2014年3月29日土曜日

世界の皆さん、国際社会の監視の下で再審請求を支援して下さい。

現在の日本は、正に戦争時の国会と同じです

日本は自由と民主主義の国であるべきです。
 それは法による支配と基本的人権の尊重から可能になるのです。
 この基本的人権を無視する司法を国会は追求するべきですが、
 未だにしません。
 正に戦争時の国会と同じです。
 日本にも政党はありますが、どの党、どの国会議員も無視をしています。
 司法の誤りを正すのは国会の仕事ですが、できるでしょうか。
 日本国民は、憲法の前文に記されているように。
 国会議員を通じて、意見が言えるでしょうか。
 それとも、戦争中の国民のように黙りこんでしまうのでしょうか。
 国際的な監視の基で再審請求が行われるのでしょうか。


各国への依頼 入管法違反幇助事件 国際社会に緊急の人道支援を要請します
 普通の冤罪は、事実関係の誤認です。しかし、
 この冤罪は従軍慰安婦問題のように闇で法律をでっち上げて騙したのです。
 (入管法:出入国及び難民認定法)

日本では、法の下の統治が行なわれていませんので、
 非常に危険な状態です。
 不法就労の幇助でソフト会社経営の社長が逮捕されました、
 罪名は入管法違反幇助です。
 (資格外による不法就労に対して刑法の幇助罪)
 ソフト会社経営の社長は、飲食店など経営していませんから雇用していません。
 彼等はお手伝いではなく学生時代から働いていた、
 事業者の飲食店で働いて逮捕されたのです。
 すると、法律を勉強した者なら皆わかります。
 特別法は一般法に優先して適用されます。
 不法就労に対する幇助罪は「不法就労助長罪」しか適用できないのです。
 刑法の幇助罪は適用できません。

入管法の不法就労助長罪は売春防止法と同じ論理です。
 「売春防止法」は、売春を助長する行為等を処罰するとともに、
 性行又は環境に照らして売春を行うおそれのある女子に対する補導処分及び
 保護更生の措置を講ずることによって、
 売春の防止を図ることを目的とする法律です。

売春を行う女性は保護し、売春を助長する行為を処罰しています。
 売春を助長する行為を罰しているのです。
 売春をさせる者がいなければ、売春する女性もいなくなります。
 売春する女性がいなければ、買う男性もいません。

 「不法就労助長罪」も同じです。
 不法に働きたい外国人を雇う雇用主がいなければ不法就労はできません。
 それで、不法就労を助長する行為を厳しく罰しているのです。

しかし、警察、検察は「不法就労助長罪」があるにもかかわらず、
 癒着している事業者(雇用者)を罰しません。

ここで、警察、検察は、
 国民の法律に対する無知を利用するのです。
 マスコミも警察の虚偽情報に加担し罪刑法定主義を無視したのです。

逮捕理由および訴因は、内容虚偽の雇用契約書を作成し、
 この雇用契約書を彼らが入管に提出したから、在留資格が取得出来た。
 取得できたから、日本に在留することができた。
 日本に在留できたから不法就労できた。
 と因果関係を新たに創出し、法律をでっち上げるのです。
 まさに従軍慰安婦問題と同じ発想です。

この訴因は、入管法の不法就労の幇助罪でなく、入管法の在留資格取消の幇助罪です。
 不法就労の幇助を、
 在留資格取消の幇助罪を混合した法律をでっち上げたのです。
 正に戦争中の「特高警察」のやり方です。

しかしここに悪だくみの落とし穴があります。
 正に、悪の栄えた試しはありません。

仮に警察、検察が言うように、
 不法就労者(正犯)が、「内容虚偽の雇用契約書」を作成して貰って、
 入管に在留資格の変更申請をして、
 新しい在留資格を受けて日本に在留できたとします。

いくら悪巧みをしても、入管法は行政法で、
 それは、それは詳しく罪刑を規定しています。
 それも、毎年毎年、きめ細かく見なおしています。

 入管法に規定があれば、特別法が優先なので刑法の一般法より優先です。
 これは法律を勉強した者は誰でも知っています。

入管法では、「内容虚偽の雇用契約書」を作成して貰って、
 入管に在留資格の変更申請をして、新しい在留資格を受けたとします
 それが事実であるならば、彼らは入管法の違反になります。
 罪名は入管法の「在留資格取消処分」です。

しかし彼らは、入管から、「在留資格取消処分」を受けていません。
 ですから、ソフト会社経営の社長には、
 「内容虚偽の雇用契約書」を作成した幇助罪としての訴因が成立していません。
 刑法の幇助罪は適用できません。

それでは、もう一つ仮定をします。
 彼等4人が、「在留資格取消処分」を受けたとします。
 「在留資格取消処分」の刑罰は国外強制退去です。
 つまり、日本から強制的に退去させるのです。
 刑法の幇助罪の量刑は正犯の半分です。

 そうすると、ソフト会社経営の社長の刑罰は、日本から国外強制退去の半分です。
 日本人をどこに半分だけ国外強制退去させるのでしょうか。
 もちろん行政法で、そんなことはできません。

