2014年3月29日土曜日

政党国会議員への依頼 入管法違反幇助事件

下記政党には、ホームページから支援を要請しました。
 また一部の議員には直接メールで支援を要請しました。
 改めて、要請させて戴きます。
 ■自民党 ■公明党 ■民主党 ■日本維新の会 ■みんなの党 
 ■生活の党 ■共産党 ■社民党


日本では、司法が法を無視して独裁的に行っていますので、
 法の下の統治が行なわれていませんので、非常に危険な状態です。

普通の冤罪は、事実関係の誤認です。しかし、
 この冤罪は従軍慰安婦問題のように闇で法律をでっち上げて騙したのです。

不法就労の幇助でソフト会社経営の社長が逮捕されました、
 罪名は入管法違反幇助(資格外による不法就労に対して刑法の幇助罪)です。
 ソフト会社経営の社長は、飲食店など経営していませんから雇用していません。
 彼等はお手伝いではなく学生時代から働いていた、
 事業者の飲食店で働いて逮捕されたのです。
 すると、法律を勉強した者なら皆わかります。
 特別法は一般法に優先して適用されます。
 不法就労に対する幇助罪は「不法就労助長罪」しか適用できないのです。
 刑法の幇助罪は適用できません。
 本来は、ここで第三者を逮捕するなど考えないのです。
 法律的には、第三者は関係ありません。

入管法の不法就労助長罪は売春防止法と同じ論理です。
 (売春防止法)は、売春を助長する行為等を処罰するとともに、
 性行又は環境に照らして売春を行うおそれのある女子に対する補導処分及び
 保護更生の措置を講ずることによって、
 売春の防止を図ることを目的とする法律です。

 売春を行う女性は保護し、売春を助長する行為を処罰しています。
 売春を助長する行為を罰しているのです。
 売春をさせる者がいなければ、売春する女性もいなくなります。
 売春する女性がいなければ、買う男性もいません。

 「不法就労助長罪」も同じです。
 不法に働きたい外国人を雇う雇用主がいなければ不法就労はできません。
 それで、不法就労を助長する行為を厳しく罰しているのです。

しかし、警察、検察は「不法就労助長罪」があるにもかかわらず、
 雇用者を罰しません。

ここで、警察、検察は、
 国民の法律に対する無知を利用するのです。
 マスコミも警察の虚偽情報に加担し罪刑法定主義を無視したのです。

逮捕理由および訴因は、内容虚偽の雇用契約書を作成し、
 この雇用契約書を彼らが入管に提出したから、在留資格が取得出来た。
 取得できたから、日本に在留することができた。
 日本に在留できたから不法就労できた。
 と因果関係を新たに創出し、法律をでっち上げるのです。
 まさに従軍慰安婦問題と同じ発想です。

そして、目眩ましに刑法の幇助罪を適用するのです。
 刑法の幇助罪の乱用については、厳しく戒められていますが、
 権力をもつ犯罪者は聞く耳を持ちません。

しかしここに悪だくみの落とし穴があります。
 正に、悪の栄えた試しはありません。

 仮に警察、検察が言うように、
 不法就労者(正犯)が、内容虚偽の雇用契約書を作成して貰って、
 入管に在留資格の変更申請をして、
 新しい在留資格を受けて日本に在留できたとします。

いくら悪巧みをしても、入管法は行政法で、
 それは、それは詳しく罪刑を規定しています。
 それも、毎年毎年、きめ細かく見なおしています。

 入管法に規定があれば、特別法が優先なので刑法の一般法より優先です。
 これは法律を勉強した者は誰でも知っています。

法律では、内容虚偽の雇用契約書を作成して貰って、
 入管に在留資格の変更申請をして、新しい在留資格を受けて・・・・
 それが事実であるならば彼らは、入管法の違反になります。
 罪名は入管法の「在留資格取消処分」です。

しかし彼らは、入管から、「在留資格取消処分」を受けていません。
 ですから、ソフト会社経営の社長には、
 内容虚偽の雇用契約書を作成した幇助罪としての訴因が成立していません。
 刑法の幇助罪は適用できません。

それでは、もう一つ仮定をします。
 彼等4人が、「在留資格取消処分」を受けたとします。
 「在留資格取消処分」の刑罰は国外強制退去です。
 つまり、日本から強制的に退去させるのです。
 刑法の幇助罪の量刑は正犯の半分です。

 そうすると、ソフト会社経営の社長の刑罰は、日本から国外強制退去の半分です。
 日本人をどこに半分だけ国外強制退去させるのでしょうか。
 もちろん行政法で、そんなことはできませんので、この企ては失敗です。

