2014年3月29日土曜日

基本的人権を守れ 入管法違反幇助事件

日本国憲法はご存知ですよね。

第1章 天皇(1条・・・8条)
 第2章 戦争の放棄(9条)
 第3章 国民の権利及び義務(10条・・・56条)

日本の憲法は9条(戦争の放棄)だけではないのです。
 憲法を守ろうと言う政党は、9条(戦争の放棄)を強調して言いますが、
 国民の生活を守るのは、
 第3章 国民の権利及び義務(10条・・・56条)なのです。

ここで憲法の前文を、もう一度みて下さい。

 日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、
 われらとわれらの子孫のために、諸国民との協和による成果と、
 わが国全土にわたつて自由のもたらす恵沢を確保し、
 政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し、
 ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。

 そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであつて、
 その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、
 その福利は国民がこれを享受する。
 これは人類普遍の原理であり、
 この憲法は、かかる原理に基くものである。
 われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。

 日本国民は、恒久の平和を念願し、
 人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであつて、
 平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、
 われらの安全と生存を保持しようと決意した。

 われらは、平和を維持し、専制と隷従、
 圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めてゐる国際社会において、
 名誉ある地位を占めたいと思ふ。
 われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、
 平和のうちに生存する権利を有することを確認する。

 われらは、いづれの国家も、
 自国のことのみに専念して他国を無視してはならないのであつて、
 政治道徳の法則は、普遍的なものであり、この法則に従ふことは、
 自国の主権を維持し、他国と対等関係に立たうとする各国の責務であると信ずる。
 日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。

日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動するのです。
 したがって、国会議員の責務は非常に大きなものがあるのです。

第十条  日本国民たる要件は、法律でこれを定める。

第十一条  国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。
 この憲法が国民に保障する基本的人権は、
 侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる。


日本国憲法 第11条は、
 日本国憲法第3章にある条文の1つであり、
 基本的人権の享有について規定し、
 第12条・第13条とともに、人権保障の基本原則を定めている。
 基本的人権に関する総論的規定で、具体的な人権に関する規定は、
 日本国憲法第13条以下に列挙されるほか、
 解釈により認められた人権も一般に憲法が認める基本的人権される。

第十二条  この憲法が国民に保障する自由及び権利は、
 国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。
 又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、
 常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。

第十三条  すべて国民は、個人として尊重される。
 生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、
 公共の福祉に反しない限り、
 立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。

第十四条  すべて国民は、法の下に平等であつて、
 人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、
 政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。
○2  華族その他の貴族の制度は、これを認めない。
○3  栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これを受ける者の一代に限り、その効力を有する。

第十五条  公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。
○2  すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。
○3  公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。
○4  すべて選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。

第十六条  何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、
 廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、
 何人も、かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。

第十七条  何人も、公務員の不法行為により、
 損害を受けたときは、法律の定めるところにより、
 国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。

第十八条  何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。
 又、犯罪に因る処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。

第十九条  思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。

第二十条  信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。
 いかなる宗教団体も、国から特権を受け、
 又は政治上の権力を行使してはならない。
○2  何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない。
○3  国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。

第二十一条  集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。
○2  検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。

第二十二条  何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する。
○2  何人も、外国に移住し、又は国籍を離脱する自由を侵されない。

第二十三条  学問の自由は、これを保障する。

第二十四条  婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。
○2  配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに
 婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、
 法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない。

第二十五条  すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。
○2  国は、すべての生活部面について、
 社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。

第二十六条  すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、
 ひとしく教育を受ける権利を有する。
○2  すべて国民は、法律の定めるところにより、
 その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ。義務教育は、これを無償とする。

第二十七条  すべて国民は、勤労の権利を有し、義務を負ふ。
○2  賃金、就業時間、休息その他の勤労条件に関する基準は、法律でこれを定める。
○3  児童は、これを酷使してはならない。

第二十八条  勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利は、
 これを保障する。

第二十九条  財産権は、これを侵してはならない。
○2  財産権の内容は、公共の福祉に適合するやうに、法律でこれを定める。
○3  私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用ひることができる。

