2014年3月29日土曜日

中華人民共和国 程永華大使 閣下への手紙  日本人の涙

「不法就労」に関する事件についてお願いします。
 (1)私と中国人の「入管法違反幇助事件」について、冤罪の早期解決を要求して下さい。
 (2)中国人4人の不法就労者の処分について不当ですので、名誉回復と賠償を要求して下さい。
 (3)中華人民共和国人民等が過去、日本で受けた不法就労の処分について、不当ですので、
 従軍慰安婦と同じように名誉回復と賠償を要求して下さい。

日本は、自由と民主主義の国になるように!
 それは法の下で統治と基本的人権を守ることですが、
 今日の日本では、法による統治が行なわれていないので、
 法による公平な処罰と基本的人権を守るように日本政府に要求して下さい。

1.中国人4人の「不法就労」に対して、
 私と共に「入管法違反幇助事件」の共犯とされた、
 中国人「金◯◯」(日本名KIN GUNGAKU)の「再審請求」を要求して下さい。

私は、最高裁判所に上告して「単なる適用法の誤り」とされました。
 したがって、「金◯◯」も私と同じく「単なる適用法の誤り」で冤罪です。

「再審請求」は被害者と検察が出来ますが、
 検察(日本政府)は未だに無視していますので、
 日本政府へ「再審請求」(起訴取り下げ)の要求と、
 財産権等の復活要求を行って下さい。

彼は、罪を認めましたが、法に基づかない不法な逮捕・起訴・裁判です。
 日本人も中国人も法の下でのみ裁かれるのです。
 確定した刑罰:2010年10月 懲役1.5年 罰金150万円 執行猶予で「国外強制退去」。
 金◯◯は吉林省延辺自冶州の朝鮮族です。
 彼は、もとプロサッカー選手です。
 父親は共産党員です。

2.中国人4人の再審要求。
 中国人4人は資格外の「不法就労」をしました。
 確定した刑罰:2010年9月 懲役1年 執行猶予で「国外強制退去」ですが、
 刑罰が重すぎます。

私と金◯◯の入管法違反幇助事件の正犯として、故意に重い刑になっています。

中国人4人を「不法就労」させた事業者(日本人雇用者)はいずれも、
 「不法就労助長罪」で処分されていません。
 法の公平からして、不当な処分ですので、通常の処分に変更要求して下さい。

通常は、「国外強制退去」のみか、少額罰金で「国外強制退去」です。
 10数年、日本に不法滞在で「不法就労」しても、この程度の罪です。

この4人の場合は、事業者が「不法就労助長罪」でいずれも処罰されていないので、
 法の下で不公平であり、外国人を故意に排除するもので不当です。
 せいぜい、行政処分として「国外強制退去」のみです。
 不法就労者を雇用する事業者がいたので、不法就労してしまったのです。
 逆に、日本政府へ強制帰国の旅費や宿泊費、慰謝料などを請求すべきです。

4人のうち3人は福建省と思います。
 1人は四川省と記憶しています。

要請があれば、裁判資料をすべて提供いたしますので、
 名前・刑期等をより詳細に報告できます。

彼等の懲役刑は、彼等の今後の人生に非常に大きな負担となります。
 金◯◯はせっかく手にいれた中国料理店もなくしました。
 中国人民の基本的人権が日本政府により剥奪されました。
 貴国人民の救済をお願い致します。

3.入管法違反幇助事件
 中国人4人がそれぞれ事業者が経営する飲食店で働いていて、
 資格外活動の罪で逮捕されました。
 理由は、金◯◯に採用を担当させ、
 彼等を2008年12月に採用内定をしましたが。
 私がリーマンショックで2009年4月の採用をしなかったからです。
 彼等はそれぞれ、学生時代のアルバイト先で継続して働いていました。

この「不法就労」に対して、
 私と金◯◯が入管法違反(資格外活動の「不法就労」)として、
 刑法の幇助罪で逮捕されました。

逮捕(起訴)理由の因果関係として、
 「内容虚偽の雇用契約書」を作成して、4人に渡したので、
 4人は「内容虚偽の雇用契約書」を添付して、
 入管に在留資格変更申請を提出して、
 技術や人文国際の在留資格が取得できた。
 取得できたので日本に在留できた。
 日本に在留できたので、「不法就労」ができた。

2010年6月逮捕、2010年7月起訴、2010年10月初公判。
 金◯◯は罪を認めたので、前記の刑罰で分離裁判となりました。
 (金◯◯は罪を認めても、法の根拠のない逮捕・起訴ですので無効です。)
 2011年4月東京地裁判決。
 懲役1年半、罰金150万円、実刑。即日、東京高等裁判所へ控訴。

2011年9月東京高等裁判所で控訴審、9月下旬に公訴棄却の判決。
 2011年12月最高裁判所に上告、2012年2月上告棄却で刑が確定。
 最高裁は、「単なる適用法の誤り」であるから刑事訴訟法により、
 最高裁の審議事項ではない。「再審請求」しかない。
 2012年3月5日収監そして2013年3月19日満期出所しました。