 このソフト会社経営の社長は何の法律違反もしていないのです。
 不法就労助長罪の雇用主を逮捕したくないので、
 第三者を犯罪者にして、目眩ましをしたのです。

企ては失敗ですが、
 権力を持っているものが、グルになれば罪にできるのです。
 これも従軍慰安婦問題を混迷させている本質と同じです。

以下のグルの仲間により、この悪巧みは成功したのです。
 警察(警視庁の刑事部組織犯罪対策課の警察官多数)、
 家宅捜索を承認した東京簡易裁判所の裁判官、
 逮捕状を承認した東京簡易裁判所の裁判官、
 勾留を承認した東京地方裁判所の裁判官、
 再逮捕勾留を承認した東京地方裁判所の裁判官、
 取調べの東京地検の検察官、
 公判の東京地検の検察官
 東京高検の検察官
 東京高裁の裁判官
 保釈請求の控訴を1年以上毎月棄却し続けた多くの東京高裁の裁判官
 そして、地裁、高裁、最高裁を担当した弁護士および法律事務所です。

つまり、この事件に関わった司法関係者全員です。
 正に国家的な犯罪ですが、この犯罪は成功したのです。
 正義感のある日本人は一人もいなかったのです。
 これは従軍慰安婦問題よりも深刻です。

この国では、罪刑法定主義が全く無視されているのです。
 警視庁の司法警察官が言った言葉、
 「一般論で認めろ」がこのことを証明しています。
 また検察官は、
 「私は偉いんだ、認めれば罰金、認めなければ懲役刑、えーい刑務所に送ったる!」
 前記したように日本にも法律はあります。
 しかし法に基づいた裁きはしないのです。

これは従軍慰安婦の強制連行問題と同じです。
 軍国主義による法の統治においても法律はありました、
 強制、脅迫、誘拐、詐欺、海外移送などは違反です。また強姦なども違反です。
 天皇の命令とか軍の命令と言って法律をでっちあげて騙したのです。
 ですから公式に資料が無いのは当然です。
 法による統治が行われないままに、従軍慰安婦の強制連行があったのです。

現代では、公娼制度はありません。
 しかし、弁護士でもある橋下市長の発言にあるように、
 「沖縄に行った時に、(米軍)司令官のほうに『もっと風俗嬢を活用してほしい』と言った」などの違法な売春斡旋発言になるのです。

この国では、日常的に、法による支配が行われていません。

最高裁は「単なる適用法の誤り」としました。
 再審請求は、被害者または検察官ができますが、
 行政側の検察は未だ、再審請求をしません。
 つまり
 最高裁の言う、適用法の誤りでは無いとの意志からでしょう。
 これも従軍慰安婦問題と同じですね。
 あくまで嘘を突き通すつもりです。

この問題は、最高裁の言う、単なる適用法の誤りが正しければ、
 重大なる基本的人権の侵害なのです。
 基本的人権は国会は守ってくれるもの信じ、
政党および国会議員に提起していますが、未だに何もしません。

日本の中だけでは、法による支配はできないのでしょうか。
 国際社会から言われないと何もできない国に落ちぶれたのでしょうか。

国会議員の皆さん、超党派でこの問題を解決して下さい。
 基本的人権を守る為に右も左もありません。
 日本人の基本的人権そして憲法を守って下さい。
 憲法は第9条だけではありません。
 基本的人権こそ一番大事なんです。

この事件では、共犯とされた中国人金●●も同じ罪名で処罰されましたが、
 罪刑法定主義では無罪です。
 中国人の不法就労者4人も国外強制退去でなく、
 懲役1年半、執行猶予3年の罪刑は不公平で重すぎます。
 また雇用者が処罰されていませんので法のもとで公平でなく憲法違反です。
 中国政府は、日本政府に改めて法の下で刑を執行するように、
 厳重な抗議をすると思います。
 いずれも失われた財産と名誉の回復も求めると思います。
 中国から言われた時は、国際社会の中で大恥をかきます。
 日本が、法の下で統治されていないことを証左するからです。
 いえ、自主的に行うことが日本国の信義です。

被害者は、懲役1年半、罰金150万円で満期まで受刑しました。
 留置所、拘置所に1年以上。
 刑務所に1年以上です。
 よく生き延びたと思います。

刑期は2013年3月18日で終わり、19日に出所しました。
 無罪を主張する者には、仮釈放さえ認められなかったのです。
 逮捕、拘留、受刑により全ての信用と財産をなくしました。
 株式公開準備の会社もなくしました。
 特許申請は認められましたが、勾留中で登録はできませんでした。
 つまり憲法で保証された財産権すら 守られなかったのです。

検察が再審請求をしないと言うことは、
 被害者および中国人が再審請求をしても、
 また司法関係者によって握りつぶされます。

日本を自由と民主主義の国にして下さい。
 そのためには、法の下での統治と基本的人権の尊重が必要です。

そのためには、国会が内閣に要請し、検察に再審請求するように要求して下さい。
 まず再審請求で地位の回復です。
 そして失われた財産権の回復や損害賠償そして慰謝料の支払いをして下さい。

0 件のコメント:

コメントを投稿