2014年3月28日金曜日

罪刑法定主義を取り戻せ

国際社会に緊急の人道支援を要請します


この国は今、法ではなく一般論で刑罰を科しています

白昼、堂々と、内容虚偽の罪名で逮捕・起訴・裁判が行なわれるのです。

例えば、
 お前はブスだから逮捕すると言うのです。
 「私はブスではない普通です」と言いますよね。
 すると「一般論で言えば、お前はブスだ」と言うのです。
 こんな理由で起訴されるのです。
 そして本当に、法定で、ブスか普通かが審議されるのです。
 もちろん、ブスだから刑罰を課する法律は存在しません。
 日本でも、一般論でなく罪刑法定主義で刑罰が課されるのですが、
 現実の世界は、一般論なのです。
 別の例を言うと、
 化粧の濃ゆい女性を逮捕するのです。
 罪名は売春防止法違反です。
 売春したという事実はありません。
 相手もいません。
 でっち上げて売春をしただろうと自白させるのです。
 しかし、化粧の濃ゆい女性が売春(売春勧誘)をしたとは言えないのです。
 濃ければ、その化粧で男を誘ったろうと言うのです。
 薄ければ、化粧代を稼ぐためにやっただろうと言うのです。

化粧の濃ゆい薄いは売春とはまったく関係ないのです。
 警察、検察は一般論で、逮捕して起訴するのです。
 世の中の女性はいつでも逮捕されるのです。
 罪刑の根拠がありません。

もう一つ例を言うと、
 隣の婆さんが病院で死にました。
 ある日、警察がきて殺人幇助の罪で逮捕するのです。
 殺人幇助と言うならば、殺人者がいるはずです。
 殺人者はいません。でも逮捕して裁くのです。
 お前は死ねばいいと思っていただろう!
 一般論で裁くのです。
 罪刑の根拠がありません。


「内容虚偽の罪名」に対して、警察の取調べはいつもこうでした。
 「桜田門をなめるんじゃねえ」
 「一般論で認めろ」

丁寧にも言います。 「社長、一般論で認めてくださいよ」です。
 丁寧に言えばいいってもんじゃ無いですよね。


一般論で罪人にする国は日本以外にあるでしょうか。

法律が何のためにあるか全く無視しています。

「内容虚偽の罪名」に対して、検察はどうかと言うと、 法の論理を言う社長に対して、
 「私は偉いんです」
 「誰があなたの言うこと(罪刑法定主義・法の論理)を信じますか、誰も信じませんよ」
 「認めれば罰金です、認めなければ、懲役刑にでも出来るんですよ」

誰が認めるもんですか、
 それで最後は、
 「ええーい、もういい、刑務所に送ったる!」です。
 これが検察での取調べです。
 この国には法律に基づく論理は無いのです。
 罪刑法定主義を主張しても、言うことを認めない別世界です。

検察官は、偉いのです。

【くっそタレと思います】

でも結果は刑務所に送られました。

これが日本の検察の実態です。

「内容虚偽の罪名」には罪刑法定主義など、まったくありません。
 検察の思いでなんとでもなるのです。
 何度も検証してください。
 警察、検察の思いどおりになっています。
 まさに独裁国家の検察です。


ソフト会社経営の社長の法律論に対して、
 法律論は私の専門だとして耳を貸さなかった弁護士
 彼は被告の上告趣意書の提出に対しても
 反対して阻止しようとしたのです。
 この国は弁護士も悪人仲間なのです。



国際社会の皆さんわかってください。
 この独裁を止められるのは国際社会の皆さんです。
 日本では、ジョークで、
 「赤信号、みんなで渡れば怖くない」と言います。
 警察、検察、裁判官、弁護士が悪人仲間になれば、怖くないのです。



なぜ悪人仲間になれるか、
 留置所で聞きました。
 検察、裁判官、弁護士は司法研修所でお友達なのです。
 同期の人もいます。
 更に、検察官と裁判官はともに国家公務員なのです。
 そして互いに人事交流しているそうです。
 あるときは検察官、
 あるときは裁判官だそうです。
 これでは司法の中立は守れません。
 実際に守れなかったのです。

これは、現実におきた話です。



先に結論を言っておきます。
 社長は、最高裁に上告しました。
 勿論、法の論理を主張して、罪刑法定主義に基づけば憲法違反です。

罪名は「内容虚偽の罪名」です。
 でも結論は、
 憲法違反なんてもんじゃなくて、
 「単なる適用法の誤りです」
 ですから、上告を棄却する。
 再審請求しなさいとのことです。



再審請求は、被害者または検察官ができますが、
 行政側の検察は未だ、再審請求をしません。
 全く反省のかけらもありません。
 正義感など全くないのです。


すいませんと謝罪し、起訴取り下げの再審請求をして
 名誉の回復と財産権の保証をするのが、
 正しい日本人の姿勢です。
 正しい、美しい日本人の心など持っていないのです。



今からでも、遅くないので、自首しなさい!
 つまり
 最高裁の言う、適用法の誤りでは無いと言うのでしょう。
 この問題は、最高裁の言う、単なる適用法の誤りが正しければ、
 重大なる、憲法の精神違反であり、
 単なる適用法の誤りは、重大なる基本的人権の侵害なのです。
 この国の基本的人権を国会は守ってくれるのでしょうか。

政党および国会議員に提起していますが、
 こちらも、未だに何も行動しません。
 基本的人権には関心がないのでしょうか。
 やはり、国際社会から言われないと何もできないようです。



国際社会で日本の罪刑法定主義の憲法を守ってください


自由と民主主義の国家であるべきです。
 そのためには、法の支配と基本的人権を守る国家にしなければなりません



日本国憲法第31条は罪刑法定主義をのべています

何人も、法律の定める手続によらなければ、
 その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。

普通の国では、人は、法律に書かれている理由でしか罪人にされません。
 日本の憲法も、この主義を採用しています。


憲法に基づく、罪刑の根拠の法律に基づくものは裁判所が裁きます。
 司法、立法、行政の三権分立です。
 立法の国会議員が口出ししてはいけません。


法に基づかない逮捕や裁判を止めるのは、立法した国会の仕事です。

それが法による支配です。

罪刑法定主義に反する行為を阻止するのは国会議員の義務です
 国会は立法するだけではありません。
 法が立法趣旨にそって正しく施工されているかを監視しなかればならないのです。
 なぜ国会は、この罪刑法定主義違反に対して何もしないのでしょう。
 国民が基本的人権の侵害を警察、検察により受けているのに何もしないのは許せません。
 裁判官が、国民の基本的人権を侵害しているのに何もしないのは許せません。
 この国は今、無政府、無国会この状態です。

日本人は、他人の不幸は蜜の味がするといいますが、
 国会議員は国民の不幸を楽しんでいるのですか。
 国民は、どうすればいいのでしょう。
 明日は貴方が犯罪者にされる番です。
 今までにたくさんの人が泣いています。
 きっと次は貴方です。
 宝くじには、なかなか当たりませんが、
 こんな事件は宝くじより確率が高くて当たるのです。
 甘い蜜を楽しんでいると、きっと泣くはめになりますよ。


罪刑法定主義を守ることは自由主義・民主主義の原理原則です。



基本的人権が無視されることは国際社会で言う人道問題です。
 犯罪を犯した警察、検察、裁判官は未だに自首をしていません。
 したがって、検察は過ちを認めず、再審請求をしていません。

法律を無視する彼らを、
 このまま放置しておくと、日々犯罪を重ねていくと思います。
 悪が栄えたことはないの世界を実現するために、
 日本にできることは国会議員に義務を果たしてもらうことです。
 日本の国会議員が義務を果たさないのであれば、
 日本国の憲法を守るには国際社会の支援が必要なようです。
 内政干渉を受けるしかありません。



