2014年3月29日土曜日

関係者は自首すべき 入管法違反幇助事件

自首すべき2010年6月の入管法違反幇助事件関係者
 警察(警視庁刑事部、組織犯罪対策課の警察官多数)、
 家宅捜索を承認した東京簡易裁判所の裁判官、
 逮捕状を承認した東京簡易裁判所の裁判官、
 勾留を承認した東京地方裁判所の裁判官、
 再逮捕勾留を承認した東京地方裁判所の裁判官、
 取調べの東京地検の検察官、
 公判の東京地検の検察官
 東京高検の検察官
 東京高裁の裁判官
 保釈請求の控訴を1年以上毎月棄却し続けた多くの東京高裁の裁判官
 そして、地裁、高裁、最高裁を担当した弁護士および法律事務所です。

2012年12月に最高裁判所に自分で上告書を提出しました。
 結果は憲法違反ではなく「単なる適用法の誤り」で上告を棄却です。
 再審請求しかありません。


被害者は2012年2月に最高裁で刑が確定し、
 ソフト会社経営の社長は懲役1年半、罰金150万円でした。
 2013年3月に満期出所しています。


入管法違反幇助事件
 入管法違反(不法就労)の幇助でソフト会社経営の社長が逮捕されました、
 罪名は入管法違反幇助(不法就労に対して刑法の幇助罪)です。
 ソフト会社経営の社長は、
 飲食店など経営していませんし、雇用していません。

 彼らは飲食店で働いていて、在留資格以外の資格外活動をしたので、
 不法就労罪になったのです。
 特別法は一般法に優先して適用されます。
 彼等はお手伝いではなく事業者の飲食店で働いて逮捕されたのです。
 すると、法律を勉強した者なら皆わかります。
 不法就労に対する幇助罪は立法趣旨からして入管法の「不法就労幇助罪」しか
 刑法の幇助罪は適用できません。

「不法就労幇助罪」は「売春防止法」と同じ法の論理です。
 売春させるものがいるから売春婦がいるのです。
 それで、売春する女性は保護し、売春させる者を厳しく罰するのです。
 売春させる者がいなければ、売春婦はいなくなります。
 売春婦がいなくなると、男性は売春する女性を買うことができません。

入管法違反(不法就労罪)は、
 不法就労する外国人を雇用する雇用者を厳しく罰しています。
 雇用する者の他に斡旋や管理下においた者も同罪です。
 雇用するものがいなければ、不法に働きたくても働けません。
 従って、不法就労者はいなくなります。
 これは売春防止法と同じように中学生でもわかります。
 不法就労できなければ、オーバーステイなどの不法滞在者も収入がなくなるので、
 不法滞在者は日本からいなくなります。

この事件では、4人の中国人を資格外活動による不法就労の罪で逮捕しました。
 4人も不法就労を認めています。
 雇用者もパスポートや在留カードなどで確認しています。
 不法就労者を逮捕したと言うことは、当然、不法就労させた雇用者を逮捕子なければ
 法の不平等になります。
 当然「不法就労幇助罪」で雇用者を逮捕子なければなりませんが、
 警察、検察は、言えない理由で、雇用者を逮捕したくないので、
 私法を考え付き、手柄を立てたいと思いつくのです。

入管法の「不法就労助長罪」の立法趣旨は、不法就労者を出さないため、
 雇用した雇用主を処罰するために創っているのに、
 何故ソフト会社経営の社長が逮捕されるのでしょう。

企ては巧妙です。
 まずマスコミを利用して、
 憲法の罪刑法定主義を無視するのです。
 国民の法律に対する無知を利用するのです。
 マスコミも警察の虚偽情報に加担します。
 報道では、「不法就労助長罪」で逮捕したように見せかけます。
 つまり入管法の資格外活動による、
 不法就労に刑法の幇助罪が適用されるように法律を装うのです。

理由(訴因)は、採用(卒業)予定の不法就労予定者(正犯)に、
 内容虚偽の雇用契約書を作成して渡した。
 正犯は、この雇用契約書を入管に提出したから、在留資格が取得出来た。
 在留資格を取得出来たから、日本に在留することができた。
 日本に在留できたから不法就労できた。と言うのです。

「不法就労助長罪」の存在を無視して、
 私法として不法就労にたいして刑法の幇助罪を適用するのです。
 刑法の幇助罪の乱用については、厳しく戒められていますが、
 犯罪者は聞く耳を持ちません。

