2014年3月29日土曜日

売春防止法と不法就労助長罪について

入管法の不法就労助長罪は売春防止法と同じ論理です。

売春防止法1956年(昭和31年)5月24日法律第118号)は、
 売春を助長する行為等を処罰するとともに、
 性行又は環境に照らして売春を行うおそれのある女子に対する補導処分及び
 保護更生の措置を講ずることによって、
 売春の防止を図ることを目的とする法律です。
 施行は1957年(昭和32年)4月1日、
 完全施行は1958年(昭和33年)4月1日から。
 この法律の施行に伴い1958年(昭和33年)に赤線が廃止されました。
 同法は、「売春が人としての尊厳を害し、性道徳に反し、
 社会の善良の風俗をみだすものである」という基本的視点に立脚しているしています。

売春を行う女性は保護し、売春を助長する行為を処罰しています。
 売春をさせる行為を罰しているのです。
 売春をさせる者がいなければ、売春する女性もいなくなります。
 売春する女性がいなければ、買う男性もいません。

不法就労助長罪

わが国では出入国管理及び難民認定法(以下、入管法という)により、
 従来から単純・未熟練労働者は受け入れない政策が採り続けられてきた。
 しかしながら、昭和60年頃より不法就労者の数が急増したため、
 その対応策として平成元年の同法改正により不法就労助長罪が設けられています。

不法就労助長罪では、「事業活動に関し」「外国人に不法就労活動をさせた」者や、
 外国人に不法就労活動をさせるためこれを「自己の支配下に置いた」者等が処罰の対象とされています。

事業活動に関し、外国人に不法就労活動をさせたり、
 あるいは、業として外国人に不法就労活動をさせる行為に関しあっせんしたなど、
 外国人の不法就労活動を助長した者は、
 入管法第73条の2第1項の罪により、
 3年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処せられます。
 また、集団密航者を本邦に入らせた者からその密航者を収受した上、
 不法就労活動をさせた者は、
 上記入管法第73条の2第1項の罪のほか同法第74条の4の罪により
 5年以下の懲役又は300万円以下の罰金(
 営利目的があれば1年以上10年以下の懲役及び1,000万円以下の罰金)に処せられます。

なお、退去強制を免れるための目的で不法入国者又は
 不法上陸者をかくまう等の行為をした場合、
 入管法第74条の8の罪により3年以下の懲役又は100万円以下の罰金(営利目的であれば5年以下の懲役及び300万円以下の罰金)に処せられます。
 また、上記の入管法第73条の2第1項(不法就労助長罪)を犯した場合、
 労働者派遣事業、有料職業紹介事業の許可の欠格事由となります。

オーバーステイの外国人のみではなく、
 在留資格は保持しているが就労できない在留資格の外国人等を雇用した場合には
 事業主自身も入管法違反となり処罰の対象となります。
 そのため、外国人労働者と雇用関係を結ぶ場合には必ず事前に何らかの在留資格で在留する外国人であるのか、
 更には在留資格が認められていても就労可能かどうかの在留資格であるか、
 就労可能な在留資格でない場合には資格外活動許可を受けることの確認等が必要となります。

入管法違反幇助事件では、不法就労の因果関係として、
 不法就労の雇用者を罰せずに、技術や人文国際の在留資格をとるために採用予定の雇用契約書を発行したソフト会社社長を逮捕して、
 内容虚偽の雇用契約書を作成して幇助したから、彼等は日本に在留できた、
 在留できたから不法就労ができたと因果関係を説明し、刑法の幇助罪を適用しましたが、恣意的な判決です。

不法就労の因果関係は、不法就労しようとした者を雇用するから、
 不法就労になったのです。
 雇用するものがいなければ、不法就労できないのです。
 この法の論理を、警察、検察、裁判官は、恣意的に無視したのです。
 助長の意味がわからず法律の名称が幇助罪になっていないから、刑法の幇助罪を適用したのであれば、バカにつける薬はないので司法資格を取り上げるしかありません。


恣意的に刑法の幇助罪を適用するにあたり、彼等は作文をします。
 つまり、内容虚偽の雇用契約書を作成したという「訴因」にするのです。
 この段階で、対象の法律が、
 不法就労ではなく
 在留資格の取消になりますが、犯罪者達は恣意的ですから、
 無理やり、不法就労の訴因にするのです。
 この時点で、罪刑法定主義に明らかに反するのです。