国際社会に緊急の人道支援を要請します


国連及び各国の大使館、新聞社、テレビ局、国民の皆さん、
日本の司法の犯罪に泣く被害者の救出に立ち上がってください。
大きな支援をお願い致します。




「内容虚偽の罪名」による入管法違反幇助事件
 2010年6月

中国人が入管法の(資格外活動による)不法就労違反で4人(正犯)が逮捕されました。
 罪名は入管法違反(不法就労罪)です。


不法就労は雇用するものがいるから不法就労ができるのです。
 入管法は雇用したものを罰するため「不法就労助長罪」で雇用したものも厳しく罰しています。
 しかし、雇用者は逮捕されません。


似たような法律に売春防止法があります。
 売春防止法は、売春したものを罰するよりも売春させたものを裁く法律です。
 勿論、積極的に売春した女性は罰せられます。
 売春させられた女性は罰せられません。保護するのです。
 売春させるものがいるから売春させられるのです。
 売春する女性がいるから、買う男がいるのです。
 ですから買った男性は罰せられないのです。
 個人のセックスは自由恋愛です。


入管法でも、不法就労させる雇用者がいるから不法就労できるのです。
 それで「不法就労助長罪」を創設して厳しく罰しているのです。
 でも実情は、「不法就労助長罪」が適用されません。
 それで、不法就労者がドンドン増えています。




不法就労者は、犠牲者なのです
 不法就労したい外国人を雇用する事業者がいなければ不法就労は絶対に出来ません。
 不法就労したい外国人を雇用する事業者がいるから不法就労になるのです。
 この因果関係は小学生にでもわかります。
 不法就労者は犠牲者なのです。
 日本の司法は、不法就労した外国人だけを処罰して、
 「不法就労助長罪」で処分すべき事業者(雇用者)を処分しません。
 法の下で不公平です。
 国際問題になります。
 国際問題にしなければなりません。


売春防止法創設の時も管理売春事業者から猛烈な反対陳情や献金がありました。
 でも克服したから、日本から公娼制度がなくなったのです。



不法就労とは全く関係のない日本人と中国人が
 入管法違反(不法就労)の幇助罪で逮捕されました。



テレビや新聞は一斉にニュースを流しました。
 入管法違反の不法就労を幇助したとして刑法の幇助罪で逮捕したのです。
 「内容虚偽の罪名」なのです。



不法就労の幇助でソフト会社経営の社長が逮捕されました、
 罪名は入管法違反幇助(資格外活動の不法就労に対して刑法の幇助罪)です。
 特別法は一般法に優先して適用されます。
 彼等はお手伝いではなく事業者の飲食店で働いて逮捕されたのです。
 すると、法律を勉強した者なら皆わかります。
 事業者で働いた不法就労に対する幇助罪は「不法就労幇助罪」しか適用できないのです。
 刑法の幇助罪は適用できません。
 なぜなら法の論理です。



入管法違反(不法就労罪)に対する幇助罪は「不法就労助長罪」です。
 「不法就労助長罪」の対象になっていないから、
 不法就労に対して、「内容虚偽の罪名」で私法を作り、
 刑法の幇助罪で逮捕したのです。
 法を無視する恣意的な犯罪行為です。
 おそらくヒットラーに指摘します。



ソフト会社経営の社長は、飲食店など経営していませんから雇用していません。

彼らは飲食店で働いていて、在留資格以外の資格外活動をしたので、
 不法就労罪になったのです。

しかし、入管法の「不法就労助長罪」の立法趣旨は、不法就労者を出さないため、
 雇用した雇用主を処罰するために創っているのに、
 何故ソフト会社経営の社長が逮捕されるのでしょう。





ここで、憲法の罪刑法定主義を無視するのです。
 国民の法律に対する無知を利用するのです。
 マスコミも警察の虚偽情報に加担します。


理由(訴因)は、内容虚偽の雇用契約書を作成し、
 この雇用契約書を彼らが入管に提出したから、在留資格が取得出来た。
 取得できたから、日本に在留することができた。
 日本に在留できたから不法就労できた。と言うのです。

この内容虚偽の雇用契約書を作成したのであれば、
 入管法の在留資格取消に対する刑法の幇助罪でなければなりません。
 罪名こそが味噌糞一緒の「内容虚偽の罪名」なのです。


刑法の幇助罪を味噌・糞一緒に適用するのです。
 刑法の幇助罪の乱用については、厳しく戒められていますが、
 犯罪者は聞く耳を持ちません。



しかし、ここに悪だくみの落とし穴があります。
 正に、悪の栄えた試しはありません。

仮に警察、検察が言うように、
 正犯が、内容虚偽の雇用契約書を作成して貰って、
 入管に在留資格の変更申請をして、
 新しい在留資格を受けて日本に在留できたとします。


いくら悪巧みをしても、入管法は行政法で、
 それは、それは詳しく罪刑を規定しています。
 それも、毎年毎年、きめ細かく見なおしています。

入管法に規定があれば、特別法が優先なので刑法の一般法より優先です。
 これは法律を勉強した者は誰でも知っています。



法律では、内容虚偽の雇用契約書を作成して貰って、
 入管に在留資格の変更申請をして、新しい在留資格を受けて・・・・
 それが事実であるならば彼らは、入管法の違反になります。
 罪名は入管法の「在留資格取消処分」です。
 しかし彼らは、入管から、「在留資格取消処分」を受けていません。
 ですから、ソフト会社経営の社長には、
 内容虚偽の雇用契約書を作成した幇助罪としての訴因が成立していません。
 内容虚偽の雇用契約書を作成した幇助罪として、刑法の幇助罪は適用できません。



それでは、もう一つ仮定をします。
 彼等4人が、「在留資格取消処分」を受けたとします。
 「在留資格取消処分」の刑罰は国外強制退去です。
 つまり、日本から強制的に退去させるのです。
 刑法の幇助罪は正犯の半分です。

そうすると、ソフト会社経営の社長の刑罰は、日本から国外強制退去の半分です。
 日本人をどこに半分だけ国外強制退去させるのでしょうか。
 もちろん行政法で、そんなことはできません。



大学などで法律の概論を勉強された方はお分かりいただけると思います。
 不法就労に対して
 内容虚偽の雇用契約書を作成し、
 この雇用契約書を彼らが入管に提出したから、
 在留資格が取得出来た。
 取得できたから、日本に在留することができた。
 日本に在留できたから不法就労できた。
 の因果関係として
 刑法の幇助罪の適用はできないのです。


もし訴因を優先するのなら、
 不法就労に対してではなく
 在留資格取消に対してです。
 しかし、在留資格取消に対する刑法の幇助剤は実質、
 適用できないのです。
 なぜなら国外強制退去の半分を日本人に適用できないからです。
 外国人にも半分は適用できません。


このソフト会社経営の社長は何の法律違反もしていないのです。
 不法就労助長罪の雇用主を逮捕したくないことに協力しない腹いせです。

それも、「不法就労」に対する幇助罪に、
 「在留資格取消」の幇助罪を混合して、
 「不法就労」に対して、「在留資格取消」の訴因で、
 「不法就労」に対する刑法の幇助罪を適用するのです。
 なんのこっちゃあ・・・・・
 OH!味噌・糞いっしょじゃないか!
 正に「内容虚偽の罪名」なのです。
 私法をでっち上げたのです。



そんな馬鹿なです
 関係者は全員、法曹資格取り上げです。
 こんな危険な輩に司法を任せるわけににはいきません。



参考に、外国人が、虚偽の書類を作成したり、幇助したり、教唆などをした場合は、
 このソフト会社経営の社長が起訴される2010年7月1日から追加施行された条項で、
 半分だけ国外強制退去では効力が無いので、100%国外退去。
 つまり外国人が他の外国人になしたる場合は国外強制退去としたのです。



しかしここで検察官らの犯罪者たちははめくらましするのです。
 入管法を知っている者は、多くはいません。
 ですから入管法の規定を無視する策に出るのです。
 常識では考えられない悪党です。



