2014年3月29日土曜日

従軍慰安婦と不法就労助長問題 入管法違反幇助事件

東電OL殺人事件の反省が足りません。
 「売春防止法」で、管理売春はなくなりました。
 しかし、東電OL殺人事件の被害者のような売春婦はいるのです。

 この事件の教訓は、売春を厳しく取り締まらないので、
 殺人事件が起きたということです。
 売春を取り締まっていれば、殺人事件はおきなかったのです。

外国人を冤罪の犠牲者にしました。
 外国人は不法滞在で不法就労をしていました。
 不法就労を取り締まっていれば冤罪の被害者にならずにすんだのです。
 いえ、不法就労できるから不法就労してたのです。
 警察が「不法就労助長罪」で雇用者を逮捕しなかったからです。
 不法就労したい外国人を雇用する雇用主がいなければ不法就労できませんし、
 収入がなければオーバーステイなどの不法滞在はできません。
 不法滞在者、不法就労者は、「不法就労助長罪」で雇用者を逮捕しない
 警察の被害者なのです。

犯人は、まだ捕まっていません。
 不法滞在者の自由恋愛や売春を放っておけば殺人事件は、いつでもおきます。
 セックスや金に係るトラブルは殺人に発展するのです。
 不法滞在は不法就労しています。
 不法就労は不法就労させる雇用者がいるからです。


不法就労は不法就労させる雇用主がいるから不法就労できるのです
 国会は不法就労助長罪(第七十三条の二)を20、30年以上前から立法しています

 第七十三条の二  次の各号のいずれかに該当する者は、
 三年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
 一  事業活動に関し、外国人に不法就労活動をさせた者
二  外国人に不法就労活動をさせるためにこれを自己の支配下に置いた者
三  業として、外国人に不法就労活動をさせる行為又は前号の行為に関し斡旋した者

国会は業を煮やしてこんな条項を追加しました
  (平成22年7月1日 第七十三条の二の2)
 2  前項各号に該当する行為をした者は、次の各号のいずれかに該当することを知らないことを理由として、同項の規定による処罰を免れることができない。ただし、過失のないときは、この限りでない。
一  当該外国人の活動が当該外国人の在留資格に応じた活動に属しない収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動であること。
二  当該外国人が当該外国人の活動を行うに当たり第十九条第二項の許可を受けていないこと。
三  当該外国人が第七十条第一項第一号から第三号の二まで、第五号、第七号、第七号の二又は第八号の二から第八号の四までに掲げる者であること。


不法就労助長罪(第七十三条の二)だけは面白い法律で、
 知らないと言えば罪にしないので、

怒った国会議員が、知らないは認めない法律を作ったのです。
 雇用者は、日本人だって身元確認しています。
 だって、未成年者を雇えば違反の場合もありますからね。
 それに、どこの馬の骨かわからなければ・・・と言う考えが定着していますから。
 真面目な経営者はパスポート、外国人登録証で確認していたのです。


それもね、抵抗にあい3年の猶予をつけたんです。
 言い訳はね、周知徹底させるためと、在留カードの制度になるまでってね!
 どこまで抵抗するのでしょうか。
 でも平成25年6月30日で3年が経過しました。

だったらすべての法律に、
 この知らないは許さないよとの条項を設けなければならないでしょう。
 これが、日本の不思議なところなのでーす。
 あえて神秘的にしているのでしょうね。

知らないことを理由として・・・を許していたのは、
 警察、検察、裁判所なんです。
 入管法だからじゃないですよ。
 入管法は年に1回以上改定されています。
 それも改定即実施です。
 先進国から見たら何だと言う条項です。

警察の癒着しか考えられません。
 警察の裏には誰かがついているのでしょう。


「不法就労助長罪」は「売春防止法」と同じなんです。
 「売春防止法」は、売春した女性は保護する目的です。
 売春をさせたものを処罰するのです。
 売春させるものがいなければ売春することができないのです。
 当然、売春婦はいなくなりますよね。