しかしここに悪だくみの落とし穴があります。
 正に、悪の栄えた試しはありません。
 しかし前記のグルたちは、この私法を認めるのです。

入管法に規定があれば、特別法が優先なので刑法の一般法より優先です。
 これは法律を勉強した者は誰でも知っています。

しかし、明文法がある限り、国際社会では通用しません。
 仮に警察、検察が言うように、
 「不法就労助長罪」を無視して、
 正犯が、内容虚偽の雇用契約書を作成して貰って、
 入管に在留資格の変更申請をして、
 在留資格を受けたから日本に在留できたとします。


いくら悪巧みをしても、入管法は行政法で、
 それは、それは詳しく罪刑を規定しています。
 それも、毎年毎年、きめ細かく見なおしています。

法律では、内容虚偽の雇用契約書を作成して貰って、
 入管に在留資格の変更申請をして、新しい在留資格を受けて・・・・
 それが事実であるならば彼らは、入管法の違反になります。

罪名は入管法の「在留資格取消処分」です。

しかし彼らは、入管から、「在留資格取消処分」を受けていません。
 ですから、ソフト会社経営の社長には、
 内容虚偽の雇用契約書を作成した幇助罪としての訴因が成立していません。
 刑法の幇助罪は適用できません。

それでは、もう一つ仮定をします。
 警察、検察はこの「内容虚偽の雇用契約書」の立件を新たにするのです。

彼等4人が、「在留資格取消処分」を受けたとします。
 罪名は、入管法の「在留資格取消処分」です。
 刑罰は、国外強制退去です。
 つまり、日本から強制的に退去させるのです。
 「在留資格取消処分」は、日本人に対しては入管法の幇助罪がありませんので、
 刑法の幇助罪を適用することができます。
 刑法の幇助罪は正犯の半分です。
 そうすると、ソフト会社経営の社長の刑罰は、日本から国外強制退去の半分です。

日本人をどこに半分だけ国外強制退去させるのでしょうか。
 もちろん行政法で、そんなことはできません。

グル達は無知な日本人をだますのです。
 刑法の幇助罪が適用されるのは、入管法の「在留資格取消処分」に対してですが、
 資格外活動の不法就労に対しての刑法幇助罪とするのです。
 正に「味噌糞」一緒なのです。
 まあ、警察官、検察官、裁判官の家庭のみそ汁は、
 味噌糞一緒のみそ汁を飲んでいるとしても、
 国民を罠にかけるのに味噌糞一緒は勘弁してほしいものです。


味噌糞一緒のみそ汁なんて気持ちが悪くて、
 取調べの時は、良く吐きました。

大学などで法律の概論を勉強された方はお分かりいただけると思います。
 内容虚偽の雇用契約書を作成し、
 この(内容虚偽)雇用契約書を彼らが入管に提出したから、
 在留資格が取得出来た。
 取得できたから、日本に在留することができた。
 日本に在留できたから不法就労できた。
 として刑法の幇助罪の適用はできないのです。

勿論、最高裁判所は、この法律論を認めます。
 しかし、ここでは罪刑法定主義をかざして、
 刑事訴訟法を根拠に、憲法違反でなく「単なる適用法の誤り」だから、
 最高裁の審議対象外だと言うのです。
 従って、上告は棄却です。
 再審請求するしか方法はないのです。

東京地裁の裁判官は、こんな論理で、因果関係は明らかであるとします。
 こんな因果関係が認められるのなら、
 行政、学校、医療機関・・・・すべてが不法就労の幇助対象になります。

しかし、原審の裁判官や検察官がいる限り、
 被害者が再審請求をしても受け入れしないでしょう。
 現に、検察はこの上告棄却理由を知っています。
 再審請求は、被害者と検察官ができますが、
 検察は、自ら自首して、再審請求を申請して起訴を取り下げるべきですが、
 未だに争うつもりですので、再審請求をしないのです。

この事件の関係者である
 警察(警視庁刑事部、組織犯罪対策課の警察官多数)、
 家宅捜索を承認した東京簡易裁判所の裁判官、
 逮捕状を承認した東京簡易裁判所の裁判官、
 勾留を承認した東京地方裁判所の裁判官、
 再逮捕勾留を承認した東京地方裁判所の裁判官、
 取調べの東京地検の検察官、
 公判の東京地検の検察官
 東京高検の検察官
 東京高裁の裁判官
 保釈請求の控訴を1年以上毎月棄却し続けた多くの東京高裁の裁判官
 そして、地裁、高裁、最高裁を担当した弁護士および法律事務所です。