もうお分かりだと思います。
 入管法の不法就労に対する幇助罪として、
 本来の「不法就労助長罪」で事業者を処分せずに、
 訴因からすると、入管法の在留資格取消に対する刑法の幇助罪ですが、
 入管法の「在留資格取消」の規定を訴因として、入管法の不法就労の幇助罪とするのです。
 正に、味噌糞一緒の私法をでっち上げるのです。
 「内容虚偽の罪名」なのです。
 それに司法関係者が、全員賛成するのです。
 最高裁判所の判事以外は、法律を無視するのです。
 「そんなことが、日本でできるのですか?」
 「これは現実に起きた事件です」


しかし、入管法は行政法で小さな法律(特別法)です。
 ですから概論クラスの法律知識があればすぐに露見するのです。
 「悪に栄えた試しはない」社会にしなければなりません。



NHKでさえ、民間の虚偽ニュースを買って、内容を確認せずにそのまま流すのです。
 何のためのNHKなのかわかりません。
 こういうことが無いように料金を徴収しているはずです。
 受信料を払う必要はありません。


NHKには常識的な法律を理解する者が誰もいないのです。
 これは最優先で経営改善しなくてはいけませんが、その意識がNHKにありか否かです。



最高裁判所への上告

もちろんこのソフト会社経営の社長は、最高裁判所に自分で上告書を提出します。
 弁護士は猛烈に阻止します。

この事件では、弁護士は私選です。
 法律事務所と言うのは何人、何十人弁護士がいても何の意味もありません。
 法律事務所は単なる貸事務所でしょうか。
 弁護士って何なのでしょう。


このソフト会社経営の社長は憲法違反だとしての上告です。
 最高裁は刑事訴訟法の規定で、
 憲法違反や判例違反または重大な事実誤認しか審議しません。
 これも罪刑法定主義の考えによるものです。
 なにごとも法律に基づいて行うのです。
 入管法が法律に違反しているわけではないからです。
 最高裁は私法を作ったとは言っていません。
 法律の適用を間違っていると言っているのです。
 だから・・・・・
 法の下で政治をすることは国会です。
 本来は、国会の仕事です。
 事実関係を裁くのが裁判所の仕事です。
 最高裁のアドバイスは、再審請求しかありません。
 再審請求は、被害者と検察が出来ます。
 しかし行政の検察は、まだ嘘を突き通して、
 みずから再審請求をしません。
 もはや内閣の責任です。
 内閣の責任を追求するのは国会の仕事です。
 政党にも支援を求めています。
 一部の国会議員には直接支援を求めています。
 しかし、少しも動きません。
 国会議員は、憲法の前文を忘れたのでしょうね。
 正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し・・・・・・・・・・・・


だから国会議員に言っているのですけどね!



日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、
 われらとわれらの子孫のために、諸国民との協和による成果と、
 わが国全土にわたって自由のもたらす恵沢を確保し、・・・・・・・・・

日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。



しかし、「内容虚偽の罪名」に最高裁の下した結論は、上告を棄却するです。
 憲法違反などでなく、単なる適用法の誤りです。
 再度異議申し立てしても、
 単なる適用法の誤りです。
 弁護士を選任し再審請求せよです。



もうおわかりでしょう。
 この国では適用法の誤りは珍しくないということです。
 法律は飾り物なんです。
 国際社会では珍しい国です。
 独裁国家なみです。



どこかの国が日本は戦前のように軍国主主義化していると言いましたが、
 それは、「法に基づかない支配」という意味では100%あたっています。
 絶対に軍国主義の独裁国家にしてはいけません。
 日本を軍国主義の国家にしないためにも国際社会が立ち上がってください。



「内容虚偽の罪名」で、このソフト会社経営の社長は懲役1年半、罰金150万円でした。
 約3年の収監で実刑も罰金も払いました。
 でも、死刑や無期懲役にされた者は、助かりません。
 死刑は、諦めるしかありません。
 無期懲役は法律では10年以上で仮釈放の制度がありますが
 無罪を主張すると絶対に仮釈放はされません。
 ということは獄中で病死するしか無いのです。



仮に無罪を主張しようにも莫大な費用がかかります。
 再審請求に国選弁護人制度はありません。
 ですから一度、犯罪人にされたら絶対に復活できないのです。
 これを見越して彼等(警察、検察、裁判官、弁護士)は犯罪を犯すのです。
 完全犯罪になります。



この日本では「内容虚偽の罪名」で白昼堂々と法律に基づかない裁判が堂々と行われているのです。
 この国では法律が架空の存在なのです。



重大なる事実誤認について、この概要では省略します。

ここでは公判担当の検察官が、でっち上げを展開します。
 そして裁判官は、証人尋問の証人の供述を採用しません。
 理由は証人が怖がっていたように見えるからと言うのです。
 公判で宣誓までして行う証人尋問とは何でしょうか。
 検察に不利な供述は採用しません。
 これが日本の法廷です。



最高裁の言う単なる適用法の誤りがわからなかった関係者は
 日本国の法律専門家達のレベルです。
 関係者は、警察(警視庁の組織犯罪対策を専門とする部署の警察官多数)、
 家宅捜索を承認した東京簡易裁判所の裁判官、
 逮捕状を承認した東京簡易裁判所の裁判官、
 勾留を承認した東京地方裁判所の裁判官、
 再逮捕勾留を承認した東京地方裁判所の裁判官、
 取調べの東京地検の検察官、
 公判の東京地検の検察官
 東京高検の検察官
 東京高裁の裁判官
 保釈請求の控訴を1年以上毎月棄却し続けた多くの東京高裁の裁判官
 そして、地裁、高裁、最高裁を担当した弁護士および法律事務所です。


これだけの司法関係者が適用法の誤りに気がつかなかったでしょうか。
 そうではなく仲間意識で意識的に無視したのです。

正に国家的な犯罪です。

罪刑法定主義がこの国では、全く機能していないのです。

国会議員が義務を果たさないからです。


国民やマスコミの無知を利用すれば何でもできるのです。



当然、この東京地裁の裁判官は弾劾裁判にかけて裁くべきです

今日、民主主義の国家ではありえないことが、
 日本では平然と行われているのです。

法律を無視して逮捕する警察はありえないのです。
 危険ですので警視庁の警察官も当時の刑事部長以下は至急逮捕して隔離すべきです。

制度は立派ですが、無視すればどんな立派な制度も意味がありません。
 検察官は、取調べと公判で分けて担当しているのです。
 理由は、牽制することで、検察官の個人的な恣意を除くためです。
 でも個人的に癒着すると意味がありません。

弁護士は、力が無いのは諦めても、最高裁への上告を邪魔するのです。

実態は独裁国家となんら変わらないのです。

ソフト会社経営の社長は逮捕、刑の執行により全てを失いました。
 財産権も奪われたのです。



不法就労助長罪をなぜ使わないのでしょうか


若い検察官と警察官は暴挙に出たのです。
 なんと、新卒予定者の中国人を技術や人文国際で、
 採用予定したソフト会社の社長を逮捕したのです。


しかし、警察や検察は、不法就労者を雇用した雇用主を逮捕しないのです。
 警察の調書には、それぞれ罪を認めています。
 「勘弁してくださいよ」と言っています。


まず、ここが問題なのです。
 なぜ不法就労の雇用者を取り締まらないのでしょうか。
 この不法就労助長罪は古い法律です。


この法律は浸透していないから取り締まらないと言うのです。
 でもこんな言い訳はあるでしょうか。
 売春防止法でさえ、こんなことはありませんでした。
 おそらく日本の法律でこんなことを許すのは、
 この不法就労助長罪くらいでしょう。


殺人罪などでなくても、法律を知らなかったからと許していたら
 法律など不要です。
 不法就労かどうかは、パスポートの他に外国人登録証を持たせていましたから、
 この外国人登録証をみればすぐに分かります。
 今は在留カードになっています。
 この外国人登録証や在留カード、パスポートなどを提示させれば、不法滞在者も逮捕できます。
 話がそれますが、不法滞在者は10万人とも言われます。
 彼等は、働くところがなければ不法滞在できません。
 不法就労者は100万人とも言われます。
 それでけ日本人の雇用が奪われているのです。