4.最高裁への上告理由書の趣旨
 1)入管法の「不法就労」に対する幇助罪は、
 同じ入管法で定める(73条2)「不法就労助長罪」が適用されるべきである。
 法の論理で、刑法の一般法より、特別法である入管法の規定が優先される。

「入管法の不法就労助長罪」は「売春防止法」と同じ立法趣旨です。
 「売春防止法」では、
 売春を助長させる者がいるから売春させられる女性がいるのである。
 売春した女性は基本的には保護し、売春を助長した者を厳しく罰する。
 「不法就労助長罪」では、
 「不法就労」させる事業者がいるから、不法就労者が発生するのである。
 「不法就労」させる事業者がいなければ、不法就労者はいないのである。
 「不法就労」させた事業者(雇用者)を厳しく罰している。

従って、「不法就労」に対して、
 「不法就労助長罪」以外を因果関係とするのは、不当である。

2)訴因にある、「内容虚偽の雇用契約書」を作成して渡したから、
 在留資格を取得できたとする理由は、
 同じ入管法の(第22条の4)「在留資格取消」処分の条項に該当する。
 もし、この理由を言うのであれば、「在留資格取消」処分に対する幇助である。

2-1)彼ら4人はいずれも、「不法就労」違反だけで「在留資格取消」処分は、受けていない。
 従って、訴因は成立しない。

2-2)仮に、彼等、彼ら4人が、「内容虚偽の雇用契約書」を提出して在留資格を得たとして、
 「在留資格取消」処分を受けた場合、その刑罰は、「国外強制退去」だけである。

「在留資格取消」に関して、入管法は幇助罪を規定していないので、
 その幇助罪は刑法の幇助罪が適用される。
 刑法の幇助罪の量刑は正犯の半分である。
 すると、「国外強制退去」の半分となるので処分できない。

2-3)参考
 「在留資格の取消」に関して、刑法の幇助罪は実質適用されないので、
 入管法で「国外強制退去」とする条項が追加され、2010年7月1日から施行されている。
 あ.他の外国人に不正に上陸許可等を受けさせる目的での、
 偽変造文書等の作成等を教唆・幇助する行為をしたこと。
 い.不法就労助長行為をしたこと

しかし、日本人に対しては有効ではない。
 金◯◯は、この条項の適用は受けていない。
 また金◯◯は、自らの「不法就労」も自己申告したが罪に問われていない。
 調書をみると金軍の雇用者は、明確に罪を認めているが、この事業者を逮捕しないので、
 金◯◯にもこの件は不問としている。

5.警察・検察が行った、内容虚偽の罪名による、
 でっち上げの私法で逮捕・起訴した。
 上記のように、私も金◯◯も、「罪刑法廷主義」では、
 全く罪を受ける事はありません。

日本政府(警察・検察)は、「不法就労」の中国人だけを逮捕して、
 癒着しているその日本人事業者(雇用者)を逮捕したくないので、
 でっち上げの私法を作ったのです。

警察は「一般論で罪を受け入れろ」(IPPANNRON de MITOMERO)と言うのです。
 この警視庁刑事部組織犯罪対策課の行為は、
 戦争中の「特別高等警察」「特高」に相当します。
 検察官は、「私は偉いのです。誰が貴方の言うこと(罪刑法廷主義)を信じますか。
 罪を受け入れろ」と強要します。
 中国人もこの「特高」には多くの者が泣かされました。

日本人は、長い軍国主義の下で生活の知恵を学びました。
 日本人には、他人の不幸は「蜜の味」がするのです。
 特に中国人・朝鮮人の不幸は、たまらない快感だったのです。
 自らの不幸は、泣き寝入りをします。
 権力を持っている者には抵抗しません。

抵抗する中国人に対しては、
 「CHINKORO NO KUSENI」と言うのです。
 「CHINKORO」 の CHIN はCHINA です。
 特に韓国人に対しては、
 今でも「朝鮮人のくせに、生意気な!」と否定するのです。
 従軍慰安婦問題が解決しない根底はここにあるのです。

法律を盾に権利を主張すると、
 「屁理屈(HERIKUTU)を言う」と言われ嫌われますので言いません。
 日本はすでに、軍国主義化しているのです。

法の下で統治されない政治は必ず軍国主義化します。
 この事件が、このことを明確に表しています。

従軍慰安婦の強制連行について、当時も法律はありました。
 強制連行や、強姦などは犯罪です。
 しかし、警察や軍の下では、法は無視されたのです。

安部首相の靖国神社参拝も同じです。
 靖国神社は天皇のための神社です。
 しかし、天皇は東京国際裁判の結果を受けて、
 A級戦犯が神として祀られているので、
 天皇は参拝に行ってません。

安部首相らは東京国際裁判の結果を受け入れないのです。
 国際的に合意した法を守らないのです。

黒竜江省のハルビン駅に「安重根記念館」が開設されました。
 安重根は、初代総理大臣でのちに初代韓国統監となった、
 伊藤博文を暗殺した韓国の独立運動家です。
 ハルビン駅は暗殺の舞台となった場所で、
 安重根は1909年にホームで伊藤博文を短銃で殺害、
 その後、日本側に引き渡され死刑になりました。
 日本にとっては「テロリスト」ですが、
 韓国では日本の支配に抵抗した「英雄」とされています。