このうち、一人でも、法律を守る正義感のある日本人がいれば、
 この、法律を無視して、私法で裁く犯罪は防げたのです。
 現在の日本には、正義感のある者や、
 公務員として法に基づき職務を忠実に遂行する者がいないのです。


これを解決するのは、国会の仕事です。
 それで、政党や国会議員にメールなどを送っていますが、
 国会議員としての職務を遂行する者も今のところ誰もいません。
 正に無政府、無国会、無法律状態です。

こんな日本ですから、
 お前はブスだから逮捕すると言うのです。
 「私はブスではない普通です」と言いますよね。
 すると「一般論で言えば、お前はブスだ」と言うのです。
 こんな理由で起訴されるのです。
 そして本当に、法定で、ブスか普通かが審議されるのです。
 もちろん、ブスだから刑罰を課する法律は存在しません。
 日本でも、一般論でなく罪刑法定主義で刑罰が課されるのですが、
 現実の世界は、一般論なのです。

別の例を言うと、
 化粧の濃ゆい女性を逮捕するのです。
 罪名は売春防止法違反です。
 売春したという事実はありません。
 相手もいません。
 でっち上げて売春をしただろうと自白させるのです。
 しかし、化粧の濃ゆい女性が売春(売春勧誘)をしたとは言えないのです。
 濃ければ、その化粧で男を誘ったろうと言うのです。
 薄ければ、化粧代を稼ぐためにやっただろうと言うのです。

 化粧の濃ゆい薄いは売春とはまったく関係ないのです。
 警察、検察は一般論で、逮捕して起訴するのです。
 世の中の女性はいつでも逮捕されるのです。
 罪刑の根拠がありません。

 もう一つ例を言うと、
 隣の婆さんが病院で死にました。
 ある日、警察がきて殺人幇助の罪で逮捕するのです。
 殺人幇助と言うならば、殺人者がいるはずです。
 殺人者はいません。でも逮捕して裁くのです。
 お前は死ねばいいと思っていただろう!
 一般論で裁くのです。
 罪刑の根拠がありません。



警察の取調べはいつもこうでした。
 「桜田門をなめるんじゃねえ」
 「一般論で認めろ」

 丁寧にも言います。
「社長、一般論で認めてくださいよ」です。
 丁寧に言えばいいってもんじゃ無いですよね。


一般論で罪人にする国は日本以外にあるでしょうか。

 法律が何のためにあるか全く無視しています。


検察はどうかと言うと、 法の論理を言う社長に対して、
 「私は偉いんです」
 「誰があなたの言うこと(罪刑法定主義・法の論理)を信じますか、誰も信じませんよ」
 「認めれば罰金です、認めなければ、懲役刑にでも出来るんですよ」
 誰が認めるもんですか、
 それで最後は、
 「ええーい、もういい、刑務所に送ったる!」です。
 これが検察での取調べです。
 この国には法律に基づく論理は無いのです。
 罪刑法定主義を主張しても、言うことを認めない別世界です。

 検察官は、偉いのです。

 【くっそタレと思います】

 でも結果は刑務所に送られました。

 これが日本の検察の実態です。

 罪刑法定主義など、まったくありません。
 検察の思いでなんとでもなるのです。
 何度も検証してください。
 警察、検察の思いどおりになっています。
 まさに独裁国家の検察です。

正に韓国の言う「従軍慰安婦問題」と同じ状態が、
 今日の日本では、ごく普通に行なわれているのです。

軍国主義の当時でも、憲法や法律はありました。
 しかし、憲法や法律が機能しなかったのです。

検察官の言うとおり、「軍人さんは偉かったのです」
 なんでも、思うとおりになったのです。
 検察官は言いました「私は偉いんです」
 やっぱり、この国は軍国主義に向かっているようです。


最後に、もう一度言います。
 関係者は自首しなさい。
 そして検察による再審請求をしなさい。
 そして関係者は法による裁きを受けなさい。
 そして被害者に対して信用という財産権も含めてすべての財産権を補償しなさい。

国会議員は、職務をまっとうすべきです。
 国会がやらなければ、国際社会が日本を矯正するでしょう。
 そうなると、日本への信頼は何十年も昔に戻るでしょう。

このサイトをご覧の方は、
 政党、国会議員にメールなどで抗議して下さい。
 それが日本人としての最後の正義です。

そうすることにより日本は、
 自由で民主主義の国になります。
 そのためには法の下での統治が必要であり、
 基本的人権を守る国であるべきです。

0 件のコメント:

コメントを投稿