だから、外国人に就労の制限をつけているのです。

こんな事は、誰でもわかります。
 でも警察、検察は、不法就労者を雇用する雇用主を逮捕したくないのです。
 その理由は、売春防止法の時と同じく、業者との癒着だと思います。


ソフト会社経営の社長が起訴された同年の7月、2010年7月1日から施行された入管法改正では、
 不法就労者(資格外の就労や不法滞在での就労など)を雇った雇用主に、
 知らなかったとの理由は、通りませんという、法律を「不法就労助長罪」に追加したのです。
 なんと面白い法律でしょう。
 しかし、この法律は3年間の実施猶予をつけたのです。
 面白い立法でしょう。
 世界でも珍しいと思います。
 これが日本の立法です。



この時、一緒に施行されたのが、在留資格の取消処分で、
 外国人が他の外国人の在留資格申請等で虚偽の書類を作成したり幇助、教唆などをした場合は、
 刑法の幇助罪適用でなく入管法で国外強制退去処分にしたのです。
 刑法の幇助罪を適用すると日本人と同じように国外強制退去処分の半分になり、
 実際には処罰を与えられないからです。
 この法律は直ちに実施されました。
 ですから、警察、検察、裁判所は、在留資格の取消処分の内容を十分把握して、 刑法の幇助罪で逮捕できないことを承知していました。


日本では、警察、検察に楯突くと、検察は何でもできることを見せしめにしたかったんです。
 事実、警視庁の警察官は言いました。
 「今回の事件は見せしめにする」と言っていますと、いうのです!


中国人も犠牲になった国際的な人道事件です


共犯者とされた金●●

この事件には、共犯者とされた中国人がいます。
 名前は金●●としておきます。
 中国吉林省延辺の出身です。
 彼ははもと延辺のプロサッカー選手です。
 体を壊したのでクビになり日本に来たのです。
 父親は共産党員で延辺市の集中暖房の技師でした。
 現在は多分退職して民間会社の顧問をしていると聞いています。
 集中暖房の技術は若いころカナダに行って勉強したと聞いています。
 集中暖房の技術では北京にも顔が利くと豪語していました。
 ソフト会社経営の社長はかれに新卒者の採用を任せたのです。


彼は社長のソフト会社に入れるつもりはなく、
 技術や人文国際の在留資格を取ってやって、
 自分でソフト会社を作り派遣するつもりだったようです。
 彼が入社した頃は、ソフト業界は超人手不足で、新人でも、
 右から左に飛ぶように売れる時代でした。
 派遣するだけで、少なくとも1人10万円以上は軽くピンハネできます。
 そんな時代だったのです。
 しかし、2008年リーマンショックが日本を襲います。
 2009年社長は、新卒者の採用を中止します。
 しかし金●●は、彼等を手元において景気の回復を待ちます。
 しかし、景気は回復しません。
 それで、彼は、ソフト会社の設立を諦め中華料理店を居抜きで買い取ります。
 この資金は、彼が、ソフト会社に入社させると言って中国人から集めた謝礼です。
 おそら1000万円くらいになっていたでしょう。
 居抜きで店を買って運転資金を考慮すると、そのくらいの資金は必要です。
 彼もそう言っていました。
 彼は友達に借りたと入管には言ったそうです。
 この店は彼がソフト会社社長の下で働きながら、実はその店で働いていたのです。
 この店の資金の出処は検察が不利になるので一切公判には出てきません。
 若い弁護士も切り出しません。


警察官は、金●●の店にも覆面で調査に行っています。
 そこで金●●と客との会話で就職斡旋のブローカーをやっている会話を聴取しています。
 この店は彼がソフト会社社長の下で働きながら、実はその店で働いていたのです。
 この事も検察が不利になるので一切公判には出てきません。
 若い弁護士も切り出しません。


謝礼の受け取りは、中国人では当たり前のことです。
 中国人の間では、なにかしてもらうには謝礼が必要です。
 論語にもあります。
 頼みに行くときは手土産を持って行けとね。
 日本人の一部にも、この習慣は残っています。
 多くは役人への手土産、つまり賄賂が多いようです。


賄賂以外に謝礼をいくら払っても、貰っても罪にはなりません。
 ましてや中国人のあいだでブローカーが謝礼のやり取りもしても罪にはなりません。
 罪になるとすれば収入を申告して納税しなければ脱税の罪くらいでしょう。


ですから、この金●●も入管法違反幇助事件では無罪です。
 検察は、金●●が不法就労を自身が自白したので見逃してやっています。
 この見逃しと引き換えにソフト会社社長との共犯を無理やり自供させているのです。


金●●は、入管法違反の刑法幇助罪で
 懲役1年半、罰金150万円の執行猶予3年で、
 2010年10月末に強制出国になりました。

罪刑法定主義では、無罪です。
 不法就労は検察が罪にしていませんから無罪です。
 無罪と言うよりは冤罪です。
 彼も再審請求すれば、単なる適用法の誤りです。

せっかく持った店をなくしてしまったのです。
 どう責任を取るのでしょうか。

国際的にも恥ずかしいことです。

罪のない中国人を罪人にして国外追放処分にしたのです。



正犯4人の中国人

正犯4人の中国人は、入管法違反(資格外就労)で有罪です。
 懲役1年半、執行猶予3年です。
 2010年10月末に強制出国になりました。

しかし量刑が重すぎます。

罪にしなければならないのは、働く資格のない外国人を雇用した雇用主です。
 不法就労者は、被害者です。

ほとんどのケースは行政法のみの国外強制退去処分です。

10数年不法滞在して不法就労しても簡易裁判で
 少額の罰金で国外強制退去です。

彼等は、国選弁護士をつけて裁判を受けての量刑です。
 雇用者は誰も、処罰されていないのです。

日本国憲法第14条に規定がある。法の下での平等が適用されなかったのです。
 法の下の平等とは、
 国民1人1人が国家との法的権利・義務の関係において等しく扱われなければならないという
 憲法上の原則のことです。
 どのような要素において平等を重んじるかについては、
 人種、信条、性別、出生、社会的身分などがあげられることが多く、
 日本国憲法もそれを例示しています。彼等には適用されなかったのです。
 近代憲法では「平等」は基本的な原則であり、多くの国ではこのような規定です。
 不公平な裁判です。
 裁判のやり直しが必要です。
 国際的には恥ずかしいことです。

日本の司法により、無理やり罪人にされたのです。
 著しい量刑の誤りです。



国際的な人道無視の不公平な犯罪行為です。



中国政府は、このような人道違反にこそ怒るべきです。

不法就労に関して、
 罪にしなければならないのは、働く資格のない外国人を雇用した雇用主です。
 不法就労者は、被害者です。


雇用するものがいなければ、不法就労できないのです。
 売春防止法と同じ論理なのです。
 不法滞在者ですら滞在できません。
 これは中学生でもわかることです。
 国会で立法した趣旨を守らなければ意味がありません。
 被害者は日々増えています。



国会議員はどうするつもりですか。
 国際的にも恥ずかしい犯罪を、外国人に対してもしているのです。


それも日本国の警察、検察、裁判官が犯しているのです。


法に基づかない逮捕や裁判を止めるのは、立法した国会の仕事です。
 こんな法による支配がなく裁判が独裁政治のように平然と行われていては、
 日本が軍国化していると言われても仕方ないと思います。
 なんとしても軍国主義へ道はストップしなければなりません。

最高裁が単なる適用法の誤りとまで援護しても、誤りを認めないのであれば、
 被害者が再審請求することになりますが、
 結果は、「あ そうですか 起訴を取り下げます。」これで終わりです。
 すいませんの一言も無いでしょう。