日本政府は、遺憾と抗議しますが、
 数えきれない程の世界の人々を殺した犯罪人である、A級戦犯を神として祀り
 参拝に行くのは異常です。
 こんなことをしていると、国際社会が天皇の戦争責任を問うようになります。
 多くの日本人は、天皇陛下に敬愛の情を持っていますので、
 彼等の行為は非常に不快です。

前記したように、日本は、今、
 「法の下での統治がされていないのです」
 日本をこれ以上軍国主義にさせるわけにはいきません。
 中国は軍事大国ですが軍国主義の国とは言いません。
 法の下で統治されているからです。

私の「再審請求」は、私(被害者)と検察が行えます。
 私は、過ちを犯した検察が自主的に申請すべきと思っています。
 しかし、最高裁の採決後、未だに「再審請求」をしません。

日本にも政党はあります。
 私は、日本の政党や国会議員にメールなどで、
 日本国民の基本的人権を守り、
 国が「再審請求」を行い、財産権の復活と、
 関係者の刑事責任追及を求めていますが、
 未だに進展しません。
 どの政党、国会議員も無視しています。
 罪刑法定主義に基づかない国家的な犯罪は個人の問題ではありません。
 米国嫌い、中国嫌いの政党もすくなくありません。
 日本国憲法は戦勝国であるアメリカ国の押し付けと公言する政党もあります。
 日本では、国民の基本的人権を誰も守ってくれないのです。
 日本中が日々軍国主義化しています。

日本は、従軍慰安婦問題と同じように、
 国際社会から追求されないと、行動しないのです。
 ずるい国民性なのです。

法の下での統治を望む日本人の願いを聞いて下さい。
 本国政府と相談し、
 日本に、法の下での政治を行うように国連等で追求して下さい。
 私は、中国政府大使館、韓国政府大使館、アメリカ政府大使館、
 ロシア政府大使館、フランス政府大使館・・・などへ
 手紙を出しています。

私は韓国大使にも手紙を出しました。
 韓国政府は、この問題と直接関係はありませんが、
 韓国の国民も不法就労などで処罰を受ける者も多いと聞いております。
 従軍慰安婦の強制連行問題と同様に、
 多くの韓国人が泣き寝入りをしていると思います。
 不法就労に対して、事業者(雇用者)を罰しないのは不当なのです。
 今回の中国人と同様に、過去に遡り、
 対象者については、再審請求や財産権の復活請求をするべきです。

私は1949年に福岡県北九州で生まれました。
 小学校に入る頃は、韓国人もたくさん住んでいました。
 多くは「朝鮮人」と言って、韓国人を馬鹿にしていたのです。
 従軍慰安婦だけでなく、日本人から受けた屈辱は、想像を絶するものです。
 今、歴史を知らない者が、言いたい放題です。
 日本の文化は中国から朝鮮半島を経て来たものがほとんどです。
 日中、日韓はお互いに尊重しあうものです。
 これを機会に、日本人に歴史認識を改めさせるべきです。
 日本政府の「法を飾り物にして、権力で泣き寝入りをさせる」ことはやめさせることです。
 中国人だけでなく韓国人にも泣き寝入りをさせたくないのです。
 中国人、韓国人だけでなく世界中の人々に泣き寝入りをさせたくないのです
 いがみ合うと東アジアは不安定になります。
 東アジアの安定は中国の利益にもなると思っております。
 私も泣き寝入りをしたくないので支援して下さい。

貴国の中国人に関わった日本人として、
 中国人の名誉回復と財産権の復活のため、
 力いっぱいの努力をしております。
 何よりも、中国人が犠牲になっていますので、
 中国政府は、一刻もはやく、
 中国人の名誉回復と財産権の復活を要求して下さい。

中国人、韓国人の他にもアメリカ人、ロシア人、アフリカ、中米、南米等の外国人も、
 過去「不法就労」の罪で、懲役、罰金刑などで国外強制退去になっています。
 しかし、いずれの場合も事業者(日本人雇用者)は「不法就労助長罪」で処分されていません。
 法の下で不公平であり、外国人を故意に排除するもので不当です。
 不法就労者を雇用する事業者がいたので、不法就労してしまったのです。
 不法就労者は被害者なのです。
 被害者によっては留学途中で強制帰国になったものもいます。
 中国を初め各国政府は、日本政府へ強制帰国の旅費や宿泊費、慰謝料などを請求し、
 被害者である国民を救済すべきです。

こんどは、どんな名目で逮捕されるかわかりませんが、
 マスコミ等に、私の実名が公表されることも承知します。

大使館員に、私より詳しい話を聞くように命じて下さい。
 詳しい資料を持って、日本語で説明に伺います。


2014年3月4日


氏名
 郵便番号
 住所
 携帯電話
 E-Mail



「入管法違反幇助事件」について、冤罪の早期解決を要求して下さい

外国人の不法就労の処分は法の下での平等に反して不当です。

従軍慰安婦と同じように名誉回復と賠償を要求して下さい

日本政府に法の下での政治をするように要求して下さい

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