入管に在留資格の変更申請をして、新しい在留資格を受けて・・・・
 それが事実であるならば彼らは、入管法の違反になります。
 罪名は入管法の不法就労ではなくて、「在留資格取消処分」です。
 しかし彼らは、入管から、「在留資格取消処分」を受けていません。
 ですから、ソフト会社経営の社長には、
 内容虚偽の雇用契約書を作成した幇助罪としての訴因が成立していません。
 刑法の幇助罪は適用できません。


それでは、もう一つ仮定をします。
 彼等4人が、不法就労の罪と「在留資格取消処分」を受けたとします。
 不法就労に対しては、「不法就労助長罪」で雇用者が罰せられます。
 「在留資格取消処分」の幇助をした場合は、虚偽雇用契約書等の書類を作成、幇助した場合は、作成、幇助したものに刑法の幇助罪を適用することができます。
 しかし、
 「在留資格取消処分」の刑罰は国外強制退去です。
 つまり、日本から強制的に退去させるのです。
 刑法の幇助罪は正犯の半分です。

 そうすると、ソフト会社経営の社長の刑罰は、日本から国外強制退去の半分です。
 日本人をどこに半分だけ国外強制退去させるのでしょうか。
 もちろん行政法で、そんなことはできませんので処罰できません。

 内容虚偽の雇用契約書を作成し、この雇用契約書を彼らが入管に提出したから、
 在留資格が取得出来た。取得できたから、日本に在留することができた。
 日本に在留できたから不法就労できた。として不法就労の因果関係は明白であると判決しますが、明らかに「罪刑法定主義」違反です。

この在留資格取消処分の条文を知らなかったは通用しませんが、
 これが恣意的である証拠に、
 この「在留資格取消処分:起訴の2010年7月1日から追加改正されていますから、
 司法関係者であれば、扱っている事件にかかる法律改正ですから目にするはずです。

それは何かというと、
 前記で、虚偽の書類を幇助した者は日本から国外強制退去の半分だと言いましたね。
 日本人は国外追放できませんが、外国人は刑法の幇助罪(国外退去強制の半分)ではなく、入管法で無条件に「国外退去強制」にしたのです。

外国人が、他の外国人に虚偽の書類を作成したり、
 幇助したり、教唆などをした場合は、国外強制退去としたのです。

ですから彼等の行為は、どんな言い訳をしようと「罪刑法定主義」に真っ向から無視したのです。どうせわからないだろ言うとたかを括ったのです。
 弁護士も無視です。
 ですから、この国の司法は、法による支配がされていないのです。

こんな簡単なことは、司法関係者は誰でもわからなければなりません。
 しかし、恐ろしいことに、全員が無視したのです。

警視庁の刑事部組織犯罪課は誰もわからなかったか恣意的にしたのです。
 勿論、警察官が言いました。
 「一般論で認めろ」と、
 警視庁に、法律がわかる人材がいないことは問題ですが、仮に誰もいなくても、
 家宅捜査令状を取る時に、警視庁が恣意的に捜査することは基本的人権に反しますので、裁判所の許可をとます。
 少なくとも裁判所は「罪刑法定主義」に基づいた固く捜査であるか否かを審査して、家宅捜査令状を発行しますが、この裁判官は、わからなかったのです。

家宅捜査では何も出て来ません。それで逮捕して調べようとして、逮捕令状を、また
 裁判所に申請します。
 裁判所は、少なくとも「罪刑法定主義」の基準であるどうかは審査して「逮捕状」を発行するはずですが、法に反しているにもかかわらず、発行します。

逮捕されて取り調べが始まります。
 留置所に留置するためには、裁判所の拘留審査があります。
 拘留審査の裁判官も、少なくとも拘留が「罪刑法定主義」の基準であることを確認しなければなりませんが、ここでも無視します。
 おまけに検察が出した。「接見禁止」まで承認します。
 ここまでくると「北朝鮮」並であることがわかると思います。
 これはまだ序の口です。