せいぜい一日1万円程度の賠償で終わりでしょう。
 全ての財産をなくし、大事な初老期の人生をだいなしにしたのです。
 こんなことで許すわけには生きません。


日本の国会がやらないのなら
 国際社会の監視の基で再審請求をするしかありません。

日本も三流国になってしまうのでしょうか


どうぞ世界の皆さん、ご支援をお願い致します。
 世界の皆さん、お力をおかしください。

注:入管法とは「出入国管理及び難民認定法」のことです。 国際社会に緊急の人道支援を要請します


この国は今、法ではなく一般論で刑罰を科しています

白昼、堂々と、内容虚偽の罪名で逮捕・起訴・裁判が行なわれるのです。

例えば、
 お前はブスだから逮捕すると言うのです。
 「私はブスではない普通です」と言いますよね。
 すると「一般論で言えば、お前はブスだ」と言うのです。
 こんな理由で起訴されるのです。
 そして本当に、法定で、ブスか普通かが審議されるのです。
 もちろん、ブスだから刑罰を課する法律は存在しません。
 日本でも、一般論でなく罪刑法定主義で刑罰が課されるのですが、
 現実の世界は、一般論なのです。
 別の例を言うと、
 化粧の濃ゆい女性を逮捕するのです。
 罪名は売春防止法違反です。
 売春したという事実はありません。
 相手もいません。
 でっち上げて売春をしただろうと自白させるのです。
 しかし、化粧の濃ゆい女性が売春(売春勧誘)をしたとは言えないのです。
 濃ければ、その化粧で男を誘ったろうと言うのです。
 薄ければ、化粧代を稼ぐためにやっただろうと言うのです。

化粧の濃ゆい薄いは売春とはまったく関係ないのです。
 警察、検察は一般論で、逮捕して起訴するのです。
 世の中の女性はいつでも逮捕されるのです。
 罪刑の根拠がありません。

もう一つ例を言うと、
 隣の婆さんが病院で死にました。
 ある日、警察がきて殺人幇助の罪で逮捕するのです。
 殺人幇助と言うならば、殺人者がいるはずです。
 殺人者はいません。でも逮捕して裁くのです。
 お前は死ねばいいと思っていただろう!
 一般論で裁くのです。
 罪刑の根拠がありません。


「内容虚偽の罪名」に対して、警察の取調べはいつもこうでした。
 「桜田門をなめるんじゃねえ」
 「一般論で認めろ」

丁寧にも言います。 「社長、一般論で認めてくださいよ」です。
丁寧に言えばいいってもんじゃ無いですよね。


一般論で罪人にする国は日本以外にあるでしょうか。

法律が何のためにあるか全く無視しています。

「内容虚偽の罪名」に対して、検察はどうかと言うと、 法の論理を言う社長に対して、
 「私は偉いんです」
 「誰があなたの言うこと(罪刑法定主義・法の論理)を信じますか、誰も信じませんよ」
 「認めれば罰金です、認めなければ、懲役刑にでも出来るんですよ」

誰が認めるもんですか、
それで最後は、
「ええーい、もういい、刑務所に送ったる!」です。
これが検察での取調べです。
この国には法律に基づく論理は無いのです。
罪刑法定主義を主張しても、言うことを認めない別世界です。

検察官は、偉いのです。

【くっそタレと思います】

でも結果は刑務所に送られました。

これが日本の検察の実態です。

「内容虚偽の罪名」には罪刑法定主義など、まったくありません。
検察の思いでなんとでもなるのです。
何度も検証してください。
警察、検察の思いどおりになっています。
まさに独裁国家の検察です。


ソフト会社経営の社長の法律論に対して、
法律論は私の専門だとして耳を貸さなかった弁護士
彼は被告の上告趣意書の提出に対しても
反対して阻止しようとしたのです。
この国は弁護士も悪人仲間なのです。



国際社会の皆さんわかってください。
この独裁を止められるのは国際社会の皆さんです。
日本では、ジョークで、
「赤信号、みんなで渡れば怖くない」と言います。
警察、検察、裁判官、弁護士が悪人仲間になれば、怖くないのです。



なぜ悪人仲間になれるか、
留置所で聞きました。
検察、裁判官、弁護士は司法研修所でお友達なのです。
同期の人もいます。
更に、検察官と裁判官はともに国家公務員なのです。
そして互いに人事交流しているそうです。
あるときは検察官、
あるときは裁判官だそうです。
これでは司法の中立は守れません。
実際に守れなかったのです。

これは、現実におきた話です。



先に結論を言っておきます。
社長は、最高裁に上告しました。
勿論、法の論理を主張して、罪刑法定主義に基づけば憲法違反です。

罪名は「内容虚偽の罪名」です。
でも結論は、
憲法違反なんてもんじゃなくて、
「単なる適用法の誤りです」
ですから、上告を棄却する。
再審請求しなさいとのことです。



再審請求は、被害者または検察官ができますが、
行政側の検察は未だ、再審請求をしません。
全く反省のかけらもありません。
正義感など全くないのです。


すいませんと謝罪し、起訴取り下げの再審請求をして
名誉の回復と財産権の保証をするのが、
正しい日本人の姿勢です。
正しい、美しい日本人の心など持っていないのです。



今からでも、遅くないので、自首しなさい!
つまり
最高裁の言う、適用法の誤りでは無いと言うのでしょう。
この問題は、最高裁の言う、単なる適用法の誤りが正しければ、
重大なる、憲法の精神違反であり、
単なる適用法の誤りは、重大なる基本的人権の侵害なのです。
この国の基本的人権を国会は守ってくれるのでしょうか。

政党および国会議員に提起していますが、
こちらも、未だに何も行動しません。
基本的人権には関心がないのでしょうか。
やはり、国際社会から言われないと何もできないようです。



国際社会で日本の罪刑法定主義の憲法を守ってください


自由と民主主義の国家であるべきです。
そのためには、法の支配と基本的人権を守る国家にしなければなりません



日本国憲法第31条は罪刑法定主義をのべています

何人も、法律の定める手続によらなければ、
その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。

普通の国では、人は、法律に書かれている理由でしか罪人にされません。
日本の憲法も、この主義を採用しています。


憲法に基づく、罪刑の根拠の法律に基づくものは裁判所が裁きます。
司法、立法、行政の三権分立です。
立法の国会議員が口出ししてはいけません。


法に基づかない逮捕や裁判を止めるのは、立法した国会の仕事です。

それが法による支配です。

罪刑法定主義に反する行為を阻止するのは国会議員の義務です
国会は立法するだけではありません。
法が立法趣旨にそって正しく施工されているかを監視しなかればならないのです。
なぜ国会は、この罪刑法定主義違反に対して何もしないのでしょう。
国民が基本的人権の侵害を警察、検察により受けているのに何もしないのは許せません。
裁判官が、国民の基本的人権を侵害しているのに何もしないのは許せません。
この国は今、無政府、無国会この状態です。

日本人は、他人の不幸は蜜の味がするといいますが、
国会議員は国民の不幸を楽しんでいるのですか。
国民は、どうすればいいのでしょう。
明日は貴方が犯罪者にされる番です。
今までにたくさんの人が泣いています。
きっと次は貴方です。
宝くじには、なかなか当たりませんが、
こんな事件は宝くじより確率が高くて当たるのです。
甘い蜜を楽しんでいると、きっと泣くはめになりますよ。


罪刑法定主義を守ることは自由主義・民主主義の原理原則です。



基本的人権が無視されることは国際社会で言う人道問題です。
犯罪を犯した警察、検察、裁判官は未だに自首をしていません。
したがって、検察は過ちを認めず、再審請求をしていません。

法律を無視する彼らを、
このまま放置しておくと、日々犯罪を重ねていくと思います。
悪が栄えたことはないの世界を実現するために、
日本にできることは国会議員に義務を果たしてもらうことです。
日本の国会議員が義務を果たさないのであれば、
日本国の憲法を守るには国際社会の支援が必要なようです。
内政干渉を受けるしかありません。



