮に警察、検察が言うように、
 「不法就労助長罪」を無視して、
 正犯が、内容虚偽の雇用契約書を作成して貰って、
 入管に在留資格の変更申請をして、
 在留資格を受けたから日本に在留できたとします。


いくら悪巧みをしても、入管法は行政法で、
 それは、それは詳しく罪刑を規定しています。
 それも、毎年毎年、きめ細かく見なおしています。

法律では、内容虚偽の雇用契約書を作成して貰って、
 入管に在留資格の変更申請をして、新しい在留資格を受けて・・・・
 それが事実であるならば彼らは、入管法の違反になります。

罪名は入管法の「在留資格取消処分」です。

しかし彼らは、入管から、「在留資格取消処分」を受けていません。
 ですから、ソフト会社経営の社長には、
 内容虚偽の雇用契約書を作成した幇助罪としての訴因が成立していません。
 刑法の幇助罪は適用できません。

それでは、もう一つ仮定をします。
 警察、検察はこの「内容虚偽の雇用契約書」の立件を新たにするのです。

彼等4人が、「在留資格取消処分」を受けたとします。
 罪名は、入管法の「在留資格取消処分」です。
 刑罰は、国外強制退去です。
 つまり、日本から強制的に退去させるのです。
 「在留資格取消処分」は、日本人に対しては入管法の幇助罪がありませんので、
 刑法の幇助罪を適用することができます。
 刑法の幇助罪は正犯の半分です。
 そうすると、ソフト会社経営の社長の刑罰は、日本から国外強制退去の半分です。

日本人をどこに半分だけ国外強制退去させるのでしょうか。
 もちろん行政法で、そんなことはできません。

グル達は無知な日本人をだますのです。
 刑法の幇助罪が適用されるのは、入管法の「在留資格取消処分」に対してですが、
 資格外活動の不法就労に対しての刑法幇助罪とするのです。
 正に「味噌糞」一緒なのです。
 まあ、警察官、検察官、裁判官の家庭のみそ汁は、
 味噌糞一緒のみそ汁を飲んでいるとしても、
 国民を罠にかけるのに味噌糞一緒は勘弁してほしいものです。


味噌糞一緒のみそ汁なんて気持ちが悪くて、
 取調べの時は、良く吐きました。

大学などで法律の概論を勉強された方はお分かりいただけると思います。
 内容虚偽の雇用契約書を作成し、
 この(内容虚偽)雇用契約書を彼らが入管に提出したから、
 在留資格が取得出来た。
 取得できたから、日本に在留することができた。
 日本に在留できたから不法就労できた。
 として刑法の幇助罪の適用はできないのです。

勿論、最高裁判所は、この法律論を認めます。
 しかし、ここでは罪刑法定主義をかざして、
 刑事訴訟法を根拠に、憲法違反でなく「単なる適用法の誤り」だから、
 最高裁の審議対象外だと言うのです。
 従って、上告は棄却です。
 再審請求するしか方法はないのです。

東京地裁の裁判官は、こんな論理で、因果関係は明らかであるとします。
 こんな因果関係が認められるのなら、
 行政、学校、医療機関・・・・すべてが不法就労の幇助対象になります。

しかし、原審の裁判官や検察官がいる限り、
 被害者が再審請求をしても受け入れしないでしょう。
 現に、検察はこの上告棄却理由を知っています。
 再審請求は、被害者と検察官ができますが、
 検察は、自ら自首して、再審請求を申請して起訴を取り下げるべきですが、
 未だに争うつもりですので、再審請求をしないのです。

この事件の関係者である
 警察(警視庁刑事部、組織犯罪対策課の警察官多数)、
 家宅捜索を承認した東京簡易裁判所の裁判官、
 逮捕状を承認した東京簡易裁判所の裁判官、
 勾留を承認した東京地方裁判所の裁判官、
 再逮捕勾留を承認した東京地方裁判所の裁判官、
 取調べの東京地検の検察官、
 公判の東京地検の検察官
 東京高検の検察官
 東京高裁の裁判官
 保釈請求の控訴を1年以上毎月棄却し続けた多くの東京高裁の裁判官
 そして、地裁、高裁、最高裁を担当した弁護士および法律事務所です。

