2014年3月29日土曜日

法律論 内容虚偽の罪名

罪刑法定主義 最高裁は単なる適用法の誤りと言うが、いわゆる憲法の精神違反です

内容虚偽の罪名司法で私法をでっち上げ裁いた犯罪行為です

先にこの事件の、法的な結論を言っておきます。
 この事件は、入管法の不法就労に対する幇助事件です。
 (入管法違反幇助事件)ですが内容虚偽の罪名です。
 最高裁は「単なる適用法の誤り」としました。
 名誉と財産の回復には「再審請求」しかありません。
 再審請求は、被害者と検察が出来ますが、
 過ちを犯した検察は未だに再審請求をして起訴を取り下げません。
 反省のかけらもないのです。
 検察の過ちは内閣の誤りでもあります。
 内閣も未だに謝罪をしません。
 この国を、法の下で支配していない証左です。
 国際的には、法の下で統治されない恥ずかしい国です。

警察・検察は企ては以下のとおりです。

1.入管法の不法就労に対する幇助罪は、「不法就労助長罪」です。
   しかし、事業者と癒着する、警察・検察は事業者を逮捕したくないので、
   関係ない第三者を逮捕しました。

2.逮捕理由は、入管法の「在留資格取消」処分の理由をのべます。
   内容虚偽の雇用契約書を作成したので日本に在留できた
   日本に在留できたから不法就労できた。というのです。

  そうであれば、「在留資格取消」に対する刑法の幇助罪です。
   入管法には、日本人に対して「在留資格取消」の幇助罪はありません。
   従って、刑法の幇助罪が適用されます。
   「在留資格取消」の罰則は、国外強制退去です。
   刑法の幇助罪は、正犯の半分です。従って、国外強制退去の半分です。

  国外強制退去の半分は、実際には適用できません。
   それで、起訴された2010年7月1日より、
   外国人が他の外国人に対して
   虚偽の書類の作成、幇助、教唆をした時は、
   入管法で、正犯と同じように国外強制退去としたのです。
   特別法が優先なので、外国人の場合は刑法ではなく入管法が優先され、
   国外強制退去になります。 
 
  この事件の場合、不法就労した正犯の4人は、
   入管法の不法就労違反だけで、
   入管法の在留資格取消を受けていません。
   従って正犯が居ないのです

3.警察、検察の違法行為
   入管法違反の不法就労に対して、刑法の幇助罪を適用していますが、
   入管法の不法就労に対して、
   入管法の在留資格取消理由を訴因として、
   入管法の不法就労違反に刑法の幇助罪を適用したのです。
   入管法違反(資格外活動による不法就労)幇助の罪名は「内容虚偽の罪名」です。
   私法をでっち上げたのです。
   正に、味噌・糞一緒の罪を作ったのです。
   極悪非道の行為です。

  恐ろしいことです。
   それを、司法関係者全員が団結して、私法を守ったのです。

  もはや、この国では、法の下の統治がまったくされていないのです。


「内容虚偽の罪名」でも訴因が成立していません。罪刑法定主義に反しています。


不法就労とは全く関係のない日本人が 入管法違反(不法就労)の幇助罪で逮捕されました。
 テレビや新聞は一斉にニュースを流しました。
 入管法違反で不法就労者を幇助したものを逮捕した。

不法就労の幇助でソフト会社経営の社長が逮捕されました、
 罪名は入管法違反幇助(資格外発動による不法就労)に対して刑法の幇助罪です。
 特別法は一般法に優先して適用されます。
 彼等はお手伝いではなく事業者の飲食店で働いて逮捕されたのです。
 すると、法律を勉強した者なら皆わかります。
 不法就労に対する幇助罪は不法就労幇助罪しか適用できないのです。
 刑法の幇助罪は適用できません。

入管法違反(不法就労罪)に対する幇助罪は「不法就労助長罪」です。
 「不法就労助長罪」の対象になっていないから刑法の幇助罪で逮捕したのです。
 恣意的な犯罪行為です。