国際社会に緊急の人道支援を要請します


国連及び各国の大使館、新聞社、テレビ局、国民の皆さん、
日本の司法の犯罪に泣く被害者の救出に立ち上がってください。
大きな支援をお願い致します。



「内容虚偽の罪名」による入管法違反幇助事件
2010年6月

中国人が入管法の(資格外活動による)不法就労違反で4人(正犯)が逮捕されました。
罪名は入管法違反(不法就労罪)です。


不法就労は雇用するものがいるから不法就労ができるのです。
入管法は雇用したものを罰するため「不法就労助長罪」で雇用したものも厳しく罰しています。
しかし、雇用者は逮捕されません。


似たような法律に売春防止法があります。
売春防止法は、売春したものを罰するよりも売春させたものを裁く法律です。
勿論、積極的に売春した女性は罰せられます。
売春させられた女性は罰せられません。保護するのです。
売春させるものがいるから売春させられるのです。
売春する女性がいるから、買う男がいるのです。
ですから買った男性は罰せられないのです。
個人のセックスは自由恋愛です。


入管法でも、不法就労させる雇用者がいるから不法就労できるのです。
それで「不法就労助長罪」を創設して厳しく罰しているのです。
でも実情は、「不法就労助長罪」が適用されません。
それで、不法就労者がドンドン増えています。



不法就労者は、犠牲者なのです
不法就労したい外国人を雇用する事業者がいなければ不法就労は絶対に出来ません。
不法就労したい外国人を雇用する事業者がいるから不法就労になるのです。
この因果関係は小学生にでもわかります。
不法就労者は犠牲者なのです。
日本の司法は、不法就労した外国人だけを処罰して、
「不法就労助長罪」で処分すべき事業者(雇用者)を処分しません。
法の下で不公平です。
国際問題になります。
国際問題にしなければなりません。


売春防止法創設の時も管理売春事業者から猛烈な反対陳情や献金がありました。
でも克服したから、日本から公娼制度がなくなったのです。



不法就労とは全く関係のない日本人と中国人が
入管法違反(不法就労)の幇助罪で逮捕されました。



テレビや新聞は一斉にニュースを流しました。
入管法違反の不法就労を幇助したとして刑法の幇助罪で逮捕したのです。
「内容虚偽の罪名」なのです。



不法就労の幇助でソフト会社経営の社長が逮捕されました、
罪名は入管法違反幇助(資格外活動の不法就労に対して刑法の幇助罪)です。
特別法は一般法に優先して適用されます。
彼等はお手伝いではなく事業者の飲食店で働いて逮捕されたのです。
すると、法律を勉強した者なら皆わかります。
事業者で働いた不法就労に対する幇助罪は「不法就労幇助罪」しか適用できないのです。
刑法の幇助罪は適用できません。
なぜなら法の論理です。



入管法違反(不法就労罪)に対する幇助罪は「不法就労助長罪」です。
「不法就労助長罪」の対象になっていないから、
不法就労に対して、「内容虚偽の罪名」で私法を作り、
刑法の幇助罪で逮捕したのです。
法を無視する恣意的な犯罪行為です。
おそらくヒットラーに指摘します。



ソフト会社経営の社長は、飲食店など経営していませんから雇用していません。

彼らは飲食店で働いていて、在留資格以外の資格外活動をしたので、
不法就労罪になったのです。

しかし、入管法の「不法就労助長罪」の立法趣旨は、不法就労者を出さないため、
雇用した雇用主を処罰するために創っているのに、
何故ソフト会社経営の社長が逮捕されるのでしょう。



ここで、憲法の罪刑法定主義を無視するのです。
国民の法律に対する無知を利用するのです。
マスコミも警察の虚偽情報に加担します。


理由(訴因)は、内容虚偽の雇用契約書を作成し、
この雇用契約書を彼らが入管に提出したから、在留資格が取得出来た。
取得できたから、日本に在留することができた。
日本に在留できたから不法就労できた。と言うのです。

この内容虚偽の雇用契約書を作成したのであれば、
入管法の在留資格取消に対する刑法の幇助罪でなければなりません。
罪名こそが味噌糞一緒の「内容虚偽の罪名」なのです。


刑法の幇助罪を味噌・糞一緒に適用するのです。
刑法の幇助罪の乱用については、厳しく戒められていますが、
犯罪者は聞く耳を持ちません。



しかし、ここに悪だくみの落とし穴があります。
正に、悪の栄えた試しはありません。

仮に警察、検察が言うように、
正犯が、内容虚偽の雇用契約書を作成して貰って、
入管に在留資格の変更申請をして、
新しい在留資格を受けて日本に在留できたとします。


いくら悪巧みをしても、入管法は行政法で、
それは、それは詳しく罪刑を規定しています。
それも、毎年毎年、きめ細かく見なおしています。

入管法に規定があれば、特別法が優先なので刑法の一般法より優先です。
これは法律を勉強した者は誰でも知っています。



法律では、内容虚偽の雇用契約書を作成して貰って、
入管に在留資格の変更申請をして、新しい在留資格を受けて・・・・
それが事実であるならば彼らは、入管法の違反になります。
罪名は入管法の「在留資格取消処分」です。
しかし彼らは、入管から、「在留資格取消処分」を受けていません。
ですから、ソフト会社経営の社長には、
内容虚偽の雇用契約書を作成した幇助罪としての訴因が成立していません。
内容虚偽の雇用契約書を作成した幇助罪として、刑法の幇助罪は適用できません。



それでは、もう一つ仮定をします。
彼等4人が、「在留資格取消処分」を受けたとします。
「在留資格取消処分」の刑罰は国外強制退去です。
つまり、日本から強制的に退去させるのです。
刑法の幇助罪は正犯の半分です。

そうすると、ソフト会社経営の社長の刑罰は、日本から国外強制退去の半分です。
日本人をどこに半分だけ国外強制退去させるのでしょうか。
もちろん行政法で、そんなことはできません。



大学などで法律の概論を勉強された方はお分かりいただけると思います。
不法就労に対して
内容虚偽の雇用契約書を作成し、
この雇用契約書を彼らが入管に提出したから、
在留資格が取得出来た。
取得できたから、日本に在留することができた。
日本に在留できたから不法就労できた。
の因果関係として
刑法の幇助罪の適用はできないのです。


もし訴因を優先するのなら、
不法就労に対してではなく
在留資格取消に対してです。
しかし、在留資格取消に対する刑法の幇助剤は実質、
適用できないのです。
なぜなら国外強制退去の半分を日本人に適用できないからです。
外国人にも半分は適用できません。


このソフト会社経営の社長は何の法律違反もしていないのです。
不法就労助長罪の雇用主を逮捕したくないことに協力しない腹いせです。

それも、「不法就労」に対する幇助罪に、
「在留資格取消」の幇助罪を混合して、
「不法就労」に対して、「在留資格取消」の訴因で、
「不法就労」に対する刑法の幇助罪を適用するのです。
なんのこっちゃあ・・・・・
OH!味噌・糞いっしょじゃないか!
正に「内容虚偽の罪名」なのです。
私法をでっち上げたのです。



そんな馬鹿なです
関係者は全員、法曹資格取り上げです。
こんな危険な輩に司法を任せるわけににはいきません。



参考に、外国人が、虚偽の書類を作成したり、幇助したり、教唆などをした場合は、
このソフト会社経営の社長が起訴される2010年7月1日から追加施行された条項で、
半分だけ国外強制退去では効力が無いので、100%国外退去。
つまり外国人が他の外国人になしたる場合は国外強制退去としたのです。



しかしここで検察官らの犯罪者たちははめくらましするのです。
入管法を知っている者は、多くはいません。
ですから入管法の規定を無視する策に出るのです。
常識では考えられない悪党です。