このうち、一人でも、法律を守る正義感のある日本人がいれば、
 この、法律を無視して、私法で裁く犯罪は防げたのです。
 現在の日本には、正義感のある者や、
 公務員として法に基づき職務を忠実に遂行する者がいないのです。


これを解決するのは、国会の仕事です。
 それで、政党や国会議員にメールなどを送っていますが、
 国会議員としての職務を遂行する者も今のところ誰もいません。
 正に無政府、無国会、無法律状態です。

こんな日本ですから、
 お前はブスだから逮捕すると言うのです。
 「私はブスではない普通です」と言いますよね。
 すると「一般論で言えば、お前はブスだ」と言うのです。
 こんな理由で起訴されるのです。
 そして本当に、法定で、ブスか普通かが審議されるのです。
 もちろん、ブスだから刑罰を課する法律は存在しません。
 日本でも、一般論でなく罪刑法定主義で刑罰が課されるのですが、
 現実の世界は、一般論なのです。

別の例を言うと、
 化粧の濃ゆい女性を逮捕するのです。
 罪名は売春防止法違反です。
 売春したという事実はありません。
 相手もいません。
 でっち上げて売春をしただろうと自白させるのです。
 しかし、化粧の濃ゆい女性が売春(売春勧誘)をしたとは言えないのです。
 濃ければ、その化粧で男を誘ったろうと言うのです。
 薄ければ、化粧代を稼ぐためにやっただろうと言うのです。

 化粧の濃ゆい薄いは売春とはまったく関係ないのです。
 警察、検察は一般論で、逮捕して起訴するのです。
 世の中の女性はいつでも逮捕されるのです。
 罪刑の根拠がありません。

 もう一つ例を言うと、
 隣の婆さんが病院で死にました。
 ある日、警察がきて殺人幇助の罪で逮捕するのです。
 殺人幇助と言うならば、殺人者がいるはずです。
 殺人者はいません。でも逮捕して裁くのです。
 お前は死ねばいいと思っていただろう!
 一般論で裁くのです。
 罪刑の根拠がありません。



警察の取調べはいつもこうでした。
 「桜田門をなめるんじゃねえ」
 「一般論で認めろ」

 丁寧にも言います。
「社長、一般論で認めてくださいよ」です。
 丁寧に言えばいいってもんじゃ無いですよね。


一般論で罪人にする国は日本以外にあるでしょうか。

 法律が何のためにあるか全く無視しています。


検察はどうかと言うと、 法の論理を言う社長に対して、
 「私は偉いんです」
 「誰があなたの言うこと(罪刑法定主義・法の論理)を信じますか、誰も信じませんよ」
 「認めれば罰金です、認めなければ、懲役刑にでも出来るんですよ」
 誰が認めるもんですか、
 それで最後は、
 「ええーい、もういい、刑務所に送ったる!」です。
 これが検察での取調べです。
 この国には法律に基づく論理は無いのです。
 罪刑法定主義を主張しても、言うことを認めない別世界です。

 検察官は、偉いのです。

 【くっそタレと思います】

 でも結果は刑務所に送られました。

 これが日本の検察の実態です。

 罪刑法定主義など、まったくありません。
 検察の思いでなんとでもなるのです。
 何度も検証してください。
 警察、検察の思いどおりになっています。
 まさに独裁国家の検察です。

正に韓国の言う「従軍慰安婦問題」と同じ状態が、
 今日の日本では、ごく普通に行なわれているのです。

軍国主義の当時でも、憲法や法律はありました。
 しかし、憲法や法律が機能しなかったのです。

検察官の言うとおり、「軍人さんは偉かったのです」
 なんでも、思うとおりになったのです。
 検察官は言いました「私は偉いんです」
 やっぱり、この国は軍国主義に向かっているようです。