ソフト会社経営の社長は、飲食店など経営していませんから雇用していません。

彼らは飲食店で働いていて、在留資格以外の資格外活動をしたので、
 不法就労罪になったのです。

しかし、入管法の「不法就労助長罪」の立法趣旨は、不法就労者を出さないため、
 雇用した雇用主を処罰するために創っているのに、
 何故ソフト会社経営の社長が逮捕されるのでしょう。

ここで、憲法の罪刑法定主義を無視するのです。
 国民の法律に対する無知を利用するのです。
マスコミも警察の虚偽情報に加担します。

最高裁は、単なる「適用法の誤り」と言います。
 再審請求せよです。

再審請求は、被害者または検察ができます。
 検察は未だ自首をしていません。


ここで、悪質な手口を考案したのです。
 「在留資格」取消の規定の文章だけ、取り出して借用したのです。


理由は、内容虚偽の雇用契約書を作成し、
 この雇用契約書を彼らが入管に提出したから、在留資格が取得出来た。
 取得できたから、日本に在留することができた。
 日本に在留できたから不法就労できた。と言うのです。

刑法の幇助罪を適用するのです。
 刑法の幇助罪の乱用については、厳しく戒められていますが、
 犯罪者は聞く耳を持ちません。

しかしここに悪だくみの落とし穴があります。
 正に、悪の栄えた試しはありません。

仮に警察、検察が言うように、
 内容虚偽の雇用契約書を作成して貰って、
 入管に在留資格の変更申請をして、
 新しい在留資格を受けて日本に在留できたとします。

いくら悪巧みをしても、入管法は行政法で、
 それは、それは詳しく犯罪を規定しています。
 それも、毎年毎年、きめ細かく見なおしています。

入管法に規定があれば、特別法が優先なので刑法の一般法より優先です。
 これは法律を勉強した者は誰でも知っています。

法律では、内容虚偽の雇用契約書を作成して貰って、
 入管に在留資格の変更申請をして、新しい在留資格を受けて・・・・
 それが事実であるならば彼らは、入管法の違反になります。
 罪名は「在留資格取消処分」です。
 ここで、悪質な手口を考案したのです。
 「在留資格」取消の規定の文章だけ、取り出して味噌糞一緒にしたのです。

しかし彼らは、入管から、「在留資格取消処分」を受けていません。
 ここで、悪質な手口を考案したのです。
 「在留資格」取消の規定の文章だけ、取り出して味噌糞一緒にしたのです。

ですから、ソフト会社経営の社長には、内容虚偽の雇用契約書を作成した幇助罪としての
刑法の幇助罪は適用できません。

それでは、もう一つ仮定をします。
 彼等4人が、「在留資格取消処分」を受けたとします。
 この場合は不法就労に対する幇助罪ではなく、
 在留資格取消に対する刑法の幇助罪です。

「在留資格取消処分」の刑罰は国外強制退去です。
 つまり、日本から強制的に退去させるのです。
 刑法の幇助罪は正犯の半分です。

そうすると、ソフト会社経営の社長の刑罰は、日本から国外強制退去の半分です。
 日本人をどこに半分だけ国外強制退去させるのでしょうか。
 もちろん行政法で、そんなことはできません。

大学などで法律の概論を勉強された方はお分かりいただけると思います。
 内容虚偽の雇用契約書を作成し、
 この雇用契約書を彼らが入管に提出したから、在留資格が取得出来た。
 取得できたから、日本に在留することができた。
 日本に在留できたから不法就労できた。
 として刑法の幇助罪の適用はできないのです。