 「不法就労助長罪」も同じなんです。
 不法就労させるものがいなければ、絶対に不法就労はできないのです。
 誰でもわかりますよね。
 これをきっちり取り締まれば、滞在期限切れの外国人は100%いなくなります。

 「売春防止法」の時は、
 自民党も売春業者と縁をきりしっかりと取り締まりをやらせました。
 しかし、「不法就労助長罪」は、やらないのです。
 やらない裏に、何があるかは想像のとおりです。

 風俗営業でもクラブ営業などは、
 同伴などの制度で自由恋愛と称して売春が公然と行われていることです。
 目に余るのは中国人クラブなどの外国人クラブです。
 店のホステスは、学生がほとんどですから全員不法就労です。
 中には会社帰りのOLもいます。


留学生ホステスは不法就労者でも彼女らも犠牲者です
 また、慰安婦にされたって言われますよ。
 もう勘弁してくださいよ。

ホステスの仕事ってわかりますよね。
 きっと言われます。イヤだなー。
 公務員が客として行ってませんように・・・
 公務員が客としていけば、強制売春ですかね。

従軍慰安婦も個人恋愛でセックスしていれば、国際問題にならなかったのです。
 誘拐、詐欺で慰安婦にすることや強姦は、当時の法律でも違反でした。
 東南アジアなどの戦地へ勝手に連れて行くことも違反でした。
 なぜできたのか、警察や軍が目こぼししたり、自らやっていたからです。
 軍国主義だからできたのです。
 北朝鮮の言う先軍主義ですか?
 当時は、法律を無視してやっていたのです。
 「兵隊さんは偉かったのです」

これと同じことを、今、警察や検察がやっているのです。
 米軍に売春を斡旋する、橋下市長も悪ですが、
 橋下市長より悪がたくさんいるのです。

警察、検察が、不法就労させる雇用者を逮捕しないので、
 不法就労、不法滞在ができるのです。
 不法就労の中には、「売春」や「援助交際」もあります。
 不法就労ホステスを雇わなければ、彼女らは「売春」や「援助交際」できないのです。
 「売春」や「援助交際」に関わらなければ、犯罪に遭遇することも少ないのです。

戦前の軍国主義の時代も、法律はありました。
 誘拐、詐欺で慰安婦にすることや強姦は、当時の法律でも違反でした。
 東南アジアなどの戦地へ勝手に連れて行くことも違反でした。
 これを警察、軍が取り締まらないからできたことは明白です。
 だから強制連行と言われているのです。

現在も、警察が取り締まらなければ、
 不法就労、不法滞在、「売春」や「援助交際」を奨励しているのと同じなんです。
 勿論、当時も今も公式の書類には、奨励する文書はありません。
 違反行為を奨励する文書なんてあるはずがありません。

次の世代が、国際社会から非難される言葉は、
 日本政府による「強制売春」「強制援助交際」ですかね。


「法による支配」の意味を考えなさい。
 法により禁止されていることはやっては行けないのです。
 法に罰則が書かれていつ行為は、警察は取り締まらなければならないのです。

法にかかれていないことで逮捕してはいけないのです。
 そして刑罰をあたえてはいけないのです。

なんでこんなことがわからないのですか。
 国会議員は何をやっているんですか。
 わからないから賛成しているだけなら即刻、辞任して下さい。


こんなことを言うから別の不法な理由で逮捕したのです。
 「不法就労助長罪」を使いたくない警察、検察は暴挙にでました。
 2010年に起きた、入管法違反幇助事件です。

中国人不法就労者が4人逮捕されました。
 罪名は入管法違反(不法就労罪)です。
 それで、不法就労の幇助でソフト会社経営の社長が逮捕されました、
 罪名は入管法違反幇助(不法就労に対して刑法の幇助罪)です。