最後に、もう一度言います。
 関係者は自首しなさい。
 そして検察による再審請求をしなさい。
 そして関係者は法による裁きを受けなさい。
 そして被害者に対して信用という財産権も含めてすべての財産権を補償しなさい。

国会議員は、職務をまっとうすべきです。
 国会がやらなければ、国際社会が日本を矯正するでしょう。
 そうなると、日本への信頼は何十年も昔に戻るでしょう。

このサイトをご覧の方は、
 政党、国会議員にメールなどで抗議して下さい。
 それが日本人としての最後の正義です。

そうすることにより日本は、
 自由で民主主義の国になります。
 そのためには法の下での統治が必要であり、
 基本的人権を守る国であるべきです。

入管法違反幇助事件 マスコミへの依頼

まずこの記事を御覧ください

(2)ニュース記事

「中国人留学生らに長期滞在できるビザを取らさるため、
 ウソの雇用契約書などを東京入管に提出したとして、
 警視庁はブローカーの男2人を逮捕しました。

入管難民法違反の疑いで逮捕されたのは、
 東京・千代田区のコンピューターソフト開発会社社長、
 長●●●●容疑者(60)●●市●●区● [...]ら2人です。
 2人は中国人留学生に長期の在留ビザを取得させるため、
 長●●容疑者の会社に勤めているというウソの雇用契約書を東京入管に提出し、
 資格外活動をほう助した疑いが持たれています。
 2人は中国人留学生らに専門職につくためのビザで入国させては、
 本来従事させてはいけない居酒屋などの単純労働をさせていて、
 不法に就労ビザを取得させ、
 およそ3年間に手数料などの名目で約60人から計約1億円を受け取っていたという。  調べに対し、長●容疑者らは「金のためだった」と容疑を認めているということです。
 同社は、昭和58年10月設立、資本金16,492万円、従業員約5名、年商約1億円。

このニュースは、逮捕されたのが11時すぎ頃で、
 当日昼のTVニュースでは在京のキー局は一斉に同じニュースを流しました。
 当日、逮捕前に2、3日警察に来てくれと言われて世田谷所で逮捕されたのです。
 ニュースの映像は、当日自宅前で、2台のカメラが、
 警察のライトバンにもたれかかり写したものと、離れた場所から写したものです。
 もちろん警察官の協力のもとで写したものです。
 撮影のアシスタントも警察官の仕事とは知りませんでした。
 多分、公務員法違反です。

聞いているところではNHK、日本テレビ、テレビ朝日、TBS、テレビ東京、フジテレビです。同じ映像で、同じ記事内容と聞きました。
 忙しくチャンネルを回したそうです。
 昼のみで以降は流れていないと聞きました。

翌日の朝刊は、読売新聞とサンケイ新聞に記事がのったそうです。
 しかし、朝日新聞、毎日新聞、日経新聞は掲載されなかったと聞きました。
 慌てて新聞を買いに走ったそうです。
 読売新聞は、そのあとも記事が出たとも聞きました。
 新聞社の報道には、ずいぶんと温度差があります。
 と言うよりは、法律知識の違いだと思います。
 読売新聞とサンケイ新聞には、
 教養レベルの法律知識をもった記者がいないということです。


インターネットは無数です。
 数えきれないと言っていました。
 今でも残って、検索される記事もあります。

まず、なぜ逮捕前に、警察官が協力して撮影されるかです。
 プライバシーの侵害です。

この記事の情報操作、明らかに下記はウソである。
 名前、住所、年齢以外は、すべてでっちあげです。
 ① 会社に勤めているというウソの雇用契約書・・・は、間違い(まだ勤めていない)
 入管に申請書を提出したのは、彼らが在学中の12月であり卒業していない。
 ビザで入国させては・・・は、入国させていない。
 彼らは既に学生ビザで在日中であった。
 ※取り調べの司法警察官も嘘と言っています