このソフト会社経営の社長は何の法律違反もしていないのです。
 不法就労助長罪の雇用主を逮捕したくないことに協力しない腹いせです


この事件は、事業者と密着する警察・検察が「不法就労助長罪」を適用して、
 事業者を処罰したくないので、
 私法を考案して、「内容虚偽の罪名」で善良な国民を処罰したのです。
 だから警察は「見せしめ」と言ったのです。
 「一般論で認めろ」と言ったのです。
 検察は「私は偉いんです。誰が貴方の言うこと(罪刑法定主義)を信じますか」
 「認めれば、罰金、認めなければ懲役刑!」といったんです。
 戦争中と同じなのです。
 従軍慰安婦の問題と根は同じなのです。
 だからどの政党も、この大事な出来事を問題にしないのです。
 正に戦時中と同じなんです。


一般論で罪人にする国は日本以外にあるでしょうか

警察の取調べはいつもこうでした。
 「桜田門をなめるんじゃねえ」
 「一般論で認めろ」

 社長、一般論で認めてくださいよ」です。
 一般論で罪人にする国は日本以外にあるでしょうか。

 法律が何のためにあるか全く無視しています。

 では検察はどうかと言うと法の論理を言う社長に対して、
 「私は偉いんです」
 「誰があなたの言うこと(罪刑法定主義・法の論理)を信じますか、誰も信じませんよ」
 「認めれば罰金です、認めなければ、懲役刑にでも出来るんですよ」

 誰が認めるもんですか、
 それで最後は、
 「ええーい、もういい、刑務所に送ったる!」です。
 これが検察での取調べです。
 この国には法律に基づく論理は無いのです。
 国民が罪刑法定主義を言うことを認めないのです。

検察官は、偉いのです。
 【くっそタレと思います】

でも結果は刑務所に送られました。

これが日本の検察の実態です。

罪刑法定主義など、まったくありません。
検察の思いでなんとでもなるのです。
 何度も検証してください。
 警察、検察の思いどおりになっています。
 まさに独裁国家の検察です。

ソフト会社経営の社長の法律論に対して、
 法律論は私の専門だとして耳を貸さなかった弁護士
 彼は被告の上告趣意書の提出に対しても
 反対して阻止しようとしたのです。
 この国は弁護士もグルなのです。

国際社会の皆さんわかってください。
 この独裁を止められるのは国際社会の皆さんです。
 日本では、ジョークで、
 「赤信号、みんなで渡れば怖くない」と言います。
 警察、検察、裁判官、弁護士がグルになれば、怖くないのです。




罪刑法定主義を正すのは国会の仕事です

例えば、
 化粧の濃ゆい女性を逮捕するのです。
 罪名は売春防止法違反です。
 売春したという事実はありません。
 相手もいません。
 でっち上げて売春をしただろうと自白させるのです。
 しかし、化粧の濃ゆい女性が売春(売春勧誘)をしたとは言えないのです。
 濃ければ、その化粧で男を誘ったろうと言うのです。
 薄ければ、化粧代を稼ぐためにやっただろうと言うのです。

 化粧の濃ゆい薄いは売春とはまったく関係ないのです。
 警察、検察は一般論で、逮捕して起訴するのです。
 世の中の女性はいつでも逮捕されるのです。
 罪刑の根拠がありません。

 もう一つ例を言うと、
 隣の婆さんが病院で死にました。
 ある日、警察がきて殺人幇助の罪で逮捕するのです。
 殺人幇助と言うならば、殺人者がいるはずです。
 殺人者はいません。でも逮捕して裁くのです。
 お前は死ねばいいと思っていただろう!
 一般論で裁くのです。
 罪刑の根拠がありません。

罪刑の根拠の法律に基づくものは裁判所が裁きます。
 司法、立法、行政の三権分立です。
 立法の国会議員が口出ししてはいけません。

 しかし、法に基づかない逮捕や裁判を止めるのは、立法した国会の仕事です。

 それが法による支配です。

 罪刑法定主義に反する行為を阻止するのは国会議員の義務です
 国会は立法するだけではありません。
 法が立法趣旨にそって正しく施工されているかを監視しなかればならないのです。
 なぜ国会は、何もしないのでしょう。
 この国は今、無政府、無国会この状態です。