第三十条  国民は、法律の定めるところにより、納税の義務を負ふ。

第三十一条  何人も、法律の定める手続によらなければ、
 その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。

第三十二条  何人も、裁判所において裁判を受ける権利を奪はれない。

第三十三条  何人も、現行犯として逮捕される場合を除いては、
 権限を有する司法官憲が発し、
 且つ理由となつてゐる犯罪を明示する令状によらなければ、逮捕されない。

第三十四条  何人も、理由を直ちに告げられ、
 且つ、直ちに弁護人に依頼する権利を与へられなければ、抑留又は拘禁されない。
 又、何人も、正当な理由がなければ、拘禁されず、要求があれば、
 その理由は、直ちに本人及びその弁護人の出席する公開の法廷で示されなければならない。

第三十五条  何人も、その住居、書類及び所持品について、
 侵入、捜索及び押収を受けることのない権利は、
 第三十三条の場合を除いては、正当な理由に基いて発せられ、
 且つ捜索する場所及び押収する物を明示する令状がなければ、侵されない。
○2  捜索又は押収は、権限を有する司法官憲が発する各別の令状により、これを行ふ。

第三十六条  公務員による拷問及び残虐な刑罰は、絶対にこれを禁ずる。

第三十七条  すべて刑事事件においては、
 被告人は、公平な裁判所の迅速な公開裁判を受ける権利を有する。
○2  刑事被告人は、すべての証人に対して審問する機会を充分に与へられ、
 又、公費で自己のために強制的手続により証人を求める権利を有する。
○3  刑事被告人は、いかなる場合にも、資格を有する弁護人を依頼することができる。
 被告人が自らこれを依頼することができないときは、国でこれを附する。

第三十八条  何人も、自己に不利益な供述を強要されない。
○2  強制、拷問若しくは脅迫による自白又は不当に長く抑留若しくは拘禁された後の自白は、
 これを証拠とすることができない。
○3  何人も、自己に不利益な唯一の証拠が本人の自白である場合には、
 有罪とされ、又は刑罰を科せられない。

第三十九条  何人も、実行の時に適法であつた行為又は既に無罪とされた行為については、
 刑事上の責任を問はれない。又、同一の犯罪について、重ねて刑事上の責任を問はれない。

第四十条  何人も、抑留又は拘禁された後、無罪の裁判を受けたときは、
 法律の定めるところにより、国にその補償を求めることができる。

この「入管法違反幇助事件は、多くの憲法違反を引き起こしています。
 事実関係を裁くのは、三権の「裁判所」です。
 国会議員であっても、これを犯すことはできません。

しかし、憲法で定める「罪刑法廷主義」に反する、つまり、
 法律に基づかない行為をやめさせるのは国会の仕事です。
 最高裁判所が、これは刑事訴訟法で、法律に基づかない判決については、
 適用法違反で最高裁が与えられた役割ではないと言っています。

最高裁のコメントは再審請求しかないと言うのです。
 再審請求は、被害者と検察が請求することができます。

検察は行政です。
 しかし、検察は未だに再審請求をして財産権の復旧をしようとしません。
 それで、国会議員に国会で追求して、議員制内閣の政府に、
 誤りを正して、国民の基本的人権を守って戴きたいのです。
 中国人も犠牲になっていることを忘れてはいけません。

もし国会が、国民の基本的人権を守らないのであれば、
 国際社会が日本国政府に矯正指導するしかないのです。

国際社会から、矯正指導されることは恥ずかしいことです。
 もしそうなれば、国際社会での日本の位置づけは、大きく後退します。
 日本の国会が自主的に、
 法の下で支配し、基本的人権を守るようにしなければならないのです。

もう一度、憲法前文ので出だしを言います。
 日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて、
 行動しなければならないのです。

政党や一部の国会議員には、
 この事件のことで対応するように求めていますが、
 未だに何なら対応をしません。
 憲法は9条しか頭にないのです。
 基本的人権を守ることの方が最優先です。

このサイトをご覧の方にお願いします。
 国会議員に、責務を実行するように督促をお願いします。

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