もうお分かりだと思います。
入管法の不法就労に対する幇助罪として、
本来の「不法就労助長罪」で事業者を処分せずに、
訴因からすると、入管法の在留資格取消に対する刑法の幇助罪ですが、
入管法の「在留資格取消」の規定を訴因として、入管法の不法就労の幇助罪とするのです。
正に、味噌糞一緒の私法をでっち上げるのです。
「内容虚偽の罪名」なのです。
それに司法関係者が、全員賛成するのです。
最高裁判所の判事以外は、法律を無視するのです。
「そんなことが、日本でできるのですか?」
「これは現実に起きた事件です」


しかし、入管法は行政法で小さな法律(特別法)です。
ですから概論クラスの法律知識があればすぐに露見するのです。
「悪に栄えた試しはない」社会にしなければなりません。



NHKでさえ、民間の虚偽ニュースを買って、内容を確認せずにそのまま流すのです。
何のためのNHKなのかわかりません。
こういうことが無いように料金を徴収しているはずです。
受信料を払う必要はありません。


NHKには常識的な法律を理解する者が誰もいないのです。
これは最優先で経営改善しなくてはいけませんが、その意識がNHKにありか否かです。



最高裁判所への上告

もちろんこのソフト会社経営の社長は、最高裁判所に自分で上告書を提出します。
弁護士は猛烈に阻止します。

この事件では、弁護士は私選です。
法律事務所と言うのは何人、何十人弁護士がいても何の意味もありません。
法律事務所は単なる貸事務所でしょうか。
弁護士って何なのでしょう。


このソフト会社経営の社長は憲法違反だとしての上告です。
最高裁は刑事訴訟法の規定で、
憲法違反や判例違反または重大な事実誤認しか審議しません。
これも罪刑法定主義の考えによるものです。
なにごとも法律に基づいて行うのです。
入管法が法律に違反しているわけではないからです。
最高裁は私法を作ったとは言っていません。
法律の適用を間違っていると言っているのです。
だから・・・・・
法の下で政治をすることは国会です。
本来は、国会の仕事です。
事実関係を裁くのが裁判所の仕事です。
最高裁のアドバイスは、再審請求しかありません。
再審請求は、被害者と検察が出来ます。
しかし行政の検察は、まだ嘘を突き通して、
みずから再審請求をしません。
もはや内閣の責任です。
内閣の責任を追求するのは国会の仕事です。
政党にも支援を求めています。
一部の国会議員には直接支援を求めています。
しかし、少しも動きません。
国会議員は、憲法の前文を忘れたのでしょうね。
正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し・・・・・・・・・・・・


だから国会議員に言っているのですけどね!



日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、
われらとわれらの子孫のために、諸国民との協和による成果と、
わが国全土にわたって自由のもたらす恵沢を確保し、・・・・・・・・・

日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。



しかし、「内容虚偽の罪名」に最高裁の下した結論は、上告を棄却するです。
憲法違反などでなく、単なる適用法の誤りです。
再度異議申し立てしても、
単なる適用法の誤りです。
弁護士を選任し再審請求せよです。



もうおわかりでしょう。
この国では適用法の誤りは珍しくないということです。
法律は飾り物なんです。
国際社会では珍しい国です。
独裁国家なみです。



どこかの国が日本は戦前のように軍国主主義化していると言いましたが、
それは、「法に基づかない支配」という意味では100%あたっています。
絶対に軍国主義の独裁国家にしてはいけません。
日本を軍国主義の国家にしないためにも国際社会が立ち上がってください。



「内容虚偽の罪名」で、このソフト会社経営の社長は懲役1年半、罰金150万円でした。
約3年の収監で実刑も罰金も払いました。
でも、死刑や無期懲役にされた者は、助かりません。
死刑は、諦めるしかありません。
無期懲役は法律では10年以上で仮釈放の制度がありますが
無罪を主張すると絶対に仮釈放はされません。
ということは獄中で病死するしか無いのです。



仮に無罪を主張しようにも莫大な費用がかかります。
再審請求に国選弁護人制度はありません。
ですから一度、犯罪人にされたら絶対に復活できないのです。
これを見越して彼等(警察、検察、裁判官、弁護士)は犯罪を犯すのです。
完全犯罪になります。



この日本では「内容虚偽の罪名」で白昼堂々と法律に基づかない裁判が堂々と行われているのです。
この国では法律が架空の存在なのです。



重大なる事実誤認について、この概要では省略します。

ここでは公判担当の検察官が、でっち上げを展開します。
そして裁判官は、証人尋問の証人の供述を採用しません。
理由は証人が怖がっていたように見えるからと言うのです。
公判で宣誓までして行う証人尋問とは何でしょうか。
検察に不利な供述は採用しません。
これが日本の法廷です。



最高裁の言う単なる適用法の誤りがわからなかった関係者は
日本国の法律専門家達のレベルです。
関係者は、警察(警視庁の組織犯罪対策を専門とする部署の警察官多数)、
家宅捜索を承認した東京簡易裁判所の裁判官、
逮捕状を承認した東京簡易裁判所の裁判官、
勾留を承認した東京地方裁判所の裁判官、
再逮捕勾留を承認した東京地方裁判所の裁判官、
取調べの東京地検の検察官、
公判の東京地検の検察官
東京高検の検察官
東京高裁の裁判官
保釈請求の控訴を1年以上毎月棄却し続けた多くの東京高裁の裁判官
そして、地裁、高裁、最高裁を担当した弁護士および法律事務所です。


これだけの司法関係者が適用法の誤りに気がつかなかったでしょうか。
そうではなく仲間意識で意識的に無視したのです。

正に国家的な犯罪です。

罪刑法定主義がこの国では、全く機能していないのです。

国会議員が義務を果たさないからです。


国民やマスコミの無知を利用すれば何でもできるのです。


当然、この東京地裁の裁判官は弾劾裁判にかけて裁くべきです

今日、民主主義の国家ではありえないことが、
日本では平然と行われているのです。

法律を無視して逮捕する警察はありえないのです。
危険ですので警視庁の警察官も当時の刑事部長以下は至急逮捕して隔離すべきです。

制度は立派ですが、無視すればどんな立派な制度も意味がありません。
検察官は、取調べと公判で分けて担当しているのです。
理由は、牽制することで、検察官の個人的な恣意を除くためです。
でも個人的に癒着すると意味がありません。

弁護士は、力が無いのは諦めても、最高裁への上告を邪魔するのです。

実態は独裁国家となんら変わらないのです。

ソフト会社経営の社長は逮捕、刑の執行により全てを失いました。
財産権も奪われたのです。



不法就労助長罪をなぜ使わないのでしょうか


若い検察官と警察官は暴挙に出たのです。
なんと、新卒予定者の中国人を技術や人文国際で、
採用予定したソフト会社の社長を逮捕したのです。


しかし、警察や検察は、不法就労者を雇用した雇用主を逮捕しないのです。
警察の調書には、それぞれ罪を認めています。
「勘弁してくださいよ」と言っています。


まず、ここが問題なのです。
なぜ不法就労の雇用者を取り締まらないのでしょうか。
この不法就労助長罪は古い法律です。


この法律は浸透していないから取り締まらないと言うのです。
でもこんな言い訳はあるでしょうか。
売春防止法でさえ、こんなことはありませんでした。
おそらく日本の法律でこんなことを許すのは、
この不法就労助長罪くらいでしょう。


殺人罪などでなくても、法律を知らなかったからと許していたら
法律など不要です。
不法就労かどうかは、パスポートの他に外国人登録証を持たせていましたから、
この外国人登録証をみればすぐに分かります。
今は在留カードになっています。
この外国人登録証や在留カード、パスポートなどを提示させれば、不法滞在者も逮捕できます。
話がそれますが、不法滞在者は10万人とも言われます。
彼等は、働くところがなければ不法滞在できません。
不法就労者は100万人とも言われます。
それでけ日本人の雇用が奪われているのです。