② ウソの雇用契約書を東京入管に提出し・・
 この段階で、既に入管法を無視した「ウソの雇用契約書」を使っている
 彼等は「在留資格の取消処分」を受けていません。
 ※取り調べの司法警察官も嘘と言っています

3年間で60人1億円を荒稼ぎしては
 3年間、1億円は根拠がない
 ※取り調べの司法警察官も嘘と言っています。
 「俺たち、そんなこと言ってない」と言ってました。
 誰から聞いて、記事にするのか、真相を公表すべきです。
 公判でも、検察すら、一言も言いません。

60人は延べ在留許可取得数であろうが、内40から50人以上は、
 協定により南天協創、シンクスカイ(南天協創より分離)が設立してすぐだったので、
 直接招聘できないので依頼を受けて、
 同社が指定する、主として中国の南天集団の技術者を招聘し、
 両者へ請負い派遣したものである。
 ※取り調べの司法警察官も上記を確認していますので記者の推測ですね。

捜査もせず?犯罪をでっち上げる全く悪質な、犯罪行為である。
 ※取り調べの司法警察官も困惑していました

④「金のためだった」と容疑を認めているとしているが、
 容疑を認めているとでっち上げている。
 認めないから、再逮捕されているのです。
 仮に認めても、この場合は、何の法律にも違反しません。
 警察は逮捕初日から「金のためだった」の供述を強要する
 認めないと、「一般論で認めろ」と言う。
 しかし、会計事務所の調査でそうでないことが完全に立証されている。


⑤ 本来従事させてはいけない居酒屋などの単純労働をさせていて・・・・・・・は、
 居酒屋などで単純労働などさせていないことは、正犯4人が既に供述している
 管理下にも置いていないことは、正犯4人が既に供述している
 ※取り調べの司法警察官も嘘と言っています(俺等そんなこと言ってない)

国民には、
 不法就労助長罪(73条2)での逮捕を印象付けているが、

逮捕状は、不法就労の幇助罪である(73条2)に規定する因果関係では罪にできないので、内容虚偽の雇用契約書等を付与して在留資格を取得できたとして、
 恣意的に、刑法の幇助罪を適用しているが、
 「在留資格の取消処分」で規定している「内容虚偽の雇用契約書等」の理由は、
 は「在留資格の取消処分」の法律を隠して逮捕したのです。
 糞味噌一緒の汚いニュースです。

何度も書いていますが、内容虚偽の雇用契約書等を作製して渡したのであれば
 彼等は、在留資格の取消処分ですが、
 処分されていないことは裁判記録で明らかです。
 また処分を受けた場合、この刑法幇助罪は、国外強制退去の半分です。
 日本人を、半分だけ国外強制退去はできませんので逮捕もできません。


① このニュースを見た者へは、
 「外国人労働者がわが国において就労先を見つけるのが難しいこと等もあり、
 実際にはブローカー等の仲介者が職業紹介やあっ旋等を行い、
 その外国人労働者から不当な手数料等を利得している実態も存在するため創設された
 「不法就労助長罪」が適用されると思わせている。

中でも外国人のビザ申請を代行している司法書士などは、
 専門ですから誰もがそう思います。
 思わせて、実は内容が違うという詐欺そのものです。
 従軍慰安婦の同行記者も、こうやって詐欺記事を書いたのでしょうか。

入管法に関しては、入管関係の仕事をしている司法書士が一番詳しいです。
 弁護士で入管法がわかる人は日本には数えるくらいだと思います。
 司法改革では、弁護士は専門性にすべきです。そして、
 司法書士にも、入管法のような行政法は、弁護士と同じ仕事をさせるべきです。