ですから、訴因の在留資格取消を材料にしても罪には出来ないのです。
 このソフト会社経営の社長は何の法律違反もしていないのです。
 癒着している不法就労助長罪の事業者(雇用主)を逮捕したくないので、
 何の罪もない第三者を犯罪者にして、目眩ましをしたのです。

法律的に企ては失敗ですが、
 権力を持っているものが、共謀すれば、何でも罪にできるのです。
 これも従軍慰安婦問題を混迷させている本質と同じです。
 法律の下でなく、闇で罪にするのです。

以下の司法関係者により、この悪巧みは成功したのです。
 警察(警視庁の刑事部組織犯罪対策課の警察官多数)、
 家宅捜索を承認した東京簡易裁判所の裁判官、
 逮捕状を承認した東京簡易裁判所の裁判官、
 勾留を承認した東京地方裁判所の裁判官、
 再逮捕勾留を承認した東京地方裁判所の裁判官、
 取調べの東京地検の検察官、
 公判の東京地検の検察官
 東京高検の検察官
 東京高裁の裁判官
 保釈請求の控訴を1年以上毎月棄却し続けた多くの東京高裁の裁判官
 そして、地裁、高裁、最高裁を担当した弁護士および法律事務所です。


つまり、この事件に関わった司法関係者全員です。
 一人でも、正義感のある司法関係者がいれば、この企ては失敗したはずです。
 日本の司法界全てが腐っているのです。


これでは、法の下での統治は絶対にできません。


正に国家的な犯罪ですが、この犯罪は成功したのです。


正義感のある日本人は一人もいなかったのです。
 これは従軍慰安婦問題よりも深刻です。

この国では、罪刑法定主義が全く無視されているのです。
 警視庁の司法警察官が言った言葉、

「一般論で、罪を認めろ」がこのことを証明しています。

また検察官は、
 「私は偉いんだ、罪を認めれば罰金、罪を認めなければ懲役刑、」 最後は、「刑務所に送ったる!」
 前記したように日本にも法律はあります。
 しかし法に基づいた裁きはしないのです。

これは従軍慰安婦の強制連行問題と同じです。
 軍国主義による法の統治においても法律はありました、
 強制、脅迫、誘拐、詐欺、海外移送などは違反です。また強姦なども違反です。
 天皇の命令とか軍の命令と言って法律をでっちあげて騙したのです。
 ですから公式に資料が無いのは当然です。
 法による統治が行われないままに、従軍慰安婦の強制連行があったのです。

現代では、公娼制度はありません。
 しかし、弁護士でもある橋下市長の発言にあるように、
 「沖縄に行った時に、(米軍)司令官のほうに『もっと風俗嬢を活用してほしい』と言った」などの 違法な売春斡旋発言になるのです。


この国では、日常的に、法による支配が行われていません。


最高裁は「単なる適用法の誤り」としました。
 再審請求は、被害者または検察官ができますが、
 行政側の検察は未だ、再審請求をしません。
 つまり
 最高裁の言う、適用法の誤りでは無いとの意志からでしょう。
 これも従軍慰安婦問題と同じですね。
 あくまで嘘を突き通すつもりです。

この問題は、最高裁の言う、単なる適用法の誤りが正しければ、
 重大なる基本的人権の侵害なのです。
 基本的人権は国会は守ってくれるもの信じ、
政党および国会議員に提起していますが、未だに何もしません。
 日本の中だけでは、法による支配はできないのです。
 国際社会から言われないと何もできないのです。

各国の皆さん、緊急の人道支援を要請します。
 日本人の基本的人権を守って下さい。
 詳しくは下記を御覧ください。


憲法の罪刑法定主義を守る 再審請求いざ鎌倉

この事件では、共犯とされた中国人kin●●も同じ罪名で処罰されましたが、
 罪刑法定主義では無罪です。
 中国人の不法就労者4人も国外強制退去でなく、
 懲役1年半、執行猶予3年の罪刑は不公平で重すぎます。
 通常は、国外強制退去処分だけか、
 重くても、少額の罰金で国外強制退去処分です。
 この社長と共犯とされた中国人kin●●を罪にするために利用されたのです。
 雇用者が処罰されていませんので法のもとで公平でなく憲法違反です。
 中国人民の基本的人権が日本政府によって奪われたのです。
 中国政府は、日本政府に改めて、正しい法の下で執行するように、
 厳重な抗議をするべきです。
 いずれも失われた財産と名誉の回復も求めるべきです。
 私の、名前、住所、電話番号などは、すでに2014年1月29日に程永華大使宛に郵送済です。
 詳しい資料の提供も致します。
 日本人として、責任を持って対応しますのでご連絡下さい。


司法の誤りは、司法の下で行政を行う内閣の責任です。
 国会が内閣に、
 司法の誤りを正さなければ検察は誤りを認めません。
 検察には、自浄能力がないからです。

検察が再審請求(起訴の取下げ)をしないと言うことは、
 被害者および中国人が再審請求をしても、
 また司法関係者によって握りつぶされるだけです。
 それほど、日本の司法は、腐っているのです。

そのためには、国際社会の監視の下で再審請求を支援して下さい。
 日本を自由と民主主義の国にして下さい。
 そのためには、法の下での統治と基本的人権の尊重が必要です。

世界の皆さん、国際社会の監視の下で再審請求を支援して下さい。

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