だから、外国人に就労の制限をつけているのです。

こんな事は、誰でもわかります。
でも警察、検察は、不法就労者を雇用する雇用主を逮捕したくないのです。
その理由は、売春防止法の時と同じく、業者との癒着だと思います。


ソフト会社経営の社長が起訴された同年の7月、2010年7月1日から施行された入管法改正では
不法就労者(資格外の就労や不法滞在での就労など)を雇った雇用主に、
知らなかったとの理由は、通りませんという、法律を「不法就労助長罪」に追加したのです。
なんと面白い法律でしょう。
しかし、この法律は3年間の実施猶予をつけたのです。
面白い立法でしょう。
世界でも珍しいと思います。
これが日本の立法です。



この時、一緒に施行されたのが、在留資格の取消処分で、
外国人が他の外国人の在留資格申請等で虚偽の書類を作成したり幇助、教唆などをした場合は、
刑法の幇助罪適用でなく入管法で国外強制退去処分にしたのです。
刑法の幇助罪を適用すると日本人と同じように国外強制退去処分の半分になり、
実際には処罰を与えられないからです。
この法律は直ちに実施されました。
ですから、警察、検察、裁判所は、在留資格の取消処分の内容を十分把握して、 刑法の幇助罪で逮捕できないことを承知していました。


日本では、警察、検察に楯突くと、検察は何でもできることを見せしめにしたかったんです。
事実、警視庁の警察官は言いました。
「今回の事件は見せしめにする」と言っていますと、いうのです!


中国人も犠牲になった国際的な人道事件です


共犯者とされた金●●

この事件には、共犯者とされた中国人がいます。
名前は金●●としておきます。
中国吉林省延辺の出身です。
彼ははもと延辺のプロサッカー選手です。
体を壊したのでクビになり日本に来たのです。
父親は共産党員で延辺市の集中暖房の技師でした。
現在は多分退職して民間会社の顧問をしていると聞いています。
集中暖房の技術は若いころカナダに行って勉強したと聞いています。
集中暖房の技術では北京にも顔が利くと豪語していました。
ソフト会社経営の社長はかれに新卒者の採用を任せたのです。

彼は社長のソフト会社に入れるつもりはなく、
技術や人文国際の在留資格を取ってやって、
自分でソフト会社を作り派遣するつもりだったようです。
彼が入社した頃は、ソフト業界は超人手不足で、新人でも、
右から左に飛ぶように売れる時代でした。
派遣するだけで、少なくとも1人10万円以上は軽くピンハネできます。
そんな時代だったのです。
しかし、2008年リーマンショックが日本を襲います。
2009年社長は、新卒者の採用を中止します。
しかし金●●は、彼等を手元において景気の回復を待ちます。
しかし、景気は回復しません。
それで、彼は、ソフト会社の設立を諦め中華料理店を居抜きで買い取ります。
この資金は、彼が、ソフト会社に入社させると言って中国人から集めた謝礼です。
おそら1000万円くらいになっていたでしょう。
居抜きで店を買って運転資金を考慮すると、そのくらいの資金は必要です。
彼もそう言っていました。
彼は友達に借りたと入管には言ったそうです。
この店は彼がソフト会社社長の下で働きながら、実はその店で働いていたのです。
この店の資金の出処は検察が不利になるので一切公判には出てきません。
若い弁護士も切り出しません。


警察官は、金●●の店にも覆面で調査に行っています。
そこで金●●と客との会話で就職斡旋のブローカーをやっている会話を聴取しています。
この店は彼がソフト会社社長の下で働きながら、実はその店で働いていたのです。
この事も検察が不利になるので一切公判には出てきません。
若い弁護士も切り出しません。


謝礼の受け取りは、中国人では当たり前のことです。
中国人の間では、なにかしてもらうには謝礼が必要です。
論語にもあります。
頼みに行くときは手土産を持って行けとね。
日本人の一部にも、この習慣は残っています。
多くは役人への手土産、つまり賄賂が多いようです。


賄賂以外に謝礼をいくら払っても、貰っても罪にはなりません。
ましてや中国人のあいだでブローカーが謝礼のやり取りもしても罪にはなりません。
罪になるとすれば収入を申告して納税しなければ脱税の罪くらいでしょう。


ですから、この金●●も入管法違反幇助事件では無罪です。
検察は、金●●が不法就労を自身が自白したので見逃してやっています。
この見逃しと引き換えにソフト会社社長との共犯を無理やり自供させているのです。


金●●は、入管法違反の刑法幇助罪で
懲役1年半、罰金150万円の執行猶予3年で、
2010年10月末に強制出国になりました。

罪刑法定主義では、無罪です。
不法就労は検察が罪にしていませんから無罪です。
無罪と言うよりは冤罪です。
彼も再審請求すれば、単なる適用法の誤りです。

せっかく持った店をなくしてしまったのです。
どう責任を取るのでしょうか。

国際的にも恥ずかしいことです。

罪のない中国人を罪人にして国外追放処分にしたのです。


正犯4人の中国人

正犯4人の中国人は、入管法違反(資格外就労)で有罪です。
懲役1年半、執行猶予3年です。
2010年10月末に強制出国になりました。

しかし量刑が重すぎます。

罪にしなければならないのは、働く資格のない外国人を雇用した雇用主です。
不法就労者は、被害者です。

ほとんどのケースは行政法のみの国外強制退去処分です。

10数年不法滞在して不法就労しても簡易裁判で
少額の罰金で国外強制退去です。

彼等は、国選弁護士をつけて裁判を受けての量刑です。
雇用者は誰も、処罰されていないのです。

日本国憲法第14条に規定がある。法の下での平等が適用されなかったのです。
法の下の平等とは、
国民1人1人が国家との法的権利・義務の関係において等しく扱われなければならないという
憲法上の原則のことです。
どのような要素において平等を重んじるかについては、
人種、信条、性別、出生、社会的身分などがあげられることが多く、
日本国憲法もそれを例示しています。彼等には適用されなかったのです。
近代憲法では「平等」は基本的な原則であり、多くの国ではこのような規定です。
不公平な裁判です。
裁判のやり直しが必要です。
国際的には恥ずかしいことです。

日本の司法により、無理やり罪人にされたのです。
著しい量刑の誤りです。



国際的な人道無視の不公平な犯罪行為です。




中国政府は、このような人道違反にこそ怒るべきです。

不法就労に関して、
罪にしなければならないのは、働く資格のない外国人を雇用した雇用主です。
不法就労者は、被害者です。


雇用するものがいなければ、不法就労できないのです。
売春防止法と同じ論理なのです。
不法滞在者ですら滞在できません。
これは中学生でもわかることです。
国会で立法した趣旨を守らなければ意味がありません。
被害者は日々増えています。





国会議員はどうするつもりですか。
国際的にも恥ずかしい犯罪を、外国人に対してもしているのです。


それも日本国の警察、検察、裁判官が犯しているのです。


法に基づかない逮捕や裁判を止めるのは、立法した国会の仕事です。
 こんな法による支配がなく裁判が独裁政治のように平然と行われていては、
 日本が軍国化していると言われても仕方ないと思います。
 なんとしても軍国主義へ道はストップしなければなりません。

最高裁が単なる適用法の誤りとまで援護しても、誤りを認めないのであれば、
 被害者が再審請求することになりますが、
 結果は、「あ そうですか 起訴を取り下げます。」これで終わりです。
 すいませんの一言も無いでしょう。

せいぜい一日1万円程度の賠償で終わりでしょう。
 全ての財産をなくし、大事な初老期の人生をだいなしにしたのです。
 こんなことで許すわけには生きません。


日本の国会がやらないのなら
 国際社会の監視の基で再審請求をするしかありません。

日本も三流国になってしまうのでしょうか


どうぞ世界の皆さん、ご支援をお願い致します。
 世界の皆さん、お力をおかしください。

注:入管法とは「出入国管理及び難民認定法」のことです。

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