② しかし、被告人は、正犯4人も供述しているとおり、
 入管法の幇助罪である、不法就労助長罪の処罰対象行為は行っていない。
 つまり飲食店などで働かせてはいないし、
 管理下にも置いていなく、斡旋行為もしていないので逮捕することは出来ない。
 第一、取り調べの司法警察官も、俺達はそんなことを言っていないと断言している。
 そうすると、ニュース社や新聞記者のでっち上げ記事である。
 警察が言ったことは、裏は取らないのでしょうか。
 もし、そうだとすると、警察官の実名を表示すべきです。
 ここが一番悪質なところなんです。

事実関係は、法廷でやるのですから記者の仕事ではありません。
 報道の自由ですから、書いていいのです。
 ただね、虚偽の記事を書くと、基本的人権を犯すのですよ。
 記者としては絶対にやってはいけないことなんです。
 法律にない罪を警察がでっち上げて言っても、
 嘘を見抜くくらいの知識は持ちましょうね。

飲食店で働かせていたのであれば、「不法就労助長罪」です。
 ですから不法就労に対する幇助罪は正しいのです。
 ただね質問して下さいね!
 ソフト会社を経営しながら飲食店を経営していて、その店で働かせていたのか?
 他人の店に斡旋して働かせていたかは聞いてくださいね
 手数料をもらっていたと言うのだから、斡旋していたのでしょうね。
 そうだとすると、警察官が虚偽発現したのです。
 取り調べの警察官は、俺たちそんなこと言っていないと言っているのですから。
 これは今後、警察の犯罪を暴いていくのに重要です。

そうすると、2人は中国人留学生に長期の在留ビザを取得させるため、
 長●●容疑者の会社に勤めているというウソの雇用契約書を東京入管に提出し、
 資格外活動をほう助した疑いが持たれています。
 の記事が「浮いて」くるのです。
 こんなこと書くとわけがわからなくなるのです。

書くのであれば「在留資格の取消処分」の幇助罪です。
 でも書くときに六法で確認すれば、国外強制退去の半分の罪です。
 日本人に、国外強制退去の半分の罪とは何だろう、とか疑問に思いませんか。

司法書士が見ても、滑稽でジャーナリストが書いた記事とは思えません。
 飲食店に斡旋するのに、何でウソの雇用契約書・・・になるの?
 記者を自主的にやめた方がいいと思います。

こんなでっち上げの発表に付き合うから、矛盾して酷い記事になるのです。
 それとも裏で情報を聞いたのですか?
 一杯ごちそうして、
 ソレだったら、ご馳走が足りなかったから、
 冷やかしの情報をもらったのですよ!

司法警察官(刑事)は常に、
 「一般論で認めろ」と言っていたのである。

一般論なんかに同意できないから、
 再逮捕されたのです。
 ジャーナリストが、でっち上げ記事を書くなんて、
 世界中から笑いものです。

このニュースを報道した会社は、何が言いたいのでしょうか。
 記事内容の辻褄が合わないのです。
 誰が、誰から取材をしたかを明らかにする必要があります。
 報道の自由ですが、虚偽報道は犯罪です。
 NHKまでが、虚偽報道をしています。
 つまり「罪刑法定主義」違反です。
 法律にない罪を、創造してでっちあげているのです。

③ 入管法の不法就労に対する因果関係の幇助罪である「不法就労助長罪」の
 雇用者を逮捕しないことに疑問を感じないのですか。

このことに疑問を感じていれば、こんなでっちあげ記事は書かずにすんだのです。
 「不法就労助長罪」は「売春防止法」と同じなんです。
 売春を助長させるものがいるから売春する女性がいるのです。
 春を助長させるものがいなければ、売春婦はいないのです。
 それと同じで
 不法に働こうとする外国人を雇うものがいなければ、不法就労できないのです。
 これは小学生でもわかる論理です。
 この趣旨で「不法就労助長罪」があるのです。
 記者はこれを追求しなければならないのです。