20日過ぎると、再逮捕と言って、
 再度、裁判所の拘留審査があります。
 留置所に留置するためには、裁判所の拘留審査があります。
 拘留審査の裁判官も、少なくとも拘留が「罪刑法定主義」の基準であることを確認しなければなりませんが、ここでも又無視します。
 おまけに検察が出した。「接見禁止」まで又承認します。
 ここまでくると「北朝鮮」以上であることがわかると思います。
 これはまだまだ序の口です。

逮捕して、やっと事実関係を調べます。
 司法警察官は、疑いは晴れたと言います。
 弁護士に検察官のところに行って来れと容疑者に言うのです。
 弁護士に言うと、イヤだと言います。

こうして、なんと起訴されるのです。
 「認めれば罰金、認めなければ懲役刑、
 認めない?えーい刑務所に送ったる」で起訴です。
 ここからは、検察はひたすら刑務所に送る裁判準備です。

検察の制度では、
 このように取り調べの検察官が、恣意的に起訴しても、
 公判の検察官が、再度、冷静に判断して、冤罪を起こさないようにしています。
 それで、公判の検察官に視聴が渡され、3ヶ月間勉強するようです。

本来は、ここで、こんな単なる適用法の誤りは、
 公判の検察官が見つけ出すはずです。
 これが、逆なのです。
 警察が出した被告人に有利な、関係先へ行き調査した取り調べ調書は、
 無視して、虚偽のシナリをを作成するのです。
 証人尋問は、
 共犯とされる元部下の金●●とハードディスクを修理してくれたM氏です。

判決があるまで10ヶ月くらい毎月保釈申請を出します。
 地裁裁判官は、判で押したように棄却します。
 高裁に異議申し立てして審査してもらいます。
 ここでも、「罪刑法定主義」位は審査するはずです。
 毎月棄却です。
 高裁の裁判官でも「罪刑法定主義」は無視するようです。

翌年4月に判決です。
 懲役1年半。罰金150万円
 つまり不法就労の刑罰 懲役3年、罰金300万円の半分です。
 (刑法の幇助罪は、正犯の本来の最高刑の半分)

一審判決後も保釈しません。
 毎月、保釈申請を出して、高裁に異議を申し立てます。
 全く無視されます。

地裁の裁判官から高裁の裁判官に引き継ぎされるまで2ヶ月かかります。
 高裁の裁判官になると、やっと保釈されました。

9月上旬に高裁の法廷が5分開かれました。
 高裁の検察官は、「罪刑法定主義」を無視するようです。
 高検の検察官でも、こんな簡単な「罪刑法定主義」がわからないのです。

9月下旬に高裁の判決が出ました。
 棄却です。
 高裁の裁判官3人でも、こんな簡単な「罪刑法定主義」がわからないのです。

11月末に「被告人」が自ら、法の論理を書いて、
 高裁に上告趣意書を提出します。

翌年1月下旬に結果が出ます。
 やっと最高裁判事5人全員の合議で「単なる適用法の誤り」とされます。
 但し、刑事訴訟法により最高裁が審議する事項ではないので棄却です。

このように、日本では、最高裁の判事クラスにならないと、
 「罪刑法定主義」がわからないのです。

こんな簡単な事がわからないのです。
 再審請求は、被害者本人と検察ができます。
 検察が請求しない場合は、
 本人が請求しますが、結果は、同じだと思います。
 「罪刑法定主義」がわからない者が審議すると結果は同じなのです。

これに対処するには、
 法律を作った、国会が、「罪刑法定主義」で裁判するように言わなければ、
 解決しません。

または、「罪刑法定主義」がわかる国際社会の監視の基で、
 再審請求しない限り、無理なのです。
 国際社会監視のもとで、裁判をするのは、日本が、
 法の基で支配されていないことを国際社会が認識するということです。


国会議員の有志で、「罪刑法定主義」を国会で追求して、
 法の基で支配されるようにしなければならないのです。

内閣府には、法律の専門家がいますので審議して、
 法のもとでのの支配が理解できれば、
 行政の法務省が再審請求すると思いますが、
 入管法の不法就労助長罪は売春防止法は同じ論理の法です。
 このような法の論理を司法関係者に教育するのは、どこがするのでしょうか。

どこもするところがないとすると、
 アメリカやイギリスなどに、
 まず、
 法による支配の教育からしてもらう必要があると思います。

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