ほとんどの政党には、支援を申出でしました。
 一部の国会議員には直接メールもしました。
 しかし、現在ところ何の行動もありません。

自由と民主主義の国家であるべきです。
 そのためには、法の支配と基本的人権を守る国家にしなければなりません。




国際問題にならないと日本政府は何もしないのでしょうか

再審請求は、被害者と検察ができます。
 しかし、検察は何もしません。

中国人について説明します。

 共犯とされた金●●は、入管法違反の刑法幇助罪で
 懲役1年半、罰金150万円の執行猶予3年で、
 2010年10月末に強制出国になりました。

罪刑法定主義では、無罪です。
 不法就労は検察が罪にしていませんから無罪です。
 無罪と言うよりは冤罪です。
 彼も再審請求すれば、単なる適用法の誤りです。

せっかく持った店をなくしてしまったのです。
 どう責任を取るのでしょうか。

 国際的にも恥ずかしいことです。
 罪のない中国人を罪人にして国外追放処分にしたのです。


正犯4人の中国人は、入管法違反(資格外就労)で有罪です。
 懲役1年半、執行猶予3年です。
 2010年10月末に強制出国になりました。

 しかし量刑が重すぎます。
 罪にしなければならないのは、働く資格のない外国人を雇用した雇用主です。
 不法就労者は、被害者です。

ほとんどのケースは行政法のみの国外強制退去処分です。

 10数年不法滞在して不法就労しても簡易裁判で
 少額の罰金で国外強制退去です。

彼等は、国選弁護士をつけて裁判を受けての量刑です。
 雇用者は誰も、処罰されていないのです。

日本国憲法第14条に規定がある。法の下での平等が適用されなかったのです。
 法の下の平等とは、
 国民1人1人が国家との法的権利・義務の関係において等しく扱われなければならないという
 憲法上の原則のことです。
 どのような要素において平等を重んじるかについては、
 人種、信条、性別、出生、社会的身分などがあげられることが多く、
 日本国憲法もそれを例示しています。彼等には適用されなかったのです。
 近代憲法では「平等」は基本的な原則であり、多くの国ではこのような規定です。
 不公平な裁判です。
 裁判のやり直しが必要です。
 国際的には恥ずかしいことです。

 日本の司法により、無理やり罪人にされたのです。
 著しい量刑の誤りです。

 国際的な人道無視の不公平な犯罪行為です。

中国政府は、このような人道違反にこそ怒るべきです。

不法就労に関して、
 罪にしなければならないのは、働く資格のない外国人を雇用した雇用主です。
 不法就労者は、被害者です。

雇用するものがいなければ、不法就労できないのです。

 売春防止法と同じ論理なのです。
 不法滞在者ですら滞在できません。
 これは中学生でもわかることです。
 国会で立法した趣旨を守らなければ意味がありません。
 被害者は日々増えています。

 国会議員はどうするつもりですか。
 国際的にも恥ずかしい犯罪を、外国人に対してもしているのです。

 それも日本国の警察、検察、裁判官が犯しているのです。

中国や韓国の司法のことを誹謗・中傷しますが、
 日本だって、これだけ恥ずかしいいことをしているのですよ。
 こういうのは基本的人権と言うのですよ。
 基本的人権を守る国になってから他国を誹謗・中傷してはどうですか。



行政責任のある内閣は、未だに国民を守りません

最高裁は、優しく「単なる適用法の誤り」だと言っています。
 名誉を回復するには再審請求しかありません。
 再審請求は、法により検察と被害者が出来ます。
 検察は、すみやかに再審請求して「起訴を取り下げるべきです」
 そして、被害者に対して、財産権の回復等を行うべきです。
 法の下での統治を行うため関係者の刑事責任を追求すべきです。
 国会議員は日本国民を守るべきです
 憲法第9条よりも、まず基本的人権を守ることです。
 国会議員としての責務を果たされることを願います。

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