今でも、不法就労者は逮捕されますが、不法就労を助長させたものは逮捕されないのです。法の下で平等では無いでしょう。
 不法就労者は逮捕された人は外国人です。
 恥ずかしいでしょう。
 ジャーナリストの魂はどうしたのですか!
 不法就労と売春の関係や
 不法就労と従軍慰安婦問題などは関連サイトを見て下さい。

不法就労助長罪や売春防止法の取締を警察がやっていれば
 東電OL殺人事件はおきなかったのです。
 外国人の冤罪者も出さずに済んだのです。

東京オリンピックが安全に安心して開催できるのは、
 不法就労助長罪や売春防止法の取締にかかっています。

ジャーナリストは法律に無知だから、虚偽報道をしていいと言うのでしょうか。
 ニュースリソースを明らかにして真相を報道すべきです。

NHK、日本テレビ、テレビ朝日、TBS、テレビ東京、フジテレビ
 の言い訳を聞きたいと思います。

民法は商業放送ですから、スポンサーが虚偽報道をしろと言えば
 虚偽報道をするとの前提でNHKがあると聞いています。
 しかし、NHKも虚偽放送をします。
 実態はニュース製作会社が作ったニュースを
 そのまま流しているだけです。
 なんのための受信料ですか。
 これでは詐欺です。


読売新聞とサンケイ新聞は
 ニュースリソースを明らかにして虚偽報道の真実を明らかにすべきです。
 誰かが言いました。
 娯楽新聞社だからね
 いくら娯楽新聞でも、虚偽報道は犯罪です。


この事件では、共犯とされた中国人金●●も同じ罪名で処罰されましたが、
 罪刑法定主義では無罪です。
 中国人の不法就労者4人も国外強制退去でなく、
 懲役1年半、執行猶予3年の罪刑は不公平で重すぎます。
 また雇用者が処罰されていませんので法のもとで公平でなく憲法違反です。
 中国政府は、日本政府に改めて法の下で刑を執行するように、
 厳重な抗議をすると思います。

日本のマスコミの信頼も、この虚偽ニュースで失われました。


信頼回復は、ただひとつです。
 ジャーナリストとしての心を取り戻すことです。

そのためには、真実の報道をして、再審請求を支援することです。

政党国会議員への依頼 入管法違反幇助事件

下記政党には、ホームページから支援を要請しました。
 また一部の議員には直接メールで支援を要請しました。
 改めて、要請させて戴きます。
 ■自民党 ■公明党 ■民主党 ■日本維新の会 ■みんなの党 
 ■生活の党 ■共産党 ■社民党


日本では、司法が法を無視して独裁的に行っていますので、
 法の下の統治が行なわれていませんので、非常に危険な状態です。

普通の冤罪は、事実関係の誤認です。しかし、
 この冤罪は従軍慰安婦問題のように闇で法律をでっち上げて騙したのです。

不法就労の幇助でソフト会社経営の社長が逮捕されました、
 罪名は入管法違反幇助(資格外による不法就労に対して刑法の幇助罪)です。
 ソフト会社経営の社長は、飲食店など経営していませんから雇用していません。
 彼等はお手伝いではなく学生時代から働いていた、
 事業者の飲食店で働いて逮捕されたのです。
 すると、法律を勉強した者なら皆わかります。
 特別法は一般法に優先して適用されます。
 不法就労に対する幇助罪は「不法就労助長罪」しか適用できないのです。
 刑法の幇助罪は適用できません。
 本来は、ここで第三者を逮捕するなど考えないのです。
 法律的には、第三者は関係ありません。

入管法の不法就労助長罪は売春防止法と同じ論理です。
 (売春防止法)は、売春を助長する行為等を処罰するとともに、
 性行又は環境に照らして売春を行うおそれのある女子に対する補導処分及び
 保護更生の措置を講ずることによって、
 売春の防止を図ることを目的とする法律です。

 売春を行う女性は保護し、売春を助長する行為を処罰しています。
 売春を助長する行為を罰しているのです。
 売春をさせる者がいなければ、売春する女性もいなくなります。
 売春する女性がいなければ、買う男性もいません。