 入管法違反(不法就労罪)に対する幇助罪は「不法就労助長罪」です。
 「不法就労幇助罪」を使いたくないので第三者を罪がないのに刑法の幇助罪で逮捕したのです。
 不法就労の因果関係を恣意的にすり替える暴挙です。
 これは明らかに罪刑法定主義に反する行為です。

社長は、飲食店など経営していませんから雇用していません、
 彼らは飲食店で働いていて、在留資格以外の資格外活動をしたので、
 不法就労罪になったのです。
 入管法の「不法就労助長罪」の立法趣旨は、不法就労者を出さないため、
 雇用した雇用主を処罰するために創ったのです。
 しかし、警察や検察は、不法就労者を雇用した雇用主を逮捕しないのです。
 警察の調書には、それぞれ罪を認めています。
 勘弁してくださいよ」と言っています。
 もちろん雇用主を逮捕しないのです。

 それで、若い検察官と警察官は暴挙に出たのです。
 なんと、新卒予定者の中国人を技術や人文国際で、
 採用予定したソフト会社の社長を逮捕したのです。

 理由は、不法就労の因果関係として、
 内容虚偽の故郷契約書を作成し、
 この雇用契約書を彼らが入管に提出したから、在留資格が取得出来た。
 取得できたから、日本に在留することができた。
 日本に在留できたから不法就労できた。と言うのです。

 法律は、
 不法就労に対する幇助剤は「不法就労助長罪」として明確に規定しています。
 助長罪としているのは、
 具体的に、雇用した者、斡旋したもの、管理下においたものなど
 幇助の内容を具体的にしているからです。
 では刑法の幇助罪は何の犯罪に対しての幇助でしょうか、

それは逮捕、起訴の訴因に記載されています。
 内容虚偽の雇用契約書を作成して渡したことが幇助だと言うのです。

 ここで問題があります。
 彼らは、不法就労の罪(資格外活動)で逮捕されたのです。
 虚偽の書類を提出した罪では、逮捕されていません。
 入管法では、虚偽の書類を作成して提出すると「在留資格取消」の罰になります。
 ですから、違反者が居ないので、幇助罪の対象がないので、
 刑法の幇助罪は適用できないのです。
 殺人者が居ないのに殺人の幇助で逮捕したのです。

 では、仮の話をします。
 仮に彼らを虚偽の書類を作成して提出したとします。
 そうすると彼らは「在留資格取消」の罰を受けますので、
 「在留資格取消」の幇助罪は成立します。
 では、「在留資格取消」処分の罰則を見ますと、単に、強制国外退去処分です。
 幇助罪は正犯の半分の罰則です。
 するとこの社長の罪は、強制国外追放の半分です。
 逮捕できません。

 関連して言いますと、これを外国人が行ったとします。
 強制国外追放の半分ですから、処罰できません。
 それで、この社長が起訴される前に法律が施行されましたが、
 他の外国人に対して、虚偽の書類などを作成、幇助、教唆した者は、強制国外退去処分としたのです。
 外国人がした時は、
 罪を重くして、虚偽の書類などを作成、
 幇助、教唆した者は100%強制国外退去としたのです。

 この法律論は、最高裁でやっと理解されました。
 社長は、日本国憲法の罪刑法定主義に反するので、
 憲法違反だから最高裁で審査しろと言ったのですが、
 最高裁判所の5人の判事は全員一致で、
 『単なる適用法の誤り』です。
 根拠は刑事訴訟法です。
 最高裁判所は、憲法違反と判例違反そして重大な事実誤認しか審査しません。
 残念ですがあとは、弁護士を選任して再審請求することしかないと言うのです。

国会議員の皆さん
 日本には、罪刑法定主義の憲法があります。
 法律によってしか罰せられないのです。
 憲法を守ると言う政党は、放っておくのですか。

この国には、法律なんて、無いのですか!
 法律をつくる国会議員が、法律はわかりませんでは洒落に成りません。
 これは、国会議員の仕事ですよ。
 法律に反して国民を逮捕したのです。
 これは国際社会では「人権問題」と言うのです。

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