 「不法就労助長罪」も同じです。
 不法に働きたい外国人を雇う雇用主がいなければ不法就労はできません。
 それで、不法就労を助長する行為を厳しく罰しているのです。

しかし、警察、検察は「不法就労助長罪」があるにもかかわらず、
 雇用者を罰しません。

ここで、警察、検察は、
 国民の法律に対する無知を利用するのです。
 マスコミも警察の虚偽情報に加担し罪刑法定主義を無視したのです。

逮捕理由および訴因は、内容虚偽の雇用契約書を作成し、
 この雇用契約書を彼らが入管に提出したから、在留資格が取得出来た。
 取得できたから、日本に在留することができた。
 日本に在留できたから不法就労できた。
 と因果関係を新たに創出し、法律をでっち上げるのです。
 まさに従軍慰安婦問題と同じ発想です。

そして、目眩ましに刑法の幇助罪を適用するのです。
 刑法の幇助罪の乱用については、厳しく戒められていますが、
 権力をもつ犯罪者は聞く耳を持ちません。

しかしここに悪だくみの落とし穴があります。
 正に、悪の栄えた試しはありません。

 仮に警察、検察が言うように、
 不法就労者(正犯)が、内容虚偽の雇用契約書を作成して貰って、
 入管に在留資格の変更申請をして、
 新しい在留資格を受けて日本に在留できたとします。

いくら悪巧みをしても、入管法は行政法で、
 それは、それは詳しく罪刑を規定しています。
 それも、毎年毎年、きめ細かく見なおしています。

 入管法に規定があれば、特別法が優先なので刑法の一般法より優先です。
 これは法律を勉強した者は誰でも知っています。

法律では、内容虚偽の雇用契約書を作成して貰って、
 入管に在留資格の変更申請をして、新しい在留資格を受けて・・・・
 それが事実であるならば彼らは、入管法の違反になります。
 罪名は入管法の「在留資格取消処分」です。

しかし彼らは、入管から、「在留資格取消処分」を受けていません。
 ですから、ソフト会社経営の社長には、
 内容虚偽の雇用契約書を作成した幇助罪としての訴因が成立していません。
 刑法の幇助罪は適用できません。

それでは、もう一つ仮定をします。
 彼等4人が、「在留資格取消処分」を受けたとします。
 「在留資格取消処分」の刑罰は国外強制退去です。
 つまり、日本から強制的に退去させるのです。
 刑法の幇助罪の量刑は正犯の半分です。

 そうすると、ソフト会社経営の社長の刑罰は、日本から国外強制退去の半分です。
 日本人をどこに半分だけ国外強制退去させるのでしょうか。
 もちろん行政法で、そんなことはできませんので、この企ては失敗です。

 このソフト会社経営の社長は何の法律違反もしていないのです。
 不法就労助長罪の雇用主を逮捕したくないので、
 第三者を犯罪者にして、目眩ましをしたのです。

企ては失敗ですが、
 権力を持っているものが、グルになれば罪にできるのです。
 これも従軍慰安婦問題を混迷させている本質と同じです。

以下のグルの仲間により、この悪巧みは成功したのです。
 警察(警視庁の刑事部組織犯罪対策課の警察官多数)、
 家宅捜索を承認した東京簡易裁判所の裁判官、
 逮捕状を承認した東京簡易裁判所の裁判官、
 勾留を承認した東京地方裁判所の裁判官、
 再逮捕勾留を承認した東京地方裁判所の裁判官、
 取調べの東京地検の検察官、
 公判の東京地検の検察官
 東京高検の検察官
 東京高裁の裁判官
 保釈請求の控訴を1年以上毎月棄却し続けた多くの東京高裁の裁判官
 そして、地裁、高裁、最高裁を担当した弁護士および法律事務所です。

つまり、この事件に関わった司法関係者全員です。
 正に国家的な犯罪ですが、この犯罪は成功したのです。
 正義感のある日本人は一人もいなかったのです。
 これは従軍慰安婦問題よりも深刻です。

この国では、罪刑法定主義が全く無視されているのです。
 警視庁の司法警察官が言った言葉、
 「一般論で認めろ」がこのことを証明しています。
 また検察官は、
 「私は偉いんだ、認めれば罰金、認めなければ懲役刑、えーい刑務所に送ったる!」
 前記したように日本にも法律はあります。
 しかし法に基づいた裁きはしないのです。

これは従軍慰安婦の強制連行問題と同じです。
 軍国主義による法の統治においても法律はありました、
 強制、脅迫、誘拐、詐欺、海外移送などは違反です。また強姦なども違反です。
 天皇の命令とか軍の命令と言って法律をでっちあげて騙したのです。
 ですから公式に資料が無いのは当然です。
 法による統治が行われないままに、従軍慰安婦の強制連行があったのです。

現代では、公娼制度はありません。
 しかし、弁護士でもある橋下市長の発言にあるように、
 「沖縄に行った時に、(米軍)司令官のほうに『もっと風俗嬢を活用してほしい』と言った」などの違法な売春斡旋発言になるのです。

この国では、日常的に、法による支配が行われていません。

最高裁は「単なる適用法の誤り」としました。
 再審請求は、被害者または検察官ができますが、
 行政側の検察は未だ、再審請求をしません。
 つまり
 最高裁の言う、適用法の誤りでは無いとの意志からでしょう。
 これも従軍慰安婦問題と同じですね。
 あくまで嘘を突き通すつもりです。

この問題は、最高裁の言う、単なる適用法の誤りが正しければ、
 重大なる基本的人権の侵害なのです。
 基本的人権は国会は守ってくれるもの信じ、
政党および国会議員に提起していますが、未だに何もしません。

日本の中だけでは、法による支配はできないのでしょうか。
 国際社会から言われないと何もできない国に落ちぶれたのでしょうか。

国会議員の皆さん、超党派でこの問題を解決して下さい。
 基本的人権を守る為に右も左もありません。
 日本人の基本的人権そして憲法を守って下さい。
 憲法は第9条だけではありません。
 基本的人権こそ一番大事なんです。

この事件では、共犯とされた中国人金●●も同じ罪名で処罰されましたが、
 罪刑法定主義では無罪です。
 中国人の不法就労者4人も国外強制退去でなく、
 懲役1年半、執行猶予3年の罪刑は不公平で重すぎます。
 また雇用者が処罰されていませんので法のもとで公平でなく憲法違反です。
 中国政府は、日本政府に改めて法の下で刑を執行するように、
 厳重な抗議をすると思います。
 いずれも失われた財産と名誉の回復も求めると思います。
 中国から言われた時は、国際社会の中で大恥をかきます。
 日本が、法の下で統治されていないことを証左するからです。
 いえ、自主的に行うことが日本国の信義です。

被害者は、懲役1年半、罰金150万円で満期まで受刑しました。
 留置所、拘置所に1年以上。
 刑務所に1年以上です。
 よく生き延びたと思います。

刑期は2013年3月18日で終わり、19日に出所しました。
 無罪を主張する者には、仮釈放さえ認められなかったのです。
 逮捕、拘留、受刑により全ての信用と財産をなくしました。
 株式公開準備の会社もなくしました。
 特許申請は認められましたが、勾留中で登録はできませんでした。
 つまり憲法で保証された財産権すら 守られなかったのです。

検察が再審請求をしないと言うことは、
 被害者および中国人が再審請求をしても、
 また司法関係者によって握りつぶされます。

日本を自由と民主主義の国にして下さい。
 そのためには、法の下での統治と基本的人権の尊重が必要です。

そのためには、国会が内閣に要請し、検察に再審請求するように要求して下さい。
 まず再審請求で地位の回復です。
 そして失われた財産権の回復や損害賠償そして慰謝料の支払いをして下さい。